法律名 | 地域再生法(地域再生計画の提案) |
該当法令番号 | 平成十七年四月一日法律第二十四号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成十七年四月一日法律第二十四号 |
最終改訂年・番号 | 平成二四年九月五日法律第七四号 |
特徴
提案者 |
事業者 その他利害関係者 |
提案要件 |
所有者同意不要 |
提案の取り扱い |
意見聴取の手続き |
無 |
審議会意見 |
聞く |
不採用の場合の理由通知 |
義務 |
検討結果の公表 |
結果を公表する |
処理期間 |
無 |
その他特徴など |
|
法律本文
(地域再生計画の認定)
第五条
地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。)又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項 の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 地域再生計画の区域
二 地域再生を図るために行う事業に関する事項
三 計画期間
3 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一 地域再生計画の目標
二 その他内閣府令で定める事項
4 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一 地域における経済基盤の強化又は生活環境の整備のために行う次に掲げる事業に関する事項
イ 地域における交通の円滑化及び産業の振興を図るために行われる道路、農道又は林道の二以上を総合的に整備する事業
ロ 地域の人々の生活環境を改善するために行われる下水道、集落排水施設又は浄化槽の二以上を総合的に整備する事業
ハ 地域における海上輸送及び水産業を通じて地域経済の振興を図るために行われる港湾施設及び漁港施設を総合的に整備する事業
二 地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項
三 地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号イからハまでに規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び次号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第九項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項
イ 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの
ロ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(第十二条において単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの
ハ 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業
四 地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条 に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項 に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項
5 地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
6 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一 当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者
7 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
8 地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。
9 第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。
10 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 地域再生基本方針に適合するものであること。
二 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。
12 内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13 内閣総理大臣は、第十項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
カテゴリー: 提案制度 公開日 2014/03/25(火) 03:01