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提案制度

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律

法律名民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
該当法令番号平成二十五年六月二十六日法律第六十七号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二十五年六月二十六日法律第六十七号
最終改訂年・番号平成二十五年六月二十六日法律第六十七号

特徴

法律本文

 (基本方針)
 第三条
 国土交通大臣は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項
二 国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項
三 国管理空港特定運営事業が実施される場合における空港の運営等と次に掲げる施設の運営等との連携に関する基本的な事項
  イ 空港航空保安施設
  ロ 空港機能施設(空港法第十五条第一項に規定する空港機能施設をいう。以下この号において同じ。)
  ハ 空港機能施設以外の施設であって、当該空港の利用者の利便に資するもの
四 国管理空港特定運営事業が実施される場合における国管理空港の管理の効率化に関する基本的な事項
五 民間の能力を活用した国管理空港の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本的な事項
3 基本方針は、地域の実情を踏まえ、空港の設置及び管理を行う者、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、国管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
4 関係地方公共団体は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、第二項第五号に規定する提案の募集を行うものとする。
7 第一項の規定により基本方針が定められた場合における空港法第十五条第一項の規定の適用については、基本方針に定められた第二項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法第三条第二項第七号に掲げる事項として同条第一項に規定する基本方針に定められたものとみなす。

 第二章 国管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等
 (民間資金法の特例)
 第五条
 国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、第三条第六項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。次項及び第十四条第一項第二号において同じ。)を定めるものとする。
3 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法第十四条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。
4 民間資金法第八条第一項の規定による国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
一 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
二 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
5 国土交通大臣は、国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第三項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。