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条例

清瀬市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 清瀬市 自治体コード 13221
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 76,208人

条例データ

条例本文

清瀬市まちづくり基本条例
平成14年9月27日条例第26号
清瀬市まちづくり基本条例
清瀬市は、武蔵野の雑木林、柳瀬川、その流域の水田と台地上の畑等に象徴される純農村地域として長い開拓の歴史を歩み、その後、清らかな空気を求め結核療養施設をはじめ医療施設が次々に立地するとともに多くの住宅が建設され、それらが雑木林や農地などと共存しながら現在に至っています。
わたしたち市民は、このような清瀬市固有の川や農地・雑木林等のかけがえのない美しい自然と医療・福祉施設の集積を活用しながら、豊かな自然環境と住環境が調和し、だれもが、健康で安心して快適に住みやすいまちを目指します。
わたしたち市民は、市民一人ひとりを大切にし、人と人とのつながりを育み、地域自治の担い手として市民と行政との協働によるまちづくりを行います。
わたしたち市民は、これまでの清瀬の歴史を尊重し、今後も子どもからお年寄りまでが生涯にわたり清瀬市で学び、働き、暮らし続けられるまちづくりを自らの手で進めるため、ここにまちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が地域自治の担い手として、行政とともにまちづくりを推進するために基本的な事項を定めることを目的とする。
(主体)
第2条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画することを保障されるものである。
(男女共同参画)
第3条 まちづくりへの市民参画は、両性の平等を基本とし、男女が共同で参画することを原則とする。
(市の責務)
第4条 市は、まちづくりの企画、実施、評価の各過程において、市民が参画できるよう努めなければならない。
(地方自治及び基本的人権の尊重)
第5条 この条例は、地方自治の本旨及び市民の基本的人権を尊重し、適切に運用されなければならない。
第2章 市民参画への条件の整備
(情報公開)
第6条 市は、市民の知る権利を保障し、必要な情報を速やかに提供できる体制の充実に努めなければならない。
2 市は、市が保有する行政情報を、積極的に公開しなければならない。
(広報・広聴活動の充実)
第7条 市は、多数の市民の参画を推進するため、まちづくりの企画、実施、評価の各過程において、内容をわかりやすく市民に説明するなど、多様な媒体を通じて広報活動の充実に努めなければならない。
2 市は、まちづくりに関する広報・広聴活動に市民が積極的に参画できるように努めなければならない。
第3章 市民参画の原則
(基本構想等への参画)
第8条 市は、まちづくりを計画的に行うため、その方向性を示す重要な基本構想及びそれを具体化するための各分野の基本計画(以下「計画」という。)の策定にあたっては、市民の参画を推進するため、次の各号に掲げる対応をしなければならない。
(1) 計画策定に関する情報を事前に公表する。
(2) 市民が計画策定にかかわれるように、多様な参画の方法を工夫する。
(3) 策定中の経過及び計画案を公表し、市民の意見を求める。
(4) 市民から寄せられた意見の対応について、市民に説明する。
(清瀬市まちづくり委員会)
第9条 市長は、附属機関として、清瀬市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、まちづくりについての市民の提案及びこの条例が適切に運用されているかをそれぞれ審議し、その結果を市長に対し提言することを目的とする。
3 市長は、委員会の提言を尊重しなければならない。
4 委員会の委員は20名以内で組織し、委員のうち半数は公募の委員とする。
5 委員会の委員の任期は2年とし、再任することはできない。
(附属機関の構成等)
第10条 市長は、委員会、審査会、審議会等の附属機関等(以下「附属機関」という。)の委員に公募の委員を加えるように努めなければならない。
2 公募の委員は、男女同数を原則とする。
3 附属機関の会議は、公開を原則とする。
(市民活動の支援)
第11条 市は、市民の行うまちづくりのための多様な活動を支援しなければならない。
第4章 責任
(市民の責任)
第12条 市民は、まちづくりに関して自らの責任と役割を自覚し、積極的な参画に努めるとともに、その活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(市の責任)
第13条 市は、まちづくりに関する市民の要求や社会環境変化に的確に対応できるよう組織及び機構を編成しなければならない。
2 市は、市民との協働によるまちづくりを推進するため、常に職員の資質の向上に努めなければならない。
第5章 条例の改正
(条例の改正)
第14条 市は、この条例を改正しようとする場合は、市民の意見を適切に反映するための措置を講じなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第9条第5項の規定にかかわらず、初年度の委員会委員の半数は任期を1年とする。