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条例

吉野町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 吉野町 自治体コード 29441
都道府県名 奈良県 都道府県コード 00029
人口(2015年国勢調査) 6,229人

条例データ

条例本文

吉野町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則及び基本理念、基本原則(第1条-第4条)
第2章 町民の権利と役割、責務(第5条-第8条)
第3章 情報の公開と共有(第9条-第11条)
第4章 参画と協働(第12条・第13条)
第5章 地域自治活動と町民公益活動(第14条-第20条)
第6章 町議会並びに町長及び町の職員の役割と責務(第21条-第24条)
第7章 町政運営[行政経営](第25条-第36条)
第8章 住民投票(第37条)
第9章 世界遺産等を活かしたまちづくり(第38条)
第10章 連携(第39条・第40条)
第11章 条例の位置付け、見直し(第41条-第43条)
附則
 わたしたちのまち吉野町は、常緑の山々に囲まれ、清流吉野川が流れ、春には千有余年の歴史ある千本桜に彩られる美しいまちです。万葉集に「よき人のよしとよく見てよしと言ひし芳野よく見よよき人よく見」(巻一[二十七])と讃えられるなど、日本の歴史の表舞台に幾度となくその名が刻まれ、時と共に行き交った人々の足跡が残されてきました。吉野・大峯は、修験道の聖地として世界遺産に登録され、日本人のこころのふるさとを求めて訪れる人々を、今
なお温かく迎えています。
 わたしたちの先人は、恵まれた森と水を大切に守り、木の文化を育み、その恩恵に感謝の気持ちを忘れず、互いに喜びと苦労を共にして生業なりわいを営み、このちの繁栄を築いてきました。受け継がれてきた歴史、文化、自然環境は、わたしたちのくらしの礎を支える宝であり、誇りです。

しかし、吉野町も人口減少と少子高齢化が進むと同時に、時代とともにあった産業も大きな転換期を迎えています。
 この素晴らしいふるさと吉野を次の世代に引き継ぐためにも、今こそ、町民、議会、行政が、協働でまちづくりに取り組み、前に進む時を迎えています。
 わたしたちは、町民一人ひとりが、まちづくりの主役であるという自覚を持ち、寛容や共助のこころを育みながら、率先して地域社会の課題に取り組んでいきます。
 参画と協働を基盤に多くの知恵や力を集めることで、誰もが生き生きと安心して暮らせるまちをつくり、いつまでも住み続けたい、また、あらたに人々を迎え、暮らしてみたい憧れのまちをつくっていく決意です。
 そのためには、吉野町の行政運営も一層の努力や工夫が求められ、議会には、行政を監視し、時代の変化を見据えた政策を決める責任があります。
 わたしたちは、ここに、町民、議会、行政、それぞれの役割と責務を定め、町政の基本理念や基本原則を明らかにした吉野町まちづくり基本条例を制定します。これは、吉野町の最高規範であり、未来に向けた約束でもあります。
第1章 総則及び基本理念、基本原則
(目的)
第1条 この条例は、吉野町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則を明らかにし、町民の権利、役割及び責務並びに町の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の確立と豊かな地域社会を創造することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとします。
(1) 町民 次に掲げる者をいいます。ただし、住民投票の対象等は別に定めます。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有するもの(以下「事業者」といいます。)
及び町内の事務所又は事業所に勤務する者
ウ 町内の学校に在学する者
エ 町に対して納税義務を有するもの
オ 町の公益や発展のために活動するもの
(2) 町 町議会及び執行機関によって構成される基礎自治体としての吉野町をいいます。
(3) 行政 執行機関としての町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及びその補助機関をいいます。
(4) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等まちづくりの過程に、町民が主体的にかかわることをいいます。
(5) 協働 町民、町議会及び行政が、役割と責任を自覚し、互いの自主性を尊重しつつ対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組むことをいいます。
(6) まちづくり 住みよい豊かな吉野のまちをつくるための取組み及び活動をいいます。
(基本理念)
第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念により自治の確立を目指したまちづくりを進めます。
(1) 町民一人ひとりの基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高齢者まで、性別、障がいのあるなしその他の属性にかかわりなく、安全かつ安心して暮らすことができるまちをつくります。
(2) 町民、議会、行政がそれぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で開かれた町民主体の町政を行います。
(3) 先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然環境を次世代に引き継ぎ、世界遺産等を活かしたまちをつくります。
(4) 町内外の交流を図り、人と人とのつながりを大切にし、自発的に助け合うまちをつくります。

