条例

矢祭町自治基本条例

自治体データ

自治体名 矢祭町 自治体コード 07482
都道府県名 福島県 都道府県コード 00007
人口(2015年国勢調査) 5,392人

条例データ

条例本文

矢祭町自治基本条例

矢祭町は、平成13年10月31日、平成の大合併の波が押し寄せる前夜、全国に先駆けて「市町村合併しない矢祭町宣言」を行った。
これは、矢祭町民の郷土を愛し守ろうとする強い意志の顕示である。
私達は、先人から受け継いだ郷土矢祭町を将来にわたって、子々孫々に引継ぎ、真に人間らしい生活を享受できる郷土を築くために、法令を以って命令されない限り合併をせず、自主独立の道を歩むものである。
ここに、矢祭町の基本的自治権を遵守するとともに、これからの矢祭町を創造するための理念及び運営の基本を明らかにし、もって町民の福利の向上に寄与するためにこの条例を制定する。

第1章 目 標

(適正規模の共同社会)
第1条 矢祭町は、我が国が歴史始まって以来の人口減少を迎える中でも、自立するためのあらゆる施策を講じ、人口減少に歯止めをかけ、適正規模の共同社会を目指す。

(郷土づくりの基本方向)
第2条 子どもは町の宝、国の宝。矢祭町は、恵まれた自然環境の中で、夢をもって子育て・子育ちができる、「元気な子供の声が聞こえる町づくり」に努める。
第3条 矢祭町の青年・壮年の世代は、子や孫達の健やかな成長を願うとともに、社会のために尽くしてきたお年寄りが、尊敬され、大事にされ、安心して生きていける町づくりに努める。

(総合計画等)
第4条 矢祭町は、郷土づくりの基本方向に沿って町の将来の姿を明らかにし、これを総合的かつ計画的に実現するため、議会の議決を経て総合計画を策定する。
第5条 矢祭町は、町基本条例に基づいて運営される町政の基幹的な制度と運営の原則を明らかにするために、行政、議会、町民の役割とその相互関係等を別に定める。
   
第2章 役 割

(町執行部及び職員の責務)
第6条 町執行部及び職員は、町民の信託に応え、町民の奉仕者であることを肝に銘じ、来たるべき団塊の世代の定年退職にも不補充で臨み、事務事業の執行に努める。

(町議会議員の責務)
第7条 町議会議員は、町民の信託を受けた町民の代表である。議員は、町民の声を代表して、矢祭町の発展、町民の幸せのために議会活動に努める。

(町民のあり方)
第8条 すべての町民は、主権者として町政に参加する権利を有する。町民は、町政の主権者として、郷土愛を高め、自らの自治能力を向上させ、町づくりに参画する。

第3章 態 勢

(町財政の健全化) 
第9条 矢祭町は、健全財政を堅持する。人件費や経費の節減をし、以って町民サービスの向上に努め、独立独歩「自立する町づくり」を確立する。     

(町民の参加)
第10条 矢祭町の希望ある将来は、すべての町民の連帯と創造的な諸活動によって確立されなければならない。矢祭町は、町民の不断の努力と連携することによって、魅力ある町づくりを推進する。
  
   附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。