観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律
法律名 | 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 |
該当法令番号 | 平成二十年五月二十三日法律第三十九号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成二十年五月二十三日法律第三十九号 |
最終改訂年・番号 | 平成二三年八月三〇日法律第一〇五号 |
特徴
提案者 | NPO 事業者 その他利害関係者 市民 | |
提案要件 | 所有者同意不要 | |
提案の取り扱い | 意見聴取の手続き | 無 |
審議会意見 | 聞かない | |
不採用の場合の理由通知 | 義務 | |
検討結果の公表 | 結果を公表する | |
処理期間 | 無 | |
その他特徴など |
法律本文
(観光圏整備計画の作成等の提案)
第六条
次に掲げる者は、市町村又は都道府県に対して、観光圏整備計画の作成又は変更をすることを提案 することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る観光圏整備計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一 前条第二項第二号に掲げる者その他観光圏整備事業を実施しようとする者
二 住民その他の観光圏整備事業に関し利害関係を有する者
2 前項の規定による提案を受けた市町村又は都道府県は、当該提案に基づき観光圏整備計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、観光圏整備計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
(認定観光圏整備事業者による提案等)
第十八条
認定観光圏整備事業者は、観光庁長官に対し、認定観光圏整備実施計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定観光圏整備実施計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2 観光庁長官は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定観光圏整備事業者に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3 観光庁長官は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 観光庁長官は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進並びに観光分野における地域間の競争の促進に資するため、観光旅客の宿泊の状況に関する統計その他の観光に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。