(基本原則)
第4条 町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治の確立を目指したまちづくりを進めます。
(1) 参画と協働の原則 町民は、自治の主体として町政に参画するとともに、公共的課題の解決にあたっては、町民及び町が協働して取り組みます。
(2) 情報の公開と共有の原則 町が持つ町政情報が公開され、町民同士又は町と町民は、まちづくりに必要な情報の共有を行うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たします。
(3) 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた健全な行政経営を行うとともに、地域の特性と自主性を尊重した住民自治を推進します。
(4) 補完性の原則 町民と町は、課題の解決にあたり、より身近なところでの取組みを基本に、近隣、町、県及び国と順次、補完して取り組みます。
(5) 環境との共生の原則 町民と町は、まちの歴史や自然を大切にし、環境との共生を図ります。
(6) 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めます。
第2章 町民の権利と役割、責務
(町民の権利)
第5条 町民は、吉野町における自治の主体であり、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし等にかかわらず町政や地域の自治活動、まちづくりに参加、参画する権利を有します。
2 前項に規定する町民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、その権利の行使に際しては不当な扱いを受けません。
(町民の役割と責務)
第6条 町民は、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加、参画するように努めます。
2 町民は、まちづくりへの参画にあたっては、公共の福祉、将来世代の利益、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければなりません。
3 町民は、町民同士並びに町と連携、協働しながら、安全かつ安心して暮らせるまちづくりに取り組むよう努めます。
4 町民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとします。
(青少年及び子どもの権利)
第7条 青少年及び子どもは、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加、参画することができます。
2 町民及び町は、青少年及び子どもが、まちづくりに参加、参画する機会の充実に努めなければなりません。
3 町民及び町は、安心して子育てができ、将来の担い手である青少年及び子どもがふるさとを大切に思い、健やかに育ち、心豊かに学び、成長できる環境づくりに努めます。
(事業者の役割と責務)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、住みよい魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとします。
2 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努めなければなりません。
3 事業者は、町民や町と連携、協働して地域課題の解決や災害時の支援等に取り組むよう努めるものとします。
第3章 情報の公開と共有
(情報の公開と共有)
第9条 町民は、法令等により制限される場合を除いて、町政に関して町が有している情報を共有する権利を有します。町は、町政に関する情報を積極的に公開し、町民に対して説明する責務を果たします。
2 町は、まちづくりに関する情報を町民が容易に得られるよう、体制を整備しなければなりません。
3 町は、町民への情報の公開及び提供にあたっては、広報誌、ホームページその他多様な方法を活用し、町民に届くよう努めます。
(会議の公開)
第10条 町は、法令等に特別の定めがあるものを除き、行政の附属機関及び各種委員会、協議会等(以下「審議機関等」といいます。)の会議、会議録及び会議資料を原則として公開しなければなりません。
2 町は、審議会等の会議を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表しなければなりません。
(情報の収集、管理と個人情報の保護)
第11条 町は、町政運営に必要な情報の収集に努めるとともに、保有する情報について適宜更新を行いながら、適正に管理しなければなりません。
2 町長等は、別に定めるところにより、個人の権利や利益が侵害されることのないように、個人情報を保護するための措置を講じなければなりません。
3 町は、保有する個人情報について、町民が自己に関する情報の開示や訂正等を求めたときには、適切に対応しなければなりません。
4 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、法令等の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することができるものとします。
第4章 参画と協働
(参加、参画と協働のまちづくり)
第12条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を持っています。ただし、参加、不参加を理由として、不利益をこうむることはありません。
2 町民は、まちづくりに参画するにあたっては、互いの意見や活動を尊重しながら、責任ある行動をとるように努めます。

