【失効】防音校舎の除湿工事 (冷房工事) の計画的な実施に関する住民投票条例[所沢市]
自治体データ
自治体名 | 所沢市 | 自治体コード | 11208 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 342,464人 |
条例データ
制定年 | 2014年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
条例本文
防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例
(目的)
第1条この条例は、平成18年2月に定められた整備方針において、平成19年度以降の防音校舎の改修工事の際に復温工事と同時に、除湿工事をあわせて整備することを定め、平成26年度までに入間基地に近接する小中学校の改修工事が、市の政策判断により、除湿工事(冷房工事)が中止になった件に関して、市民の意思を明らかにするための住民投票を行い、市が学校設置者として児童・生徒の学習する権利及び学習するための諸条件の整備を妨げることのないよう、市政の民主的かり健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票の実施)
第2条住民投票は次の通り実施する
(1)住民投票に付する事項市が政策判断した除湿工事(冷房工事)中止に関し、児童・生徒の学習権の侵害に影響を及ぼすことにっいて、市民の意思を明らかにするため、市民による投票(以下「住民投票」という)を行う。
(2)住民投票は、市民の意思が正しく反映されるものでなければならない。この条例の解釈及び運用は、市民の意見表明の自由を保障すると共に、市民の意思形成の機会拡大に資するよう、これを行わなければならない
(住民投票の執行)
第3条住民投票は市長が執行するものとする
(1)市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を、所沢市選挙管理委員会(以下選挙管理委員会という)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条住民投票の期日(以下「投票日」という)は、この条例の施行の日から60日以内に執行するものとする。
(投票の資格者)
第5条住民投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という)は、公職選挙法21条1項に規定する選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票の方法)
第6条住民投票は秘密投票とし、1人1票とする。
(1)住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という)は、防音校舎への除湿工事(冷房工事)を計画的に実施することに賛成するときは投票用紙の賛成に、反対するときは反対に、自らの〇の記号を記載して、投票箱に入れなければならない
(2)前項に規定する〇の記号の記載方法は、〇の記号を自書する方法によるものとする。
(3)第2項の規定に関わらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することが出来ない投票人は、代理投票をすることが出来る。
(4)点字による投票の方法は、規定で定める。
(情報公開)
第7条
(1)市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行うものとする。
(2)市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意しなければならない。
(3)選挙管理委員会は、住民投票を実施するにあたって、住民投票広報の発行、住民投票広報広告の掲載その他の、住民投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うと共に、投票条件に関わる情報の公開、提供に努めなければならない。
(4)選挙管理委員会は、前項の広報活動および情報の公開、提供に際しては、投票案件に対する賛成意見および反対意見を公平かつ中立に扱うよう、留意しなければならない。
(住民投票運動)
第8条住民投票運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票および開票)
第9条前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関し必要な規定は、規定で定めるほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行例(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令13号)の規定の例による。
(住民投票結果の告示等)
第10条選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示すると共に、当該告示の内容を市長および市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第11条市長および市議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。この場合において、投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の3分のー以上に達したときは、その結果の重みを掛酌しなければならない。
(規則への委任等)
第122条この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規定で定める。
附則
(施行期日)
1この条例は公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。