全ての記事を表示

» 2016 » 12月

松本市地域づくりを推進する条例

○松本市地域づくりを推進する条例
平成26年3月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地域づくりの基本理念等を定めることにより、主役である市民と市との協働による地域づくりを推進し、互いに助け合い、学び合い、安心して暮らせる持続可能な地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域づくり 安心して、いきいきと暮らせる住みよい地域社会を構築するため、市民が主体となって地域課題を解決していく活動や取組みをいう。
(2) 市民活動団体 市民活動を行う自立的なグループ・団体(特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益的法人、共益団体、地縁型組織等)をいう。
(基本理念)
第3条 地域づくりは、次に掲げる事項を基本理念として推進する。
(1) お互い様の精神を基本としながら、市民による地域課題の共有と、地域づくりへの主体的な参加を図り、もって公共の福祉を増進すること。
(2) 日常生活圏である地区を単位として、既存の自治の仕組みを生かし、町会と市との協働を基本としながら進めること。
(3) 市民活動団体、大学等との連携を図りながら、各地区の課題解決に取り組むこと。
(地域づくりセンター)
第4条 市は、地域づくりを推進するための拠点として、各地区に地域づくりセンター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは、地区の支所・出張所、福祉ひろば及び公民館と一体となり、市民による地域づくりを支援する。
(センターの名称及び位置)
第5条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(センターの所掌事項)
第6条 センターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域課題の把握、集約、整理及び解決に向けた支援
(2) 地区関係団体の育成、支援及び相談の対応
(3) 市と地区関係団体等との連絡調整
(4) 地域づくりの推進に向け、地区関係団体等で構成される協議組織が行う地区の計画策定事務等の支援
(5) 地区行事の支援
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日条例第16号)
この条例は、平成27年4月10日から施行する。
別表(第5条関係)
名称
位置
第一地区地域づくりセンター
松本市中央1丁目18番1号
第二地区地域づくりセンター
松本市本庄2丁目3番23号
第三地区地域づくりセンター
松本市中央4丁目7番28号
東部地区地域づくりセンター
松本市女鳥羽2丁目1番25号
中央地区地域づくりセンター
松本市大手3丁目8番1号
城北地区地域づくりセンター
松本市開智2丁目3番39号
安原地区地域づくりセンター
松本市旭2丁目11番13号
城東地区地域づくりセンター
松本市元町3丁目7番1号
白板地区地域づくりセンター
松本市城西1丁目6番17―3号
田川地区地域づくりセンター
松本市渚3丁目2番7号
庄内地区地域づくりセンター
松本市出川1丁目5番9号
鎌田地区地域づくりセンター
松本市両島5番50号
松南地区地域づくりセンター
松本市芳野4番1号
島内地区地域づくりセンター
松本市大字島内4970番地1
中山地区地域づくりセンター
松本市大字中山3746番地1
島立地区地域づくりセンター
松本市大字島立3298番地2
新村地区地域づくりセンター
松本市大字新村2179番地7
和田地区地域づくりセンター
松本市大字和田2240番地31
神林地区地域づくりセンター
松本市大字神林1557番地1
笹賀地区地域づくりセンター
松本市大字笹賀2929番地
芳川地区地域づくりセンター
松本市野溝東2丁目10番1号
寿地区地域づくりセンター
松本市大字寿豊丘424番地
寿台地区地域づくりセンター
松本市大字寿豊丘649番地1
岡田地区地域づくりセンター
松本市大字岡田町517番地1
入山辺地区地域づくりセンター
松本市大字入山辺1509番地1
里山辺地区地域づくりセンター
松本市大字里山辺2930番地1
今井地区地域づくりセンター
松本市大字今井2231番地1
内田地区地域づくりセンター
松本市大字内田2203番地1
本郷地区地域づくりセンター
松本市浅間温泉2丁目9番1号
松原地区地域づくりセンター
松本市大字松原39番地1
四賀地区地域づくりセンター
松本市会田1001番地1
安曇地区地域づくりセンター
松本市安曇1061番地1
奈川地区地域づくりセンター
松本市奈川3301番地
梓川地区地域づくりセンター
松本市梓川梓2288番地3
波田地区地域づくりセンター
松本市波田4417番地1

