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宝塚市民パブリックコメント条例

宝塚市市民パブリック・コメント条例

平成16年12月28日
条例第34号

注 平成17年6月30日条例第31号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進し、市政における公正の確保と透明性の向上を図り、もって開かれた市政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(平22条例3・一部改正)

(パブリック・コメント手続)

第2条 市の基本的な政策等の決定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見等の採否及びその理由等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。

2 この条例において「市民等」とは、市内に在住、在勤、在学の個人及びパブリック・コメント手続に係わる事案に利害関係を有する個人又は団体のすべてをいう。

(平17条例31・一部改正)

(対象)

第4条 実施機関は、次の各号に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行おうとするときは、この条例に基づきパブリック・コメント手続を実施するものとする。

(1) 市政の基本的な計画等の策定及び変更

(2) 市政の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃

(3) 広く市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃(市税、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関するものを除く。)

(4) 市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更で規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要であると認めるもの

(平22条例3・全改)

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、対象事項が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定は、適用しない。

(1) 緊急に行わなければならないものであるとき。

(2) 軽微なものであるとき。

(3) 法令等の規定による基準に従って行うものであるとき。

(4) 市の機関の内部の事務処理等に関するものであるとき。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するものであるとき。

2 対象事項が前項第1号に該当する場合は、その理由を対象事項の案の作成後、次条第3項の規定の例により速やかに公表し、第12条に規定する宝塚市パブリック・コメント審議会に報告しなければならない。

3 前項の場合は、パブリック・コメント手続以外の方法で市民等の意見等を聴くよう努めなければならない。

4 前条の規定にかかわらず、実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定による執行機関の附属機関がパブリック・コメント手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基づき対象事項を行おうとするときは、前条の規定を適用しないことができる。

(平22条例3・全改)

(対象事項の案の公表等)

第6条 実施機関は、対象事項を行おうとするときは、当該対象事項の意思決定前に相当の期間を設けて、対象事項の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により対象事項の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 対象事項の案を作成する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 概要版その他の市民等が当該対象事項の案を理解するために必要な資料

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、配付、市広報紙及び市ホームページでの掲載等により、積極的に周知を図るものとする。

4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、市民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。

(平22条例3・一部改正)

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、前条の規定による対象事項の案の公表に併せ、市民等から意見等を募集するものとする。

2 意見等の募集期間は、原則として30日以上とし、実施機関が意見等の募集の際に明示する。

3 意見等の提出は、書面によるものとし、その方法については、実施機関への持参、郵送、ファクシミリ、電子メール等の方法の中から、実施機関が意見等の募集の際に明示する。この場合においては、持参の場合の提出場所、郵送、ファクシミリ、電子メール等の場合のあて先を併せて明示するものとする。

4 意見等の提出に際しては、提出者の住所、氏名又は名称、連絡先、提出者の属性(市内在勤等)等の明記を求めるものとし、明記すべき事項については、実施機関が意見等の募集の際に明示する。

(平22条例3・一部改正)

(意見等の考慮)

第8条 実施機関は、提出された意見等を十分に考慮して対象事項の案の決定を行うものとする。

2 前項の規定により決定を行うときは、市民等から提出された意見等及びその意見等に対する市の考え方並びにその意見等により対象事項の案を修正する場合は、その修正内容を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみを表明するもの又は意見等を求めている案件に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。

3 前項の規定による公表は、対象事項の案の決定後速やかに行うものとする。

4 第2項の規定による公表に際しては、当該意見等を適宜取りまとめ、論点等が明らかになるよう努めるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、情報公開条例(平成12年条例第50号)第7条第1項に規定する非公開情報に該当するものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。

6 第2項の公表方法については、第6条第3項の規定を準用する。この場合において、その公表期間は、30日以上とする。

(平22条例3・一部改正)

(パブリック・コメント手続実施責任者)

第9条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。

(一覧表の作成等)

第10条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧を作成し、ホームページ等で公表するものとする。

2 前項の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 案件名

(2) 対象事項の案の公表日及び意見等募集期間

(3) 公表資料の入手方法

(4) 問い合わせ先

(平22条例3・一部改正)

(苦情の申し出)

第11条 市民等は、パブリック・コメント手続の処理に関し、次条に規定する宝塚市パブリック・コメント審議会に苦情を申し出ることができる。

(平22条例3・一部改正)

(パブリック・コメント審議会)

第12条 次に掲げる事項について調査、審議するため、宝塚市パブリック・コメント審議会を置く。

(1) 前条に規定する苦情の申し出に関する事項

(2) パブリック・コメント手続の実施及び運用の状況の評価に関する事項

(3) この条例の改正又は廃止に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政活動への住民参加の推進に関し必要な事項

(その他の事項)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日以降に実施される政策等の策定については、この条例の施行前であっても、条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。

(見直し規定)

3 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

附 則(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市民パブリック・コメント条例の規定は、施行日以後にパブリック・コメント手続を開始するものについて適用し、同日前にパブリック・コメント手続を開始しているものについては、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:16

宝塚市市民参加条例

宝塚市市民参加条例

平成13年12月25日
条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、市民が主体的に市政に参加するための基本的な事項を定めることにより、市民と市が協働し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民参加」とは、市の施策を立案し、及び決定する意思形成過程から評価の段階に至るまで、市民が様々な形で参加することをいう。

(基本理念)

第3条 市民参加は、市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して、市政に参加し、市民と市が協働して、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念として行われるものとする。

(市長の責務)

第4条 市長は、市民自らが市政について考え、行動することができるよう、市の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。

2 市長は、市民参加の機会の拡大のための具体的な措置を講じなければならない。

3 市長は、市民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、市民の意思が反映された市政の運営に努めなければならない。

4 市長は、まちづくりへの高い意欲と能力をもった職員を育成しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、積極的に市政に参加するよう努めなければならない。

(会議公開の原則)

第6条 市の執行機関に置く附属機関等の会議は、公開を原則とする。ただし、法令及び他の条例により非公開とされたもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で附属機関等の会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。

(委員の公募)

第7条 市の執行機関は、附属機関等の委員に市民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。

2 前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。

(市民投票)

第8条 市長は、市民生活に関わる重要な事項に関して、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票を実施することができる。

2 前項の市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:15

赤穂市市民参加に関する条例

赤穂市市民参加に関する条例

平成17年3月25日
条例第7号

赤穂市は、歴史と文化のある、豊かな自然に恵まれた美しいまちです。

私たち市民は、このまちに誇りをもつて暮らしています。そして、市民が輝いて生活することのできるまちづくりを進め、次の世代へと引き継いでいくことを強く願つています。

このようなまちを実現するためには、市民一人ひとりのまちづくりへの思いが市政へ反映される仕組みが必要であり、市民と市が、相互の信頼関係に基づく協働によるまちづくりを行うため、私たち市民誰もが、市政に参加することができるようこの条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民参加を推進するための基本的な事項を定めるとともに、より良いまちづくりのため、市民と市がともに考え、その実現に向け協働によるまちづくりを進めていくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民参加 市が行う施策の企画立案から意思決定に至る過程において、市民が自己の意思を反映させることを目的として意見を述べ、又は提案を行い、市民と市が協働することにより、市民が市政に参加することをいう。

(2) 市民 市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人、その他の団体をいう。

(3) 協働 市民と市がそれぞれの果たすべき役割を理解し、相互に補完し、協力することをいう。

(4) 実施機関 市長(水道事業及び病院事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会等及び市の施策の企画立案、行政活動等について意見交換、提言等を行うため要綱等により設置する懇談会等をいう。

(6) パブリックコメント手続 市の施策を行うにあたり、実施機関がその趣旨、内容その他必要な事項を公表し、書面等により広く市民の意見等を求める方法で実施する手続をいう。

(7) 意見交換会等 実旋機関が行う施策課題等の説明に基づき、市民の意見等を聞く手法で行う手続をいう。

(8) ワークショップ 市民と市又は市民同士が相互に議論等を行うことにより、案を作り上げていく手法で行う手続をいう。

(基本原則)

第3条 市民参加の基本原則は、次の各号のとおりとする。

(1) 全ての市民に、平等に参加する機会が与えられることにより行われなければならない。

(2) 市民と市が市政に関する情報を共有することにより行わなければならない。

(3) 市民と市がまちづくりの協働のパートナーとして、相互に尊重しなければならない。

(4) 市民の多様な価値観等に公平かつ的確に対応して行わなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、協働の精神のもと自主的かつ自発的に市民参加を行うよう努めなければならない。

2 市民は、自らの発言と行動に責任をもつて市民参加を行うよう努めなければならない。

3 市民は、市民全体の公共の利益を推進することを基本として、市民参加を行うよう努めなければならない。

4 市民は、市民参加を推進するため、公益的な市民活動に理解を深めるよう努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、市民参加の機会を積極的に設けるよう努めなければならない。

2 市は、市民自らが市政について考え、行動することができるよう情報の提供に努めなければならない。

3 市は、市民が容易に市民参加できるよう創意工夫に努めなければならない。

(市民参加手続)

第6条 この条例における市民参加の手続(以下「市民参加手続」という。)の方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 審議会等への付議

(2) パブリックコメント手続の実施

(3) 意見交換会等の開催

(4) ワークショップの開催

(5) 住民投票の実施

2 実施機関は、次条第1項各号に定める施策(同条第2項で適用除外となる施策は除く。)を実施しようとするときは、原則としてパブリックコメント手続を実施するものとする。ただし、パブリックコメント手続以外の市民参加手続の実施が適当と認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、第1項各号に定める市民参加手続を併用して実施するものとする。

