(地域連携保全活動協議会)
第五
地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「地域連携保全活動協議会」という。)を組織することができる。
2 地域連携保全活動協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村
二 地域連携保全活動計画に記載しようとする地域連携保全活動を行うと見込まれる特定非営利活動法人等
三 前二号に掲げる者のほか、第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認める者
3 地域連携保全活動協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
4 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域連携保全活動協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、地域連携保全活動協議会の運営に関し必要な事項は、地域連携保全活動協議会が定める。
» 2014 » 3月
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律
地域再生法
第十二条
地方公共団体は、第五条第一項の規定により作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の地方公共団体
二 地域再生推進法人
三 第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4 地方公共団体は、前項の規定により協議会の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
一 地域再生推進法人
二 第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施しようとする者
三 前二号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法
(協議会)
第七条 関係地方公共団体の長、同意基本計画に定める特定地域(以下「同意特定地域」という。)において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項 の許可を受けた者(以下「特定鉄道事業者」という。)(同法第八条第一項 に規定する施設であって特定鉄道事業の用に供するもの(以下「特定鉄道施設」という。)の建設につき、国土交通大臣が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項 の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法 附則第十一条第四項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 附則第十四条 の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項 の指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。次条及び第十三条において同じ。)は、同意基本計画に従い同意特定地域における宅地開発及び特定鉄道事業を一体的かつ円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を都府県の区域ごとに組織する。
2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
3 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 協議会の庶務は、関係都府県において処理する。
5 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
(大深度地下使用協議会)
第七条
公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府県(以下この条において「国の行政機関等」という。)により、大深度地下使用協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 前項の協議を行うための会議(第五項において「会議」という。)は、国の行政機関等の長又はその指名する職員をもって構成する。
3 協議会は、必要があると認めるときは、関係市町村及び事業者に対し、資料の提供、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
4 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
5 会議において協議が調った事項については、国の行政機関等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
6 協議会の庶務は、国土交通省において処理する。
7 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
総合特別区域法
国際戦略総合特別区域
(国と地方の協議会)
第十一条
内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、国際戦略総合特別区域ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
二 地域協議会を代表する者
三 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四 その他特定国際戦略事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第十九条
地方公共団体は、第八条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の申請、第十二条第一項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別区域協議会(以下この条及び第二十八条第一項において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の地方公共団体
二 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4 地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 特定国際戦略事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
地域活性化総合特別区域協議会
(国と地方の協議会)
第三十四条
内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、地域活性化総合特別区域ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
二 地域協議会を代表する者
三 特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四 その他特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第四十二条
地方公共団体は、第三十一条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定の申請、第三十五条第一項の規定により作成しようとする地域活性化総合特別区域計画並びに認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地域活性化総合特別区域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の地方公共団体
二 特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4 地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 特定地域活性化事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
総合法律支援法
(支援センター等の義務等)
第三十二条 支援センターは、前条に規定する業務が、これを必要とする者にとって利用しやすいものとなるよう配慮するとともに、第三十条第一項第二号及び第三号の各業務については、その統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な遂行の実現に努めなければならない。
2 支援センターは、前項に規定する者が高齢者及び障害者等法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を求めることに困難がある者である場合には、前条に規定する業務が利用しやすいものとなるように特別の配慮をしなければならない。
3 支援センターは、第三十条第一項第一号、第四号及び第五号並びに同条第二項第一号の各業務の運営に当たっては、地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決手続を行う者、被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関係する者の総合法律支援に関する取組との連携の下でこれを補完することに意を用いなければならない。
4 支援センターは、地域における業務の運営に当たり、協議会の開催等により、広く利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。
5 地方公共団体は、支援センターに対して、その地域において行われる第三十条に規定する業務に関し必要な協力をすることができる。
6 支援センターは、業務の運営に当たり、弁護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門職者団体に対して、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
石油コンビナート等災害防止法
(石油コンビナート等特別防災区域協議会)
第二十二条
一の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者は、共同して、次の事項を行う石油コンビナート等特別防災区域協議会を置くように努めなければならない。
一 当該特別防災区域の災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成
二 災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究
三 当該特定事業所の職員に対する災害の発生又は拡大の防止に関する教育の共同実施
四 共同防災訓練の実施
(防災本部の協議会)
第三十条
一の特別防災区域が二以上の都府県にわたつて所在する場合には、当該特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進するため、これらの都府県は、協議により規約を定め、当該特別防災区域に関し、防災本部の協議会を設置しなければならない。ただし、当該特別防災区域が第二条第二号ハに該当するものである場合は、防災本部の協議会を設置しないことができる。
