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条例

千葉市市民自治によるまちづくり条例

自治体データ

自治体名 千葉市 自治体コード 12100
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 974,951人

条例データ

条例本文

○千葉市市民自治によるまちづくり条例

令和元年6月27日

条例第39号

千葉市市民参加及び協働に関する条例(平成20年千葉市条例第5号)の全部を改正する。

地方分権の進展による自治の拡充と公共の領域を担う多様な主体の活動の広がりを背景として、市は、市民参加と協働の推進を図り、市民主体の活力あるまちづくりの実現を目指してきました。その結果、わたしたち(市内に住むもの、市内で働くものと学ぶものや市内で活動する団体、企業、学校等)は豊かな知識や社会経験を生かし、個人では解決できない、社会の課題の解決に向けて主体性を発揮するようになりました。

一方、わたしたちを取り巻く社会経済情勢の変化とともに人々の価値観や生活様式が多様化し、個人では解決できない社会が取り組むべき課題が増大しており、行政サービスだけにこれらの課題の解決を委ねることは、困難になっています。そのため、わたしたちが地域が抱える個々の課題にきめ細かく対応していく必要があり、自ら地域の実情に合ったまちづくりをすることが求められています。

そこで、わたしたちは、まちづくりの出発点はわたしたち自身であると考え、地域の課題を「ジブンゴト」として捉え、情報を収集し、知識を得て、それらを活用します。そして、市とともにできることを話し合い、できないことや本当に必要なことを発信し、共有し、地域と緩やかなつながりを持って、ほどよい「おせっかいの精神」で助け合うことを目指します。

わたしたちは、一人一人がこれらの想いを共有し、代表民主制を基本とする地方自治制度の下、わたしたちが主体となり、地域の実情に合ったまちづくりにできるところから取り組みます。そして、次の世代のために、誇りと愛着を持ち、幸せを感じながら安全安心に住み続けることができ、人と人とのつながりを感じることができる「将来に引き継ぎたいと思えるまち」を実現するため、ここに、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民自治に関し基本的な事項を定めることにより、その推進を図り、もって市民自治を通じ「将来に引き継ぎたいと思えるまち」を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例で使われる用語の意義は、次のように定めます。

(1) まちづくり 社会の課題の解決を図り、より住みやすい社会を形成することをいいます。

(2) 市民自治 市民が市民参加、協働又は自立的な活動により、地域の実情に合ったまちづくりに取り組むことをいいます。

(3) 市民参加 市民が自己の意思を市の施策に反映させるために意見を述べ、又は提案することをいいます。

(4) 協働 市民と市が共通の目的を達成するため、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚し、相互に主体性を持ち、自主性を尊重しながら協力し、又は補完することをいいます。

(5) 町内自治会 一定の地域に住む市民によって自主的に構成された団体で、自分たちの地域をより良くするために活動するものをいいます。

(6) 市民活動団体 営利を目的とせず、社会をより良くするために自主的に活動する特定非営利活動法人等の団体をいいます。

(7) 地域運営委員会 小学校区や中学校区などの地域で活動する町内自治会等の様々な団体で構成される組織で、地域に住む市民の助け合いと支え合いによる地域運営を持続可能なものとする体制づくりを進めるためのものをいいます。

(8) 事業者 市内に事務所又は事業所がある法人その他の団体(町内自治会、市民活動団体と地域運営委員会を除きます。)又は個人をいいます。

(9) 市長等 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会と病院事業管理者をいいます。

(10) パブリックコメント手続 市の施策(議会の議決を要するものにあっては、その案をいいます。以下この号と第13条第1項において同じです。)の決定の過程において、当該施策の案を公表し、広く市民から意見の提出を求め、提出された意見を考慮して当該施策の意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する手続をいいます。

(まちづくりの基本理念)

第3条 まちづくりの基本は、市民一人一人が地域の実情に合わせて、市民参加と協働に取り組むことと、できるところから自立的に活動して取り組むこととし、次のことを考慮して行うこととします。

(1) 市民の豊かな知識と社会経験や創造的な活動を尊重すること。

(2) 年齢、性別、障害の有無等にかかわらず、多くの市民が、地域や市政に関心を持ち、地域の課題に加え社会の課題(以下「地域の課題等」といいます。)に気付き、参加し、活動すること。