(市民参加手続の対象等)

第7条 市民参加手続の対象となる施策は、次の各号のとおりとする。

(1) 市の基本的政策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本的事項を定める計画の策定又は変更

(2) 市の基本的な方針又は制度を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定又は改廃に係る案の策定

(4) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃に係る案の策定

(5) 公用又は公共用に供される重要な施設の建設等に係る計画の策定又は変更

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市民参加手続を実施する必要があると認められるもの

2 前項第1号から第5号までに定める施策のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参加手続の実施を要しないものとする。

(1) 関係法令等の規定に基づいたもので、政策的な判断を要しないもの

(2) 意見聴取手続又は実施基準が法令等に定められているもの

(3) 国又は他の地方公共団体との間において共同で事業を行つているもの、又は既に存在する事実上の標準に準拠して決定することが合理的と認められるもの

(4) 施設、設備の維持管理に関するもの

(5) 市内部にのみ適用されるもの

(6) 軽微なもの

(7) 緊急を要するもの

3 実施機関は前項第7号の規定により、市民参加手続を実施しなかつた場合においては、事後速やかにその理由を公表するものとする。

(実施時期)

第8条 実施機関は、市民参加手続を実施するときは、前条第1項各号に掲げる施策の企画立案から意思決定に至る過程における適切な時期に行わなければならない。

(提出された意見等の取扱い)

第9条 実施機関は、市民参加手続を経て提出された意見等を市の施策に反映させるよう努めなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による意見等に対する検討を終えたときは、赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号)第7条に規定する非開示情報(以下「非開示情報」という。)に該当するものを除き、規則で定める事項について公表するものとする。

(審議会等への付議)

第10条 実施機関は、市民の知識及び経験に基づく審議又は意見交換により提言、報告等を求める必要がある場合は、審議会等に付議する。

2 実施機関は、審議会等の委員の選任にあたつては、他の審議会等の委員就任状況等を勘案し、市民から幅広く選任するよう努めるものとする。

3 実施機関は、第1条の目的を推進するため、審議会等に市民公募による委員を選任するよう努めなければならない。

4 審議会等の会議(以下「会議」という。)は、原則として、公開とする。

5 実施機関は、開催した会議の会議録を作成しなければならない。

6 会議録は、非開示情報である部分を除いて公表するよう努めなければならない。

(パブリックコメント手続)

第11条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、あらかじめその内容等を公表しなければならない。

2 市民が意見等を提出するときは、規則で定める提出方法によるものとする。

3 パブリックコメント手続を実施する場合の意見等の提出期間は、原則として1月以上とし、意見等を求める事案の内容に応じて適切に定めるものとする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない場合はその限りでない。

4 意見等を提出する市民は、原則として住所、氏名等を明らかにしなければならない。

(意見交換会等の開催)

第12条 実施機関は、意見交換会等の開催にあたつては、市民が広く参加できるよう開催日時、開催場所、議題等をあらかじめ公表しなければならない。

2 実施機関は、意見交換会等を開催する場合は、説明に係る資料等を配布するなど、参加者の理解を得られるよう努めるものとする。

3 実施機関は、意見交換会等を開催したときは、開催記録を作成しなければならない。

4 開催記録の公表にあたつては、第10条第6項の規定を準用する。

(ワークショップの開催)

第13条 実施機関は、ワークショップの開催にあたつては、前条の規定を準用する。

(住民投票)

第14条 市長は、特に重要な政策で市民の意思を直接問う必要がある場合は、住民投票を実施することができる。

2 住民投票の実施については、必要のつど別に条例で定める。

(その他の市民参加手続の設定)

第15条 実施機関は、この条例の定めによるもののほか、必要と認めるときは、第6条に定める市民参加手続以外の市民参加の手続を実施することができる。

(市民参加手続の実施状況の公表)

第16条 市長は、毎年市民参加手続の実施状況をとりまとめ、これを公表するものとする。

(公表等の方法)

第17条 第9条第2項、第11条第1項、第12条第1項及び前条の公表は、規則で定める方法により行うものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第44号で平成17年10月1日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:12

【廃止】相生市市民参加条例

自治体データ

自治体名 相生市 自治体コード 28208
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 1
人口(2005年国勢調査) 32475人

条例データ

※相生市市民参加条例は、自治基本条例の制定に伴い2012年10月1日廃止されました。

相生市市民参加条例

平成16年3月24日
条例第12号

私たち相生市民は、恵まれた自然環境の中で先人たちが築いてきた歴史と文化を受け継ぎ、助け合いながら生活をしてきました。今日、経済的には豊かになりましたが、市民の価値観の多様化により市民としての共通の目的が持ちにくくなってきました。

市民が市政にどのように関わるかにより、市のあり方は大きく変わってきます。相生市が誇りの持てる魅力あるまちとして発展していくためには、市民一人ひとりがその知識や経験を活かして、市政に積極的に参加し、市との信頼に基づいて協働することが必要です。

そこで、市民が市政に参加するための理念と基本原則を明らかにするために相生市市民参加条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民参加に関する基本的な事項を定めることにより、市民と市が協働し、個性豊かで活力に満ちた魅力ある地域社会の発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民参加 行政活動に市民の意見が反映され、市民と市との協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。

(2) 協働 市民と市がそれぞれに果たすべき役割を自覚し、相互に補完し、協力し合うことをいう。

(3) 市民意見提出制度 市が作成した行政活動の原案について、書面等による意見を広く募集する方法で行う市民参加制度をいう。

(基本理念)

第3条 市民参加は、市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して、市政に参加し、市民と市が協働して、人間尊重の住みよいまちづくりを目指すことを基本理念として行われるものとする。

2 市民参加は、市民の自主性を尊重するとともに、市民にとって、その機会が平等に保障されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、市民参加を推進するために必要な情報を市民に積極的に提供しなければならない。

2 市は、市民参加を推進するための環境づくりを積極的に行わなければならない。

3 市は、市政運営における市民参加の機会を積極的に提供しなければならない。

4 市は、市民の意向を的確に把握し、速やかに施策へ反映させるよう努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、まちづくりにおける自らの果たすべき役割を自覚し、積極的な市民参加に努めるものとする。

2 市民は、市全体の更なる発展を目指すことを基本として、市民参加をするように努めるものとする。

(委員の市民公募等)

第6条 市が条例等に基づき設置する各種の審議会、委員会並びに協議会等(以下「審議会等」という。)の委員の任命又は委嘱については、委員の年齢構成及び男女比率並びに委員の任期数及び他の審議会等との兼職状況等に配慮するとともに、これらの審議が市民生活に密接に関連し、市民の意見を反映させることが適当であると認めるときは、広く市民に対して公募を行うものとする。

(会議の公開)

第7条 審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、法令及び他の条例により非公開とされたもののほか、審議事項が個人情報に関する事項等で審議会等の会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。

2 市は、審議会等の会議が開催されたときは、会議録を作成し公表するものとする。ただし、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。

(市民投票)

第8条 市長は、市政の重要事項について、広く市民の総意を把握するため、市議会の議決を経て、当該議決による条例で定めるところにより、市民投票を実施することができる。

2 前項の条例において、投票に付すべき事項、投票の期日、投票の方法、成立要件及び結果の取扱いその他市民投票の実施に関し必要な事項について定めるものとする。

(市民投票の請求及び発議)

第9条 市議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、市政の重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して市民投票を請求することができる。

2 市議会の議員は、市政の重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て市民投票を発議することができる。

3 市長は、市政の重要事項について、自ら市民投票を発議することができる。

4 第1項の規定による市民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

(一部改正〔平成23年9月7日〕)

(市民意見提出制度)

第10条 市は、市民の市政への積極的かつ幅広い参加の機会を確保し、市の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るため、市民意見提出制度(パブリック・コメント制度)を実施する。

(条例の見直し)

第11条 市は、この条例の趣旨及び目的に照らし、この条例が市にふさわしいものであるかどうかを継続的に検証し、その結果に基づいて見直しを行うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成23年9月7日)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:10

