条例

新城市住民投票条例

自治体データ

自治体名 新城市 自治体コード 23221
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 44,355人

条例データ

条例本文

○新城市住民投票条例

平成25年12月27日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号。以下「自治基本条例」という。)第16条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民(自治基本条例第2条第1号に規定する住民をいう。以下同じ。)の市政への参加を推進し、もって市民自治の確立に資することを目的とする。

(市政に係る重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その賛成又は反対の意思を確認する必要があるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。

(1) 市の権限に属さない事項

(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項

(3) 市の組織、人事又は財務に関する事項

(4) もっぱら特定の住民又は地域に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本の国籍を有し、本市の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の者であり、かつ、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者

(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者

(請求)

第4条 投票資格者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、住民投票を発議し、その代表者から、市長に対し、その実施を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、既に発議に係る手続が開始されている場合においては、当該発議に係る住民投票の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一と認められる事項について、住民投票を発議することができない。

(請求の形式)

第5条 前条第1項の規定による請求に当たっては、住民投票に付そうとする事項について賛成又は反対の意思を問う形式により行わなければならない。

(代表者証明書の交付等)

第6条 第4条第1項の規定により実施を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求及び申請があった場合において、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当すること並びに代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに代表者に代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の3分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、告示しなければならない。

(署名等の収集)

第7条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、愛知県の議会の議員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、署名等を求めることができない。

3 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から1箇月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示があった日から31日以内とする。

(署名簿の提出等)

第8条 署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、代表者は、前条第3項に規定する期間の満了の日の翌日から5日以内に全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。

(審査名簿の調製)

第9条 市長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第2項の規定による代表者証明書の交付の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定により審査名簿の調製をしたときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

3 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、前項に規定する閲覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から7日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録しなければならない。

(署名等の審査)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から60日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 署名簿の署名等に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。

(住民投票の実施)

第11条 市長は、第4条第1項の規定による請求を受けたときは、住民投票を実施するものとする。

2 市長は、前項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに代表者に通知し、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定による告示の日から90日を超えない範囲において住民投票の期日を定めるものとする。

4 市長は、住民投票の期日の少なくとも7日前までにその期日を告示しなければならない。

5 前項の規定による告示の日以後、市長が特に必要と認めるときは、住民投票の期日を変更することができる。この場合において、市長は、速やかにその旨を告示し、変更後の住民投票の期日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない。

(情報の提供)

第12条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、付議事項に係る市が有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。

(市民まちづくり集会)

第13条 市長は、住民投票の期日の30日前までに、自治基本条例第15条に規定する市民まちづくり集会を開催しなければならない。

(住民投票運動)

第14条 第17条に規定する投票管理者及び第24条に規定する開票管理者は、在職中、付議事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「住民投票運動」という。)をすることができない。

2 第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された市選挙管理委員会の委員及び職員は、在職中、住民投票運動をすることができない。

4 第11条第2項の規定による告示の日から当該告示に係る住民投票の期日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該住民投票に係る住民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、住民投票運動にわたることを妨げるものではない。

5 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為

(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為

(3) 公職選挙法その他の選挙関係法令の規制に反する行為

(投票資格者名簿の調製)

第15条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第11条第4項の規定による告示の日の前日(同条第5項の規定により住民投票の期日を変更する場合にあっては、市長が別に定める日)現在(投票資格者の年齢については、住民投票の期日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 投票資格者名簿は、次条の規定により設ける投票区ごとに編製しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の期日と同じ日を住民投票の期日として住民投票を実施する場合にあっては、公職選挙法第19条に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)に登録されている者に係る投票資格者名簿は、当該選挙人名簿をもってこれに代えることができる。

4 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をしたときは、規則で定める期間、投票資格者(投票資格者名簿に登録された者に限る。)からの申出に応じ、規則で定めるところにより、投票資格者名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

5 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

6 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から7日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

7 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者で、かつ、引き続き投票資格者である者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録しなければならない。

(投票区及び投票所)

第16条 投票区及び投票所(第21条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。)は、規則で定めるところにより、設ける。

(投票管理者及び投票立会人)

第17条 市長は、規則で定めるところにより、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。

(投票資格者名簿の登録と投票)

第18条 投票資格者名簿(第15条第3項の規定により選挙人名簿をもって投票資格者名簿に代えた場合にあっては、当該選挙人名簿。以下この条及び第20条において同じ。)に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

(投票資格者でない者の投票)

第19条 住民投票の当日(第21条第1項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第20条 住民投票の投票は、付議事項ごとに、1人1票に限る。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、付議事項に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、付議事項に反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。

(期日前投票等)

第21条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。

2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。

3 前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。

4 前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

(投票の秘密の保持)

第22条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

(開票区及び開票所)

第23条 開票区は、市内全域とする。

2 開票所は、市長の指定した場所に設ける。

3 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票管理者及び開票立会人)

第24条 市長は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。

(投票の効力)

第25条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)

第26条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの

(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの

(投票の結果)

第27条 市長は、投票の結果が判明したときは、速やかにその結果を代表者及び議会の議長に通知するとともに、告示しなければならない。

(結果の尊重)

第28条 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重する。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(必要な措置)

2 市は、この条例の施行後適当な時期において、この条例に関連する法制度の動向、この条例による住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を勘案し、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成28年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月19日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の新城市住民投票条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を告示される住民投票について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された住民投票については、なお従前の例による。