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条例

階上町協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 階上町 自治体コード 02446
都道府県名 青森県 都道府県コード 00002
人口(2015年国勢調査) 13,496人

条例データ

条例本文

階上町協働のまちづくり条例
(平成19年3月13日条例第2号)

目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 まちづくりの権利と役割(第7条-第9条)
第3章 議会の責務(第10条)
第4章 執行機関の責務(第11条-第13条)
第5章 総合振興計画等との調整(第14条・第15条)
第6章 協働の推進(第16条-第20条)
第7章 条例の改正(第21条)
第8章 雑則(第22条)
附則

                前 文
 階上町は、先人が長い歴史の中で守り育んできた悠然とした「階上岳」と、たくさんの海の幸をもたらす「階上海岸」を有し、その豊富な自然と美しい景観がわたしたちの誇りです。
 わたしたち町民は、この豊かな自然と培われてきた風土を生かし「ゆめ みらい 心ときめく ふるさとづくり」を基本理念に、未来を担う子どもたちが夢と希望と自信を持って、成長できる地域社会の実現のためにまちづくりを進めています。
 町民一人一人が、自ら考え自ら創り自ら行うという主体者意識と、町の多種多様化する町民ニーズに真摯に対応する努力により、町民と町とが共に地域を支えあい、そして共に地域サービスを支えあう「協働」のまちを築き上げていくことが、今、わたしたちに求められています。
 わたしたち町民は、ここに階上町の協働のまちづくりの理念を明らかにし、安心して日々暮らせる『住んでいて良かった、これからも住み続けたいと実感できるまち』をつくるため、自治基本条例としてこの条例を定めます。
第1章 総則
第1条 この条例は、町民、事業者、議会及び町が役割や責任を明らかにし、協働して取り組むまちづくりのための仕組みと方針を定め、地方自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 町民及び町民活動団体(以下「町民等」という。)、事業者、議会並びに町がそれぞれの責務に基づき、対等の立場で連携協力することにより、地域のサービスを共に支え、もって地域社会の発展のために取り組むことをいう。
(2) 町民参画 町の政策立案、施策実施に広く町民の意見を反映させ、さらに町民と事業者及び町が協働して地域づくりを行うために不可欠となる、町民の主体的な参画をいう。
(3) 町民活動 町民等及び事業者が自主的、自立的に行う営利を主たる目的としない次に掲げる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
ア まちづくりの推進を図る活動
イ 保健、福祉又は健康の増進を図る活動
ウ 自然、環境の保全を図る活動
エ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
オ 教育、文化又はスポーツの振興を図る活動
カ 子どもの健全育成を図る活動
キ 地域安全、災害救援活動
(4) 町民活動団体 前号に定める活動を行うことを主たる目的とする団体で、継続性をもつものをいう。
(5) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(6) 地域サービス 福祉・教育・環境など地域に密着した住民のためのサービスをいう。従来行政のみが担ってきたこのサービスを、NPOなど各種町民活動や地区コミュニティの団体、または、指定管理者制度などの仕組みを通じて、これからは町民が担っていくことが期待されている。
(基本原則)
第3条 まちづくりは、町民一人一人の幸せを目指し、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、町民、事業者、議会及び町の協働による地域サービスが築かれることを基本とする。
2 町は、町民及び事業者のまちづくりに関する提案を受け、できる限りこれを政策等に反映させる制度の整備及び充実に努めなければならない。
(条例の位置づけ)
第4条 町は、よりよいまちづくりのため、町政全般に関わる政策等の立案及び他の条例、規則等の制定又は改廃にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 町民及び事業者は、町民活動の推進にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
(まちづくりの目標)
第5条 ゆめ みらい 心ときめく ふるさとづくりを基本理念に、次に掲げるまちづくりの推進に努めなければならない。
(1) すべての町民が共に支えあい、健やかに暮らせるまちづくり。
(2) 海と山の豊かな自然を未来に継承するまちづくり。
(3) 子どもたちの元気な声と、あいさつが聞こえるまちづくり。
(4) 仕事を興し、地域産業に活力のあるまちづくり。
(5) 歴史と伝統を継承し、文化を創造できるまちづくり。
(6) 景観・環境に配慮されたまちづくり。
(7) 安全、安心なまちづくり。
(情報の共有)
第6条 町民、事業者及び町はできる限りの情報を提供し、まちづくりと協働に関して必要な情報の共有に努めるものとする。
2 町は、町の保有するまちづくりに関する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供しなければならない。
