豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例
自治体データ
自治体名 | 豊明市 | 自治体コード | 23229 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 69,295人 |
条例データ
制定年 | 2010年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.toyoake.lg.jp/1804.htm |
条例本文
○豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例
平成22年3月25日
条例第1号
わたしたちの住む豊明市は、大脇の梯子獅子や上高根の棒の手などをはじめとする伝統芸能や、国指定史跡桶狭間古戦場伝説地など多くの歴史と文化に恵まれたまちです。さらには、農耕社会で築かれてきた地域のあたたかい絆や、隣保班や町内会として受け継がれてきた組織的な助け合いの精神など、先代から大切に守り育まれてきた温もりと人情があふれるまちです。このような風土が、町内会加入率の高さとなってあらわれ、区や町内会などの地域組織が、豊明のまちづくりを支えてきました。さらに近年、こうした伝統的な地域活動に加えて、行政主体から市民がつくるまつりとして再出発した豊明まつりをはじめとし、防犯、福祉、環境など、さまざまな分野において、自分たちの住むまちを自分たちの手で魅力あふれるまちにしていこうという、こころざしを持った市民の取り組みが、いっそう活発になってきました。このような地域の力を活かしながら、市民が誇りの持てる活力に満ちたまちを創造し、市民一人ひとりが日常にしあわせを感じながら暮らしていくことは、わたしたちの願いです。
桶狭間の合戦から450年の節目の年に、市民一人ひとりが主人公になってまちをつくる地域社会活動を推進し、その活動を通じて蓄積される地域の力を存分に活かした協働のまちづくりを、より一層すすめていくことをここに宣言し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、地域社会活動の推進について、基本理念を定め、市民等、議会及び市が、それぞれの役割を果たしながら共に協働のまちづくりをすすめることにより、市民の知恵と力が生きる、個性豊かで魅力と活力にあふれたまちを実現していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、在勤し、在学し、その他まちづくりに関わる者をいう。
(2) 地域組織 豊明市区設置に関する規則(昭和50年豊明市規則第6号)第2条に定める区、町内会及びこれに類する地域で生活することを縁として公益的な活動を行う組織をいう。
(3) 市民活動団体 営利を目的とせず、公益的な活動を自主的に行う組織であって、その組織の活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とする活動
(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人をいう。
(5) 地域社会活動 地域課題を解決することを目的とし、営利を目的としない公益的な活動を行うことをいう。
(6) 協働 市民、地域組織、市民活動団体、事業者、議会及び市がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完及び協力をし、共に公共的、公益的活動を行うことをいう。
(基本理念)
第3条 本市のまちづくりにおいては、身近な地域課題について、市民、地域組織、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)が、自ら主体的に取り組むことを自治の基本とし、議会及び市と協働してまちづくりをすすめるとともに、多くの市民等がまちづくりの担い手となることにより地域への愛着を育み、地域の力を活かした市民主体のまちづくりを進めるものとする。
2 市民等、議会及び市は、まちづくりにおけるそれぞれの特性と役割を理解し、必要な情報を共有するとともに、対等な立場で互いの自主性及び自立性を尊重し、協力しながら地域社会活動の推進に努めなければならない。
3 市民等、議会及び市は、地域社会活動の果たす社会的意義を理解し、その促進のため、それぞれが持つ人材、場所、資材、資金、情報などの提供に努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの担い手としての責任を自覚し、地域への関心を高め、自らができることを考えて行動するとともに、地域社会活動に進んで参加するように努めるものとする。
2 市民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、区、町内会等の基礎的な地域組織に積極的に参加し、交流しながら、相互に助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとする。
(地域組織の役割)
第5条 地域組織は、自らの役割及び活動に関し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、対象区域の住民の福祉の向上を図るため、住民相互のふれあいを深め、地域課題を住民相互で解決する活動を通じて地域自治意識の高揚に努めるものとする。
2 地域組織は、前項の場合において、他の地域組織、市民活動団体、事業者及び市と協働して地域社会活動の推進に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、活動の社会的意義と責任を自覚し、自らができることを考えて、広く市民に理解される地域社会活動に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員であることを認識し、地域社会活動に関する理解を深めるとともに、必要に応じて、地域組織、市民活動団体及び市と連携して地域社会活動への参加並びに推進に努めるものとする。
(議会の役割)
第8条 議会は市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、地域の力が活かされた協働のまちづくりを推進するとともに、議会の活動に関する情報を市民に分かりやすく提供し、開かれた議会運営に努めるものとする。
2 議員は、議会がその権限を適切に行使できるように、地域課題及び市民の意見を把握するとともに、議員活動を通じて地域社会活動の推進に努めるものとする。
(市の役割)
第9条 市は、市民等による地域社会活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
2 市は、協働のまちづくりを推進するため、地域組織及び市民活動団体の果たす役割を尊重し、その活動を支援するために必要な施策を講じなければならない。
(市職員の役割)
第10条 市職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすとともに、協働のまちづくりを推進するため、市民本位の立場から職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、協働のまちづくりを推進するため、必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
(地域組織の活性化)
第11条 地域組織は、まちづくりの最も基礎的な団体として、時代の変化による住民の生活様式及び価値観の多様化等を認識し、地域自治を推進するためにふさわしい運営をするとともに、地域住民が加入しやすい組織作りに努めるものとする。
2 区の代表者により構成される区長会は、地域自治を総合的に推進するための組織として、地域組織の課題について相互に連携しながら解決に努めるとともに、地域組織と市との円滑な協働を推進するものとする。
3 事業者は、この条例の目的を理解し、地域組織への加入の促進に協力するよう努めるとともに、地域社会の一員として地域組織の活動に協力するよう努めるものとする。
4 議会及び市は、区長会及び地域組織並びに事業者と連携し、地域組織への加入を促進するとともに、地域組織の活性化に努めるものとする。
(財政的支援)
第12条 市は、市民等による地域社会活動を推進するため、地域組織に対する財政的支援制度について、地域の実情を踏まえて整備するものとする。
2 市は、市民等による地域社会活動を推進するため、市民等の自主的な提案に基づく地域課題の解決に資する活動に対し、予算の範囲内で財政的支援をすることができる。
(物品等の提供)
第13条 市は、市民等による地域社会活動を推進するため、公務に支障のない範囲で、活動に必要な物品等及び場所の提供を行い、活動環境の支援に努めるものとする。
(協定の締結等)
第14条 市民等は、地域課題の解決に取り組むため、市と協議の上で相互の役割分担を定め、協定を締結することができる。
2 市は、協定の締結に当たっては、市民等の多様な活動内容に考慮し、柔軟かつ弾力的に地域社会活動を推進するよう努めるものとする。
(その他の支援)
第15条 市は、地域社会活動に対し、その活動を促進するため、必要に応じ、適切な支援策を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定により支援を行う場合は、市民等の自主性及び自立性を尊重するとともに、公平性及び透明性を確保するものとする。
(推進体制)
第16条 市は、地域社会活動の推進及び地域に密着した行政を行うため、地域を所管する組織及び職員の充実に努めるものとする。
(協働推進委員会の設置)
第17条 地域社会活動の推進及び協働のまちづくりについて必要な事項を協議するため、豊明市協働推進委員会を置く。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。