Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例

条例

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例

自治体データ

自治体名 鳥取県 自治体コード 31000
都道府県名 鳥取県 都道府県コード 00031
人口(2015年国勢調査) 553,407人

条例データ

条例本文

○鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例

平成25年3月26日

鳥取県条例第4号

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例をここに公布する。

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定手続(第3条―第7条)

第3章 控除対象特定非営利活動法人(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第19条)

第5章 罰則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、控除対象特定非営利活動法人の指定手続及びその適正な運営を確保するための措置等について定めることにより、控除対象特定非営利活動法人に対する寄附を促進し、その発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。

2 この条例において「指定手続」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めるための手続をいう。

3 この条例において「実績判定期間」とは、地方税法第37条の2第12項の申出(以下「申出」という。)の直前に終了した事業年度の末日(申出をする特定非営利活動法人が希望する場合にあっては、同日から申出の日までの間で当該特定非営利活動法人が選んだ日。以下「基準日」という。)以前5年(控除対象特定非営利活動法人となったことのない特定非営利活動法人にあっては、2年。以下この項において同じ。)内に終了した事業年度のうち最も早い事業年度の初日(その日が基準日の5年前の日以前である場合にあっては、基準日の5年前の日の翌日)から基準日までの期間をいう。

4 この条例において「判定基準寄附者」とは、各事業年度(基準日が事業年度の末日以外の日である場合にあっては、基準日を起点として遡る各年。次項及び第4条において同じ。)の寄附金(寄附者の氏名又は名称及び住所が明らかなものに限る。)の総額(寄附者が個人である場合にあっては、その者と生計を一にする者からの寄附金を加算した金額)が1,000円以上である寄附者をいう。ただし、申出をする特定非営利活動法人の役員及びその者と生計を一にする者を除く。

5 この条例において「判定基準活動者」とは、各事業年度において申出をする特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に対し無償で労力を提供した者(氏名及び住所が明らかな者に限る。)をいう。ただし、当該特定非営利活動法人の役員、社員及び職員並びにこれらの者と生計を一にする者を除く。

6 この条例において「指定取消の手続」とは、特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人でなくする条例を定めるための手続をいう。

(令元条例1・一部改正)

第2章 指定手続

(指定手続の申出)

第3条 申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。

(1) 名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及び県内の事務所の所在地

(2) 設立の年月日

(3) 事業の内容

(4) 事業を行う県内の地域

(5) 実績判定期間

(6) その他知事が必要と認める事項

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる書類については、法の規定によりこれらの書類を知事に提出している場合で、その内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(1) 次条第1項の規定に適合する旨を説明する書類及び第5条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

(3) 直近の事業報告書等(法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)

(4) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。以下同じ。)

(5) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。以下同じ。)

3 知事は、第1項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、その旨及び当該申出書の提出があった年月日を公表するとともに、前項各号に掲げる書類を、当該申出書を受理した日から1月間、規則で定める場所において公衆の縦覧に供しなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(指定手続を行う基準)

第4条 知事は、申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定手続を行うものとする。

(1) 県内に事務所を有し、かつ、県内において事業を行っていること。

(2) 事業内容が適切であるものとして、次のいずれかに該当すること。

ア 実績判定期間において行った事業が、次のいずれかの活動を推進するものであること。

(ア) 新たな時代の扉を開く活動

(イ) 様々な活動等をつなげる活動

(ウ) 環境、生活等を守る活動

(エ) 歴史、自然、文化等を楽しむ活動

(オ) 互いに支え合う活動

(カ) 人を育む活動

イ 実績判定期間において、地縁団体、市町村若しくは県からの表彰を受け、又はこれらの者と協力して事業を行ったこと。

(3) 広く県民等からの支援を受けているものとして、次のいずれかに該当すること。

ア 実績判定期間内の各事業年度における判定基準寄附者(判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者を除く。)の人数を合計した数を当該実績判定期間の月数で除し、これに12を乗じて得た数が50人以上であること。この場合において、各事業年度における判定基準寄附者のうち少なくとも1人は、県民であること。

イ 実績判定期間内の各事業年度における判定基準活動者(判定基準活動者と生計を一にする他の判定基準活動者を除く。)の人数を合計した数を当該実績判定期間の月数で除し、これに12を乗じて得た数が50人以上であること。この場合において、各事業年度における判定基準活動者のうち少なくとも1人は、県民であること。

(4) 事業報告書等、役員名簿及び定款等を法第28条第1項及び第2項の規定により事務所に備え置き、同条第3項の規定により閲覧させていること。

(5) 活動の内容、活動を行った年月日等の活動状況を、会報紙又はホームページへの掲載その他適当な方法により毎事業年度2回以上公開していること。

(6) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に違反する事実、不正の行為を行った事実その他公益に反する事実がないこと。