3 町は、町民の自主性を尊重しながら、参加、参画と協働のまちづくりを推進しなければなりません。
4 町は、公共的な課題の解決や公共的サービスの提供等について、多様な主体がその担い手となれるよう適切な措置を講じるとともに、町民同士及び町と町民が協働して取り組む機会の拡充に努めなければなりません。
5 町民及び町は、相互に協働しようとするときは、対等な関係を維持し、目的や役割分担を明らかにした上で過程を大切にしながら、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければなりません。
(参加、参画と協働の仕組み)
第13条 町は、町政に関する重要な計画及び条例等(以下「計画等」といいます。)の制定、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、町民の参加や参画を図るものとします。
2 町は、計画等の制定や見直しにあたっては、適切な時期に分かりやすく情報を公開し、町民の意見を募るものとします。
3 町は、前各項において、高齢者や障がいのある人、女性等あらゆる町民に参画の機会を保障するよう努めなければなりません。
4 町は、青少年及び子どもがまちづくりについて意見を表明できる機会を設けるよう努めます。
5 町長等は、町が設置する審議機関等の委員を選任する場合は、地域、性別、年齢、国籍等の均衡に配慮するとともに、町民から公募した委員を加えるよう努めなければなりません。
6 町民及び町は、まちづくりに関する自由な議論が行える場や機会を設定し、町民と町又は町民同士が学びあい、交流や連携を促進する機会をつくるよう努めます。
第5章 地域自治活動と町民公益活動
(住民自治の定義、あり方、原則)
第14条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、町民
が地域のさまざまな課題の解決に取り組み、より良い地域社会をつくろうとする自主的かつ主体的な営みをいいます。
2 住民自治の主体は、基礎的コミュニティ(区、町内会及び自治会)をはじめ、ボランティア団体やNPO等の町民公益活動団体、事業者のほか、まちづくりに積極的に参加する個人も含まれるものとします。
3 町民は、住民自治の重要性を認識し、自ら積極的にその活動に参加するとともに、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めます。
4 町は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、公共の担い手として尊重するとともに、その活動に対して支援その他必要な措置を講じるものとします。
(基礎的コミュニティ)
第15条 町民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に基礎的コミュニティの活動に参加し、助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動します。
2 基礎的コミュニティは、近隣の住民を構成員とする基礎的自治団体としての役割と責任を自覚し、地域自治団体の主たる担い手として参画するよう努めます。
3 町は、基礎的コミュニティの果たす役割を認識し、また自主性及び自律性を尊重し、その活動を振興するために必要な施策を講じるものとします。
(地域自治団体)
第16条 町民は、地域が目指す将来像を自ら描きその実現に向け主体的に取り組むために、別に定める区域を単位とする地域内において、多様な主体で構成される地域自治団体(以下「自治協議会」といいます。)を、1つの区域において1に限り設置することができます。
2 自治協議会は、町及びその他の団体と連携しながら地域の諸課題の解決に向けた地域自治活動を行うものとします。自治協議会は、当該地域の全ての住民及び基礎的コミュニティ並びにその他の団体を構成員とします。
3 町長は、自治協議会の役割を認識し尊重するとともに、その活動に対して
地域特性を勘案した支援等必要な措置を講じなければなりません。
4 町は、自治協議会との協議の上、事務事業の一部を自治協議会に委ねることができます。この場合において、町は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとします。
5 自治協議会に関する必要な事項は、別に定めます。
第17条 自治協議会は、自らの活動に責任を持って主体的に住民自治を推進し、豊かな地域社会の実現に取り組みます。
2 自治協議会は、透明で民主的な運営を行うための規約や組織を構成しなければなりません。
3 自治協議会は、地域のまちづくりの目標、自らが取り組む活動方針、内容等を定めた地域づくり計画を策定します。
4 町民は、地域社会の一員として自主的かつ主体的に自治協議会に参加し、相互の交流を深めながら地域課題の解決に向けて協働するよう努めます。
(町民公益活動)
第18条 町民は、社会的課題の解決やまちづくりのために自発的かつ自主的に行われる非営利の町民公益活動に関心を持ち、尊重します。
2 町民は、自ら町民公益活動を行う団体を形成し、又は参加することができます。
3 町民公益活動団体は、多様な主体と積極的に協働して社会的課題の解決やまちづくりのために活動するよう努めます。
4 町は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、別に定めるところにより、その活動を促進するための適切な措置を講じるものとします。
第19条 前条に規定する「町民公益活動」とは、町民の自発的な参加によって行われる、非営利で、公共の利益に寄与する活動をいいます。ただし、次に掲げるものを除きます。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公益を害するおそれのあるものの活動
(生涯学習)
第20条 町民は、豊かな人間性を育むとともに、町政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、生涯にわたって学習する権利を持っています。
2 町及び町民は、町民の多様な学習の機会を提供するとともに、まちづくり活動への参加、参画を促すよう努めなければなりません。
第6章 町議会並びに町長及び町の職員の役割と責務
(町議会の役割と責務)
第21条 町議会は、法令で定めるところにより、町民の信託に基づき選ばれた町議会議員によって構成される吉野町の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、その権限を行使しなければなりません。
2 町議会は、町民の意思が町政に適正に反映されているかどうかを監視する役割を担います。
3 町議会は、町民との情報共有を図り、原則として全ての会議を公開するなど、開かれた議会運営に努めます。
4 町議会は、町政を調査し、条例議案を提出するなど政策形成機能及び立法機能の強化を図ります。
5 町議会の会議は、討論を基本とし、議決にあたっては意思決定の過程及びその妥当性を町民に明らかにします。
6 町議会の組織、活動等に関しては、別に定めます。