伊丹市まちづくり基本条例

○伊丹市まちづくり基本条例
平成15年3月27日条例第1号
伊丹市まちづくり基本条例
地方分権の一層の推進によって訪れる新たな時代,地方主権時代にふさわしい都市の豊かな個性や魅力を創出するとともに,すべての市民が伊丹のまちに住むことを誇りとし,いきいきと活動でき,生きる喜びを共に感じられる成熟都市を創造していかなければなりません。
その基盤は,自治の主権者である市民一人ひとりが市政に関心を持ち,自らの意思によってまちづくりに参加する,あるいは,自らがまちづくりの担い手となって活動するという,自主・自律の精神によってつくり上げる市民自治にあります。
市民も市も,これまでのまちづくりに対する意識を改革し,まちづくりの機軸を行政主導から市民の参画と協働へと大きく転換していかなければなりません。
この市民の参画と協働のまちづくりを進めるためには,市民も市も,異なる立場や考え方をお互い理解し合いながら,対話を重ね,合意に向けて努力を積み重ねるという熟議を行うことが重要です。
この熟議を基本に,先人が永年培ってきた歴史,文化,風土や良好なコミュニティを土台として,市民と市が,パートナーシップを確立し,適切に役割と責任を分担し,補完し合い,協力して,まちづくりに積極的に取り組むことが大切です。
こうした市民の参画と協働によるまちづくりを推進し,力強い市民自治を実現するために,この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,市民の参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより,自治の主権者である市民の主体的なまちづくりを推進し,地方自治の本旨に基づく市民自治の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 まちづくりは,市民が自らの意思によって参画し,市民と市が相互の信頼関係に基づいて,それぞれ果たすべき役割と責任を分担し,補完し合い,協力して進めなければならない。
2 市民と市は,対等なパートナーとして,まちづくりに取り組むものとする。
3 市は,その保有する情報を市民と共有しなければならない。
4 市民と市,市民相互は,参画と協働によるまちづくりの推進にあたり,熟議(異なる立場や考え方をお互い理解し合いながら,対話を重ね,合意に向けて努力を積み重ねることをいう。以下同じ。)を基本とする。
(市民の権利)
第3条 市民は,等しくまちづくりにかかわる権利を有する。
(市民の責務)
第4条 市民は,第2条の基本理念にのっとり,自主的かつ自律的な意思に基づいて,積極的にまちづくりに参画し,又は自らがまちづくりの主体となって活動するとともに,市と協働するよう努めなければならない。
2 市民は,お互いを尊重し,支え合いながら,熟議によりまちづくりの推進に努めなければならない。
3 市民は,それぞれのまちづくり活動の情報を交換することによって,お互いに連携してその活動を推進するよう努めなければならない。
(議会の役割及び責務)
第5条 議会は,第2条の基本理念にのっとり,市民を代表する意思決定機関として,公正性及び透明性を確保しつつ,その権限を行使しなければならない。
2 議会は,市民の意見が市政に適切に反映されているかどうか及び行政が適正に執行されているかどうかについて監視し,評価しなければならない。
3 議会は,市政を調査し,その結果を踏まえて条例を制定するなど,政策形成機能の強化を図らなければならない。
4 議会は,議会運営に関して積極的に市民に情報を公開するとともに,意思決定の過程を明らかにし,市民への説明責任を果たすなど,開かれた議会運営に努めなければならない。
追加〔平成27年条例15号〕
(議員の役割及び責務)
第6条 議員は,市民の代表者としてその負託に応え,公正かつ誠実に職務を遂行するとともに,市民全体のために行動しなければならない。
2 議員は,自らの責任を認識し,高い倫理観を保持し,研さんに努め,行政監視及び政策立案のための能力の向上に努めなければならない。
追加〔平成27年条例15号〕
(市長の役割及び責務)
第7条 市長は,第2条の基本理念にのっとり,市民の市政への参画の機会を確保し,市民と協働して,まちづくりを推進するよう努めなければならない。
2 市長は,市民の代表者としてその負託に応え,公正かつ誠実に職務を遂行するとともに,市民全体のために市政を運営しなければならない。
3 市長は,市政について市民に説明する責任を果たすよう努めなければならない。
4 市長は,市民にとって分かりやすい組織及び市民ニーズに的確に対応できる体制を整備するとともに,職員の資質の向上に努めなければならない。
一部改正〔平成27年条例15号・28年10号〕
(市の職員の役割及び責務)
第8条 市の職員は,公共サービスの提供に従事する者として,第2条の基本理念にのっとり,公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市の職員は,効率的に職務に取り組まなければならない。
3 市の職員は,職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。
追加〔平成28年条例10号〕
(情報の共有)
第9条 市は,市民の知る権利を尊重しなければならない。
2 市は,その保有する情報を市民と共有するため,市民に分かりやすくその情報を提供するとともに,市民が迅速かつ容易に情報を得られるよう多様な媒体の活用その他総合的な情報提供の体制整備に努めるものとする。
3 審議会等は,市民に会議を原則として公開するよう努めるものとする。
4 市は,個人の権利及び利益が侵害されることのないように,個人情報の収集,利用,提供,管理等について,必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成27年条例15号・28年10号〕
(コミュニティ)
第10条 市民は,まちづくりの土台であるコミュニティを守り,育てるよう努めるものとする。
2 市民は,安心して心豊かに暮らすことができるよう,自主的にコミュニティ活動に取り組むよう努めるものとする。
追加〔平成28年条例10号〕
(地域自治組織)
第10条の2 市民は,市民による主体的なまちづくりの推進を図るため,概ね小学校の通学区域を単位として,当該区域内の住民をはじめとする多様な主体で構成される地域自治組織を設立することができる。
2 市は,地域自治組織の設立及び運営について,必要な支援を行うものとする。
3 市長は,地域自治組織を,一地域につき一団体に限り,認定することができる。
4 前項の認定を受けた地域自治組織は,構成員の参画を保障するとともに,民主的で透明性のある運営を行うものとする。
5 地域自治組織に関し必要な事項は,別に条例で定める。
追加〔平成30年条例8号〕
(対話の場の設置)
第11条 市は,まちづくりの課題について市民の意見を求める必要があると認めるときは,市民相互又は市民と市による対話の場を設置することができる。
2 市民及び市は,前項による対話を行うときは,異なる立場や考え方を互いに理解し合うよう努めるものとする。
3 市民がまちづくりに関する情報を交換し,又はまちづくりの課題について熟議を行うために対話の場を設置する場合において,市民からの申出があるときは,市は,その運営に必要な技術的支援を行うことができる。
一部改正〔平成27年条例15号・28年10号〕
(市民意見表明制度の実施)
第12条 市は,基本的な政策等を策定するときは,事前に案を公表し,市民の意見を求めるものとする。
2 市は,前項の規定により提出された意見に対する市の考え方を公表するものとする。
一部改正〔平成27年条例15号・28年10号〕
(総合計画の策定)
第12条の2 市は,目指すべき市の将来像及びまちづくりの目標を定めるとともに,それらを実現するための方法や手段を総合的かつ体系的に明らかにするため,総合計画を定めるものとする。
2 総合計画は,行政運営の基本的な方針を定める基本構想,その実現に向けた分野別の取組を定める基本計画及び具体的な事業を定める実施計画により構成する。
3 市長は,総合計画のうち,基本構想及び基本計画を定めようとするときは,議会の議決を得るものとする。
4 総合計画は,市民の参画により定めるものとする。
追加〔平成30年条例12号〕
(行政評価の実施)
第13条 市は,効率的かつ効果的に市政運営を行うとともに市政に関して市民に説明責任を果たすため,その実施し,又は実施しようとする施策及び事務事業の評価を行うものとする。
2 市は,前項の評価の結果について,市民に分かりやすく公表するとともに,市民が意見を述べる機会を設けるよう努めるものとする。
3 市は,第1項の評価の結果を,施策及び事務事業の見直しに活用するものとする。
一部改正〔平成27年条例15号・28年10号〕
(審議会等の委員)
第14条 市長その他の執行機関は,その所管する審議会等の委員の構成に市民を積極的に加えるよう努めなければならない。
2 前項の規定により市民を審議会等の構成員にしたときは,当該市民委員については公募により選任するよう努めるものとする。
3 市長その他の執行機関は,市民が審議会等へ積極的に参画できるよう配慮しなければならない。
一部改正〔平成27年条例15号・28年10号〕
(学習の機会の提供その他の支援)
第15条 市は,市民がまちづくりに関し理解を深めるために必要な学習の機会を設けるよう努めるものとする。
2 前項に掲げるもののほか,市は,市民のまちづくり活動を促進するため必要な助成その他の支援を行うよう努めるものとする。
一部改正〔平成27年条例15号・28年10号〕
(市民投票の実施)
第16条 市長は,広く市民の意思を直接問う必要があると認めるときは,市民投票を実施することができる。
2 前項の市民投票の実施に関し,投票に付すべき事項,投票資格者,投票の期日,投票の方法,投票結果の公表その他必要な手続については,その都度条例で定める。
一部改正〔平成27年条例15号・28年10号〕
(国,他の地方公共団体及び関係機関との連携)
第17条 市は,共通する課題又は広域的課題を解決するため,国,他の地方公共団体及び関係機関と対等な立場で連携し,協力するよう努めるものとする。
追加〔平成28年条例10号〕
(伊丹市参画協働推進委員会)
第18条 市に,伊丹市参画協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議するとともに,市長に対し意見を述べることができる。
(1) 市民の参画と協働の推進に関する施策の実施状況及び成果に関すること。
(2) この条例の見直しその他市民の参画と協働によるまちづくりに関する重要事項
3 委員会は,委員10人以内で組織する。
4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 関係団体を代表する者
(3) 学識経験者
5 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,再任されることができる。
7 委員会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員を置くことができる。
8 臨時委員は,市長が委嘱する。
9 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
10 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
追加〔平成25年条例34号〕、一部改正〔平成27年条例15号・28年10号〕
(この条例の位置付け)
第19条 この条例は,まちづくりの基本原則であり,市は,他の条例,規則等を定める場合においては,この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
一部改正〔平成25年条例34号・27年15号・28年10号〕
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年10月1日から施行する。
(見直し)
2 市は,この条例の施行の日から4年以内ごとに,市民の参画と協働によるまちづくりの推進状況について検討を加え,その結果に基づいて,見直しを行うものとする。
付 則(平成25年9月27日条例第34号)
この条例は,平成25年11月1日から施行する。
付 則(平成27年3月27日条例第15号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月28日条例第10号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月28日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年6月1日から施行する。(後略)
付 則(平成30年3月28日条例第12号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。

