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条例

瑞浪市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 瑞浪市 自治体コード 21208
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 37,150人

条例データ

条例本文

○瑞浪市まちづくり基本条例
平成27年3月23日条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 まちづくりを担う主体
第1節 市民等
第1款 市民(第5条・第6条)
第2款 多様な担い手(第7条―第10条)
第2節 議会(第11条)
第3節 行政
第1款 市長(第12条)
第2款 執行機関(第13条―第16条)
第3款 市の職員(第17条)
第4章 参加の仕組み(第18条・第19条)
第5章 実効性の確保(第20条・第21条)
附則

私たちのまち瑞浪市は、岐阜県の南東部に位置し、中心部を土岐川が流れ、緑豊かな自然環境に恵まれています。古代は東山道、中世は鎌倉街道、近世は中山道の宿場町として、東西の政治、経済、文化が交流して栄えた歴史あるまちです。また、室町時代からの伝統を誇る陶磁器のまちであり、古生物等の化石が発見されるまちでもあります。このように、瑞浪市には豊かな自然や地域で守り伝えてきた歴史や文化、産業に加え、優良な住環境、充実した教育環境など豊かな暮らしを営むための大きな魅力があります。
瑞浪市は、こうした魅力を活かしながら、安心して子育てができる環境、高齢者がいきいきと生活できる環境を整え、すべての市民にとって快適で住みよい地域社会の実現を目指します。特に、瑞浪市の将来を担う子どもや若者の参加も得ながら市民一人ひとりが瑞浪市民であることに誇りを持ち、幸せな暮らしを実感できるまちづくりを推進していきます。
地方自治は日本国憲法で保障されていますが、その本旨は、市民が主体となって市民、議会及び行政の協働を不断に進めることにより達成するものであり、持続可能な地域社会の実現のため、ここに瑞浪市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げられた基本理念にのっとり、瑞浪市におけるまちづくりに関する原則及び仕組み、市民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を定め、市民主体のまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市の区域内に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は市の区域内において事業若しくは活動を行う個人若しくは法人その他の団体をいいます。
(2) 自治会 町、丁目その他の一定の区域に住む人たちによって主体的に構成される住民の自治組織をいいます。
(3) まちづくり推進組織 地域のまちづくりを推進することを目的に、市内の各地区に設立され、地域内の諸団体との協働を図り、各地区の課題解消や活性化のために活動する団体をいいます。
(4) 市 議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。
(5) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の総称をいいます。
(6) まちづくり 前文に掲げられた基本理念に基づき、市民、議会及び行政が行動することをいいます。
(7) 協働 市民同士又は市民、議会及び行政が対等な立場で共通の目的に向かい、連携し協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 市は、他の条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重します。

第2章 まちづくりの基本原則
第4条 まちづくりの基本原則は、次に掲げるとおりとします。
(1) 市民主役の原則 市民一人ひとりが主役となってまちづくりを進めます。
(2) 市民参加の原則 市民の参加が保障されます。
(3) 協働の原則 市民、議会及び行政は、対話に基づく信頼を基調とした対等な立場で協働を図るものとします。
(4) 情報共有の原則 市民、議会及び行政は、情報を共有し、まちづくりを進めます。
(5) 効率性の原則 まちづくりは、効率的かつ効果的に進めます。

第3章 まちづくりを担う主体
第1節 市民等
第1款 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの担い手として、市政に参加することができます。
2 市民は、まちづくりについての情報を知る権利を有し、情報の公開を求めることができます。
(市民の責務)
第6条 市民は、互いの活動を尊重し、協働してまちづくりを進めます。
2 市民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
第2款 多様な担い手
(自治会)
第7条 市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。
2 市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものとします。
3 住民は、原則として自治会へ加入するものとします。
(まちづくり推進組織)
第8条 市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。
瑞浪地区(山田町、明賀台、穂並、小田町、下沖町、和合町、西小田町、北小田町、南小田町、寺河戸町、樽上町、一色町、上野町、宮前町、高月町、須野志町、上平町の一部)、土岐地区(土岐町、上平町(ただし、一部を除く。)、学園台、益見町、稲津町萩原の一部)、稲津町(ただし、萩原の一部を除く。)、釜戸町、大湫町、日吉町、明世地区(明世町、松ヶ瀬町、薬師町)、陶町

2 まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。
3 まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。
4 地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、尊重するとともに積極的に参加します。
5 行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じます。
(子ども及び若者)
第9条 子ども(市民のうち、18歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員として尊重され、まちづくりに参加することができます。
2 若者(市民のうち、18歳以上30歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。
3 市は、子ども及び若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。
(市民活動団体)
第10条 ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。
第2節 議会
(議会の役割と責務)
第11条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される議事機関として、市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
2 議会は、行政運営が適正に行われるよう調査及び監視機能を十分に発揮し、政策立案機能の充実に努めます。
3 議会は、保有する情報及び議会活動を市民に公開し、市民が市政について考え、判断する材料を提示するよう努めます。
第3節 行政
第1款 市長
(市長の役割と責務)
第12条 市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政を運営します。
2 市長は、市民との協働を推進し、健全な財政運営を図り、効率的かつ効果的で質の高い事業を行います。
第2款 執行機関
(執行機関の役割と責務)
第13条 執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。
2 執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ効果的に行政活動を行います。
(情報)
第14条 執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関する総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。
2 執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。
3 執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理します。
(総合計画等)
第15条 執行機関は、将来における本市のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針となる総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。
2 執行機関は、総合計画を構成する目指すべき将来の市の姿及びそのための施策を示す基本構想、基本構想の実現に向け基本とする施策及びその目標を示す基本計画その他市の施策の基本となる計画の策定及び改廃にあたっては、市民参加の機会を保障します。
(執行機関の組織)
第16条 執行機関は、その組織が市政の課題に的確に対応できるよう、見直しに努めるものとします。
第3款 市の職員
(市の職員の役割と責務)
第17条 市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。
3 市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとします。

第4章 参加の仕組み
(参加)
第18条 市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促進します。
2 市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。
(住民投票)
第19条 市長は、市政に関する重要事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 前項の条例には、それぞれの事案に応じ、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとします。
3 議会及び市長は、住民投票が実施された場合は、その結果を最大限尊重します。

第5章 実効性の確保
(市民まちづくり会議の設置)
第20条 市長は、この条例の実効性を確保するため、市民まちづくり会議を設置し、毎年開催することとします。
2 市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、まちづくりに関する施策等について答申するほか、これらについて提言することができます。
3 前2項に規定するもののほか、市民まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第21条 市長は、5年を超えない期間ごとに前文に掲げられた理念に照らし条例を見直し、必要な場合は改正等の措置を講じます。

附 則
この条例は、平成27年7月1日から施行します。