長門市みんなで進める市民協働によるまちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 長門市 | 自治体コード | 35211 |
都道府県名 | 山口県 | 都道府県コード | 00035 |
人口(2015年国勢調査) | 32,519人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/reiki/act/frame/frame110000707.htm |
条例本文
○長門市みんなで進める市民協働によるまちづくり条例
(平成24年7月5日条例第13号)
(前文)
わがまち長門市は、山口県北西部に位置し、温暖な気候と、日本海に面し自然豊かな風土から、第1次産業、食品製造業そして観光業を中心に「活力あるまち」として、また、童謡詩人金子みすゞや香月泰男画伯などのふるさとの「文化香るまち」として発展してきましたが、ここにきて、人口減少、少子高齢化、第1次産業や商工業などの地域経済の低迷など、多くの課題に直面しています。
こうした中にあって、平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、改めて、「絆」「お互い様」「お陰様」の大切さと必要性、「協働」の重要性を再認識する機会となりました。
今日、長門市に住む市民一人ひとりが安心とこころの豊かさを実感できる地域社会を実現するためには、市民、地域コミュニティ、市民活動団体、事業者そして行政がお互い考え、自らが持っている良いところを出しあい、行動することが求められています。
そこで、「自分たちのまちは自分たちで創る」を合言葉に、安心して暮らせる住みよいまちを創り育てていくため、その基本的なルールとして、ここに「みんなで進める市民協働によるまちづくり条例」を定めます。
(目的)
第1条 この条例は、市民協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めるとともに、市民、地域コミュニティ、市民活動団体及び事業者(以下これらを総称して「市民等」といいます。)の役割と市の責務を明らかにし、それぞれが考え、協力し、及び行動することによって、住むことに喜びを感じ誇れる豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 市民協働 市民、地域コミュニティ、市民活動団体、事業者及び市が、お互いにそれぞれの特性を認め、及び尊重し、共通の目的に向かって、その責任及び役割分担に基づいて、共に取り組むことをいいます。
(2) まちづくり 安心して暮らせる住みよい地域社会をつくるための様々な活動をいいます。
(3) 市民 市内に居住する人のほか、市内で働く人及び学ぶ人を含めたものをいいます。
(4) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により安心して暮らせる住みよい地域社会をつくることを目的として構成された集合体をいいます。
(5) 市民活動 営利を目的としない市民が自主的かつ自立的に行う社会貢献活動で、不特定多数の人々の利益の増進及び地域社会の発展に寄与することを目的とする公益活動をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいいます。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(6) 市民活動団体 市民活動を組織的かつ継続的に行うことを主な目的とする団体をいいます。
(7) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいいます。
(基本理念)
第3条 長門市は、次の事項を基本理念として、市民協働によるまちづくりを進めます。
(1) 市民は、主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
(2) 市民等及び市は、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づいて、それぞれの果たすべき責任及び役割を認識し、対等な立場で協働してまちづくりを推進します。
(3) 市民等及び市は、まちづくりに関するお互いの情報を共有します。
(4) 市民等及び市は、お互いの自主性及び自立性を尊重します。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 市民は、地域社会に関心を持ち、及び自らができることを考え、行動するよう努めます。
(地域コミュニティの役割)
第5条 地域コミュニティは、地域住民の絆を強くするとともに、地域の課題の解決に向けて計画的に取り組み、安心して暮らせる住みよい地域づくりに努めます。
2 地域コミュニティは、まちづくりに関わる市民や市民活動団体などと交流し、及び連携し、市民協働によるまちづくりの推進に努めます。
(地域コミュニティ活動の推進)
第6条 市民は、地域コミュニティ活動への理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めます。
2 市民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを守り、創り、育てるよう努めます。
3 市民は、地域コミュニティ活動を継続して推進するため、若者の地域コミュニティ活動への参加を促し、その意見を尊重し、活動にいかすよう努めます。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、自らの持つ専門的な知識等を生かし、まちづくりに参加するよう努めます。
2 市民活動団体は、その活動に関する情報をわかりやすく市民に提供することにより、その理解と参加が得られるよう努めます。
3 市民活動団体は、まちづくりに関わる市民や地域コミュニティなどと交流し、及び連携し、市民協働によるまちづくりの推進に努めます。
(市民活動の推進)
第8条 市民は、市民活動への理解を深め、その活動に自主的に参加し、又は協力するよう努めます。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域社会の一員として、市民協働によるまちづくりに関する理解を深め、その推進に協力するよう努めます。
(市民協働の推進)
第10条 市民等及び市は、お互いにそれぞれの特性を認めあい、尊重しあい、支えあい、及び補完しあいながら、市民協働によるまちづくりを積極的に推進するよう努めます。
(環境づくり)
第11条 市民等及び市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、活動拠点の整備等の必要な環境づくりに努めます。
(人づくり)
第12条 市民等及び市は、まちづくりの担い手を発掘し、育成するよう努めます。
2 市は、まちづくりを支える人材を支援します。
(情報の提供と共有)
第13条 市民等及び市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、お互いにまちづくりに関する情報を提供することにより、その情報の共有に努めます。この場合において、情報の提供及び共有に当たっては、市民等の権利及び利益を侵害しないようにします。
(市政への参画)
第14条 市民等は、より良いまちづくりにつながる施策を提案することができます。
2 市民等は、市の総合計画その他の基本的な計画の立案から実施に至るまでの過程において参画することができます。
3 市は、市民等の市政への参画機会を積極的に確保します。
4 市は、市民等の意思が適切に反映されるよう、行政運営を行います。
(市の責務)
第15条 市は、市民協働によるまちづくりが進むよう実施する第10条から前条までの取組のほか、次に掲げる施策を実施します。
(1) 市民協働によるまちづくりを推進するための仕組みを構築します。
(2) 市民協働によるまちづくりを推進するため、総合的かつ計画的な施策を実施します。
(3) 地域コミュニティ活動及び市民活動を促進するため、地域コミュニティ及び市民活動団体に対するまちづくりに係る情報の提供、活動拠点の整備等を支援します。
(市職員の育成、積極的参画等)
第16条 市は、市職員に対して市民協働によるまちづくりに関する研修等を実施し、市職員がその重要性の認識を深めるよう努めます。
2 市職員は、自らの政策形成能力及び職務遂行能力の向上のための自己啓発に努めるとともに、市民との協働の視点に立ち、市民との信頼関係の向上に努めます。
3 市職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参画するよう努めます。
(見直し)
第17条 市は、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、必要に応じて、この条例の見直しを行います。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。