中川町まちづくり参加条例
自治体データ
自治体名 | 中川町 | 自治体コード | 01471 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 1,528人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | 説明会 公聴会 ワークショップ審議会委員の市民公募 |
参加権規定の有無 | |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://lg.joureikun.jp/nakagawa_town/reiki/act/frame/frame110000397.htm |
条例本文
○中川町まちづくり参加条例
(平成19年1月24日条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は、町民参加に関する基本的な事項を定め、協働のまちづくりを推進することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例においての用語の意味は、次に掲げるとおりです。
(1) 町の機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(2) 協働とは、町民と町が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任のもとで相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。
(3) 町民参加とは、町の施策の意思形成過程から実施に至るまで、町民が様々な形で参加することをいいます。
(4) 町民参加手続とは、町の施策に町民の意見を反映させるため、町民参加の対象・時期・方法を定め町民の意見を聴くことをいいます。
(基本理念)
第3条 町民参加は、町民が積極的に町政に参加し、町民と町が協働して、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念として行うものとします。
(町民の役割)
第4条 町民は、町民参加によるまちづくりの推進に努めます。
2 町民は、町民参加に当たり、自らの意見と行動に責任を持ちます。
(町長の役割)
第5条 町長は、町民の負託に応え、この条例の理念を実現するため公正かつ誠実にまちづくりの推進に努めます。
(職員の役割)
第6条 職員は、町民参加の機会を積極的に設け、町民の意見を的確に把握し、町の施策に反映させるよう努めます。
2 職員は、町民参加の継続的な発展のため、常に創意工夫するよう努めます。
(町民参加の対象)
第7条 町民参加の対象となる事項は次のとおりです。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃、並びに町民に義務を課し、町民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 町民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、町民参加の対象事項としません。
(1) 実施基準が法令で規定されているもの
(2) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(3) 予算の調製及び執行、町の人事その他町の執行機関の内部事務処理に関するもの
(4) 緊急を要するもの
(5) その他町長が町民参加の対象事項にしないと判断したもの
3 町の機関は対象事項以外の事項にあっても町民参加の対象とすることができるものとします。
(町民参加の時期)
第8条 町の機関は、施策の企画立案から意思決定に至るまでの適切な時期において町民参加が行われるように努めます。
(町民参加の方法)
第9条 町民参加の方法は、次のとおりとします。
(1) 町民説明会
(2) 意見交換会
(3) 審議会等
(4) 公聴会
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の機関が適当と認める町民参加の方法
2 町の機関は、町民参加を行うにあたっては広い範囲の町民の参加を得るよう努めます。
(提出された意見等の取扱い)
第10条 町の機関は、町民参加手続によって提出された意見等が施策に反映することができるかどうか様々な角度から検討を行うものとします。
2 町は提出された意見等の検討を終えたときは、次の事項を公表するよう努めます。ただし、中川町情報公開条例(平成13年条例第4号)に規定する事項やその他の条例等により、非開示情報が明らかなときは、この限りではありません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過
(3) 提出された意見の検討結果
(4) 検討結果の理由
[中川町情報公開条例]
(公表の方法)
第11条 町民参加手続に関する事項を公表するときは、次の方法によります。
(1) 役場本庁舎及び担当窓口での供覧又は配布による必要事項の全部公表
(2) 町広報紙への掲載による必要事項の全部又は概要の公表
(3) 町のホームページを利用しての必要事項の全部または概要の公表
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され又は着手のための準備が進められている町の仕事であって、時間的な制約その他の理由により町民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、町民参加手続を行わないものとします。