【失効】白井市が印西市、印旛村及び本埜村と合併することの可否に関する住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 白井市 | 自治体コード | 12232 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
人口(2015年国勢調査) | 62,441人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
条例本文
白井市が印西市、印旛村及び本埜村と合併することの可否に関する住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、白井市が印西市、印旛村及び本埜村と合併することの可否について市民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」とういう。)は、時期の衆議院議員通常選挙の期日と同日とする。
2 選挙管理委員会は、投票日の17日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する白井市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)において、本市の選挙人名簿(公職選挙法第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されているもの及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者について、白井市が印西市、印旛村及び本埜村と合併することの可否に関する住民投票有資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、白井市が印西市、印旛村及び本埜村との合併に「賛成」、「反対」、「どちらとも言えない」のうち、いずれか一つを選択し、投票用紙の記載欄に自ら○の記号を記載し、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙の記載欄に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票日の翌日に職務従事その他の事由により、自ら投票所へ行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の記載欄の2箇所以上に記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6)白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するために、白井市の合併について、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票の運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票管理者、投票時間、投票場所、投票立会人、開票管理者、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(住民投票の結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときには、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。