国民健康保険法
法律名 | 国民健康保険法 |
該当法令番号 | 昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号 |
最終改訂年・番号 | 平成二五年五月三一日法律第二六号 |
特徴
型区分 | 旧来型 |
構成員 | 行政機関 |
協議会の権限 | |
その他特徴など | |
協議会名 | 国民健康保険運営協議会 |
協議会ホームページ |
法律本文
(国民健康保険運営協議会)
第十一条
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
2 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。