水戸市協働推進委員会条例
自治体データ
自治体名 | 水戸市 | 自治体コード | 08201 |
都道府県名 | 茨城県 | 都道府県コード | 00008 |
人口(2015年国勢調査) | 270,685人 |
条例データ
制定年 | 2010年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://kre002.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 第4編 行政通則/第6章 企画 |
条例本文
水戸市協働推進委員会条例
平成22年3月24日水戸市条例第2号
(設置)
第1条 本市における市民と行政との協働の推進を図るため,水戸市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 市民と行政との協働に係る施策の総合的な推進に関すること。
(2) 協働を推進するための計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,市民,市民活動団体その他関係団体の役職員及び学識経験者のうちから,市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員会の会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長は,会議の議長となる。
2 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,市長公室において行う。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付 則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。