Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 長久手市みんなでつくるまち条例

条例

長久手市みんなでつくるまち条例

自治体データ

自治体名 長久手市 自治体コード 23238
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 60,162人

条例データ

条例本文

○長久手市みんなでつくるまち条例

平成30年3月30日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 まちづくりの担い手の役割及び責務

第1節 市民(第5条・第6条)

第2節 議会(第7条)

第3節 市(第8条・第9条)

第3章 市民主体のまちづくり(第10条―第15条)

第4章 市政運営(第16条―第20条)

第5章 実効性の確保(第21条)

附則

わたしたちは、まちの現在と未来の姿に心から向き合い、夢と覚悟を持って自らの手でまちづくりをしていこうと決意し、その基本となる「長久手市みんなでつくるまち条例」を定めます。

長久手市は、秀吉と家康が戦った「小牧・長久手の戦い」に関する史跡や、伝統ある「警固祭り」をはじめとする貴重な文化財が引き継がれ、また、長久手を源流とする香流川、東部に多く残る里山等豊かな自然を身近に感じることができる住みよいまちです。

2005年の「愛・地球博(日本国際博覧会)」を機に、日本唯一の乗り物「リニモ」がまちの中心を走り、住宅地の整備が一層進み、長久手市は大きく発展しました。

一方で、急激な人口増加、価値観の多様化等により、人と人とのつながりが薄れてきていると感じられます。今後、必ず訪れる少子高齢化、人口減少時代に備えて、今、地域のつながりを見つめ直し、多くの課題をみんなで協力して乗り越えていかなくてはなりません。

そのために、これからのまちづくりは、市民が市及び議会と協働して、主体的に行動していくことが求められます。互いに声をかけ合い、人を集め、とことん話し合うことを大切にし、課題の解決に向けて取り組むことが必要になります。

この条例は、こうしたまちづくりの基本となる考え方や、市民、議会及び市それぞれが何をすべきかを示しています。

わたしたちは、多様性と個人の自由を認め合う懐の深さと、自分の言葉と行動に対する責任を持ちます。そして、次世代に豊かな自然とよりよいまちを引き継ぎ、みんなで手を取り合って、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまち長久手市をつくりあげていきます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、長久手市におけるまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、まちづくりの担い手となる市民、議会及び市の役割及び責務を明らかにし、市民が主体的に行動する自治の力を高め、豊かな自然を引き継ぎ、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまちを実現することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、まちづくりの基本であり、市民、議会及び市は、この条例を誠実に遵守するものとします。

2 市は、他の条例、規則、計画等の制定、改廃等にあたっては、この条例との整合を図らなければなりません。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 市民 市内に住む者、市内で働く若しくは学ぶ者又は市内で事業若しくは活動を行う者(法人その他の団体を含みます。)をいいます。

(2) 議会 市議会議員で構成され、市民の意思を市政に的確に反映させるための議決機関をいいます。

(3) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(4) まちづくり 笑顔で暮らせる幸せなまちを実現するために行う公共的な活動をいいます。

(5) 地域活動団体 地域のつながりを基にまちづくりを行う団体をいいます。

(6) 市民活動団体 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識を基にまちづくりを行う団体をいいます。

(7) 総合計画 目指す将来像を定める基本構想及びその実現のための基本計画を内容とする総合的な計画をいいます。

(まちづくりの基本原則)

第4条 長久手市におけるまちづくりの基本原則は、次に定めるとおりとします。

(1) 情報共有の原則

市民、議会及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を互いに共有し、活用します。

(2) 市民参加の原則

市民、議会及び市は、市民の参加により、まちづくりを進めます。

(3) 協働の原則

市民、議会及び市は、互いの立場及び特性を理解しながら、信頼関係を築き、ともに考え行動するまちづくりを進めます。

第2章 まちづくりの担い手の役割及び責務

第1節 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりに関する情報を知ることができます。

2 市民は、まちづくりに参加することができます。

3 市民は、まちづくりの成果による住みよさや幸せを実感しながら笑顔で暮らすことができます。

(市民の役割及び責務)

第6条 市民は、地域社会や次世代のことを考え、自らの発言及び行動に責任を持ち、まちづくりに取り組みます。

2 市民は、まちづくりにおいて、自分と違う意見を持つ他者の多様な価値観を認めます。

第2節 議会

(議会の役割及び責務)

第7条 議会は、議決機関としてその責任を深く認識し、結果について市民に対して説明するよう努めるとともに、市政運営を監視する役割を果たさなければなりません。

2 議会に関する事項は、長久手市議会基本条例(平成26年長久手市条例第42号)の定めによります。

第3節 市

(市長の役割及び責務)

第8条 市長は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に市政運営を行わなければなりません。

2 市長は、市民及び議会と総合計画に掲げる将来像を共有し、その実現に向けて全力を尽くさなければなりません。

(職員の役割及び責務)