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:00

南アルプス市みんなでまちづくり推進会議条例

○南アルプス市みんなでまちづくり推進会議条例
平成26年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 市民と行政の協働のまちづくりを効果的かつ計画的に進めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南アルプス市みんなでまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及び答申する。
(1) 協働のまちづくりの施策及び事業の推進に関すること。
(2) 市民と行政の協働のための基本指針に関すること。
(3) 協働行動計画の策定に関すること。
(4) 協働事業の成果の検証(評価)に関すること。
(5) 公募・提案制度事業及び協働活動振興基金の審査及び評価に関すること。
(6) 市民活動センターの運営に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、協働のまちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民活動団体の関係者
(2) 関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 事業関係者
(5) 行政関係の職員
(6) 公募により選出された市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議の決定により非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、市民部において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に廃止前の南アルプス市みんなでまちづくり推進会議設置要綱(平成18年南アルプス市告示第126号。以下「旧要綱」という。)第3条第2項の規定により委嘱されている委員は、この条例第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。ただし、当該委員の任期は、平成27年3月31日までとする。
3 この条例の施行の際現に旧要綱第5条第2項の規定により定められた会長又は副会長である者は、それぞれこの条例第5条第2項の規定により会長又は副会長として定められたものとみなす。
(招集の特例)
4 委員の任期満了後における最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(南アルプス市市民活動センター条例の一部を改正する条例)
5 南アルプス市市民活動センター条例(平成18年南アルプス市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:52

【失効】南アルプス市庁舎整備計画について問う住民投票条例

○南アルプス市庁舎整備計画について問う住民投票条例
平成27年12月24日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、本市の将来を見据え庁舎建設がこれからのまちづくりの資する適切な庁舎整備となるよう、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票の内容)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 新庁舎基本計画に沿った新築移転に賛成
(2) 現庁舎の用地買収による増築計画に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を南アルプス市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を経過する日までの間において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙に記載された第2条に規定する住民投票の内容のうちいずれか賛成する内容の所定の欄に自ら○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を自書することができない投票人は規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票用紙の様式)
第9条 第7条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎建設に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第12条 市議会及び市長は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(以下「選挙関係法令」という。)の規制に反する行為
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第14条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、選挙関係法令の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第15条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
別紙様式