第2章 まちづくりの権利と役割
(町民の権利と責務)
第7条 町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
2 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する自由かつ平等な権利を有する。
3 町民は、まちづくり活動において、自らがまちづくりの主体であることを認識するとともに、良識的視点を持ち、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員として、その役割を認識し、協働のまちづくりの推進に対する理解と協力に努めるものとする。
(町の役割と責務)
第9条 町は、基本理念に則り、総合的かつ計画的な町政運営を効率的に行うよう努めなければならない。
2 町は、町民の自主的なまちづくり活動を促進し、協働のまちづくりを推進しなければならない
3 町は、政策形成に町民の意見を広く反映させるため、重要な政策等の立案の過程において、町民参加の機会の確保と町民の声を聞く環境づくりに努めなければならない。
4 町は、重要な施策の立案から評価について、町民へ分かりやすく説明する責務を有する。
第3章 議会の責務
(議会、議員の責務)
第10条 議会は、町の議決機関としての責任を認識し、行政の監視機能を高めるとともに、町民の意思が町政運営に適切に反映されるよう、公正かつ町民に開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議員は、町民を代表する合議制機関の一人として、町民に対する説明責任を果たさなければならない。
第4章 執行機関の責務
(町長の責務)
第11条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行にあたり、まちづくりの推進に努めなければならない。
2 町長は、多様な町民ニーズに対応したまちづくりを推進するため、職員の能力向上と人材育成に努めなければならない。
(委員会等の責務)
第12条 町の委員会等の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行にあたらなければならない。
(職員の責務)
第13条 職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりの基本理念に則り公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努め、全体の奉仕者としての意識を常に持って意識啓発に努めなければならない。
3 職員は、経費節減の意識を高め、その実行に努めなければならない。
第5章 総合振興計画等との調整
(総合振興計画等)
第14条 総合的かつ計画的に町の仕事を行うための基本構想、これを実現するための基本計画及び実施計画(以下「総合振興計画」という。)は、この条例の目的及び趣旨に則り、地区のまちづくり計画との整合性を図りながら、新たな行政需要にも対応できるよう策定しなければならない。
2 町は、総合振興計画の策定にあたっては、町民の主体的な意思に即して地域の特色が生かされるよう、町民参画の機会の確保に努めなければならない
(効率的・効果的財政運営)
第15条 町長は、予算の編成に当たっては、行財政改革に則り、効率的、効果的な財政運営を図るとともに、町民が予算を把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成状況が明らかになるよう分かりやすい方法によるものとする。
第6章 協働の推進
(参加及び協働の推進)
第16条 町民等は、まちづくりの重要な役割を担う地域コミュニティを認識し、主体的に参加するよう努め、協働の推進を図らなければならない。
(地域コミュニティの推進)
第17条 町及び町民等は、信頼の絆としての地域コミュニティの形成に努め、自主性を尊重しながら、お互いの役割と責任の下に、良きパートナーとして連携し、協働してまちづくりに努めるものとする。
(地区ごとのまちづくり計画)
第18条 地区ごとのまちづくり計画は、行政区などを中心に中・長期的な計画を策定しなければならない。
2 地区のまちづくり計画は、創意工夫により、地域の今後の方向を明らかにするとともに、特徴や魅力を生かした計画でなければならない。
3 町は、前項の計画を可能な限り総合振興計画に反映させ、実施される地域の主体的なまちづくり活動を支援しなければならない。
(関係機関との連携協力)
第19条 町は、共通する広域的な課題の解決を図るため、関係する国及び他の地方公共団体等との連携に努めるとともに、執行機関相互及びその内部組織間との連携、協力に努めるものとする。
(まちづくりの評価)
第20条 町は、まちづくりの行政運営が効果的かつ効率的に進められているかどうかを町民に公表しながら、自己評価を行うものとする。
2 町は、協働のまちづくりの趣旨に則った行政運営が推進されるよう、協働のまちづくりに関する評価制度の整備及び充実に努めなければならない。
第7章 条例の改正
(条例の見直し)
第21条 町は、この条例について、社会情勢等の変化を踏まえ、必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
第8章 雑則
(雑則)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町民の意見を尊重し町長が定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。