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条例

守山市市民参加と協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 守山市 自治体コード 25207
都道府県名 滋賀県 都道府県コード 00025
人口(2015年国勢調査) 83,236人

条例データ

条例本文

○守山市市民参加と協働のまちづくり条例

平成22年3月23日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民参画制度の運用(第7条―第12条)

第3章 市民公益活動の促進(第13条・第14条)

第4章 協働の推進(第15条・第16条)

第5章 市民参加および協働のまちづくりの推進体制(第17条)

第6章 その他(第18条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、守山市における市民参加および協働の理念を明らかにするとともに、市民および市のそれぞれの役割および責務を明確にし、市民参加および協働のまちづくりに関する基本的な事項およびその仕組みを定めることにより市民が主役のまちづくりを推進し、活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 市民 市内に在住する個人のほか、市内の事業所等に勤務または市内の学校に通学する個人および市内において事業を行い、または活動する法人その他の団体(自治会、各種団体、ボランティア団体・NPOおよび事業者)をいう。

(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民参加 市民参画および市民公益活動への参加をいう。

(4) 市民参画 市民が、市の政策および施策の企画立案、実施および評価に至るそれぞれの過程において、責任を持って主体的に参加することをいう。

(5) 市民公益活動 市民が、自主的および自発的に社会のために行う非営利の活動をいう。

(6) 協働 市民および市または市民相互が共通の目的を達成するために、互いの自主性および特性を尊重し、対等な立場でそれぞれの果たすべき責任および役割を分担し、協力することをいう。

(7) 住みやすさ指標 住みやすさとは、人と人との絆に育まれながら、市民が安心して健康で元気に暮らせることをいい、住みやすさ指標とは、市政の発展および市民福祉の向上を図るため、住み心地および幸せ感の観点から住みやすさの実感の度合いを評価する指標で、規則で定めるものをいう。

(平24条例28・平28条例19・平29条例21・一部改正)

(市の基本姿勢)

第3条 市は、地方自治体としての独自性および自主性を発揮し、市民の創意と活力にあふれた市民が主役のまちづくりを推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、自らの発言および行動に責任を持って、自主的および自発的な市民参加に努めるものとする。

2 市民は、市民相互の連携、情報共有等を通じて、地域社会の課題の解決およびまちづくりの推進に努めるものとする。

(市の役割)

第5条 市は、市民に対して積極的に市政に関する情報を提供するとともに、情報の共有に努めるものとする。

2 市は、市民に対して市民参加の機会の提供に努めるものとする。

3 市は、市民の意向および意見を的確に把握し、市政に反映させるよう努めるものとする。

4 市は、市民に対して市政に関する説明責任を果たすよう努めるものとする。

5 市は、市民参画に対して参画しやすい環境整備に努めるものとする。

6 市は、市民公益活動に対して積極的な支援に努めるものとする。

(平26条例1・一部改正)

(住みやすさ指標の活用)

第6条 市は、住みやすさ指標を活用し、市民参加および協働を推進するものとする。

2 市は、住みやすさ指標について、市民アンケートを実施し、住みやすさの実感の度合いを把握し、かつ、その結果を公表しなければならない。

(平28条例19・追加)

第2章 市民参画制度の運用

(市民参画の対象)

第7条 市は、原則として市政全般を市民参画の対象とする。

(平28条例19・旧第6条繰下)

(市民参画の時期)

第8条 市は、政策および施策の企画立案、実施および評価の各段階の適正な時期に市民参画を求めるものとする。

(平28条例19・旧第7条繰下)

(市民参画の方法)

第9条 市が市民参画を求めるときは、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) パブリックコメント 政策および施策の企画立案がまとまった段階において、その趣旨、内容等を公表し、広く市民の意見または提案を求め、その意見等を考慮して、政策および施策の最終案に反映させる手続きをいう。

(2) 審議会等 審議会その他の附属機関およびこれらに類するもので、市の基本的な政策および施策の企画立案段階等において、専門的および技術的な立場からの審議、答申、報告等を求める場合に設置する組織をいう。

(3) 市民説明会 市民に対して直接政策および施策の概要または市の考え方を説明し、市民から広く様々な意見を聴く場合に開催する会合をいう。

(4) 市民アンケート 広く市民の意向等を把握するために、設定する項目または設問に対して一定期間内に市民から回答または意見を求めることをいう。

(5) 市民懇談会 市の基本的な政策および施策の企画立案段階等において、無作為抽出の手法を用いて集まった市民により、意見またはアイデアを出し合う会合をいう。

(6) 市民ワークショップ 市民が自由に意見またはアイデアを出し合いながら、課題、問題点等を抽出し、より良い解決方法を導き出す会合をいう。

(7) 市民意見聴取制度 市の基本的な政策および施策の企画立案段階等において、その基本的な考え方について、広く市民の意見またはアイデアを聴く制度をいう。

(8) 市民提案制度 市民公益活動を行う団体等が、自ら掲げるテーマ、市が定めたテーマ等について提案し、または提案した上で自ら実施する制度をいう。

(9) 市民広聴制度 市政およびまちづくりについて、市民から意見または提言を聞き、市政運営に活かしていく制度をいう。

(10) その他市が適当と認める方法

(平26条例1・一部改正、平28条例19・旧第8条繰下)