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芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例

芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例

平成19年3月20日
条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,本市の市政に対する市民の参画を推進するための基本的な事項を定めることにより,市民及び市が協働による住みよいまちをつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住,在勤及び在学する個人並びに市内で活動する法人その他の団体をいう。

(2) 市民参画 市民が市政に参加する意思を反映させることを目的として市の施策の企画立案,実施及び評価の過程に参加することをいう。

(3) 協働 市民及び市がまちづくりについて,それぞれの役割と責務を自覚し,互いに尊重し,補完し,協力することをいう。

(4) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会等及び市の施策の企画立案,意見交換,提言等を行うため要綱等により設置する委員会等をいう。

(5) 市民提案 市民が自ら施策を提案し,又は市の求めに応じて市民が提案することに対して,その提案の概要,提案に対する市の考え及び結果を公表する手続をいう。

(6) ワークショップ 市の施策の策定に当たり,一定の案に集約するため,市民が参加し,各種共同作業等を行い,施策について議論する方法をいう。

(7) パブリックコメント 市の施策の策定に当たり,その施策の趣旨,目的,内容等を公表し,広く市民の意見を提出する機会を設け,提出された意見に対する市の考え及び結果を公表する手続をいう。

(基本原則)

第3条 市民及び市は,次に掲げる原則を踏まえ,市民参画及び協働の推進を図るものとする。

(1) 自立の原則 市民は,自らの意思により市民参画及び協働の推進を行い,市は,市民活動の自主性を尊重する。

(2) 対等の原則 市民及び市は,対等の関係として市民参画及び協働の推進を行う。

(3) 相互理解及び協力の原則 市民及び市は,市民参画及び協働の推進の目的を共有し,信頼関係の醸成と相互協力関係の形成に努める。

(4) 情報の提供及び共有の原則 市民参画及び協働の推進に関する情報について,市民は自らの持つ活動の情報を提供し,市は積極的に情報を公開し,互いに共有する。

(5) 評価と説明の原則 市民参画及び協働による施策の実施にかかわる市民は,それぞれが担った役割の成果について評価と説明を行い,市は,市民参画及び協働により行う施策の実施について,評価と説明の責任を持つ。

(市の責務)

第4条 市は,市民の市民参画及び協働への意識と意欲を高めるよう啓発を行う。

2 市は,市民が市政について必要とする情報を積極的に公開する。

3 市は,市民が容易に市政に参画し,協働を推進できるよう創意工夫を行う。

(市民の責務)

第5条 市民は,協働の精神の下で市民参画に取り組み,公共の利益を図ることを基本として,積極的な協働に努める。

(市民参画の対象)

第6条 市民参画の手続の対象となる施策は,次の各号のとおりとする。

(1) 市の基本構想,基本計画その他基本的事項を定める計画等の策定又は重要な変更

(2) 市政に関する基本方針を定め,又は市民に義務を課し,若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃

(3) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等若しくはその利用や運営に関する方針の策定又はそれらの重要な変更

(4) その他市民生活に極めて重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する施策については,市民参画の手続を行わないことができる。

(1) 法令又は条例に施策の実施の基準が定められ,当該基準に基づき行うもの

(2) 市税の賦課徴収及び分担金,使用料,手数料等の徴収に関するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,緊急を要するものその他やむを得ない理由があるもの

(市民参画の手続)

第7条 この条例における市民参画の手続は,次のとおりとする。

(1) 審議会等の活用

(2) 市民提案の活用

(3) ワークショップの開催

(4) パブリックコメントの活用

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認める協議会,公聴会等の活用

2 市は,手続の実施に当たっては,前項各号の手続のうちから,適切かつ効果的なものを選択し,実施しなければならない。

(審議会等)

第8条 市は,審議会等の委員の選任に当たっては,他の審議会等における委員の就任状況,構成等を勘案し,選任するよう努めるものとする。

2 市は,審議会等に市民公募による委員を1人以上選任するよう努めなければならない。

(市民提案)

第9条 市民は,市民提案により具体的な施策を提案することができる。

2 市は,市民から施策に対する提案を求めようとするときは,あらかじめ次の事項を公表する。

(1) 対象事項の目的

(2) 提案の提出先,提出方法及び提出期間

(3) その他提案に関する必要な事項

3 市は,市民からの提案について検討を行い,市の考え及び検討結果を公表する。ただし,芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)の趣旨に照らし,公表することが不適当と認められる部分(第11条第3項において「非公開情報部分」という。)については,公表しない。

(ワークショップ)

第10条 市は,ワークショップを開催するときは,広く市民の参加を求め,素案の合意形成が図られるよう努めなければならない。

(パブリックコメント)

第11条 市は,パブリックコメントを実施しようとするときは,あらかじめ次の事項を公表する。

(1) 対象事項の案及び関係資料

(2) 意見の提出先,提出方法及び提出期間

(3) その他意見に関する必要な事項

2 意見の提出期間は,原則として1月以上とする。ただし,緊急の必要があるときその他やむを得ないときは,その理由を公表した上で意見の提出期間を短縮することができる。

3 市は,提出された意見について検討を行い,市の考え及び検討結果を公表する。ただし,非公開情報部分については,公表しない。

(市民参画の手続の実施時期)

第12条 市は,市民参画の対象となる施策の決定前のできるだけ早い時期から市民参画の手続を実施するよう努めなければならない。

(市民参画の手続の公表)

第13条 市民参画の手続に関する事項を公表するときは,次に掲げる方法のうちから適切な方法により行うものとする。

(1) 担当の所管課での閲覧

(2) 市広報紙への掲載

(3) 市ホームページへの掲載

(4) 行政情報コーナーでの閲覧

(5) その他効果的に周知できる方法

(実施予定及び実施状況の公表)

第14条 市は,毎年度,その年度における市民参画の手続の実施予定及び前年度における市民参画の手続の実施状況を取りまとめ,公表するものとする。

(協働の拠点)

第15条 市は,市民参画及び協働の推進を図るため,地域の課題解決又は発展を目的として市内で活動する個人及び市民活動団体(次条において「市民活動団体等」という。)の協働の拠点を設置する。

2 前項の協働の拠点の運営については,市民が市の協力を得て行うものとする。

(市民活動団体等への支援)

第16条 市は,市民活動団体等に対して,その活動の支援に努める。

(推進計画)

第17条 市は,市民参画及び協働による市政を総合的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を定め,実施するものとする。

2 市は,推進計画を定め,又は変更するときは,その内容を公表するものとする。

(芦屋市市民参画協働推進会議への諮問)

第18条 市長は,推進計画の策定,推進計画の進行状況その他推進計画に関し必要な事項については,芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市市民参画協働推進会議に諮るものとする。

(補則)

第19条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,既に着手され,又は着手のための準備が進められている施策であって,市民参画の手続を実施することが困難なものについては,第8条から第11条までの規定は適用しない。

(検討)

3 市は,社会情勢の変化及び市民参画の推進状況に応じて検討を加え,その結果に基づいて,5年以内を目途にこの条例の見直し等の必要な措置を講じるものとする。

(芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

4 芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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西宮市市民参画と協働の推進に関する条例

西宮市参画と協働の推進に関する条例

(平成20年7月28日)
(西宮市条例第3号)

(目的)

第1条 この条例は、市民等の参画と協働に関し基本的な事項を定めることにより、市民等が持つ豊かな知識及び経験をまちづくりに生かし、市民等と市がよりよい本市の姿を共に考え、その実現に向けて共に行動する地域社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。

(2) 市民等 市民、市内の事務所又は事業所に勤務する者、市内の学校に在学する者及び市内で活動し、又は事業を営むものをいう。

(3) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。

(4) 参画 市民等が市の政策等の立案、実施及び評価に自主的に参加することをいう。

(5) 協働 まちづくりを推進するために、市民等と市がそれぞれ果たすべき役割を自覚し、対等な立場で、信頼関係を構築しつつ相互に補完しながら共に行動することをいう。

(基本原則)

第3条 本市における参画と協働は、次項から第4項までの基本原則に基づいて行うものとする。

2 市民は、平等に市政に参画することができる。

3 市民等と市は、互いの立場や特性を理解するとともに、それぞれが役割分担をしながら協働してまちづくりを行うものとする。

4 市民等と市は、参画と協働を推進するに当たって、それぞれが有する情報を共有するものとする。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、参画と協働によるまちづくりに自主的にかかわるよう努めるものとする。

2 市民等は、参画と協働に当たっては、市全体の利益を考慮し、自らの意見と行動に責任を持つよう努めるものとする。

(市の機関の役割)

第5条 市の機関は、市民等の多様な意見及び情報を考慮して市政を運営するために、市民等の参画と協働の機会を確保するよう努めるものとする。

2 市の機関は、参画と協働によるまちづくりのための基盤の整備及び積極的な情報提供等必要な施策を実施するものとする。

(意見提出手続)

第6条 市の機関は、次の各号に掲げる事項についての案を作成しようとするときは、素案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、規則で定めるところにより、広く市民等に意見の提出を求める手続(以下「意見提出手続」という。)を行うものとする。ただし、法令等により同様の手続が定められている場合は、この限りでない。

