みなかみ町まちづくり活動つなぎ資金貸付条例
自治体データ
自治体名 | みなかみ町 | 自治体コード | 10449 |
都道府県名 | 群馬県 | 都道府県コード | 00010 |
人口(2015年国勢調査) | 17,195人 |
条例データ
制定年 | 2009年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/minakami/reiki_honbun/r264RG00000697.html |
条例本文
みなかみ町まちづくり活動つなぎ資金貸付条例
平成21年5月29日条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、みなかみ町における協働のまちづくりを推進し、地域の活性化が期待できる公益的な事業を行う団体に対し、その団体が、国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受け、その補助金等を受け取るまでの間、補助対象事業の経費の支払いに必要な資金(以下「つなぎ資金」という。)の貸付けを行い、もってまちづくり活動が円滑に行われることを目的とする。
(貸付対象団体)
第2条 つなぎ資金の貸付けを受けることができる団体(以下「借受団体」という。)は、次の各号にすべて該当する団体でなければならない。ただし、町長が特に認めた団体については、この限りでない。
(1) 町内に事務所等を有する団体
(2) 国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受けている団体
(貸付対象事業)
第3条 つなぎ資金の貸付けの対象となる事業は、次の各号にすべて該当する事業でなければならない。ただし、町長が特に認めた事業については、この限りでない。
(1) 主たる活動が町内で行われる事業
(2) 協働のまちづくりを推進し、地域の活性化が期待できる公益的な事業
(3) 国、県又はその他の団体の補助金等交付決定を受けている事業
(貸付金額)
第4条 つなぎ資金の貸付金額は、補助金等交付決定額の80パーセント以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(貸付条件)
第5条 つなぎ資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利息 無利子
(2) 貸付期間 貸付けの日から補助金等を受け取った日以後14日以内まで
(3) 償還方法 一括払い
(貸付申請)
第6条 借受団体は、つなぎ資金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書に規則で定める必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付決定)
第7条 町長は、貸付申請書を受理したときは、申請内容を審査して貸付けの可否を決定し、借受団体に貸付決定・否決定通知書を交付しなければならない。
(貸付け)
第8条 貸付決定を受けた借受団体は、借用証書に規則で定める必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、借用証書を受理した後に、借受団体に貸付けを行わなければならない。
(変更届)
第9条 借受団体は、補助金等交付決定額に変更が生じたときは、変更届に規則で定める必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、変更届により補助金等交付決定額が減額となる場合は、借受団体と協議し、つなぎ資金の貸付金の一部を返還させることができる。
3 借受団体は、変更届により補助金等交付決定額が増額となる場合は、町長と協議し、つなぎ資金の貸付申請をすることができる。
(貸付金の返還)
第10条 町長は、借受団体が次の各号のいずれかに該当したときは、つなぎ資金の貸付金を返還させるものとする。
(1) 補助金等交付決定を取り消されたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的外に使用したとき。
(3) 虚偽又はその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(4) その他、町長が返還を命じたとき。
(実績報告)
第11条 借受団体は、貸付対象事業が完了したときは、実績報告書に規則で定める必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付金の請求)
第12条 町長は、実績報告書を受理したときは、借受団体に貸付金請求書を交付しなければならない。
(償還)
第13条 借受団体は、第5条各号の規定によりつなぎ資金の貸付金を一括償還しなければならない。
2 町長は、つなぎ資金の貸付金が一括償還されたときは、借受団体に借用証書を返還し、受領書を交付しなければならない。
(帳簿による整理)
第14条 町長は、貸付決定に関する所要事項を貸付台帳に記載して整理しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年6月1日から施行する。