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条例

宝達志水町住民投票条例

自治体データ

自治体名 宝達志水町 自治体コード 17386
都道府県名 石川県 都道府県コード 00017
人口(2015年国勢調査) 12,121人

条例データ

条例本文

○宝達志水町住民投票条例
平成17年3月1日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び町民の福祉の向上を図るとともに、町民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる町政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)とは、町が行う事務及び事業のうち、町長が町民に直接その賛否を問う必要があると認める事案であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除くものとする。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票権を有する者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者又は永住外国人であって、その者に係る宝達志水町の住民票が作成された日(他の市町村から宝達志水町に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上宝達志水町の住民基本台帳に記録されているもので、規則で定めるところにより作成する投票資格者名簿に登録されているものとする。
2 前項に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
3 第1項に規定する住民基本台帳に記録されている期間は、廃置分合のため中断されることはない。
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、規則で定めるところにより、前条第1項に該当する者の総数の10分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して、重要事項について住民投票を実施することを請求することができる。
2 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案し、かつ、出席議員の過半数の賛成により決定した重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
3 町長は、重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)又は第2項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の形式)
第5条 前条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の実施)
第6条 町長は、第4条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 町長は、前項の規定による告示の日から起算して60日を超えない範囲内において住民投票の投票期日(以下「投票日」という。)を定め、住民投票を実施するものとする。
3 町長は、住民投票を直接執行するものとする。ただし、宝達志水町選挙管理委員会に委任することもできる。
(投票所)
第7条 投票所は、町長の指定した場所に設ける。
(投票の方法)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙に、賛否を自書して(以下「自書式投票」という。)、これを投票箱に入れなければならない。ただし、町長が定めるところにより、投票人は、事案に賛成するときは○の記号を、反対のときは×の記号を投票用紙の所定の欄に記載して(以下「記号式投票」という。)、これを投票箱に入れる方法によることができる。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に、自書式投票又は記号式投票ができない投票人は、代理投票をさせることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票又は不在者投票)
第10条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第11条 自書式投票又は記号式投票について、無効とされるものは、次の表に掲げるとおりとする。
自書式投票
記号式投票
所定の用紙を用いないもの
所定の用紙を用いないもの又は所定の○若しくは×の記号の記載方法によらないもの
1投票中に賛否をともに記載したもの
1投票中に○又は×の記号のいずれも記載したもの
賛否を自書しないもの
○又は×記号を自ら記載しないもの
賛否を確認し難いもの
○又は×の記号のいずれを記載したのか判断し難いもの
白紙投票
白紙投票
雑事記載の投票
雑事記載の投票
(情報の提供)
第12条 町長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を町民に対して提供するものとする。
2 町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第14条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第15条 町長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、町民請求に係る住民投票については当該町民請求に係る代表者に、議会請求に係る住民投票については議会の議長にこれを通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(請求等の制限期間)
第17条 この条例による住民投票が実施され、成立した場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について請求等を行うことができないものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項又はコンピユータ端末若しくはCATVを用いて投票を行うことが可能になったときの実施方法については、規則で定める。

附 則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。