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条例

基山町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 基山町 自治体コード 41341
都道府県名 佐賀県 都道府県コード 00041
人口(2015年国勢調査) 17,250人

条例データ

条例本文

○基山町まちづくり基本条例
平成22年9月30日条例第22号
改正
平成25年3月15日条例第2号

 基山町まちづくり基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本的な考え方(第4条―第8条)
第3章 役割と責務(第9条―第15条)
第4章 協働の仕組み
第1節 町民提案制度(第16条)
第2節 まちづくり計画(第17条・第18条)
第3節 情報公開(第19条―第21条)
第4節 協働の推進(第22条―第24条)
第5節 町民投票(第25条)
第5章 行政運営
第1節 総合計画(第26条)
第2節 行政評価(第26条の2)
第6章 改善制度
第1節 改善制度(第27条)
第2節 条例の検討及び見直し(第28条)
第7章 補則(第29条)
附則

基山町の先人達は、自然の恵みの中で、地域を守り、育み、培ってきました。
これからは地方分権の流れの中で、基山町のまちづくりは、自ら考え、決定し、行動し、責任を持つことが求められています。
私たちは、町民主役のまちづくりを基本理念とし、町民・議会・町の執行機関が情報を共有して、相互に協働し、英知と情熱を傾け「人と自然が輝くまち、きやま」を作るため、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町のまちづくりに関し基本的事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民の権利と責務、議会及び町の執行機関(以下「町」という。)の役割と責務を明らかにすることにより、町民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する個人、町内の事業所に勤務する個人、町内の学校に在学する個人及び町内で活動する事業者その他の団体をいう。
(2) 町民活動団体 福祉、文化及びスポーツ等、ある特定の社会活動分野において、同じ目的を持ち、町内を中心に活動している団体をいう。
(3) 地域コミュニティ 共同体意識又は連帯感を持って生活する町内の一定の地理的区域を基盤とする町民、諸団体などで構成され、地域の暮らしを支えあう集団をいう。
(4) 協働 町民、議会及び町がそれぞれの立場と特性を尊重しながら、自己の役割と果たすべき責務を認識し、相互に補完、協力し合いながら活動する営みをいう。
(5) 総合計画 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める基本計画
一部改正〔平成25年条例2号〕
(条例の位置付け)
第3条 町民、議会及び町は、本町のまちづくりの最高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 町は、まちづくりの基本的な制度がこの条例に定める事項と整合するよう整備しなければならない。

 第2章 基本的な考え方
(基本理念)
第4条 まちづくりは、次に掲げる基本理念により推進するものとする。
(1) 町民は、町民がまちづくりの主体であることを認識し、自らの意思と責任において、積極的にまちづくりに参加し、行動するよう努めるものとする。
(2) 町民、議会及び町は、相互理解のもと協働してまちづくりを進めるものとする。
(3) 町民活動団体は、その特定の社会活動を通じて、協働のまちづくりを図るものとする。
(4) 地域コミュニティは、地域自治の役割を認識し、地域のまちづくりを図るものとする。
(まちづくりに参加する権利)
第5条 町民は、まちづくりに参加する権利を有する。
2 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
3 前項の知る権利は、基山町情報公開条例(平成13年条例第20号)及び基山町個人情報保護条例(平成16年条例第6号)に基づき、行使されなければならない。
(協働の原則)
第6条 町民、議会及び町は、この条例の目的を達成するため、それぞれの立場に応じて自主的かつ積極的に必要な役割を果たすとともに、お互いの立場を尊重し、あらゆる機会において対等となるよう努めなければならない。
(情報の共有)
第7条 まちづくりを計画するものは、まちづくりに関する情報をわかりやすく提供しなければならない。
2 まちづくりを計画するものは、相互に情報の交換を積極的に行い、まちづくりに関する情報の共有に努めるものとする。
(説明責任)
第8条 まちづくりを計画するものは、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、手続を明らかにし、わかりやすく説明する責任を果たすよう努めなければならない。

 第3章 役割と責務
(町民の役割と責務)
第9条 町民は、地域社会を構成する一員として、自らの責任と役割を認識し、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 町民は、まちづくりが多様な主体のまちづくり活動によって行われていることを認識し、互いの活動を尊重し、認め合いながらまちづくりを進めるよう努めなければならない。
(町民活動団体及び地域コミュニティの役割と責務)
第10条 町民活動団体及び地域コミュニティは、自らの活動がまちづくりに果たす役割を認識し、自立した団体として意思決定の過程を明らかにしながら、住みよいまちづくりの推進に積極的に関わるよう努めなければならない。
(事業者の役割と責務)
第11条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、議決機関としての責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、公正かつ誠実で、町民に開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議会は、町政運営が町民の意思を反映して適切に行われるよう、調査及び監視するとともに、その状況等を町民に公表しなければならない。
(町の役割と責務)
第13条 町は、町民参加と情報共有を基本とした、効率的で、公正かつ透明性の高いまちづくりを行わなければならない。
2 町は、まちづくりにあたり、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民が参加しやすい制度の整備に努めなければならない。
3 町は、まちづくりを行う町民の自主的、主体的な活動を尊重するとともに、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、権利の保障、拡大に努めなければならない。
4 町は、まちづくり活動に対して、必要に応じてこれを支援するものとする。
(町長の責務)
第14条 町長は、この条例の趣旨を尊重し、町民の自主的なまちづくりと町と町民による協働のまちづくりを推進するため、広く町民の意向を的確に把握し、町民の信託に応えなければならない。
(町職員の責務)
第15条 町職員は、この条例の趣旨を尊重し、町民の視点や意向を十分に理解し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
第4章 協働の仕組み
第1節 町民提案制度
(町民提案制度)
第16条 町民は、まちづくりに関する施策や具体的な事業に関する提案、意見及び要望(以下「提案等」という。)を町に提出することができる。
2 町は、町民が容易に提案等を提出できるよう必要な措置を講じ、その権利を守るための仕組み等について説明するものとする。
3 町は、提出された提案等を随時公表しなければならない。また、提案等の内容について迅速に事実関係を調査し、検討結果及び理由を提案者に回答するとともに、公表しなければならない。
4 町は、提出された提案等が具体的な施策や事業等に反映できる場合は、制度の整備及び充実を図らなければならない。

