香美市協働のまちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 香美市 | 自治体コード | 39212 |
都道府県名 | 高知県 | 都道府県コード | 00039 |
人口(2015年国勢調査) | 26,513人 |
条例データ
制定年 | 2019年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/4/machidkr.html | https://www1.g-reiki.net/kami/reiki_honbun/r255RG00001188.html#e000000084 |
条例本文
○香美市協働のまちづくり条例
令和元年6月26日
条例第13号
私たちの香美市は、平成18年に土佐山田町、香北町及び物部村が合併して誕生した、美しく豊かな自然に育まれたまちである。
本市は、日本三大鍾乳洞の一つである龍河洞、やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム及び奥物部山岳地帯など多くの観光資源にも恵まれている。
本市のまちづくりの目標や行動規範として制定された香美市市民憲章の前文には、先人が築き上げた尊い文化や伝統を受け継ぎ、人々が愛と勇気を心に持ち、誰もが幸せを感じられるまちづくりを目指すことが謳われている。
その実現のためには、市民と市が情報を共有し、それぞれの役割を認識するとともに、相互に補完し合いながら協働でまちづくりを進めていく必要がある。
より多くの市民がまちづくりの主役として参画し、その感性や経験がまちづくりに活かされる環境の実現を目指し、ここに香美市協働のまちづくり条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民と市の協働のまちづくりに関し基本的な事項を定めることにより、まちづくり活動への市民の参画を促進し、住民自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する人
イ 市内で働く人
ウ 市内で学ぶ人
エ 市内で事業を営む人
オ 市内に土地又は家屋を有する人及び法人その他の団体
カ 市内で活動する人及び法人その他の団体
(2) 市 市長及びその他の執行機関をいう。
(3) 参画 市民が市の政策等の企画立案、実施及び評価に主体的に参加することをいう。
(4) 協働 まちづくりを推進するために、市民と市がそれぞれ果たすべき役割を自覚し、対等な立場で、相互に補完しながら共に行動することをいう。
(5) 地域コミュニティ 居住地域を同じくし、利害を共にする共同社会をいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、次に掲げる理念に基づき、協働で行われることを基本とする。
(1) まちづくりは、市民の参画の下で進められなければならない。
(2) まちづくりは、市民と市が情報を共有し、役割と責任を分担しながら進められなければならない。
(3) まちづくりは、市民と市が対等なパートナーとして、相互の立場を尊重しながら進められなければならない。
(市民の権利)
第4条 市民は、市政の情報を知る権利及び市政に参画する権利を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、まちづくりの当事者として、まちづくりへの積極的な参画と、良好な地域コミュニティの形成に努め、協働のまちづくりに協力するものとする。
2 市民は、参画と協働に当たっては、市全体の利益を考慮し、自らの意見と行動に責任を持つよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は、市政運営に当たって、市民の参画の機会を確保するよう努めなければならない。
2 市は、市政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく市民に提供し、市民がまちづくりに参画しやすい環境づくりに努めなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 市民と市は、香美市個人情報保護条例(平成18年香美市条例第14号)に基づき、協働のまちづくりの推進過程で生じる個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(議会の役割)
第8条 議会は、市民の参画する協働のまちづくりが、第3条の基本理念に沿って進められているのかを調査し、必要に応じて、助言しなければならない。
(市民の参画の方法等)
第9条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市民の参画の方法等を規定した制度を定めなければならない。
(必要な組織又は機関の設置)
第10条 市は、協働のまちづくりを推進するため、委員会その他の必要と認める組織又は機関を設置しなければならない。
(協働推進計画)
第11条 市は、協働のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、協働推進計画を策定するものとする。
2 市は、協働推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。