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条例

小美玉市まちづくり組織条例

自治体データ

自治体名 小美玉市 自治体コード 08326
都道府県名 茨城県 都道府県コード 00008
人口(2015年国勢調査) 48,870人

条例データ

条例本文

小美玉市まちづくり組織条例
平成18年3月27日
条例第159号
前文
私たちが暮らす小美玉市は,霞ヶ浦,園部川,巴川の水辺や平地林など,豊かな自然に恵まれた,古くから農業をなりわいとして発展してきたまちです。この豊かな自然環境を背景に,先人たちは,自分たちの手で住みよいまちにしていこうと,さまざまな活動に取り組んできました。そうした中で育ってきた「自治の力」は,小美玉市のかけがえのない財産であり,住民主体のまちづくりの基礎となっています。
まちづくりの主役は住民です。住民一人ひとりが,自らの手で,そして自らの責任で,まちづくりに取り組むことが大切です。
そのためには,住民がまちづくりに参画し,行動できる仕組みが必要です。また,住民と行政の役割分担を明確にし,お互いに支えあっていく関係を育てていくことも不可欠です。
このような認識のもとに,これまでの住民活動の実態を踏まえながら,より多くの住民のまちづくりへの参画の機会を増やし,住民主体のまちづくり体制を段階的に整えていくことを目指して,この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,住民主導・行政支援のまちづくり理念のもとに,住民だれでもがまちづくり活動にかかわれる仕組みを育てるとともに,住民によるまちづくり活動と行政との関係を明確にし,住民の自治の力を育てていくことを目的にしています。
(まちづくり計画)
第2条 この条例では,まちづくり計画を住民主体のまちづくり活動の指針として位置付けます。
(定義)
第3条 この条例では,次の各号に掲げる用語の意味は,当該各号のとおりとします。
(1) まちづくり計画 住民主導・行政支援の取組みによりまとめられた行政計画をいいます。
(2) まちづくり組織 まちづくり計画の内容に即したまちづくり活動を推進する組織をいいます。
(3) まちづくり活動 住民が知恵と汗を出しあって,快適に暮らせる地域を自主的につくりだす活動をいいます。
(まちづくり組織の種類)
第4条 地域住民は,自治組織である行政区に,まちづくり委員会(以下「委員会」といいます。)を設置することができます。
2 委員会は,行政区のまちづくり事業計画を立案し,その実践に取り組むほか,市全体のまちづくりや行政への提案を行うことができます。
3 地域住民は,小学校区を単位に,行政区の合意と参加により,小学校区まちづくり組織(以下「学区組織」といいます。)を設置することができます。
4 学区組織は,小学校区全体のまちづくり事業計画を立案し,その実践に取り組むほか,市全体のまちづくりや行政への提案を行うことができます。
5 まちづくり計画の特定のテーマに取り組む3人以上の住民は,行政区や小学校区に限定されない,テーマ型まちづくり組織(以下「テーマ組織」といいます。)を設置することができます。
6 テーマ組織は,そのテーマに応じたまちづくり事業計画を立案し,その実践に取り組むほか,市全体のまちづくりや行政への提案を行うことができます。
(連絡会)
第5条 まちづくり組織は,まちづくり組織相互及び行政との連絡調整機関として,学区組織とテーマ組織の代表者により,まちづくり組織連絡会を設置するものとします。
(審査会)
第6条 市長は,まちづくり組織の認定を行う機関として,別に定めるところにより,小美玉市まちづくり審査会(以下「審査会」といいます。)を設置します。
2 審査会は,市長の諮問に応じて,住民主体のまちづくり活動に関係することを調査審議するものとします。
(認定)
第7条 前条第1項のまちづくり組織の認定を受けようとする組織は,別に定めるところにより,審査会への申請を必要とします。
2 まちづくり組織として認定された組織は,次に掲げる要件を住民へ公表することとします。
(1) 組織名
(2) 活動目的及び内容
(3) 代表及び事務局長の名前
(4) 連絡先(郵便物発送先及び電話番号)
(5) 主要メンバーの名前(10人以内)
(責任)
第8条 まちづくり組織は,自らの責任において自主的に活動するものとします。
2 まちづくり組織の活動には,原則として住民だれもが参加できるものとします。
(活動禁止事項)
第9条 まちづくり組織が次に掲げる活動を行うことは,いかなる場合も認められません。
(1) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,信者を強化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対する活動
(4) 特定の人のための経済的利益を目的とする活動
(行政支援)
第10条 市長は,まちづくり組織からの申請に応じて,別に定めるところにより,次に掲げる支援を行うこととします。
(1) 補助金交付
(2) 情報支援
(3) 人材育成支援
(4) その他の活動支援
2 市長は,前項の支援を円滑に進めるため,専任部署を設置し,関係部署間の連携を強化します。
(活動の公開)
第11条 前条第1項第1号の補助金交付を受けたまちづくり組織は,別に定めるところにより,事業完了報告書を市長に報告し,市長はそれを住民に公開することとします。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとします。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の美野里町まちづくり組織条例(平成17年美野里町条例第9号)の規定によりまちづくり組織として認定を受けた組織は,この条例の規定に基づき認定された組織とみなします。
附 則(平成18年条例第189号)
この条例は,公布の日から施行する。