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都市再生特別措置法(都市再生安全確保施設に関する協定)

    第七節 都市再生安全確保施設に関する協定

     第一款 退避経路協定

 第四十五条の十三
 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下「退避経路協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。次条第一項において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2  退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
二  次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ 前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ 前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
ニ その他退避経路の整備又は管理に関する事項
三  退避経路協定の有効期間
四  退避経路協定に違反した場合の措置
3  前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。

     第二款 退避施設協定

 第四十五条の十四
 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定(以下「退避施設協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2  退避施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置
二  前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準
三  次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 第一号の退避施設の面積
ロ 第一号の退避施設に設ける滞在者等に対し、災害の発生の状況に関する情報その他の情報を提供する設備の整備又は管理に関する事項
ハ その他退避施設の整備又は管理に関する事項
四  退避施設協定の有効期間
五  退避施設協定に違反した場合の措置
3  前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十四第二項第一号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十四第一項」と読み替えるものとする。
4  建築主事を置かない市町村の市町村長は、退避施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。

     第三款 管理協定

 (管理協定の締結等)
 第四十五条の十五
 地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。
2  前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。

 (管理協定の内容)
 第四十五条の十六
 前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。)
二  協定倉庫の管理の方法に関する事項
三  管理協定の有効期間
四  管理協定に違反した場合の措置
2  管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一  協定施設(協定倉庫又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
二  前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 (管理協定の縦覧等)
 第四十五条の十七
 地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

 (管理協定の公告等)
 第四十五条の十八
 地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定を当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。

 (管理協定の変更)
 第四十五条の十九
 第四十五条の十五第二項、第四十五条の十六第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

 (管理協定の効力)
 第四十五条の二十
 第四十五条の十八(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該協定施設の備蓄倉庫所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 12:27

都市再生特別措置法(都市再生歩行者経路協定)

 第六節 都市再生歩行者経路協定

 (都市再生歩行者経路協定の締結等)
 第四十五条の二
 都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2  都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
二  次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ 前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ その他都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項
三  都市再生歩行者経路協定の有効期間
四  都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置
3  都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4  都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。

 (認可の申請に係る都市再生歩行者経路協定の縦覧等)
 第四十五条の三
 市町村長は、前条第四項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市再生歩行者経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都市再生歩行者経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

 (都市再生歩行者経路協定の認可)
 第四十五条の四
 市町村長は、第四十五条の二第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
一  申請手続が法令に違反しないこと。
二  土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
三  第四十五条の二第二項各号に掲げる事項(当該都市再生歩行者経路協定において協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四  その他当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合するものであること。
2  市町村長は、第四十五条の二第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。

 (都市再生歩行者経路協定の変更)
 第四十五条の五
 協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2  前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

 (協定区域からの除外)
 第四十五条の六
 協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該協定区域から除外されるものとする。
2  協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項(大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該協定区域から除外されるものとする。
3  前二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4  第四十五条の四第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。

 (都市再生歩行者経路協定の効力)
 第四十五条の七
 第四十五条の四第二項(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定は、その公告のあった後において当該協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第四十五条の二第一項又は第四十五条の五第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

 (都市再生歩行者経路協定の認可の公告のあった後都市再生歩行者経路協定に加わる手続等)
 第四十五条の八
 協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばないものは、第四十五条の四第二項(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該都市再生歩行者経路協定に加わることができる。
2  協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第四十五条の四第二項(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、都市再生歩行者経路協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
3  協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。
4  第四十五条の四第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
5  都市再生歩行者経路協定は、第一項又は第二項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第四十五条の四第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

 (都市再生歩行者経路協定の廃止)
 第四十五条の九
 協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2  市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

 (土地の共有者等の取扱い)
 第四十五条の十
 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条の二第一項、第四十五条の五第一項、第四十五条の八第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。

 (一の所有者による都市再生歩行者経路協定の設定)
 第四十五条の十一
 都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定めることができる。
2  市町村長は、前項の認可の申請が第四十五条の四第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定が都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
3  第四十五条の四第二項の規定は、第一項の認可について準用する。
4  第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第四十五条の四第二項の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同一の効力を有する都市再生歩行者経路協定となる。