(7) 申出の直前に終了した事業年度の末日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。

2 県内の市町村の条例で控除対象特定非営利活動法人として定められている特定非営利活動法人が前項に掲げる基準に適合するものと同等であると認めるときは、当該基準に適合しているものとみなす。

3 基準日以前5年内に合併した特定非営利活動法人に対する第1項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(欠格事由)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、知事は、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定手続を行わないものとする。

(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

ア 第16条第1項各号(第3号及び第6号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号(第2号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当し、控除対象特定非営利活動法人の指定取消の手続が行われた場合において、その原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

イ 法第47条第1号イからニまでに掲げる者

(2) 第16条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定取消の手続が行われた場合において、控除対象特定非営利活動法人でなくなった日から5年を経過しないもの

(3) 法第47条第2号から第6号までに掲げるもの

(指定の通知等)

第6条 知事は、指定手続を完了したときはその旨を、指定手続を行わなかったときはその旨及びその理由を、申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

2 知事は、指定手続を完了したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所及び県内の事務所の所在地

(4) 控除対象特定非営利活動法人となった年月日

(5) 事業の内容

(6) 事業を行う県内の地域

(7) その他規則で定める事項

(有効期間及び更新)

第7条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人となった日から起算して5年を経過したときは、控除対象特定非営利活動法人でなくなるものとする。ただし、再度指定手続を行い、その期間を更新することを妨げない。

第3章 控除対象特定非営利活動法人

(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等)

第8条 控除対象特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款又は第6条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第23条第1項若しくは第25条第6項の規定による届出又は同条第4項の規定による申請書の提出を知事にしたときは、この限りでない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。

3 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等(年間役員名簿及び社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書面を除く。)及び定款等について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。

4 知事は、第6条第2項第1号、第3号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更に係る第1項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその内容を公表しなければならない。

(申出書の添付書類の備置き等)

第9条 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、控除対象特定非営利活動法人である間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、これらを、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

(1) 前事業年度の地方税法第37条の2第13項に規定する寄附者名簿

(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

4 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。

5 控除対象特定非営利活動法人は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。

(平28条例55・令元条例1・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第10条 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度1回、規則で定めるところにより、事業報告書等及び前条第2項各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。ただし、法第29条の規定による事業報告書等の提出を知事にしたときは、事業報告書等の提出は要しない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を知事に提出しなければならない。

(役員報酬規程等の公開)

第11条 知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項各号に掲げる書類又は第9条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項の書類(過去5年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(解散の届出)

第12条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第31条第3項の規定による書面の提出又は同条第4項の規定による届出を知事にしたときは、この限りでない。

(控除対象特定非営利活動法人の合併)

第13条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、法第34条第4項の規定により申請書を提出した日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(報告及び検査)

第14条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(次項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。ただし、知事が検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させなければならない。

4 前2項の規定は、第1項の規定による検査で前2項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該検査をする職員が当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、前2項の規定は、当該事項に関する検査については、適用しない。

5 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)

第15条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行わなければならない。

4 知事は、第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(指定取消の手続を行う基準等)

第16条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定取消の手続を行わなければならない。

(1) 第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により控除対象特定非営利活動法人となったとき。

(3) 第7条の規定により控除対象特定非営利活動法人でなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、前条第2項の規定による命令に従わないとき。

(5) 控除対象特定非営利活動法人から辞退の申出があったとき。

(6) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。

2 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定取消の手続を行うことができる。

(1) 法第29条の規定又は第10条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(2) 第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(3) 法第23条第1項若しくは第25条第6項の規定又は第8条第1項若しくは第13条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 正当な理由がないのに、第8条第2項又は第9条第4項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。

(5) 正当な理由がないのに、第8条第3項又は第9条第5項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。

(6) 第9条第1項から第3項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(7) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 知事は、指定取消の手続を完了したときは、特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに書面により通知しなければならない。

4 知事は、指定取消の手続を完了したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。

第4章 雑則

(誤認させる行為の禁止)

第17条 控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人と誤認させるような行為を行ってはならない。

(協力依頼)

第18条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第20条 次のいずれかに該当する場合においては、控除対象特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の申出書又は同条第2項各号に掲げる書類に不実の記載をしたとき。

(2) 第8条第1項、第12条又は第13条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(3) 第9条第1項から第3項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(4) 第10条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(5) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日前にされた申出についても適用する。

(検討)

3 知事は、平成29年度末を目途として、この条例の内容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成28年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に開始する事業年度又は支給する助成金に係る書類については、この条例による改正後の鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例第9条第2項及び第3項並びに第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第1号)

この条例は、令和元年6月1日から施行する。