条例

下諏訪町協働推進条例

自治体データ

自治体名 下諏訪町 自治体コード 20361
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 19,155人

条例データ

条例本文

○下諏訪町協働推進条例

平成16年3月24日

町条例第3号

前文

私たちのまち下諏訪は、諏訪湖に臨む豊かな自然に恵まれ、地域の人みんなが一体となって行われる祭りにより育まれた、助け合いの心と伝統を守る精神そして郷土愛に満ちたま

ちです。古くから中山道と甲州道中の合流する温泉のある宿場町として栄え、各地の文化が融合し、今日までその歴史と文化が連綿として継承されてきました。

今、地方自治が急速に変革の時代を迎えているなか、下諏訪町においても住民自らがまちづくりをしようという気運が高まってきています。従来のような行政依存型ではなく、住

民が主人公として積極的に参加及び参画し、相互の理解と信頼関係を築き、自らの意思決定と責任ある行動により、地域の特性をいかした協働によるまちづくりが求められていま

す。

次の世代に、このまちの大きな財産を引き継ぎ、更に活力に満ちた個性豊かで魅力あふれる「ふるさと」の実現に向け、町民一人ひとりがそれぞれの役割と責任を明確にし、多様

な価値観を認め合い、対等な関係のもとに、協働によるまちづくりを推進するために、この「下諏訪町協働推進条例」を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関する基本理念を定め、町民、公益活動団体、事業者及び町が対等の立場で連携し、広く社会全般の利益の増進を図るため、そ

れぞれの役割と責任を明らかにし、もって下諏訪の特色をいかした、魅力と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとします。

(1) 町民 下諏訪町に在住、在勤、在学並びに下諏訪町の協働によるまちづくりに参加及び参画する者をいいます。

(2) 協働 町民、公益活動団体、事業者及び町が自主的な行動のもとに、互いに対等の立場で連携し、自らの知恵と責任において、まちづくりに取り組むことをいいます。

(3) 公益活動 町民等が自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数の者の利益をはじめとする、広く社会全般の利益の増進に寄与することを目的とする

活動をいいます。ただし、次に掲げる活動を除きます。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推

薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公益活動団体 公益活動を行うことを主たる目的とし、継続性を有する団体をいいます。

(5) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う者をいいます。

(基本理念)

第3条 協働によるまちづくりを推進するための基本理念は、次のとおりとします。

(1) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、互いの主体性及び自主性を尊重し、対等な立場で、協働によるまちづくりの推進に努めるものとします。

(2) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、それぞれの役割と責任を理解するとともに多様な価値観を認め合い、互いに協力及び支援しあうものとします。

(3) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、協働によるまちづくりの推進に当たって、公正性や透明性を基本とし、人材をはじめとする多様な社会資源や情報を互いに共有すると

ともに、相互に参加及び参画の推進を図るものとします。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に基づき、自らの主体性と自主性を自覚し、積極的に協働によるまちづくりに参加及び参画するように努めるものとします。

(公益活動団体の役割)

第5条 公益活動団体は、基本理念に基づき、自らの責任のもとに積極的に協働によるまちづくりを推進するものとします。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、協働に関する理解を深め、積極的にその推進に努めるものとします。

(町の役割)

第7条 町は、基本理念に基づき、総合的かつ計画的に協働によるまちづくりを推進し、必要な支援をするものとします。

2 町は、協働によるまちづくりに関する情報を積極的に公開し、町民等に参加及び参画の機会を提供するものとします。

3 町は、町民等からの情報収集に努め、協働によるまちづくりに適切に反映させるものとします。

4 町は、職員の協働によるまちづくりに関する意識を高めるものとします。

(審議会の設置)

第8条 町は、協働によるまちづくりの推進及び進捗に関する事項について調査審議するために、下諏訪町協働推進審議会(以下「審議会」という。)を設置します。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、施策の基本的事項及び重要事項について調査審議し、答申するものとします。

3 審議会は、施策の基本的事項及び重要事項について自主的に審議し、町長に意見を述べることができるものとします。

4 審議会は、委員10人以内で組織します。

5 委員は、協働によるまちづくりの推進に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱します。

6 委員の任期は2年とし、再任は妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

7 審議会には、会長及び副会長1人を置き、委員が互選するものとします。

8 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができません。

9 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができるものとします。

10 審議会の会議は、原則公開とします。

11 審議会の庶務は、総務課において処理します。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定めます。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行します。

附 則(平成19年12月26日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。