第9条 市の職員(以下「職員」といいます。)は、全体の奉仕者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 職員は、長久手市全体を職場と捉え、積極的に市民と交流・対話しながら課題等を把握し、部署間で連携して解決に努めなければなりません。

3 職員は、前2項の役割等を果たすにあたって、自ら必要な能力を高めるよう努めなければなりません。

第3章 市民主体のまちづくり

(市民参加及び協働)

第10条 市は、計画の立案、実施及び評価の過程において、多様な市民参加の機会を保障し、得られた意見等を市政に反映するよう努めます。

2 市民、議会及び市は、未来のまちづくりの担い手として、子どもがまちづくりに参加することができる環境づくりに努めます。

3 市民、議会及び市は、協働を進めるため、互いに声をかけ合い、人を集め、対話を繰り返すよう努めます。

(市民のまちづくり)

第11条 市民は、次に掲げる活動に積極的に参加することにより、まちづくりに取り組みます。

(1) 身近な地域におけるよりよい暮らしの維持及び向上のために自治会その他これに類する地域活動団体が行う活動

(2) 地域社会の発展のために市民活動団体その他これに類する団体が行う活動

(まちづくり組織)

第12条 市は、概ね小学校区単位の地域で、市民自身が暮らす当該地域のことを考え、主体的に実行できるよう、地域の市民と協議しながら、その仕組みをつくるよう努めます。

2 市民は、概ね小学校区単位の地域で、地域活動団体、市民活動団体その他の団体及び個人が連携し、対話しながら当該地域固有の課題解決に向けて取り組む組織(以下「まちづくり組織」といいます。)を設置することができます。

3 まちづくり組織は、市民に開かれたものとし、地域のあるべき将来像をつくり、その実現のため継続的かつ計画的にまちづくりに取り組むよう努めます。

4 市民は、課題を共有し、協働して解決していくため、まちづくり組織が行う活動への参加を通して、積極的にまちづくりに取り組むよう努めます。

(地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の役割)

第13条 地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織は、自らの活動への参加を促し、まちづくりの担い手の発掘及び育成を行うため、活動内容及び運営状況を明らかにし、市民の理解及び共感を得るよう努めます。

(地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織への支援)

第14条 議会及び市は、地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の自立性を尊重し、その力が最大限発揮されるよう必要に応じて支援します。

(住民投票)

第15条 長久手市に関する特に重要な事項について、市民、議会及び市が対話を重ね、十分な議論をしてもなお、住民の意思を直接確認する必要があるとき、市長は、その都度定める条例に基づき、住民投票を実施することができます。

2 市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第4章 市政運営

(市政運営の基本原則)

第16条 市は、公正かつ透明性の高い市政運営を基本とし、市民が主体的に行動できるまちづくりを進めます。

2 市は、計画の立案、実施及び評価に至る情報を市民及び議会と共有することが、まちづくりの基本であることを踏まえ、わかりやすくかつ積極的な情報提供及び説明に努めます。

3 市は、まちづくりの実践を通して、職員の人材育成及び配置に努めます。

(計画的な市政運営)

第17条 市は、この条例に基づき、総合計画を策定し、計画的な市政運営を行います。

2 総合計画における基本構想については、議会の議決を経るものとします。

(情報公開及び個人情報の取扱い)

第18条 議会及び市は、長久手市情報公開条例(平成13年長久手町条例第24号)の定めるところにより、その保有する情報を市民に公正かつ適正に公開しなければなりません。

2 議会及び市は、長久手市個人情報保護条例(平成16年長久手町条例第7号)の定めるところにより、保有する個人情報を適正に管理するとともに、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、適正に取り扱わなければなりません。

3 市民及び市は、生命及び財産の保護のため、緊急でやむを得ない場合に地域で互いに助け合い、支え合うための必要最小限の個人情報を共有することができる環境づくりに努めます。

(安心安全なまちづくり)

第19条 市は、市民の安心安全を確保するため、自然災害、重大な事故等に備え、危機管理体制を整え、災害等の発生時には、関係機関等と連携・協力し、迅速かつ的確に対応します。

2 市民は、個人、近隣、自治会等で災害等に備えるため、防災に関する取組を行い、災害時は自分自身を守る努力をするとともに、互いに協力します。

(他の自治体等との連携)

第20条 市は、共通課題の解決のため、国、愛知県、他の自治体及び関係機関等と相互に連携し、協力するよう努めます。

第5章 実効性の確保

(条例の検証)

第21条 市民及び市は、5年を超えない期間ごとに、この条例に沿ってまちづくりが行われているかについて、社会情勢及びまちづくりの推進状況を踏まえ、検証します。

2 市は、前項の検証の結果、必要と認めるときは、適切な措置を行います。

附 則

この条例は、平成30年7月1日から施行する。