(町議会議員の役割と責務、倫理)
第22条 町議会議員は、町民から選ばれた者として町民の信託に応え、常に公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、町民の代表者としての品位と責務を念頭におき行動しなければなりません。
2 町議会議員は、町議会の責務を遂行するため、常に研鑽に努め、審議や行政監視及び政策立案の能力向上に努めます。
3 町議会議員は、議会活動に関する情報を町民に説明するとともに、広く町民の声を聴き、これを議会の審議に反映させるよう努めます。
(町長の役割と責務、倫理)
第23条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政運営を行わなければなりません。
2 町長は、吉野町の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を町民に示すとともに、具体的施策により課題解決を図らなければなりません。
3 町長は、施策の執行にあたっては、町民及び町議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、町政運営を通じて自治の実現、町民主体のまちづくりの推進に努めなければなりません。
4 町長は、前各項の責務を果たすため、効率的かつ効果的な行政経営に努めるとともに、町の職員の育成に努めなければなりません。
(町の職員の責務)
第24条 町の職員(以下「職員」という。)は、町民全体の奉仕者であるという自覚を持ち、法令等を遵守し、効率的で公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、その職務を遂行するにあたって創意工夫を行い、町民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めなければなりません。
3 職員は、その職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を目指し、研修等に積極的に参加するなど研鑽に努めなければなりません。
4 職員は、町民の一員としての自覚を持ち、地域課題の把握及び解決に努め
るとともに、自らも地域のまちづくり等に参加するよう努めます。
5 職員は、職務上知り得た情報については、細心の注意を持って扱わなければなりません。
第7章 町政運営 [行政経営]
(町政運営<総合計画>)
第25条 町は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営するため、町民参加のもと、最上位の計画として総合計画を策定します。
2 総合計画の基本構想については、議会の議決を得るものとします。
3 町長は、総合計画に掲載される施策については、政策目標をわかりやすくするために指標を掲げ、毎年度、適切な進行管理を行い、その結果を公表します。
4 町が進める政策等は、総合計画に依拠するものとし、各政策分野の計画の策定又は改定にあたっては、総合計画との整合を図ります。
5 町長は、総合計画について、社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図ります。見直しにあたっては、町民参加の審議会に諮るものとします。
(町政運営<行政組織>)
第26条 町長は、社会情勢や行政課題に的確に対応できるよう、効率的かつ機能的な行政組織を編成するとともに、責任を明確にして、組織間の連携を図らなければなりません。
2 町長は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければなりません。
(町政運営<財政運営>)
第27条 町長は、予算の編成及び執行並びに決算にあたっては、総合計画を踏まえ、効率的かつ効果的な行政経営のもとで最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければなりません。
2 町長は、予算編成過程の透明性を図り、町民が予算及び決算を把握できる
よう、情報の提供に努めなければなりません。
3 町長は、計画的かつ健全な財政運営を図るため、資産及び負債、行政コストその他多様な指標により財政状況を的確に把握し、公表しなければなりません。
4 町長は、社会経済情勢の動向を踏まえ中長期的な財政見通しを作成するよう努めます。
(町政運営<政策法務>)
第28条 町は、地域課題に対応し、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法と法令解釈に関する自治権を積極的に活用します。
2 町は、条例、規則等の整備や体系化に努めます。
(町政運営<法令遵守、公益通報>)
第29条 町は、町政運営の透明性の向上を図るとともに、町政を公正に運営するために、常に地方自治法(昭和22年法律第67号)等の法令等を遵守しなければなりません。
2 町長は、町政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、職員の公益通報について必要な措置を講じなければなりません。
3 職員は、公正な町政を妨げ、町に対する町民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実をすみやかに通報しなければなりません。
4 正当な公益通報を行った職員は、そのことを理由に不当な扱いをされることのないよう保障されなければなりません。
5 公益通報に関して必要な事項は、別に定めます。
(町政運営<説明責任、応答責任>)
第30条 町は、町政の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明しなければなりません。
第31条 町長等は、町民からの町政に関する意見、要望、提案、苦情等があっ
たときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければなりません。
2 町長等は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、その整理及び保存に努めます。
(町政運営<広報・広聴、パブリックコメント>)
第32条 町は、町政の方針や動向等の情報については町民に対して積極的に広報し、また、町民からの意見、提案等を求めるよう努めます。
2 町は、多様な手段で分かりやすい広報を行い、かつ多様な手法で広聴に努めます。
3 町長は、町行政に関する重要な条例や政策の策定及び改廃に際しては、町民等から広く意見を募るパブリックコメントを行うものとします。パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定めます。
(町政運営<行政手続>)
第33条 町は、町民の権利利益を保護するため、処分、行政指導、法令等に基づく届出に関する手続について、透明性の向上を図り、公正かつ迅速に行わなければなりません。
2 前項に関することは、別に定めます。
(町政運営<行政評価>)
第34条 町長等は、効果的かつ効率的な町政運営を進めるため、町の政策等について行政評価を実施し、町民にわかりやすく公表しなければなりません。
2 町長等は、前項の評価結果について、総合計画の進行管理及び予算、事務事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければなりません。
3 町長等は、行政評価を行うにあたっては、必要に応じて町民、専門家等の意見を聴く機会を設けることができるものとします。
(町政運営<外部監査>)
第35条 町は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関による監査を実施し、その結果を公表しなければなりません。
(町政運営<危機管理>)