(1) 市の憲章、宣言等の策定及び変更

(2) 市政の基本的な計画等の策定及び変更

(3) 市政の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃

(4) 義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃

(5) 市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更で、規則で定めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、作成しようとする案(同項第6号に掲げる事項についての案を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定は、適用しない。

(1) 軽微なものであるとき。

(2) 緊急に作成しなければならないものであるとき。

(3) 法令等の規定による基準に従って作成するものであるとき。

(4) 市の機関の内部の事務処理等に関するものであるとき。

(5) 市税、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関するもの又は補助金その他の金銭の給付に関するものであるとき。

3 意見の提出のための期間は、公表の日から30日以上とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を短縮することができる。

4 前項ただし書の規定により期間を短縮しようとするときは、あらかじめその理由を公表しなければならない。

5 市の機関は、提出された意見及びその意見に対する市の考え方を公表するものとする。

6 市の機関は、提出された意見を考慮し、案を作成するものとする。

(説明会等)

第7条 市の機関は、前条第1項各号に掲げる事項についての案を作成しようとするときは、説明会、意見交換会等(以下「説明会等」という。)を設けるよう努めるものとする。

2 市の機関は、前項の規定により説明会等を設けたときは、その結果を公表するものとする。

(政策提案手続)

第8条 市民は、第6条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(以下「対象事項」という。)について、市民10人以上の連署をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から市の機関に対して、案を添えて政策の立案、実施等を提案することができる。ただし、提案される案の全部又は一部が同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 市の機関は、前項の規定による提案(以下この条において「提案」という。)を受けたときは、当該提案が対象事項に該当するか否かの決定を行い、提案代表者に通知するものとする。

3 提案が対象事項に該当する場合において、提案代表者からの求めがあるときは、市の機関は、提案者と意見を交換する場を設けることができる。この場合において、意見交換は、第18条第2項に規定する組織の立会いの下で行わなければならない。

4 市の機関は、提案に係る政策の立案、実施等を行うか否かの決定を行い、提案代表者に通知するものとする。

5 市の機関は、第2項又は前項の決定を行ったときは、その旨を公表するものとする。

6 提案代表者は、第2項又は第4項の決定に不服があるときは、市の機関に対して再議を申し立てることができる。

(政策公募手続)

第9条 市の機関は、政策の立案、実施等について、市民等に提案を募集すること(以下「政策公募手続」という。)ができる。

2 市の機関は、前項の規定に基づき提案を募集したときは、その提案の内容及び市の機関の検討の結果を公表するものとする。

(実施方法等)

第10条 市の機関は、意見提出手続、説明会等及び政策公募手続を実施するに当たっては、次の各号に掲げる基準により行うものとする。

(1) 市民等からより多くの意見及び提案が得られるよう、あらかじめ対象となる事項、実施する手法、日時等を公表すること。

(2) 市民等からの意見及び提案を十分に検討できるよう、その実施時期及び実施方法に留意すること。

2 市の機関は、第6条から前条までの規定による手続等により得られた市民等の意見及び提案を考慮して、案の作成及び政策の立案、実施等を行うよう努めるものとする。

(附属機関等)

第11条 市の機関は、附属機関その他意見を求める機関(以下「附属機関等」という。)の委員を選任するときは、次の基準に従うよう努めるものとする。

(1) 幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。

(2) 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)を含めること。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合その他公募委員を選任しないことに合理的な理由がある場合は、この限りでない。

2 市の機関は、附属機関等の委員を選任したときは、その氏名、年齢、職業、任期等を公表するものとする。ただし、公表しないことに合理的な理由があるときは、この限りでない。

3 附属機関等の会議(以下「会議」という。)は、公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令等の規定により公開しないこととされている場合

(2) 会議の内容が個人情報にかかわるものである場合その他公開しないことに合理的な理由がある場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合

4 市の機関は、会議を開催する場合は、あらかじめ開催日時、場所等を公表するものとする。ただし、緊急を要する場合その他公表しないことにやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

5 市の機関は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとする。ただし、会議録に西宮市情報公開条例(昭和61年西宮市条例第22号)第6条各号に規定する非公開情報が記録されている場合は、この限りでない。

(その他の措置)

第12条 第6条から前条までの規定に定めるもののほか、市の機関は、案の作成又は政策の立案、実施等に際して、広く市民等の意見及び提案を得るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(住民投票)

第13条 市長は、市政に関し、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。

2 住民投票を実施しようとするときは、その案件ごとに次の各号に掲げる事項を別に条例で定めるものとする。

(1) 住民投票に付すべき事項

(2) 住民投票の期日、資格者、方法及び成立要件

(3) 住民投票の結果の取扱い

(協働の推進)

第14条 市の機関は、協働を推進するため、適切かつ効果的であると認めるものを実施するよう努めるものとする。

2 市の機関は、協働が円滑に進むよう必要な措置を講ずるものとする。

(協働事業提案手続)

第15条 市民等は、市の機関に対して、規則で定めるところにより、協働して取り組む事業を提案することができる。

2 市の機関は、前項の規定による提案を受けたときは、提案者と協議の上、提案された事業について協働して取り組むか否かの決定を行い、提案者に通知するものとする。

3 市の機関は、前項の決定を行ったときは、その旨を公表するものとする。

(コミュニティ活動の推進)

第16条 市民等は、快適な暮らしの実現のため、自主的にコミュニティ活動にかかわるとともに、地域が抱える課題を共有し、解決に向けて互いに協力するよう努めるものとする。

2 市の機関は、コミュニティ活動を尊重するとともに、地域が抱える課題の解決のために適切な支援に努めるものとする。

(市長が講ずべき措置)

第17条 市長は、参画と協働を推進するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 参画と協働の取組の予定を取りまとめ、及び公表すること。

(2) 毎年度の参画と協働の取組状況を取りまとめ、及び公表すること。

(検証)

第18条 市長は、参画と協働の取組状況を市の機関以外の観点から検証するものとする。

2 前項に規定する検証をするための方法、組織等については、規則で定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第13条まで、第15条及び第18条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第60号により、平成21年4月1日から施行〕

