Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » いわき市以和貴まちづくり基本条例

条例

いわき市以和貴まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 いわき市 自治体コード 07204
都道府県名 福島県 都道府県コード 00007
人口(2015年国勢調査) 332,931人

条例データ

条例本文

○いわき市以和貴まちづくり基本条例
平成29年3月30日いわき市条例第4号
いわき市以和貴まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条)
第3章 市民及び市の役割(第4条・第5条)
第4章 情報の共有(第6条・第7条)
第5章 市民参画(第8条―第10条)
第6章 連携(第11条―第13条)
第7章 共創のまちづくり(第14条―第16条)
第8章 条例の見直し(第17条)
附則
少子高齢化、人口減少、社会の急激な変化等に伴い、地域が抱える課題は、高度化・複雑化しており、行政の経営資源が限られる中で、このような地域の課題を行政だけで解決していくことは、もはや困難になっている。
これからの社会は、市民と市が課題についての認識を共有し、持てる知恵と資源を結集し、共に地域の課題の解決と創造に取り組むことが求められている。
本市には、まちづくりの様々な分野で活躍する市民、団体、学校、企業などの様々な主体が存在しており、この多様性を持った主体が地域の課題と思いを共有し、それぞれの活動を通じて結び付き、共に地域の課題の解決に取り組むことで、新たな価値を創造することが可能になる。
本市は、50年前の昭和41年に、当時としては前例のない14市町村の大同合併により誕生し、その際、その市名である「いわき」に、「和を以て貴しとなす」に用いる「以和貴」を重ねて、市の一体的な将来の発展の願いを込めた。
ここに私たちは、先人が英知と情熱を結集して苦難を乗り越え、築き上げてきたこの「以和貴」の心を未来につなぎ、東日本大震災からの復興の先を見据えた更なる50年に向けて、市民と市の共創によるまちづくりを推進し、誰もが「住んで良かった、住み続けたい」と思える魅力にあふれた「いわき」を実現するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりにおける基本原則を明らかにし、市民及び市それぞれの果たすべき役割並びにまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、共創のまちづくりを推進し、もって魅力にあふれた「いわき」を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市の区域内に居住する者
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市の区域内に存する学校に在学する者
(2) 共創 地域の課題の解決を目指し、市民の参画及び市民と市の連携の下に相互の知恵と資源を結集して、新たな価値を創出することをいう。
(3) まちづくり 地域をより良いものとするための、人財(人的財産をいう。第14条において同じ。)の育成、地域の課題の解決及び価値の向上並びに産業の創出及び振興に向けた公益的な取組をいう。
第2章 基本原則
第3条 市民及び市は、次の事項を基本として、共創のまちづくりを進めるものとする。
(1) 市民及び市は、まちづくりに関して必要な情報の共有に努めるものとすること。
(2) 市民はまちづくりに自らのこととして参画し、市はまちづくりへの市民の参画を推進すること。
(3) 市民及び市は、連携してまちづくりを推進すること。
第3章 市民及び市の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、前条に定める基本原則(次条において「基本原則」という。)にのっとり、自らがまちづくりの主体であることを認識し、共創のまちづくりに努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、基本原則にのっとり、共創のまちづくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、市民の主体的なまちづくりを支援するものとする。
第4章 情報の共有
(情報の提供)
第6条 市は、まちづくりに関して保有する情報を分かりやすく提供し、市民との情報の共有に努めるものとする。
(市民提案の反映)
第7条 市は、情報の共有を進めるために、市民の提案を受け、及び意見を聴く機会を設け、まちづくりに反映するよう努めるものとする。
第5章 市民参画
(市民の参画)
第8条 市民は、まちづくりにおける企画、実施及び評価のそれぞれの過程において、自らのこととして積極的に参画するものとする。
(市民参画の推進)
第9条 市は、まちづくりにおける施策の企画、実施及び評価のそれぞれの過程において市民の参画を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(子どもの参画への配慮)
第10条 市民及び市は、次代を担う子どもがそれぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参画できるよう配慮するものとする。
第6章 連携
(市民と市の連携)
第11条 市民及び市は、相互理解及び信頼関係の下に、連携してまちづくりを推進するものとする。
(市民相互の連携)
第12条 市民は、互いの活動を尊重するとともに、世代、地域、立場、理念等の違いを超えて連携し、及び協力し、まちづくりを推進するものとする。
(広域的な連携)
第13条 市民及び市は、広く国内外の多様な主体と連携し、そこで得られた意見や知恵をまちづくりに活用するものとする。
2 市は、地域が有する様々な資源を最大限にいかすため、自らの戦略的判断に基づき、国、県、他の市町村、関係機関等と幅広い分野で広域的に連携し、まちづくりを推進するものとする。
第7章 共創のまちづくり
(地域人財の育成)
第14条 市民及び市は、まちづくりの根幹は人づくりであるとの認識の下に、地域に対する誇り及び郷土愛を育むとともに、地域の未来を切りひらく人財の育成に努めるものとする。
(地域価値の向上)
第15条 市民及び市は、地域の課題の解決に協力して取り組むとともに、培われてきた伝統、文化及び地域の資源を最大限に活用することにより、地域の価値の向上に努めるものとする。
(地域産業の振興)
第16条 市民及び市は、社会経済情勢の変化に対応し、暮らしの基盤である地域産業の創出及び振興並びに地域における雇用の創出に努めるものとする。
第8章 条例の見直し
第17条 市は、この条例について、市民の意識、社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じ、市民参画の下に見直しの措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。