(市民参画の手続き)

第10条 市は、次の各号に掲げる政策および施策を実施しようとする場合、あらかじめ前条に定める方法のうちから2以上のものにより市民参画の手続きを経なければならない。

(1) 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定または変更

(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正または廃止

(3) 市民に義務を課し、または市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正または廃止

(4) 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定、改正または廃止

(5) 公共の用に供される大規模な市の施設の設置、改修または廃止

(6) その他市民の関心が高く、市民生活に重大な影響のある制度の導入、改正または廃止

2 市は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについてはこの手続きを省略することができる。

(1) 軽易な変更、改正、改修等

(2) 緊急に実施しなければならないもの

(3) 法令の規定により対象施策の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの

(4) 地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するもの

(5) その他市が認めるもの

(平26条例1・一部改正、平28条例19・旧第9条繰下)

(審議会等の公開および委員の委嘱)

第11条 市は、審議会等の会議について、公開するものとする。ただし、法令または条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で、審議会等で非公開と決定した場合はこの限りでない。

2 市は、審議会等の委員を委嘱する場合は、委員の年齢構成、男女比率、任期の期間、他の審議会との兼職状況等に配慮するとともに、審議会等の設置目的、性格等を勘案した上で、委員の一部を公募により選考するよう努めるものとする。

3 市は、審議会等の開催に当たっては、委員の氏名、選任の区分等を公表するものとする。

(平28条例19・旧第10条繰下)

(公表の方法)

第12条 市は、市民参画の手続きに関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

(1) 市の窓口での供覧または配布

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他市が適当と認めるもの

(平28条例19・旧第11条繰下)

第3章 市民公益活動の促進

(市民公益活動における市民および市の役割)

第13条 市民および市は、市民公益活動の多様性その他の特性を認識し、その社会的な役割および意義を理解した上で市民公益活動を推進し、地域の発展に努めるものとする。

(平28条例19・旧第12条繰下)

(市民公益活動の促進のための方法)

第14条 市は、次の各号に掲げる方法により市民公益活動の促進に努めるものとする。

(1) 市民への意識啓発 市民公益活動に関する市民の理解および関心を高めることをいう。

(2) 情報の収集および提供 市民公益活動に必要な情報を収集し、広く市民に提供することをいう。

(3) 人材の発掘および育成 市民公益活動を担う人材の発掘および育成を図ることをいう。

(4) 活動の支援 市民公益活動の自主性および主体性を損なわないよう配慮した上で活動拠点の確保、財政等の支援をすることをいう。

(5) ネットワーク化の推進 市民公益活動の支援を行っている団体または組織と情報交換、連携等を進めることをいう。

(平28条例19・旧第13条繰下)

第4章 協働の推進

(協働の推進)

第15条 市民および市は、それぞれの役割および責任を分担しながら、双方の特性を活かし、互いに連携かつ協力して、協働を推進するものとする。

2 市民は、相互にそれぞれの持つ知識および経験を活かし、連携かつ協力して、協働を推進するものとする。

(平28条例19・旧第14条繰下)

(市民と市の協働の原則)

第16条 市民および市は、次の各号に掲げる原則に基づき、協働に取り組むものとする。

(1) 対等の原則 市民および市は、対等の関係であることをいう。

(2) 自主性・自立の原則 市は市民の自主性を尊重し、市民は自立した存在として自己責任を持つことをいう。

(3) 相互理解の原則 市民および市は、協働の目的を共有し、信頼関係の醸成および相互協力関係を形成することをいう。

(4) 情報の公開・共有の原則 市民および市は、個人情報の保護に配慮した上でそれぞれが持つ協働に関わる情報を公開し、共有することをいう。

(5) 評価および説明の原則 市民および市は、協働について評価および説明の責任を果たすことをいう。

(平28条例19・旧第15条繰下)

第5章 市民参加および協働のまちづくりの推進体制

(市民参加および協働のまちづくりの推進体制)

第17条 市は、市民参加および協働のまちづくりを総合的に進めるため、推進体制の強化を図るものとする。

2 市は、市民参加および協働のまちづくりの成果を検証するため、市民参画による検証機関を設置することとし、その組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例19・旧第16条繰下)

第6章 その他

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例19・旧第17条繰下)

付 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

付 則(平成24年9月25日条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成26年3月20日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

付 則(平成28年6月24日条例第19号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

付 則(平成29年10月23日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。