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条例

【失効】(仮称)つくば市総合運動公園基本計画、及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例

自治体データ

自治体名 つくば市 自治体コード 08220
都道府県名 茨城県 都道府県コード 00008
人口(2015年国勢調査) 241,656人

条例データ

条例本文

(仮称)つくば市総合運動公園基本計画、及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、(仮称)つくば市総合運動公園基本計画、及びこれに係る市費の支出について、賛成または反対の市民の意志を明らかにし、もって市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次の各号の選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。) を行う。
(1) (仮称)つくば市総合運動公園基本計画に「賛成」
(2) (仮称)つくば市総合運動公園基本計画に「反対」

(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務をつくば市選挙管理委員会 (以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日 (以下「投票日」という。) は、この条例の施行の日から起算して90日以内のうちの日曜日とし、市長が定める。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会に対し、当該投票日の40日前までに通知しなければならない。
3選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者は、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。) 第9条第2項に規定するつくば市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。) において本市の選挙人名簿 (法第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されているもの及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、投票日において法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。

(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、(仮称)つくば市総合運動公園基本計画、及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票資格者名簿 (以下「投票資格者名簿」という。) を作成するものとする。

(投票の方式)
第7条 住民投票は一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者 (以下「投票人」という。) は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載し、これを投票箱に入れる方法により投票するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。

(投票用紙の様式)
第7条の2 前条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、同条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(投票所においての投票及び期日前投票)
第8条 投票人は、投票日の当日自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
2 投票人は、投票資格者名簿またはその抄本の対照を経なければ、投票をすることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、投票日の当日に職務従事その他の理由により、投票人自らが投票所へ行くことが出来ないときは、法第48条の規定の例により期日前投票を行うことができるものとする。
第9条 削除

(無效投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
1) 所定の投票用紙を用いないもの
2) ○の記号以外の事項を記載したもの
3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
4) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
6)白紙投票

(情報の提供)
第11条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、(仮称)つくば市総合運動公園基本計画に係る市が有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報を提供しなければならない。
2 市長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、(仮称)つくば市総合運動公園基本計画についての賛否両論を公平に扱わなければならない。

(投票運動)
第12条住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意志が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、この条例の施行の日から投票日の前日までとする。

(投票及び開票)
第13条 第2条から前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、法、公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号) 及び公職選挙法施行規則 (昭和25年総理府令第13号)の例による。

(結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、市長に報告しなければならない。
2 市長は前項の報告を受けた時は、速やかに市議会議長に通知しなければならない。

(投票結果の尊重)
第15条市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(委任)
16条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。