環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
法律名 | 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 |
該当法令番号 | 平成十五年七月二十五日法律第百三十号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成二三年六月一五日法律第六七号 |
最終改訂年・番号 | 平成二三年六月一五日法律第六七号 |
特徴
提案者 | NPO その他利害関係者 市民 | |
提案要件 | 所有者同意不要 | |
提案の取り扱い | 意見聴取の手続き | 無 |
審議会意見 | 聞かない | |
不採用の場合の理由通知 | 努力義務 | |
検討結果の公表 | 結果を公表する | |
処理期間 | 無 | |
その他特徴など | 本法は、2011年の「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」への改正時に、参加規定が大幅に強化され、提案制度もこの改正で盛り込まれた。 |
法律本文
(行動計画の作成等の提案)
第八条の三
次に掲げる者は、都道府県又は市町村に対して、行動計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る行動計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一 学校教育及び社会教育の関係者
二 国民、民間団体等及び学識経験者で環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し関係を有するもの
2 前項の規定による提案を受けた都道府県又は市町村は、当該提案に基づき行動計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表するよう努めるものとする。この場合において、行動計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにするよう努めるものとする。
(政策形成への民意の反映等)
第二十一条の二
国及び地方公共団体は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に関する政策形成に民意を反映させるため、政策形成に関する情報を積極的に公表するとともに、国民、民間団体等その他の多様な主体の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの整備及び活用を図るよう努めるものとする。
2 国民、民間団体等は、前項に規定する政策形成に資するよう、国又は地方公共団体に対して、政策に関する提案をすることができる。