法律名 | 地域再生法(自治体から政府への提案) |
該当法令番号 | 平成十七年四月一日法律第二十四号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成十七年四月一日法律第二十四号 |
最終改訂年・番号 | 平成二四年九月五日法律第七四号 |
特徴
提案者 |
自治体 |
提案要件 |
所有者同意不要 |
提案の取り扱い |
意見聴取の手続き |
無 |
審議会意見 |
聞かない |
不採用の場合の理由通知 |
義務 |
検討結果の公表 |
結果を公表する |
処理期間 |
無 |
その他特徴など |
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法律本文
(認定地方公共団体への援助等)
第十一条
認定地方公共団体は、地域再生本部に対し、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2 地域再生本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定地方公共団体に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3 国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、国及び認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
カテゴリー: 提案制度 公開日 2014/03/25(火) 03:03