法律名 | 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 |
該当法令番号 | 昭和六十三年五月十七日法律第四十七号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 昭和六十三年五月十七日法律第四十七号 |
最終改訂年・番号 | 平成二三年八月三〇日法律第一〇五号 |
特徴
協定の種類 |
その他 |
承継効の有無 |
無 |
認定等の有無 |
無 |
公告・公表の有無 |
無 |
意見提出の有無 |
無 |
その他特徴など |
建築協定(建築基準法)ならびに緑地協定(都市緑地法)の策定義務を定めたもので、本法律が固有の協定を定めているわけでは無い。 |
協定名 |
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協定ホームページ |
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法律本文
(良質な住宅地の保全)
第十条
認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地が建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条 の条例で定める区域内にあり、かつ、当該造成宅地について当該認定事業者以外に同条 に規定する土地の所有者等が存しないときは、あらかじめ、建築物の敷地、位置、用途及び意匠に関する基準について、同法第七十六条の三第一項 の規定による建築協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この限りでない。
一 建築基準法第六十九条 の規定による建築協定が締結されていること。
二 都市計画法第十二条の四第一項第一号 に規定する地区計画(同法第十二条の五第二項第一号 に掲げる地区整備計画が定められているものに限る。)が定められていること。
2 認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地について当該認定事業者以外に都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第四十五条第一項 に規定する土地所有者等が存しないときは、あらかじめ、同法第五十四条第一項 の規定による緑地協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について同法第四十五条第一項 の規定による緑地協定が締結されているときは、この限りでない。
カテゴリー: 協定制度 公開日 2014/03/26(水) 11:30