協議会制度

国民健康保険法

法律名国民健康保険法
該当法令番号昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号
参加規定が入った最初の改定年・番号昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号
最終改訂年・番号平成二五年五月三一日法律第二六号

特徴

法律本文

 (国民健康保険運営協議会)
 第十一条
 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
2  前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。