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:48

野々市市まちづくり基本条例

○野々市市まちづくり基本条例
平成26年12月22日
条例第37号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの担い手の役割と責務(第5条―第7条)
第3章 市民による自発的なまちづくり(第8条―第11条)
第4章 まちづくりのための情報共有(第12条―第14条)
第5章 市政への関わり(第15条・第16条)
第6章 条例の推進(第17条―第20条)
附則
私たちのまち野々市市は、白山と手取川の豊かな恵みのもと、絶えることなく人々の営みが続いてきました。平安時代には、富樫氏がその居館を置いたことにより、加賀の政治、経済、文化の中心として栄えてきました。
人々の生活の中心には、古くから続いてきた伝統や文化が今も息づいています。その一方で、都市化により住宅や大型商業施設が立ち並び、幼稚園から大学までの教育機関が整っていることなどから、暮らしやすいまちとして発展し、人口も増加しました。
先人から受け継いだ伝統や文化を大切にしながら、未来に向けて新たなまちづくりを行い、次の世代にしっかりと受け継いでいくことは、私たちの大きな使命です。そのためには、市民一人ひとりがお互いに協力し合い、みんなが当事者となってまちづくりを進めていかなければなりません。
私たちは、この地に対する愛情を育み、豊かで住みよい野々市市を実現するための仕組みを作り、みんなが幸せを実感できるまちとなるよう、ここに野々市市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、野々市市におけるまちづくりの基本的な事項を確認し、まちづくりの担い手である市民、議会及び行政それぞれの役割及び責務を明らかにするとともに、協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住している者及び市内に通勤し、又は通学している者並びに市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 議会 住民の直接選挙で選ばれた議員で構成される本市の議事機関をいいます。
(3) 行政 市長その他の執行機関をいいます。
(4) まちづくり 安全、安心で快適に暮らすことのできる地域社会をつくるための、あらゆる活動をいいます。
(5) 市政 まちづくりのうち議会及び行政が担うものをいいます。
(6) 協働 市民、議会及び行政が、住みよいまちづくりのためにそれぞれの役割と責務を果たし、相乗効果を上げながら、対等な立場で連携し、協力して取り組むことをいいます。
(7) 地域活動 一定の区域内の市民の地縁に基づいて行われる、その区域内のまちづくりにつながる活動をいいます。
(8) 市民活動 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識に基づいて自発的に行われる、まちづくりにつながる活動をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 議会及び行政は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。
2 行政は、まちづくりを推進するために、総合的な計画を策定するものとし、この計画の策定、運用及び見直しに当たっては、この条例の趣旨に基づいて行います。
(まちづくりの基本理念)
第4条 本市におけるまちづくりは、市民、議会及び行政がそれぞれの役割と責務に基づき協働により推進し、幸せを実感できる地域社会を実現することを基本理念とします。
第2章 まちづくりの担い手の役割と責務
(市民の役割と責務)
第5条 市民は、互いの多様な価値観や意見を認め合い、責任感を持ってまちづくりに取り組むよう努めます。
2 市民は、互いに助け合い、地域社会における連帯意識を深めながら、地域の課題を自ら解決していくよう努めます。
3 市民は、地域社会の一員として積極的に行動し、まちづくりに伴う負担を必要に応じて分担します。
(議会の役割と責務)
第6条 議会は、市民の意思を市政に反映させるよう努めます。
2 議会は、行政に対する監視機能としての役割を果たします。
3 議会は、本市の意思決定の内容及び過程並びに市政の課題を分かりやすく説明するとともに、開かれた議会の運営を行います。
4 議員は、積極的にまちづくりの課題及び市民の意見を把握するとともに、公正かつ誠実に職務を行います。
(行政の役割と責務)
第7条 行政は、その権限及び責務において、公正かつ誠実に職務を行います。
2 行政は、市政に関する方針を広く市民に明らかにします。
3 行政は、広く市民の意見を聴いてまちづくりを行うとともに、市民に対して説明責任を果たします。
第3章 市民による自発的なまちづくり
(地域活動)
第8条 市民は、地域における良好な生活の維持及び向上のため、町内会その他これに類する団体が行う地域活動へ参加し、まちづくりに積極的に取り組むよう努めます。
2 行政は、地域活動を行う市民に対して適切な支援を行います。
(市民活動)
第9条 市民は、より魅力的で活力のある地域社会をつくるため、特定非営利活動法人その他これに類する団体が行う市民活動へ参加し、まちづくりに積極的に取り組むよう努めます。
2 行政は、市民活動を行う市民に対して適切な支援を行います。
(相互の連携)
第10条 地域活動及び市民活動を行う市民は、互いの連携及び交流の促進に努め、まちづくりに取り組みます。
(人材育成)
第11条 市民、議会及び行政は、地域、学校及び職場など様々な場所において、市民のまちづくりに関する学習の機会の確保に努め、まちづくりの担い手の発掘及び育成に努めます。
2 市民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの担い手である子どもが、ふるさととまちづくりについて学び、まちづくりに参加する機会を提供するよう努めます。
第4章 まちづくりのための情報共有
(情報の公開)
第12条 議会及び行政は、公正で開かれた市政の実現を図るため、それぞれが持つまちづくりに関する情報を積極的に公開し、市民と共有します。
2 市民は、自らが行っているまちづくりの情報を発信し、市民、議会及び行政と共有できるように努めます。
(情報の収集及び活用)
第13条 議会及び行政は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、分かりやすく市民に提供するとともに、市民と情報を共有するための仕組みを整えます。
2 市民は、前項の情報を積極的に収集し、まちづくりの取組に活用します。
(個人情報の保護)
第14条 議会及び行政は、市政に関する情報を提供する際には、別に条例で定めるところにより、個人情報を保護します。
第5章 市政への関わり
(市政への参加)
第15条 市民は、地域の課題を把握するとともに、積極的に市政の運営に参加し、その課題を解決していくよう努めます。
2 行政は、政策の立案又は市政運営の様々な過程において、広く市民が参加できる機会を提供し、協働によるまちづくりの推進に努めます。
3 行政は、市政に関して、審議又は調整を行うために設置する機関の委員の選任に当たっては、公募その他の方法により、広く公正に市民が参加できるよう努めます。
(意見の募集)
第16条 行政は、市政に関する重要な事項について、別に定めるところにより、広く市民から意見、提案等を求めます。
第6章 条例の推進
(まちづくりの実践)
第17条 市民、議会及び行政は、この条例を遵守し、協働によるまちづくりの具体的な実践に努めます。
(取組の公表)
第18条 行政は、この条例の趣旨に基づいて行われた、まちづくりを推進する取組の実施状況について調査し、定期的に公表します。
(推進委員会)
第19条 市長は、この条例の実効性を確保するため、この条例に関することを諮問する機関として、野々市市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
2 前項の委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定めます。
(条例の検証及び見直し)
第20条 市長は、まちづくりの発展又は成熟の状況、社会情勢及び前条の委員会の意見を勘案し、適切な時期にこの条例を検証し、その結果に基づき、必要な見直しを行います。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:26