2 第6条の規定の施行の日前において、同条第1項各号に掲げる事項についての案の作成作業に着手しているものについては、同条の規定は、適用しない。

3 この条例は、社会情勢の変化等を勘案し、公布の日から5年以内を目途に見直しを行う。

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明石市市民参画条例

明石市市民参画条例

平成23年3月29日条例第1号

明石市市民参画条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参画手続等
第1節 通則(第6条―第10条)
第2節 市民参画手法の実施等(第11条―第18条)
第3章 政策提案手続(第19条)
第4章 市民参画の推進(第20条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、明石市自治基本条例(平成22年条例第3号。以下「自治基本条例」という。)の目的及び理念に基づき、市民の市政への参画についての手続その他必要な事項を定め、もって市民自治によるまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(2) 市長等 自治基本条例第2条第3号に規定する市長等をいう。
(3) 政策等 市長等が、市政に関して一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての政策、施策、方針、方策その他これらに類するものをいう。
(4) 市民参画 市長等が行う政策等の計画段階から実施、評価、改善に至るそれぞれの段階において、市民が意見等を反映させるため、主体的に関わっていくことをいう。
(市民参画の基本原則)
第3条 市民参画は、市民の自主性が尊重されるとともに、全ての市民にその機会が保障されるものとする。
2 市民参画は、市民と市長等がお互いの情報提供の下に、情報を共有して行われるものとする。
3 市民参画は、市民と市長等との良好な信頼関係に基づいて行われるものとする。
4 市民参画は、多様な市民の意見等が反映されることを基本として行われるものとする。
(市長等の責務)
第4条 市長等は、市民に対して市民参画の機会を積極的に提供し、市民参画を推進するものとする。
2 市長等は、市民に対して市政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすい形で提供し、市民との情報共有に努めるものとする。
3 市長等は、幅広い市民の意見等を的確に把握し、市政に反映させるよう努めるものとする。
4 市長等は、市政について適切かつ誠実に説明責任を果たすよう努めるものとする。
5 市長等は、市民参画に関する調査及び研究を行うとともに、市民参画に対する市民の意識を醸成するよう啓発に努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民は、自治の主体として、市政に対する関心を持ち、積極的に市民参画を行うように努めるものとする。
2 市民は、市民参画に関する理解を深め、市民参画を通じて地域社会の課題の解決に主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 市民参画を行うものは、市民の立場に立ち、特定のもののみの利益ではなく、現在及び将来における明石市全体の利益を考慮するとともに、誠実に、市民参画を行うよう努めるものとする。
第2章 市民参画手続等
第1節 通則
(市民参画手続の実施等)
第6条 市長等は、政策等に対する市民の関心及び政策等の市民に与える影響その他政策等の内容を勘案し、市民参画が必要と認められる場合には、市民参画手続(市長等が市民参画を求める手続をいう。以下同じ。)を実施するものとする。
2 市長等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行うときは、あらかじめ、市民参画手続を実施しなければならない。
(1) 市の憲章、宣言等の策定、変更又は廃止
(2) 市の総合計画(自治基本条例第26条第1項に規定する「総合計画」をいう。)その他市政における基本的な事項を定める計画等の策定、変更又は廃止
(3) 市政の基本的な事項を定める条例及び義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 広く市民の利用に供する大規模な施設であって規則で定めるものの設置に係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか市民の生活に重大な影響を及ぼすおそれのある制度及び事業の策定、変更又は廃止
3 前項の規定にかかわらず、市長等は、対象事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参画手続を実施しないことができる。
(1) 市税の賦課徴収に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により税目を起こすことその他市長が特に必要と認める事項を除く。)その他金銭の徴収に関するもの
(2) 予算の定めるところによる補助金その他の金銭の給付に関するもの
(3) 法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)並びに条例及び規則をいう。以下同じ。)に基づく事項で、市長等において裁量の余地がないもの
(4) 市長等の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 関係法令の改正に伴う規定の整備その他軽易な事項であるもの
(6) 特に緊急の必要のため作成すべきものであって、市民参画手続を行う暇がないもの
4 市長等は、前項の規定により対象事項について市民参画手続を実施しなかった場合は、当該対象事項に係る政策等を公表する日(地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条に定める議決事件である場合にあっては、議会に提案する日)と同時期に市民参画手続を実施しなかった旨及びその理由を公表するものとする。
(市民参画手法)
第7条 市民参画手続の手法(以下「市民参画手法」という。)は、次のとおりとする。
(1) 意見公募手続(市長等が政策等の案とともに当該政策等の案の趣旨、目的、内容等及びこれに関連する資料をあらかじめ公表して、広く一般の意見を求め、提出された意見の概要及び当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。)
(2) 審議会等手続(地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他の審議会、検討会等(その構成員の全部又は一部に市民が含まれるものに限る。以下「審議会等」という。)を設置し、これらに市長等が諮問等をすることにより意見等を求める一連の手続をいう。)
(3) 意見交換会手続(市長等が政策等の案を説明し、参加した市民からの意見等を収集し、又は参加した市民と意見交換することを目的として、説明会、タウンミーティング(市長等と市民との対話型の集会をいう。)その他の集会を開催する方法をいう。)
(4) ワークショップ手続(市長等と参加した市民又は参加した市民同士が議論し、意見交換し、又は共同作業を行う会合を開催し、合意形成を図る方法をいう。)
(5) 公聴会手続(市長等が政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ提示して、公聴会を開くことにより、市民の意見等を聴く方法をいう。)
(6) 政策公募手続(市長等が市民に対して政策等の提案を募集する方法をいう。)
(7) その他の市民参画手法(市長等が実施する市民参画手続の手法であって前各号に掲げるもの以外のものをいう。)
(市民参画手続の実施原則)
第8条 市長等は、市民参画手続の実施にあたっては、市民が広く市政に参画し、市民の意見等が効果的に反映できるよう努めるものとする。
2 市長等は、市民参画手続を実施するときは、政策等の内容、影響、市民の関心及び市民参画を求める段階を考慮して、適切な市民参画手法を選択するものとする。
3 市長等は、市民参画を推進するため、複数の市民参画手法を併用するよう努めるものとする。
4 市長等は、対象事項について市民参画手続を実施する場合は、必ず意見公募手続を実施するものとする。
5 市長等は、市民参画手続の結果を最も効果的に政策等に反映できると認める適切な時期において、市民参画手続を実施するよう努めるものとする。
(公表の方法)
第9条 この条例及びこの条例に基づく規則に定める公表は、次に掲げる方法によるものとし、市長等は2以上の方法で行うものとする。
(1) 明石市公告式条例(昭和25年条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市広報紙への掲載
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他市長等が必要と認める方法
(制度の調整)
第10条 法令(この条例を除く。以下この条において同じ。)の規定により、意見公募手続、審議会の設置その他の市民の意見等を聴く手続が定められているものについて、当該法令の規定により市民の意見等を聴く手続を行った場合は、この条例に基づく市民参画手続を実施することを要しない。
第2節 市民参画手法の実施等
(意見公募手続)
第11条 市長等は、意見公募手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 政策等の案及びこれに関連する資料
(2) 意見の提出先及び提出方法
(3) 意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)
(4) その他市長等が必要と認める事項
2 意見提出期間は、同項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長等は、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、第1項の規定による公表の際に、その理由を明らかにしなければならない。
4 意見を提出しようとする者は、規則で定めるところにより行わなければならない。
5 市長等は、意見公募手続により提出された意見についての検討を終了し、政策等を定めた場合は、非公開情報(明石市情報公開条例(平成14年条例第5号)第11条各号に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)を除き、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 提出された意見の概要
(3) 提出された意見に対する検討結果及びその理由
(4) その他市長等が必要と認める事項
6 市長等は、意見公募手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨及び理由を公表しなければならない。
(審議会等の委員の選任等)
第12条 市長等は、審議会等手続を実施しようとするときは、次に掲げる基準に従い、審議会等の委員を選任するよう努めるものとする。
(1) 委員の年齢及び居住地域の構成、在職期間、他の審議会等の委員との兼職状況、男女の比率等に配慮し、市民の幅広い意見が反映されるようにすること。
(2) 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の3割を下回らないようにすること。
(3) 幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。
(4) 委員数は、20人以内とすること。ただし、法令に定めのある場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。
(5) 委員総数の2割以上は、公募による市民の委員とすること。ただし、法令により委員の構成が定められているときその他公募の委員を選任しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 市長等は、審議会等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分、任期その他市長等が必要と認める事項を公表する。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 市長等は、毎年度、審議会等(前項ただし書の規定により、同項に規定する公表をしないものを除く。)ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 委員の氏名、選任の区分、任期その他市長等が必要と認める事項
(2) 公募による市民の委員がいない場合は、その理由
(審議会等の会議の公開等)
第13条 審議会等の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令の規定により公開しないこととされている場合
(2) 会議の内容に非公開情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 審議会等の会議を開催するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合その他会議の開催について支障があると認められる正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 議題及び審議すべき事項の概要
(2) 会議の開催の日時及び場所
(3) 傍聴についての手続
(4) その他市長等が必要と認める事項
3 前項本文の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、審議会等の会議を開催する日から起算して2週間前までに行うものとする。
4 市長等は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を除き、公表するものとする。ただし、非公開の会議にあっては、この限りでない。
(意見交換会手続)
第14条 市長等は、意見交換会手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 意見交換会の議題及びこれに関連する資料
(2) 意見交換会の開催の日時及び場所
(3) 意見交換会に参加できる者の範囲
(4) その他市長等が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、意見交換会を開催する日から起算して2週間前までに行うものとする。
3 市長等は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、公表するものとする。
(ワークショップ手続)
第15条 市長等は、ワークショップ手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) ワークショップの名称
(2) ワークショップを行う目的
(3) ワークショップの対象とする事案の内容
(4) ワークショップにおいて議論し、合意形成を図りたい事項
(5) ワークショップの実施回数、開催の日時及び場所
(6) ワークショップに参加できる者の範囲
(7) その他市長等が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、ワークショップを開催する日から起算して2週間前までに行うものとする。
3 市長等は、ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、公表するものとする。
(公聴会手続)
第16条 市長等は、公聴会手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象となる事案の内容(政策等の案を策定した場合はその内容)及びこれに関連する資料
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)となることができる者の範囲
(4) 公述人として述べようとする意見の要旨及び理由を記載した文書の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 傍聴についての手続
(6) その他市長等が必要と認める事項
2 前項第4号の提出期間は、緊急その他特別の理由があるときを除き、同項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
3 公聴会は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公聴会の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令の規定により公開しないこととされている場合
(2) 公聴会の内容に非公開情報が含まれる場合
(3) 公聴会を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
4 市長等は、第1項第4号の提出期間に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表するものとする。
5 公聴会は、市長等が指名する者が議長として主宰する。
6 議長は、公聴会を開催したときは、開催記録を作成し、市長等に提出しなければならない。
7 市長等は、公聴会が終了したときは、非公開情報を除き、前項の開催記録を公表するものとする。
(政策公募手続)
第17条 市長等は、政策公募手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提案を求める政策等の目的
(2) 提案することができるものの範囲
(3) 提案の提出先及び提出方法
(4) 提案の提出期間
(5) その他市長等が必要と認める事項
2 前項第4号の提出期間は、緊急その他特別の理由があるときを除き、同項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
3 政策公募に応じ、政策等を提案しようとするものは、規則で定めるところにより行わなければならない。
4 市長等は、政策公募手続において提案があったときは、検討結果及びその理由を当該提案をしたものに通知するとともに、非公開情報を除き、当該提案の内容及び市長等の検討結果を公表するものとし、提案がなかったときは、その旨を公表するものとする。
(その他の市民参画手法)
第18条 市長等は、第7条第7号のその他の市民参画手法により市民参画手続を実施する場合には、あらかじめ、規則で定める事項を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、当該市民参画手続を実施する日から起算して2週間前までに行うものとする。
第3章 政策提案手続
(政策提案手続)
第19条 市民(年齢満18歳以上の本市の区域内に住所を有する者に限る。以下この条において同じ。)は、市民20人以上の連署をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から市長等に対して、対象事項についての政策等の案を添えて、政策等を提案することができる。ただし、提案される案の全部又は一部が第6条第3項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 市長等は、前項の規定による提案を受けたときは、当該提案が対象事項に該当するか否かを検討し、その結果及び理由を提案代表者に通知するとともに、非公開情報を除き、当該提案の内容とともに公表するものとする。
3 市長等は、提案が対象事項に該当する場合は、当該提案に係る政策等を行うか否かを検討し、その結果及び理由を提案代表者に通知するとともに、公表するものとする。
4 市長等は、前項の検討を行うに当たっては、提案代表者に公開の場において意見を述べる機会を与えなければならない。
5 提案代表者は、第2項又は第3項の検討結果について不服がある場合には、市長等に対して再検討を求めることができる。
6 市長等は、前項の規定による再検討の求めがあったときは、遅滞なく、次条第1項に定める明石市市民参画推進会議に諮問し、その答申を尊重した上で再検討を行い、その結果及び理由を提案代表者に通知するとともに、公表するものとする。
第4章 市民参画の推進
(推進会議の設置)
第20条 この条例に基づく市民参画を推進するため、市長の附属機関として、明石市市民参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、前条第6項に規定する答申を行うほか、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を答申する。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則の改正又は廃止に関する事項
(2) この条例の運用の状況及びその評価に関する事項
(3) その他市民参画の推進に関し必要な事項
3 推進会議は、市民参画手続の運用全般に関する事項について、市長等に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(運用状況の公表)
第21条 市長は、毎年、前年度における市民参画手続の実施状況及び第19条第1項本文の規定による政策等の提案(以下「政策提案」という。)の取扱状況をとりまとめ、公表するものとする。
(市民の自発的意見の取扱い)
第22条 市長等は、市民参画手続又は政策提案によらず提出された市政に対する意見等については、明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)第4章に定めるところにより、処理するものとする。
第5章 雑則
(規則への委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既に着手され、又は準備がされている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参画手続を実施することが困難な場合は、第2章の規定は適用しない。
(条例の見直し)
3 市長は、この条例の施行状況等を勘案し、この条例の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