 (借主の地位)
 第四十五条の十二
 都市再生歩行者経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その都市再生歩行者経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この節の規定を適用する。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 12:23

都市公園法

 (公園一体建物に関する協定)
 第二十二条
 公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結することができる。この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
一  協定の目的となる建物(以下「公園一体建物」という。)
二  公園一体建物の新築、改築、増築、修繕又は模様替及びこれらに要する費用の負担
三  次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 公園一体建物に関する立体都市公園の管理上必要な行為の制限
ロ 立体都市公園の管理上必要な公園一体建物への立入り
ハ 立体都市公園に関する工事又は公園一体建物に関する工事が行われる場合の調整
ニ 立体都市公園又は公園一体建物に損害が生じた場合の措置
四  協定の有効期間
五  協定に違反した場合の措置
六  協定の掲示方法
七  その他必要な事項
2  公園管理者は、協定を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

 (協定の効力)
 第二十三条
 前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 12:04

特定都市河川浸水被害対策法

第三節 管理協定
 (管理協定の締結等)
 第二十七条
 地方公共団体は、保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、保全調整池所有者等(当該保全調整池の敷地である土地(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分)の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第三十一条において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該保全調整池の管理を行うことができる。
一  管理協定の目的となる保全調整池(以下「管理協定調整池」という。)
二  管理協定調整池の管理の方法に関する事項
三  管理協定の有効期間
四  管理協定に違反した場合の措置
2  管理協定については、保全調整池所有者等の全員の合意がなければならない。

(管理協定の縦覧等)
 第二十八条
 地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

 (管理協定の公告等)
 第二十九条
 地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、次に掲げる土地又は建築物等に、管理協定調整池が存する旨を明示しなければならない。
一  管理協定調整池の敷地である土地
二  建築物等に管理協定調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

 (管理協定の変更)
 第三十条
 第二十七条第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

 (管理協定の効力)
 第三十一条
 第二十九条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の保全調整池所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:55

道路法

    第四節の二 道路の立体的区域

 (道路の立体的区域の決定等)
 第四十七条の六
 道路管理者は、道路の新設又は改築を行う場合において、当該道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。

 (道路一体建物に関する協定)
 第四十七条の七
 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
一  協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
二  道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
三  次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
ロ 道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
ハ 道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
ニ 道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
四  協定の有効期間
五  協定に違反した場合の措置
六  協定の掲示方法
七  その他道路一体建物の管理に関し必要な事項
2  道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

 (協定の効力)
 第四十七条の八
 前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

 (道路一体建物に関する私権の行使の制限等)
 第四十七条の九
 道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
2  前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

 (道路保全立体区域)
 第四十七条の十
 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
2  道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。
3  道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。

 (道路保全立体区域内の制限)
 第四十八条
 道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3  第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
4  道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:47

津波防災地域づくりに関する法律

 (管理協定の締結等)
 第六十条
 市町村は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設(当該市町村が管理する施設を除く。)であって第五十六条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものについて、その避難用部分(津波の発生時における避難の用に供する部分をいう。以下同じ。)を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等(当該施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次条第一項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該施設の避難用部分の管理を行うことができる。
2  前項の規定による管理協定については、施設所有者等の全員の合意がなければならない。

 第六十一条
 市町村は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内において建設が予定されている施設又は建設中の施設であって、第五十六条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合する見込みのもの(当該市町村が管理することとなる施設を除く。)について、その避難用部分を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等となろうとする者(当該施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。次項及び第六十八条において「予定施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して建設後の当該施設の避難用部分の管理を行うことができる。
2  前項の規定による管理協定については、予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(管理協定の内容)
 第六十二条
 第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  管理協定の目的となる避難用部分(以下この条及び第六十五条において「協定避難用部分」という。)
二  協定避難用部分の管理の方法に関する事項
三  管理協定の有効期間
四  管理協定に違反した場合の措置
2  管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一  協定避難施設(協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
二  前項第二号から第四号までに掲げる事項について内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 (管理協定の縦覧等)
 第六十三条
 市町村は、管理協定を締結しようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、市町村に意見書を提出することができる。