 第2節 まちづくり計画
(まちづくり計画の策定)
第17条 町が一定の活動領域を代表するものとして認定した町民活動団体及び地域コミュニティは、まちづくり計画を策定することができる。
2 まちづくり計画とは、一定の活動領域における課題を解決するため、調査、審議し、本町の計画との関係を考慮しながら、策定された将来計画をいう。
(まちづくり計画への支援等)
第18条 町は、まちづくり計画の策定を必要に応じ支援するものとする。
2 町は、前条のまちづくり計画が策定され、提出されたときは、そのまちづくり計画を尊重するものとする。

 第3節 情報公開
(情報の公開)
第19条 町は、保有する情報を町民が迅速かつ容易に取得できるよう整理し、積極的に提供しなければならない。
(予算の公表)
第20条 町は、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、町民が予算を具体的に把握できるよう、わかりやすい情報の提供に努めなければならない。
2 特に多額の予算を要するものについては、その資金計画を公表しなければならない。
(財政状況の公表)
第21条 町は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高、財政計画その他財政に関する状況について、町民にわかりやすく公表しなければならない。

 第4節 協働の推進
(協働の推進)
第22条 町は、町民参加及び協働を推進するため、その必要な計画を作成しなければならない。
2 町は、実施を決定した事業について、町民と協働で行えるものについては、町民が協働の提案ができるよう、その事業内容について情報を提供しなければならない。
(重要な計画等への参加)
第23条 町は、次に掲げるまちづくりを行おうとする場合は、あらかじめ町民参加の手続きを行わなければならない。
(1) 総合計画及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは町民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃。ただし、関係法令等の制定又は改廃に基づくもので、条例の制定又は改廃に政策的な判断を必要としない場合を除く。
(3) 広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 町民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定並びにその利用及び運営に関する方針又はそれらの
変更

 一部改正〔平成25年条例2号〕
(町民参加の方法)
第24条 町は、町民参加を保障するため、前条の事項について検討をすることを決定した段階で、趣旨、内容その他必要な情報を公表し、次に掲げる方法等により、町民に意見を求め、これを考慮してまちづくりの決定を行わなければならない。
(1) パブリックコメント
(2) 意見交換会
(3) 町民ワークショップ
(4) 審議会等
(5) アンケート調査

 第5節 町民投票
(町民投票)
第25条 町長は、町政に係る重要な事項について広く町民の意思を確認するため、町民投票を実施することができる。
2 町長は、町民投票で得た結果を公表するとともに、これを尊重しなければならない。
3 町民投票を行う場合はその事案ごとに、投票権者、投票結果の取扱い等を規定した条例を別に定めるものとする。

 第5章 行政運営
全部改正〔平成25年条例2号〕
 第1節 総合計画
追加〔平成25年条例2号〕
(総合計画)
第26条 町は、総合計画を策定しなければならない。
2 町は、総合計画に基づき、行政の各分野における計画の策定及び施策の実施を行うものとする。
3 町は、総合計画の適切な進行管理に努めるとともに、その状況を公表するものとする。
追加〔平成25年条例2号〕

 第2節 行政評価
一部改正〔平成25年条例2号〕
(行政評価)
第26条の2 町は、総合計画に基づき実施し、又は実施しようとする施策等については、その成果及び到達度を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を公表しなければならない。
2 町は、行政評価の結果に基づき、施策等を見直すとともに、総合計画の進行管理及び予算の編成に反映させなければならない。
一部改正〔平成25年条例2号〕

 第6章 改善制度
追加〔平成25年条例2号〕
 第1節 改善制度
一部改正〔平成25年条例2号〕
(基山町まちづくり推進審議会)
第27条 この条例による町民参加と協働を推進するため、基山町まちづくり推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 町は、この条例による町民参加と協働の実施状況について、毎年1回、審議会に報告しなければならない。
3 町は、審議会の提言を受けたときは、これを町民に公表するとともに、これを尊重し、必要な措置を講じなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。
追加〔平成25年条例2号〕
 第2節 条例の検討及び見直し
一部改正〔平成25年条例2号〕
(条例の検討及び見直し)
第28条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに検討を行い、審議会の審議結果を尊重するとともに、社会情勢の変化及び施行状況等を勘案し、条例の見直しを行うものとする。
追加〔平成25年条例2号〕

 第7章 補則
一部改正〔平成25年条例2号〕
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 附 則(平成25年3月15日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。