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明石市自治基本条例

明石市自治基本条例

平成22年3月26日条例第3号

明石市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 自治の主体
第1節 市民(第5条―第7条)
第2節 市議会(第8条・第9条)
第3節 市長等及び職員(第10条・第11条)
第3章 市民参画と協働の仕組み
第1節 市政への市民参画(第12条―第15条)
第2節 協働のまちづくり(第16条―第20条)
第3節 情報の共有(第21条―第24条)
第4章 市政運営(第25条―第36条)
第5章 国及び他の地方公共団体との関係(第37条)
第6章 条例の検証及び見直し(第38条)
附則
遠く万葉の昔から歌人たちに愛され、源氏物語の舞台として登場するわたしたちのまち。明石城に登れば、明るい瀬戸内の海に淡路島が迫り、明石海峡大橋を望む、海の幸にも恵まれた“ゆほびか”な風土。近代化の幕開けとともに日本標準時のまちにも定められました。これらはすべて、わたしたちのほこりです。
この明石のまちを、いつまでも暮らし続けたい、もっとほこらしいまちにしたいと願って、わたしたちは明石市自治基本条例を定めることにしました。
もちろん、これまでも、暮らしていてよかったと思える、安全で安心に暮らせる豊かなまち、人をいたわり互いの尊厳や人権を大切にし、自然をいつくしむ優しさにあふれたまちを目指してきました。全国に先駆けて「コミュニティ都市」宣言をし、コミュニティづくりにも力を注いできた先人の努力をわたしたちは知っています。
しかし、こうしたまちづくりの取組をさらに深化させ、質を高めるためには、市長・市役所や市議会などだけでなく、場合によってはわたしたち市民がもっと積極的に役割を分担し、かかわっていくことも必要になってきています。
大切なのは、これからの「明石の自治」の主体となっていかなければならないのは、わたしたち市民だという意識です。明石に住む。明石で働く。明石で活動する。わたしたちがこうあってほしいと望むまちに、みんなで力を合わせて挑戦していく決意と行動が、新しいまちづくりのきっかけになっていきます。
明石市自治基本条例は、市民主体のより質の高いまちづくりを実現するために、市民による「参画と協働のまちづくり」と、よりよい公共サービスを受けることができる「市政運営の実現」という、明石のまちづくりを担う全員が共有しなければならない最も大切なことを定めた、「明石の自治」の指針となるものです。
この条例が、豊かで優しさにあふれた、これからもほこりに思えるまち明石を築く大きな一歩となることを望みます。
(注) 「ゆほびか」とは、ゆったり豊かなさまをあらわす日本の古語で、「源氏物語」にも登場しています。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、明石市における自治の基本原則を明らかにし、自治を担う主体の権利、責務等を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを推進し、もって「明石の自治」の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者(以下「住民」という。)、市内で働き、若しくは学ぶ者又は事業者等をいう。
(2) 事業者等 市内において、事業活動又は市民活動を行う者又は団体をいう。
(3) 市長等 市長その他の執行機関(教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。
(4) 市 市議会及び市長等によって構成される基礎自治体としての明石市をいう。
(5) 参画 市の政策等の計画段階から実施、評価、改善に至るそれぞれの段階において、市民が主体的に関わっていくことをいう。
(6) 協働 市民と市、市民同士が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、尊重し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共に力をあわせることをいう。
(条例の位置付け等)
第3条 この条例は、自治の基本を定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図るものとする。
2 市は、この条例に定める内容にのっとり、政策分野ごとの基本条例の制定や見直しを行い、他の条例、規則等又は政策の体系化を図るものとする。
(自治の基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、自治を推進するものとする。
(1) 市政への市民参画 自治の主体は市民であり、市民の市政への参画の機会が保障されること。
(2) 協働のまちづくり 市民と市、市民同士は、適切な役割分担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組むこと。
(3) 情報の共有 市民と市、市民同士は、市政への市民参画や協働のまちづくりを進めるに当たって、互いに情報を共有し合うこと。
第2章 自治の主体
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、自治の主体であり、市政に参画する権利及び市政に関する情報を知る権利を有する。
2 市民は、まちづくりのための主体的又は自主的な活動を自由に行う権利を有する。
3 市民は、市民同士や市と協働したまちづくりのため、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
4 市民は、市政に参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。
(市民の役割)
第6条 市民は、市政に関心を持ち、積極的に参画するよう努めるものとする。
2 市民は、自らの発言と行動に責任を持つとともに、まちづくりにおいて互いの意見及び行動を尊重し合うものとする。
(事業者等の権利及び役割)
第7条 事業者等は、市政に関する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者等は、市民と共に地域社会を構成するものとして、社会的責任を自覚し、地域との調和を図り、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
第2節 市議会
(市議会の役割、責務等)
第8条 市議会は、市民の目線に立って、市政の重要事項を決定するとともに、市政に対する監視及び調査を的確に行い、適正な執行を確保するものとする。
2 市議会は、市民ニーズ及び地域の実情を的確に把握し、政策の立案又は提言を行うものとする。
3 市議会は、活動報告会の実施等により、議会活動について積極的に市民に情報発信するとともに、市民の意思を市政に反映するために、市民参加を推進し、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
4 市議会は、合議制の意思決定機関であることを認識し、意思決定を行うに当たっては、十分な議論を尽くし、議員相互の自由討議によって合意形成を図るものとする。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は、市民の代表者として、市民全体の利益を優先して行動し、市民福祉の増進に寄与するとともに、自己研鑽に努め、議員としての行動規範又は道理をわきまえ、市議会の役割、責務等が果たされるよう努めなければならない。
2 市議会議員は、市民への情報提供又は活動報告を行うとともに、市民の意見及び地域の課題を把握する等、情報収集に努めなければならない。
3 市議会議員は、政策立案能力の向上に努め、政策提案、市政調査等の権限を積極的に活用するものとする。
第3節 市長等及び職員
(市長等の責務)
第10条 市長は、市政の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に、市政運営を行わなければならない。
2 市長は、毎年度、市政の基本方針を明らかにするとともに、その達成状況を市民及び市議会に報告しなければならない。
3 市長等は、市民のニーズを的確に判断し、職務の執行に当たって説明責任を果たさなければならない。
4 市長等は、それぞれ相互に連携・協力し、一体として、市政運営に当たらなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、全体の奉仕者であり、法令を遵守し、市民に対して丁寧で分かりやすい説明に努め、公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければならない。
第3章 市民参画と協働の仕組み
第1節 市政への市民参画
(市政への市民参画における市長等の責務)
第12条 市長等は、市民の市政への参画の機会を保障する。
2 市長等は、市民の意見を的確に受け止めることができるよう市民参画に関して職員の意識を高めるものとする。
(市民参画の手法)
第13条 市長等は、市民が市政に参画することができるよう多様な参画手法を用いるものとする。
2 市長等は、別に定めるところにより、市民から具体的な政策等の提案があったときは、当該政策等について検討し、その結果及び理由を原則として公表するものとする。
(住民投票)
第14条 将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、住民投票を実施しなければならない。
2 市長等及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 住民投票の発議要件、請求手続、投票に付すべき事項、投票の資格要件、実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。
(条例に基づく市民参画の推進)
第15条 市民参画の手法、手続その他必要な事項については、別に条例で定める。
第2節 協働のまちづくり
(協働のまちづくりにおける市長等の責務)
第16条 市長等は、市民と共に協働の仕組みづくりに取り組むものとする。
2 市長等は、まちづくりのための基盤整備を図るとともに、市民との円滑な連携を図るため、市民活動への支援を行うものとする。
3 市長等は、協働に関して職員の意識を高めるものとする。
(地域コミュニティ)
第17条 市民は、地域の多岐にわたる課題に総合的に対応するための組織(以下「協働のまちづくり推進組織」という。)を設立し、地域コミュニティとして協働のまちづくりを推進する。
2 協働のまちづくり推進組織が担うまちづくりの基本的な単位は、小学校区とする。
(協働のまちづくり推進組織)
第18条 協働のまちづくり推進組織は、民主的で開かれた運営を行い、地域での組織づくり及び活動に当たっては、地縁による団体その他各種団体間の連携、協力に努めるものとする。
2 協働のまちづくり推進組織は、地域での課題解決に向け、地域で意見を集約し、合意形成を図った上で、まちづくりに関する協働の提案を市長等に対して行うことができる。
3 市長等は、協働のまちづくり推進組織からまちづくりに関する協働の提案が行われた場合には、協議の上、真摯に検討し、対応しなければならない。
(協働のまちづくりの拠点)
第19条 小学校区コミュニティ・センターを協働のまちづくりの拠点として位置付け、市民と市、市民同士が地域等の情報を共有する場又は地域自らが地域のまちづくりを考え実践する場、市民と市が協働するための場等まちづくりの場とする。
(条例に基づく協働のまちづくりの推進)
第20条 協働のまちづくりの推進方策その他必要な事項については、別に条例で定める。
第3節 情報の共有
(情報の共有における市長等の責務)
第21条 市長等は、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、市政情報を適切な時期に、適切な方法で、積極的に、分かりやすく市民に公開及び提供するなど、情報の共有を図らなければならない。
2 市長等は、別に条例で定めるところにより、積極的に各種の情報の提供又は公表を進め、情報公開を総合的に推進していくことに努めなければならない。
(個人情報の保護)
第22条 市長等は、情報の共有に当たっては、別に条例で定めるところにより、市政全体において、個人情報を保護しなければならない。
(市民から市長等への情報提供)
第23条 市民は、市長等に対して積極的に必要な情報の公開若しくは提供を求め、又は地域での情報を積極的に提供し、情報の共有に努めるものとする。
(市民同士の情報の共有)
第24条 市民は、互いに、個人情報の保護には十分配慮した上で、積極的に情報の交換を行い、情報の共有に努めるものとする。
2 市民活動を行う者又は団体は、その活動内容を地域において積極的に公開し、情報の共有に努めるものとする。
第4章 市政運営
(基本原則)
第25条 市長等は、次に掲げる事項を基本原則として、市政を運営するものとする。
(1) 参画と協働に基づくこと。
(2) 公正で透明であること。
(3) 効果的で効率的であること。
(4) 施策を計画的に実施し、実施結果について評価を行うこと。
(総合計画等)
第26条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営していくための基本となる計画(以下「総合計画」という。)を市民参画の下で定めなければならない。
2 市長は、市民と共にまちづくりを進めていくため、市民と共有できるまちづくりの目標を総合計画に定めるものとする。
3 市長は、総合計画に定めるまちづくりの目標を実現するため、具体的な施策・事業について個別の計画を定めるとともに、実行していくための計画を策定し、達成目標等をできる限り数値で示すものとする。
4 市長は、総合計画及び前項に規定する計画(以下「総合計画等」という。)に基づくまちづくりを推進していくため、適切な進行管理を行い、検証及び評価をし、必要に応じ見直しを行うものとする。
5 予算編成等の財政運営、評価、行政改革、組織編成等は、総合計画等と調整を図りながら行われなければならない。
(財政)
第27条 市長は、総合計画等に基づき、又は事業等の評価を踏まえ、計画的な財政運営を行い、予算を編成しなければならない。
2 市長は、財源の確保及び効果的で効率的な経費支出に配慮することにより、健全で持続可能な財政運営に努めなければならない。
3 市長は、市全体の財政情報を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(政策法務)
第28条 市長等は、地域の実情にあった質の高い行政を行うために、職員の法務に関する能力を高めるなど、法務の体制を充実しなければならない。
2 市長等は、積極的に政策づくりを推進するため、自治立法権等を有効に活用していかなければならない。
(評価)
第29条 市長等は、実施する事業等について、市民参画の下、検証及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 市長等は、前項の評価の結果を、総合計画等、財政運営、予算編成、組織編成又は個別の事業等に反映させるよう努めなければならない。
3 評価に関し必要な事項については、別に条例で定める。
(行政改革)
第30条 市長等は、積極的に市民活力を活用しながら、持続可能な行財政体質を構築しなければならない。
2 市長等は、質の高い、効果的で効率的な市民サービスを行うため、行政改革の推進に取り組まなければならない。
(組織)
第31条 市長等は、市民に分かりやすく、簡素で機能的な組織を編成しなければならない。
2 市長等は、市民サービスができるだけ市民に身近なところで処理されるよう組織の整備、充実を図るとともに、社会情勢又は市民ニーズの変化に的確に対応し、常に組織の見直しを図らなければならない。
(行政手続)
第32条 市長等は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、別に条例で定めるところにより、行政手続を適正に行わなければならない。
(要望、苦情等への対応)
第33条 市長等は、市民の市政に対する要望、苦情等に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を施策又は事業の改善に反映するよう努めるとともに、当該要望、苦情等に対する検討結果及びその理由を公表しなければならない。
(行政オンブズマン)
第34条 市長は、市政に関する市民の権利利益の侵害を救済する制度として、別に条例で定めるところにより、行政オンブズマンを設置する。
(法令遵守及び公益通報)
第35条 市長等又は職員は、法令を誠実に遵守しなければならない。
2 職員は、公正な職務の執行を妨げるような違法又は不当な事実があると思ったときは、通報するものとする。
3 前項に規定する公益通報等に関する処理その他必要な事項については、別に条例で定める。
(危機管理)
第36条 市長等は、市民の安全と安心を確保するため、適切なリスク管理(危険を予測し、その対策を講ずることをいう。)を行うほか、緊急事態に適切に対処できる体制の充実及び強化を図らなければならない。
2 市長等は、市民、関係機関並びに国及び他の地方公共団体と相互に連携、協力しながら、市民の安全と安心の推進に取り組まなければならない。
第5章 国及び他の地方公共団体との関係
(国及び他の地方公共団体との関係)
第37条 市長等は、共通の課題又は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
第6章 条例の検証及び見直し
(条例の検証及び見直し)
第38条 市長等は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例の内容が本市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうか検証し、その結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する検証及び見直しは、市民参画の下で行われなければならない。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:03

