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条例

名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票に関する条例

自治体データ

自治体名 名護市 自治体コード 47209
都道府県名 沖縄県 都道府県コード 00047
人口(2015年国勢調査) 63,554人

条例データ

条例本文

○名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票に関する条例
平成9年10月6日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、名護市字辺野古地先の公有水面に建設計画されている米軍の普天間基地の返還に伴う代替ヘリポート基地(以下「ヘリポート基地」という。)の建設について、市民の賛否の意思を明らかにし、もって本市行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(市民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、ヘリポート基地の建設に対する賛否について、市民による投票(以下「市民投票」という。)を行う。
2 市民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(市民投票の実施とその措置)
第3条 市民投票は、平成10年1月18日までに実施するものとする。
2 市長は、ヘリポート基地の建設予定地内外の市有地の売却、使用、賃貸その他へリポート基地の建設に関係する事務の執行に当たり、地方自治の本旨に基づき市民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重するものとする。
(市民投票事務の執行)
第4条 市民投票に関する事務は、市長が執行するものとする。
(市民投票の期日)
第5条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第1項の期間内で市長が定める日曜日とし、市長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 市民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、本市に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において本市の選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されている者及び告示日の前日において、本市の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について、名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 市民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 市民投票は、一人一票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら市民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、ヘリポート基地の建設について、投票用紙の次の各号のいずれかの欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
(1) 賛成
(2) 環境対策や経済効果が期待できるので賛成
(3) 反対
(4) 環境対策や経済効果が期待できないので反対
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより、投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 市民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の2箇所以上の記載欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 市長は、市民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 市民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他市民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。