栃木市市民協働まちづくりファンド条例
自治体データ
自治体名 | 栃木市 | 自治体コード | 09203 |
都道府県名 | 栃木県 | 都道府県コード | 00009 |
人口(2015年国勢調査) | 155,549人 |
条例データ
制定年 | 2010年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://krr390.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 第7編 財 務/第5章 財 産/第2節 基 金 |
条例本文
栃木市市民協働まちづくりファンド条例
平成22年3月29日条例第78号
(設置)
第1条 市民の主体的参加による公益的な市民活動を推進する事業の財源に充てるため、栃木市市民協働まちづくりファンド(以下「ファンド」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 ファンドは、指定の寄附金及び予算で定める金額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 ファンドに属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 ファンドに属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 ファンドの運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、このファンドに編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、ファンドに属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 ファンドは、その設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上した額の範囲内で処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、ファンドの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栃木市市民協働まちづくりファンド条例(平成17年栃木市条例第25号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。