都市の低炭素化の促進に関する法律
法律名 | 都市の低炭素化の促進に関する法律 |
該当法令番号 | 平成二十四年九月五日法律第八十四号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成二十四年九月五日法律第八十四号 |
最終改訂年・番号 | 平成二五年五月三一日法律第二五号 |
特徴
協定の種類 | 行政と所有者の協定 |
承継効の有無 | 有 |
認定等の有無 | 無 |
公告・公表の有無 | 有 |
意見提出の有無 | 有 |
その他特徴など | |
協定名 | 樹木等管理協定 |
協定ホームページ |
法律本文
第五節 樹木等管理協定等
(樹木等管理協定の締結等)
第三十八条
低炭素まちづくり計画に第七条第三項第四号イに掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第四十五条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、当該事項に係る樹木保全推進区域内の保全樹木等基準に該当する樹木又は樹林地等を保全するため、当該樹木又は樹林地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項及び第四十三条において「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「樹木等管理協定」という。)を締結して、当該樹木又は樹林地等の管理を行うことができる。
一 樹木等管理協定の目的となる樹木(以下「協定樹木」という。)又は樹林地等の区域(以下「協定区域」という。)
二 協定樹木又は協定区域内の樹林地等(以下この条及び第四十三条において「協定樹木等」という。)の管理の方法に関する事項
三 協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項
四 樹木等管理協定の有効期間
五 樹木等管理協定に違反した場合の措置
2 樹木等管理協定については、協定樹木等の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 樹木等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画との調和が保たれ、かつ、低炭素まちづくり計画に記載された第七条第二項第二号ニに掲げる事項に適合するものであること。
二 協定樹木等の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 第一項の緑地管理機構が樹木等管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(樹木等管理協定の縦覧等)
第三十九条
市町村又は都道府県知事は、それぞれ樹木等管理協定を締結しようとするとき、又は前条第四項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該樹木等管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該樹木等管理協定について、市町村又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
(樹木等管理協定の認可)
第四十条
都道府県知事は、第三十八条第四項の樹木等管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該樹木等管理協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 樹木等管理協定の内容が、第三十八条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(樹木等管理協定の公告等)
第四十一条
市町村又は都道府県知事は、それぞれ樹木等管理協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村又は当該都道府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定樹木にあっては協定樹木である旨をその存する場所に、協定区域内の樹林地等にあっては協定区域である旨をその区域内に明示しなければならない。
(樹木等管理協定の変更)
第四十二条
第三十八条第二項から第四項まで及び前三条の規定は、樹木等管理協定において定めた事項の変更について準用する。
(樹木等管理協定の効力)
第四十三条
第四十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第四十四条
第三十八条第一項の緑地管理機構が樹木等管理協定に基づき管理する協定樹木又は協定区域内の樹林地等に存する樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。
(緑地管理機構の業務の特例)
第四十五条
都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(同法第六十九条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第六十九条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 樹木等管理協定に基づく樹木又は樹林地等の管理を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の場合においては、都市緑地法第七十条中「又はニ(1)」とあるのは、「若しくはニ(1)又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第四十五条第一項第一号」とする。