第36条 町長等は、日頃から災害等の危険を予測し、災害時に被害を可能な限り減らすよう、事前の対策を講じるとともに、緊急事態に適切に対処できる総合的かつ機動的な危機管理体制の充実及び強化に努めなければなりません。
2 町長等は、町民及び関係機関と相互に連携、協力しながら、町民の安全と安心の推進に取り組まなければなりません。また、災害時においては、速やかに状況を把握し、必要な対策を講じなければなりません。
3 町民は、一人ひとりが「自らの命は自ら守る(自助)」、「自分たちの地域は自分たちで守る(共助)」を基本に、平時から家庭、地域、職場等で防災への積極的な取組みに努めます。
第8章 住民投票
(住民投票)
第37条 町長は、町政にかかわる重要事項について、直接町民の意思を確認する必要があると認めたときは、議会の議決を経て、住民投票を実施することができます。
2 町長は、有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければなりません。
3 住民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定めます。
4 投票資格者を定めるにあたっては、定住外国人や未成年者に配慮するものとします。
5 町長及び町議会は、住民投票の結果を尊重するものとします。
第9章 世界遺産等を活かしたまちづくり
(世界遺産等を活かしたまちづくり)
第38条 町民及び町は、私たちの誇りとする世界遺産等を有するまちとして、豊かな自然環境並びに歴史資源の保全と継承に努めるとともに、国際的な注目を集めていることに鑑み、国際観光地として、おもてなしの心あふれるま
ちづくりに努めます。
第10章 連 携
(広域連携)
第39条 町は、国、県及び他の地方公共団体と対等の関係にあることを踏まえ、自立した自治体運営を目指すとともに、共通の課題又は広域的課題を解決するため、これらと相互に連携し、協力するよう努めます。
2 町民及び町は、他の地方自治体の住民との交流や連携の取組みを通じ、互いに学び合い、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めます。
(国際交流・多文化共生)
第40条 町民及び町は、国際社会に果たす役割を自覚し、人権尊重や多文化共生、平和の維持の理念を掲げつつ、広く国際社会との交流及び連携に努めます。
2 町民及び町は、国際感覚豊かな人材を育成するとともに、積極的に国際的な連携を図り、国際観光地としてのまちづくりを推進します。
3 町民及び町は、多様な文化と価値観を互いに理解し、尊重する多文化共生社会の視点に立ったまちづくりを推進します。
第11章 条例の位置付け、見直し
(条例の位置付け)
第41条 この条例は、吉野町の最高規範であり、町民及び町はこれを遵守しなければなりません。
2 町は、他の条例等の制定改廃及び各種基本計画策定等にあたっては、この条例を尊重し、整合を図らなければなりません。
(条例の見直し)
第42条 町長は、この条例の基本理念を踏まえ、各条項が社会情勢に適合したものかどうかを、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに検証するものとします。

2 町長は、前項に規定する検証の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断した際には、必要な措置を講じるものとします。
3 町長は、本条第1項に規定する検証及び前項に規定する必要な措置を講じるにあたっては、町民の意見を聴取しなければなりません。
(運用<第三者機関>)
第43条 町長は、この条例の実効性を高め、町民及び町による推進体制を確保するため、吉野町まちづくり基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、この条例に基づく他の条例規則の点検、運用の検証評価を行い、その結果を踏まえ、必要な見直しを町長に求めることができます。また、この条例の改正又は廃止に関する諮問に対して審議を行い、町長に答申を提出するほか、軽微な変更について意見書を提出するものとします。
3 前各項までに規定するもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例の廃止)
2 吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例(平成25年9月17日条例第13号)は、廃止する。