神戸市行政評価条例

神戸市行政評価条例

平成16年3月31日
条例第59号

(目的)

第1条 この条例は,施策及び事務事業に係る行政評価並びにこれに関連する事項について必要な事項を定めることにより,市民の視点に立って成果を検証し,市民への説明を行うとともに,効果的かつ効率的な市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 第4条第1項及び第2項に規定する評価をいう。

(2) 施策 市の基本方針を実現するための個々の方策をいう。

(3) 事務事業 施策を実現するための手段として実施される個々の具体的な行政活動をいう。

(4) 実施機関 市長,公営企業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(行政評価の基本的な方針)

第3条 実施機関は,市民の行政需要及び市民生活への効果を把握するとともに,これらを基礎として,必要な観点から客観的に行政評価を実施するものとする。

2 実施機関は,行政評価の結果を,市の基本方針並びに施策及び事務事業の質の向上及び効率化のために活用するとともに,市の基本方針に反映させるものとする。

3 実施機関は,行政評価に関する情報を随時公表し,市民への説明を行い,その公正の確保及び透明性の向上を図るものとする。

(行政評価の実施)

第4条 実施機関は,時代への適合性,他の主体との補完の可能性,効率性,有効性その他必要な観点により,施策及び事務事業の評価を実施するものとする。

2 前項に定めるもののほか,大規模の建設事業のうち規則で定めるものの評価にあっては,事業の必要性,進捗ちよくの見込みその他必要な観点により実施するものとする。

3 施策の評価を実施するに際しては,施策の成果の把握,施策に対する市民の意識に関する情報の把握等に努めるものとする。

(外部評価委員会)

第5条 市長の附属機関として,次の各号に掲げる委員会(以下「委員会」という。)を置き,市長の諮問に応じ当該各号に定める事項を調査審議させる。

(1) 事務事業外部評価委員会 前条第1項の事務事業の評価に関すること。

(2) 建設事業外部評価委員会 前条第2項の評価に関すること。

2 委員会は,それぞれ委員10人以内で組織する。

3 委員は,市政に関し優れた識見を有する者又は学識経験者のうちから,市長が委嘱する。

4 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,委員会に臨時委員を置くことができる。

7 臨時委員は,第3項に規定する者のうちから,市長が委嘱する。

8 臨時委員は,その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。

9 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(結果の公表等)

第6条 市長は,行政評価を実施したときは,その結果を速やかに公表するものとする。

2 市民は,行政評価の制度,結果その他の事項について,実施機関に意見を述べることができる。

3 実施機関は,前項の意見を考慮して,必要と認める措置を講ずるものとする。

(市長の調整)

第7条 市長は,他の実施機関に対し,行政評価に関し,報告を求め,又は助言を行うことができる。

(出資法人の大規模の建設事業に係る評価)

第8条 市が基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は,神戸市民の意見提出手続に関する条例(平成16年3月条例第57号)第2条第4号ウに規定する規則で定める大規模の建設事業の評価について,この条例の趣旨にのっとり,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は,出資法人に対し,前項に規定する措置を講ずるために必要な指導及び助言を行うよう努めなければならない。

附 則

この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第8条の規定は同年10月1日から,第5条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成16年4月16日規則第5号により第5条の規定は平成16年4月19日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:01
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