(3) 市民相互や市民と市が、それぞれの役割を理解し、協力すること。

(4) 市民相互や市民と市が、情報の発信と受信による交流と共有を通じて、信頼関係を深められるようにすること。

(市民の役割)

第4条 市民は、市民参加と協働の機会を積極的に活用するとともに、できるところから自立的に活動するよう努めるものとします。

2 市民は、地域や市政に関心を持ち、地域の課題等に気付き、積極的に情報を収集し、知識を得るとともに、市民自治を通じて地域の課題等の解決に主体的に取り組むよう努めるものとします。

3 市民は、市民自治を行うに当たり、地域の一員として自らの発言や行動に責任を持つとともに、市民相互間の合意形成に努めるものとします。

4 市民は、地域と緩やかにつながりを持ち、その輪を広げ、市民相互の信頼関係を築くよう努めるものとします。

5 市民は、まちづくりにおける町内自治会、市民活動団体、地域運営委員会その他の団体の活動の重要性を理解し、その活動にできるところから取り組み、協力するよう努めるものとします。

6 市民は、協働や自立的な活動の継続と発展に向け、必要なものを考え、探すとともに、行動して創り出すよう努めるものとします。

7 市民は、協働や自立的な活動を行うに当たり、自ら解決できない課題や、課題解決に足りないことがあれば、それらを発信するよう努めるものとします。

(町内自治会の役割)

第5条 町内自治会は、地域における市民相互の交流や親睦を図る活動に努めるものとします。

2 町内自治会は、市に加え地域で活動する市民活動団体や事業者との連携を深め、身近な地域の課題の解決に取り組むよう努めるものとします。

3 町内自治会は、市民と市をつなぐ架け橋としての役割を認識し、市民の意見や市政に関する情報を収集するよう努めるものとします。

4 町内自治会は、自らの活動に関する情報を発信するよう努めるものとします。

(市民活動団体の役割)

第6条 市民活動団体は、その活動する分野における情報と知識や専門性を生かし、地域の課題等の解決に努めるものとします。

2 市民活動団体は、地域の課題等の解決のために他の団体や市と連携や協力をするよう努めるものとします。

3 市民活動団体は、地域の課題等の解決のための情報収集や自らの活動に関する情報の発信に努めるものとします。

(地域運営委員会の役割)

第7条 地域運営委員会は、構成団体がそれぞれの活動をより円滑で効果的に行うことができるよう、構成団体間で活動内容を理解し、情報を共有するための環境づくりに努めるものとします。

2 地域運営委員会は、地域の課題を調査し、把握し、その課題の解決のための企画等を立案し、他の団体や市と連携や協力をして具体的な取組を行うよう努めるものとします。

3 地域運営委員会は、自らの活動に関する情報を発信するよう努めるものとします。

4 地域運営委員会は、必要に応じて自らや構成団体の事業の見直しを図るよう努めるものとします。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、地域の一員としての認識を持ち、地域との調和を図り、その事務所又は事業所が所在する地域の活動や市が実施する市民自治の推進に関する施策に協力し、地域の課題等の解決に努めるものとします。

2 事業者は、従業員がその居住する地域の活動に参加することに配慮するよう努めるものとします。

(市の責務)

第9条 市は、市民の意見や提案を的確に把握し、これを市の施策に反映させるよう努めるとともに、多様な市民の活動をまちづくりに生かすよう努めます。

2 市は、市民参加や協働の機会を積極的に提供するとともに、その機会を活用しやすくするための環境づくりに努めます。

3 市は、市民や市職員に対し、市民自治に関する啓発、研修等を行うことにより、その理解の促進や新たな担い手の発掘、育成に努めます。

4 市は、開かれた行政運営を目指し、情報を市民と共有するため、市民に対し市政に関する情報を積極的に提供するとともに、市民からの意見や提案に対し誠実に応答します。

5 市は、市民自治に対し、適切に支援するよう努めます。

6 市は、市民自治を推進するに当たっては、議会の権限や役割を尊重します。

(市民の自立的な活動の推進)

第10条 市は、市民の自立的な活動の推進に向けて次のことに取り組みます。

(1) 町内自治会、市民活動団体、地域運営委員会の設立に必要な支援

(2) 町内自治会、市民活動団体、地域運営委員会の活動が継続し、発展するために必要な支援

(3) 町内自治会、市民活動団体、地域運営委員会の活動への市民の参加の促進

(4) 市民相互の連携や協力のための調整

(5) 市民相互や市民と市が情報や知識を共有するための機会の創出

(6) その他市民の自立的な活動の推進のための措置

(協働の推進)