2 前項の防災本部の協議会の組織、運営その他防災本部の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
水防法
(都道府県水防協議会)
第八条
都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。
2 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
3 都道府県水防協議会は、会長一人及び委員十五人以内で組織する。
4 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。
5 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。
第四章 指定水防管理団体
(水防計画)
第三十三条
指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
2 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水防協議会(次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。)を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮らなければならない。
3 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第七条第二項及び第三項の規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。
(水防協議会)
第三十四条
指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。
2 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
3 指定管理団体の水防協議会は、会長一人及び委員二十五人以内で組織する。
4 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。
5 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
(協議会)
第九条 事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
3 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。
5 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(都道府県計画)
第五条
都道府県は、前条第一項又は第三項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における地域水道原水水質保全事業の実施の促進について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
3 都道府県は、第一項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。
4 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる地域水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第七項において「負担予定額」という。)
5 負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
6 都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第二条第四項第一号に掲げる事業が定められるときは、第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第二条の二第一項 に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。
7 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、関係都府県の意見を聴き、かつ、当該都道府県計画の対象とする取水地点に係る河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、関係市町村及び当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を実施する者に協議するとともに、第五項の地方公共団体の同意(負担予定額に係る部分に限る。)及び対象水道事業者の同意を得なければならない。
8 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告し、かつ、関係地方公共団体、関係河川管理者及び対象水道事業者に送付しなければならない。
9 主務大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
10 前三項の規定は、都道府県計画の変更について準用する。
(下水道整備事業に係る案の提出等)
第六条
都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項 に規定する公共下水道管理者及び同法第二十五条の三第一項 に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。
2 前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
(河川管理者事業計画)
第七条
河川管理者は、第四条第四項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。
3 河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
4 河川管理者は、第一項及び第二項の規定により河川管理者事業計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該河川管理者事業計画の対象とすることができる。
5 河川管理者事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる河川水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第八項において「負担予定額」という。)
6 負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担する国又は地方公共団体(当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る。)と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
7 河川管理者事業計画は、基本方針に即するとともに、河川法第十六条の二第一項 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川整備計画に適合するものでなければならない。
8 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めようとするときは、関係都道府県、関係市町村及び対象水道事業者の意見を聴くとともに、負担予定額に係る部分について対象水道事業者の同意を得なければならない。
9 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係地方公共団体及び対象水道事業者に送付しなければならない。
10 前二項の規定は、河川管理者事業計画の変更について準用する。
(事業の実施)
第八条
都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
人権擁護委員法
(協議会、連合会及び全国連合会)
第十六条
人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。
2 人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。但し、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
3 全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。
(協議会の任務)
第十七条
人権擁護委員協議会の任務は、左の通りとする。
一 人権擁護委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。
三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。
四 人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
五 その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。
2 人権擁護委員協議会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を当該都道府県人権擁護委員連合会に報告しなければならない。
(連合会の任務)
第十八条
都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。
一 人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整をすること。
二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。
三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。
四 人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
五 その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。
2 都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。
(全国連合会の任務)
第十八条の二
全国人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。
一 都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整をすること。
二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。
三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。
四 人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
五 その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。
2 全国人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。