福知山市自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 福知山市 | 自治体コード | 26201 |
都道府県名 | 京都府 | 都道府県コード | 00026 |
人口(2015年国勢調査) | 77,306人 |
条例データ
制定年 | 2017年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票、審議会等への公募委員としての参加 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/5/2495.html |
条例本文
○福知山市自治基本条例
平成29年3月29日条例第31号
福知山市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条—第3条)
第2章 市民(第4条・第5条)
第3章 市議会(第6条—第8条)
第4章 市長等(第9条・第10条)
第5章 情報共有(第11条—第14条)
第6章 市政運営(第15条—第20条)
第7章 参画及び協働(第21条—第26条)
第8章 最高規範性(第27条)
第9章 国、京都府及び他の自治体との関係(第28条・第29条)
附則
福知山市は、水清く緑豊かな自然、伝統ある歴史・文化、充実した教育・医療機関、長年の取組により整備された都市基盤などを資源として発展してきました。
今後も、これらの地域資源を一層活かすとともに、少子高齢化や過疎化、甚大な被害をもたらす自然災害への対応など、市民と市が一丸となったまちづくりを進めていく必要があります。
このまちの資源を次世代に引き継ぐためには、市民と市が相互の信頼関係をより強化し、それぞれの役割と責任を果たして課題解決のために協働によるまちづくりを推進していくことが重要です。
ふるさと福知山を誇りに思い「幸せを生きる」ために、わたしたち市民が自ら考え行動し、まちづくりに参画することで地域のコミュニティを確立し、市民が主役の新たな福知山を築いていく必要があります。
そのためには、子どもから高齢者まで、市民一人一人が互いの人権を尊重し、対話や交流によって、自助・共助・公助が機能する仕組みを築いていかなくてはなりません。市民自らの中からわき出る力を集め、市民と市が対等の立場で協働し、個性豊かで多様性にあふれる福知山市を創造するために、ここに福知山市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民がまちづくりの主体であるという基本理念のもとに、本市における市民の権利を明らかにするとともに、市民及び市のそれぞれの役割及び責任を明確にし、共に考え協力し、行動することにより市民の福祉を向上し、豊かな地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内に事業所を置く事業者及び市内で活動する団体をいう。
(2) 市 市議会及び市の執行機関をいう。
(3) 参画 政策の立案、実施及び評価に至る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。
(4) 協働 市民及び市がそれぞれの果たすべき役割及び責任を認識し、対等な立場で相互に協力して行動することをいう。
(5) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進等住みよいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
(自治の原則)
第3条 本市の自治は、次に掲げることを原則として推進するものとする。
(1) 市民一人一人の人権が尊重され、その個性や能力がまちづくりに生かされること。
(2) 男女の平等なまちづくりへの参画を推進すること。
(3) 市民及び市が互いにまちづくりに関する情報を共有すること。
(4) 市民の自主的な市政への参画が保障されるとともに、市民及び市が協働してまちづくりの推進に当たること。
第2章 市民
(市民の権利)
第4条 市民は、まちづくりに参画し、及びまちづくりについて学ぶ権利を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、自治の主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとし、参画に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
2 市民は、公共の福祉の増進に努めるとともに、諸活動を行うに当たっては、地域の発展及び環境の保全に配慮するよう努めるものとする。
第3章 市議会
(市議会の役割及び権限)
第6条 市議会は、本市の意思決定機関であるとともに、市政を監視し、けん制する機能を果たさなければならない。
(市議会の責務)
第7条 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
2 市議会は、市政を調査し、条例議案を提出する等の政策形成機能の強化及び活用に努めなければならない。
(市議会議員の役割及び責務)
第8条 市議会議員は、市民の信託に応え、自己の研さんに努めるとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市議会議員は、市民の多様な意見を市政に反映させるよう努めなければならない。
第4章 市長等
(市長の役割及び責務)
第9条 市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政を運営するに当たり、毎年度、市政運営の方針等を定め、その達成状況を市民及び市議会に説明しなければならない。
(職員の役割及び責務)
第10条 職員は、市民に対する奉仕者として、執行機関の運営を円滑にするため、公正、誠実及び効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、市民と連携して、まちづくりに努めるものとする。
第5章 情報共有
(情報共有)
第11条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有するよう努めるものとする。
2 市は、前項の情報を共有するため、市政に関する情報を、広報紙等を通じて積極的に提供するとともに、市民意向の把握等の情報収集を図るよう努めなければならない。
(情報公開)
第12条 市民は、市に関する情報について、その開示を請求することができる。
2 市は、前項の請求に対し、これに誠実に応じるものとする。
