協議会制度

民生委員法

法律名民生委員法
該当法令番号昭和二十三年七月二十九日法律第百九十八号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和二十三年七月二十九日法律第百九十八号
最終改訂年・番号平成二五年六月一四日法律第四四号

特徴

法律本文

 第二十条
 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。
2  前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、特別の事情のあるときの外、市においてはその区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて一区域としなければならない。

 第二十一条から第二十三条まで  削除

 第二十四条
 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。
一  民生委員が担当する区域又は事項を定めること。
二  民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
三  民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。
四  必要な資料及び情報を集めること。
五  民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。
六  その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。
2  民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。
3  民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。
4  市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。

 第二十五条
 民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長一人を定めなければならない。
2  会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。
3  前二項に定めるもののほか、会長の任期その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十六条
 民生委員、民生委員推薦会、民生委員協議会及び民生委員の指導訓練に関する費用は、都道府県がこれを負担する。