第11条 市長等は、地域の課題等の解決のため、委託、支援等の協働における多様な形態のうち、適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めます。

2 市長等は、市民との協働が円滑に進むよう必要な措置を講じます。

(市民参加の手続)

第12条 市長等は、パブリックコメント手続の実施、附属機関への付議、ワークショップ(市民と市長等又は市民同士が対等な立場で行う議論又は作業を通じて意見を集約するための会合をいいます。)の開催その他の市民参加の手続のうち、施策の計画、決定、執行と評価の一連の過程において適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めます。

2 市長等は、市民参加の手続を実施するに当たっては、その結果を最も効果的に施策に反映できると認められる適切な時期に実施するよう努めます。

(パブリックコメント手続の対象)

第13条 市長等は、次に掲げる施策(市長等の内部にのみ適用されるものを除きます。以下「対象施策」といいます。)についてパブリックコメント手続を実施しなければなりません。

(1) 市政や各行政分野の基本的な施策又は方針を定める計画や指針の策定又は変更

(2) 市政や各行政分野の基本的な施策若しくは方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 前2号に掲げるもののほか、広く市民から意見の提出を求めるべきものとして、市長等が必要と認めるもの

2 次のいずれかに該当するものについては、前項の規定は、適用しません。

(1) 緊急性又は迅速性を要するもの

(2) 市長等に裁量の余地がないもの

(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

(4) 市民の意見を聴取する手続が法令等で定められているもの

(5) 附属機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に沿って市長等が意思決定を行うもの

(6) 軽微なもの

(パブリックコメント手続の実施)

第14条 市長等は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、対象施策の意思決定を行う前の適切な時期に、対象施策の案(対象施策で定めようとする内容を示すものをいいます。以下同じです。)とこれに関連する資料を公表します。

2 前項の規定により公表する対象施策の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければなりません。

3 市長等は、市民から提出された意見を考慮して、対象施策の意思決定を行います。

4 市長等は、対象施策の意思決定を行ったときは、千葉市情報公開条例(平成12年千葉市条例第52号)第7条に規定する不開示情報に該当するものを除き、提出された意見の概要と提出された意見に対する市長等の考え方並びに対象施策の案の修正を行ったときは修正した内容を公表します。

5 前条と前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、規則で定めます。

(附属機関の委員)

第15条 市長等は、附属機関の委員の選任に当たっては、市民の意見を適切に反映させるため、多様な人材を登用するよう努めるとともに、当該附属機関の設置の目的、審議事項等に応じ、公募により選ばれた者が含まれるよう努めます。

(市民の意向の把握)

第16条 市長等は、この条例に定めるもののほか、適切な方法により、市政に関する市民の意向を積極的に把握するよう努めます。

(実施計画)

第17条 市長は、毎年度、市民自治を推進するための実施計画(以下「実施計画」といいます。)を定めます。

(実施状況の公表)

第18条 市長は、毎年度、実施計画とその実施状況を公表しなければなりません。

(推進会議の設置)

第19条 本市の市民自治の推進について調査審議するため、千葉市市民自治推進会議(以下「推進会議」といいます。)を置きます。

(所掌事務)

第20条 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議します。

(1) 実施計画の策定に関する事項

(2) 実施計画の実施状況に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民自治に関する事項

2 推進会議は、前項の規定により調査審議するほか、市民自治の推進に関し、市長に意見を述べることができます。

(組織)

第21条 推進会議は、委員12人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任します。

(1) 公募による市民

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とします。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

5 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織や運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則

1 この条例は、令和2年4月1日から施行します。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千葉市市民参加及び協働に関する条例第16条第2項の規定により千葉市市民参加協働推進会議の委員として選任されている者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の千葉市市民自治によるまちづくり条例(次項において「新条例」といいます。)第21条第2項の規定により市民自治推進会議の委員に選任されたものとみなします。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年2月28日までとします。

3 令和元年度にこの条例による改正前の千葉市市民参加及び協働に関する条例第12条の規定により定められた実施計画は、新条例第17条の規定により定められた実施計画とみなします。