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協定制度

特定都市河川浸水被害対策法

法律名特定都市河川浸水被害対策法
該当法令番号
参加規定が入った最初の改定年・番号
最終改訂年・番号

特徴

法律本文

第三節 管理協定
 (管理協定の締結等)
 第二十七条
 地方公共団体は、保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、保全調整池所有者等(当該保全調整池の敷地である土地(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分)の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第三十一条において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該保全調整池の管理を行うことができる。
一  管理協定の目的となる保全調整池(以下「管理協定調整池」という。)
二  管理協定調整池の管理の方法に関する事項
三  管理協定の有効期間
四  管理協定に違反した場合の措置
2  管理協定については、保全調整池所有者等の全員の合意がなければならない。

(管理協定の縦覧等)
 第二十八条
 地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

 (管理協定の公告等)
 第二十九条
 地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、次に掲げる土地又は建築物等に、管理協定調整池が存する旨を明示しなければならない。
一  管理協定調整池の敷地である土地
二  建築物等に管理協定調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

 (管理協定の変更)
 第三十条
 第二十七条第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

 (管理協定の効力)
 第三十一条
 第二十九条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の保全調整池所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。