3 市は、市政の評価の結果について分かりやすく市民に公表し、その結果を政策及び事務執行に反映させるものとする。
(個人情報保護)
第13条 市は、市民の権利及び利益を守るため、個人情報の保護を厳正に行わなければならない。
(説明責任)
第14条 市は、政策の立案、実施及び評価に至るまで、その経過、内容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
第6章 市政運営
(行政運営の原則)
第15条 市長は、個性豊かで持続可能なまちづくりを実現するため、地域資源を最大限に活用し、選択と集中を基本とする戦略的な施策展開を図らなければならない。
(計画的行政)
第16条 市長は、総合的な市政運営の指針として基本的なまちづくりの構想を策定し、市民の参画のもと計画的な行政運営に努めなければならない。
(法令遵守及び公益通報)
第17条 市長は、市政の運営に当たっては、法令を遵守し、適法かつ公正な執行が図られるよう、職員研修の実施及び適切な対応ができる組織体制の整備をしなければならない。
2 市長は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、公益通報に関する仕組みの適正な運用を行わなければならない。
(行政手続)
第18条 市長は、行政処分等における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利及び利益を保護するため適正な手続をとらなければならない。
(財政)
第19条 市長は、計画的行政を実現するための財政計画に基づき、財源を効果的かつ効率的に活用することで、自律的で健全な財政運営に努めなければならない。
(危機管理)
第20条 市長は、災害その他の非常の事態(以下この条において「災害等」という。)に備え、緊急時の対応及び復旧に関する計画の策定及び体制の整備を行い、市民の生命、身体及び財産を保護することに努めなければならない。
2 市は、災害等においては、市民と緊密に連携しなければならない。
3 市民は、災害等においては、自らを守る努力をするとともに、共助の重要性を認識し、相互に協力しなければならない。
第7章 参画及び協働
(政策形成及び実施過程への参画)
第21条 市長は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃又は施策の実施をしようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(審議会等)
第22条 市長は、市民に意見を求めるときは、審議会等を設置することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき設置する審議会等の委員を選任する場合は、事案に沿い、性別、専門性等に配慮した適切な構成に努めるとともに、原則としてその一部を市民から公募しなければならない。
3 市長は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
(住民投票)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住民投票を実施することができる。
(1) 本市において選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、その条例の制定の議決がされたとき。
(2) 市議会議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て住民投票に関する条例の発議があり、その条例の制定の議決がされたとき。
(3) 市長が自ら住民投票に関する条例を発議し、その条例の制定の議決がされたとき。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定める。この場合において、投票資格者を定めるに当たっては、事案に沿い、定住外国人に配慮するものとする。
3 市民及び市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(協働によるまちづくり)
第24条 市民及び市は、互いの特性を認識し、尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとする。
2 市は、公共的課題の解決、公共的サービスの提供等について、市民と市が協働して取り組むための適切な措置を講じなければならない。
3 市は、市民が相互に情報又は意見を交換し、協働してまちづくりに取り組むに当たり、適切な合意形成が促進されるよう、開かれた場と機会の創設に努めなければならない。
(コミュニティ活動)
第25条 市民は、地域において安心して暮らし続けることができるよう、自主的に自治会等の地縁型コミュニティに参加し、相互に支え合い助け合うものとする。
2 市は、自治会等の地縁型コミュニティの果たす役割を尊重し、その活動の振興に努めるものとする。
(地域づくり組織)
第26条 市民は、個性豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域においてその地域の住民等により構成された、包括的な自治組織(以下この条において「地域づくり組織」という。)を設置することができる。
2 地域づくり組織は、市民に開かれたものとし、市その他の組織と連携し、まちづくりを行うものとする。
3 市長は、各種計画の策定及び政策形成に当たっては、地域づくり組織の自主性及び自立性に配慮するとともに、その意思を尊重しなければならない。
4 市長は、地域づくり組織の活動に対して必要な支援を行うことができる。
第8章 最高規範性
(最高規範性)
第27条 この条例は、本市の自治の推進における最高規範であり、市は、計画等の策定及び条例等の制定改廃に当たっては、この条例に基づき、整合を図らなければならない。
2 この条例による市民の参画の状況把握及び改善を行うため、福知山市自治基本条例推進委員会を設置するものとする。
第9章 国、京都府及び他の自治体との関係
(国及び京都府との関係)
第28条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、地域の発展のために国及び京都府と、補完性の原則に基づく適切な関係の構築に努めるものとする。
(他の自治体との関係)
第29条 市長は、広域連携が必要な課題について、他の自治体と積極的に協力及び連携を図るものとする。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。