 第六十四条  建築主事を置かない市町村は、建築物又は建築基準法第八十八条第一項 の政令で指定する工作物について管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

 (管理協定の公告等)
 第六十五条
 市町村は、管理協定を締結したときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定避難施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定避難施設である旨又は協定避難施設が当該区域内に存する旨を明示し、かつ、協定避難用部分の位置を明示しなければならない。

 (市町村地域防災計画における協定避難施設に関する事項の記載)
 第六十六条
 市町村防災会議は、当該市町村が管理協定を締結したときは、当該管理協定に係る協定避難施設に関する事項を、第五十四条第一項第二号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防災計画において定めるものとする。

 (管理協定の変更)
 第六十七条
 第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「予定施設所有者等」とあるのは、「予定施設所有者等(施設の建設後にあっては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。

 (管理協定の効力)
 第六十八条
 第六十五条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:38

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法

 (良質な住宅地の保全)
 第十条
 認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地が建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条 の条例で定める区域内にあり、かつ、当該造成宅地について当該認定事業者以外に同条 に規定する土地の所有者等が存しないときは、あらかじめ、建築物の敷地、位置、用途及び意匠に関する基準について、同法第七十六条の三第一項 の規定による建築協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この限りでない。
一  建築基準法第六十九条 の規定による建築協定が締結されていること。
二  都市計画法第十二条の四第一項第一号 に規定する地区計画(同法第十二条の五第二項第一号 に掲げる地区整備計画が定められているものに限る。)が定められていること。
2  認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地について当該認定事業者以外に都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第四十五条第一項 に規定する土地所有者等が存しないときは、あらかじめ、同法第五十四条第一項 の規定による緑地協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について同法第四十五条第一項 の規定による緑地協定が締結されているときは、この限りでない。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:30

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法

 (協定)
 第八条
 同意基本計画に定める重点地域(以下「同意重点地域」という。)内において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業者は、同意基本計画に従い同意重点地域における宅地開発事業と特定鉄道事業とを一体的に推進するため、当該宅地開発事業及び当該特定鉄道事業の概要及び日程に関する協定を締結し、当該協定に従ってそれぞれの事業を実施するものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:25

森林法(森林整備協定)

 第二節 森林整備協定の締結の促進

 (森林整備協定の締結に関する協議)
 第十条の十三
 その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。
2  前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第一項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法第九条第二号 に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は分収育林契約を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。

 (森林整備協定の締結についてのあつせん)
 第十条の十四
 前条第一項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第一項の森林整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。
2  農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該森林整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:16

森林法(施行実施協定)

 (施業実施協定)
 第十条の十一の九
 市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「施業実施協定」という。)であつて当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
一  地域森林計画の対象となつている森林であること。
二  森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。
2  緑化活動その他の森林の整備及び保全を図ることを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
3  施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積
二  森林施業の実施に関する次に掲げる事項
イ 第一項の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
ロ 前項の申請に係る施業実施協定にあつては、特定非営利活動法人等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
三  前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
四  施業実施協定の有効期間
五  施業実施協定に違反した場合の措置
4  施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
5  施業実施協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

 (施業実施協定の内容と法令等との関係)
 第十条の十一の十
 施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2  施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。

 (施業実施協定の縦覧等)
 第十条の十一の十一
 市町村の長は、第十条の十一の九第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2  前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。

 (施業実施協定の認可)
 第十条の十一の十二
 市町村の長は、第十条の十一の九第一項又は第二項の認可の申請が次の各号の全てに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
一  申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二  施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
三  施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2  市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。

 (施業実施協定の変更)
 第十条の十一の十三  施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2  前二条の規定は、前項の認可について準用する。

 (施業実施協定の効力)
 第十条の十一の十四
 第十条の十一の十二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

 (施業実施協定の廃止)
 第十条の十一の十五
 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一の九第一項若しくは第二項又は第十条の十一の十三第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2  市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

 (施業実施協定の認可の取消し)
 第十条の十一の十六
 市町村の長は、第十条の十一の九第一項若しくは第二項又は第十条の十一の十三第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の十二第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
2  市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。

 (協力の要請)
 第十条の十二
 市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:08
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