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条例

猿払村パブリック・コメント手続条例

自治体データ

自治体名 猿払村 自治体コード 01511
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 2,611人

条例データ

条例本文

  ○猿払村パブリック・コメント手続条例
          平成21年3月16日条例第3号
   猿払村パブリック・コメント手続条例
 (目的)
第1条 この条例は、猿払村行政手続条例(平成8年条例第16号)第6章に規定するもの のほか、猿払村の実施機関が行うパブリック・コメント手続に関して必要な事項を定め
 ることにより、村の政策等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、村民に対する説明責任を果たすとともに、村民の村政への積極的な参画を促進し、もって
 村民との協働による開かれた村政を実現することを目的とする。
 (パブリック・コメント手続)
第2条 村の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対して村民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、村民等から提出された意見等の概要及び村民等から提出された意見に対する村の考え方を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続きという。
 (定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に基づいて設置される村の機関をいう。
2 この条例において「村民等」とは、次に掲げるものをいう。
 (1) 村内に住所を有する者
 (2) 村内に事務所又は事業所を有するもの
 (3) 村内の事務所又は事業所に勤務する者
 (4) 本村に対して納税義務を有するもの
 (5) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
 (パブリック・コメント手続の対象範囲)
第4条 この条例においてパブリック・コメント手続の対象とする村の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 次に掲げる構想、計画等の制定又は改廃
  ア 村の基本的政策を定める総合計画や基本構想
  イ 個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
 (2) 次に掲げる条例の制定又は改廃
  ア 村の基本的な制度を定める条例
  イ 村民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
  ウ 村民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
 (適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この条例を適用しない。
 (1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
 (2) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
 (政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に相当な期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
 (1) 政策等の趣旨、目的及び社会的背景
 (2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
 (3) 村民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
 (予告)
第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
 (1) 政策等の案の名称
 (2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
 (3) 政策等の案等の入手方法
 (意見等の提出)
第8条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から30日間以上の期間を設けて、政策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定に基づく予告の日から30日以後としなければならない。
2 意見等を提出しようとする村民等は、住所及び氏名、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明らかにしなければならない。
3 第1項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
 (2) 信書便
 (3) ファクシミリ
 (4) 電子メール
 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
4 前条の規定にかかわらず、意見等の提出期間を30日間以上設ける場合は、実施機関は、パブリック・コメント手続の実施について予告を行わないことができる。
 (意思決定に当たっての意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、猿払村公文書の開示等に関する条例(平成11年条例第14号)第8条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
 (1) 提出された意見等の概要
 (2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
 (3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
 (意思決定過程の特例)
第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
 (一覧表の作成等)
第11条 村長は、パブリック・コメント手続きを行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
 (委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。