聖籠町町民参加条例

○聖籠町町民参加条例
平成16年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町民が主体的に町政に参加するための基本的な事項を定めることにより、町民と町が協働し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民参加」とは、町の施策を立案し、及び決定する意思形成過程から評価の段階に至るまで、町民が様々な形で参加することをいう。
(基本理念)
第3条 町民参加は、町民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通じて、町政に参加し、町民と町が協働して、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念として行われるものとする。
(町長の責務)
第4条 町長は、町民自らが町政について考え、行動することができるよう、町の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
2 町長は、町民参加の機会の拡大のための具体的な措置を講じなければならない。
3 町長は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意思が反映された町政の運営に努めなければならない。
4 町長は、まちづくりへの高い意欲と能力をもった職員を育成しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、積極的に町政に参加するよう努めなければならない。
(会議公開の原則)
第6条 町の執行機関に置く附属機関等の会議は、公開を原則とする。ただし、法令及び他の条例により非公開とされたもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で附属機関等の会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は、附属機関等の委員に町民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:14

十日町市住民投票条例

○十日町市住民投票条例
平成27年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、十日町市まちづくり基本条例(平成26年十日町市条例第24号。以下「まちづくり基本条例」という。)第37条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条 まちづくり基本条例第37条第1項から第3項までに規定する市政に係る重要な事項とは、市及び住民全体に利害関係を有すると認められる事項をいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定により住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域にのみ関係する事項
(4) 予算、組織、人事等の市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の形式)
第3条 住民投票に付する事項は、二者択一で賛否を問う形式としなければならない。
(住民投票の請求資格者)
第4条 住民投票の実施を請求することができる住民は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、本市の選挙人名簿に登録されている者とする。
(住民による請求手続)
第5条 まちづくり基本条例第37条第2項の規定による住民による住民投票の実施の請求に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)で定める直接請求の手続の例による。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を十日町市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(実施の決定)
第7条 市長は、住民による住民投票の実施の請求があった場合において、規則で定める住民投票の実施の要件に該当すると認め受理したとき、又は市議会による住民投票の実施の請求があったときは、住民投票の実施を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により住民投票の実施を決定したとき、又は市長提案により住民投票の実施を決定したときは、直ちに告示するとともに、同項の規定により実施する住民投票については選挙管理委員会及び住民投票の実施を請求した代表者(以下「請求代表者」という。)又は市議会の議長に、市長提案により実施する住民投票については選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
2 投票資格者名簿は、本市の選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
(投票日)
第10条 選挙管理委員会は、第7条第2項の規定による告示があった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に本市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、新潟県の議会の議員若しくは知事の選挙又は市議会の議員若しくは市長の選挙が行われるとき、その他選挙管理委員会が必要と認めるときは、投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日を直ちに告示しなければならない。
(投票所)
第11条 住民投票の投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(投票の方法)
第12条 住民投票の投票は、住民投票に付した事項ごとに1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
3 投票人は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を記載しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。)による投票をし、又は代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第13条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票をすることができる。
(開票所及び開票日)
第14条 住民投票の開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票所の場所及び開票の日時を告示しなければならない。
(無効投票)
第15条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票結果の公表)
第16条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちに告示するとともに、住民投票が住民の請求によるものである場合には請求代表者に、市議会の請求によるものである場合には市議会の議長にその結果を通知しなければならない。
(請求等の制限)
第17条 住民投票が実施された場合は、前条の規定により住民投票の結果が告示された日から起算して2年が経過する日までの間は、当該住民投票に付した事項と同一又は同旨の事項について、住民投票の実施の請求又は提案を行うことができない。
(情報の提供)
第18条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票に付する事項に関し市が保有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、住民に対して住民投票に関し必要な情報を提供するものとする。
(住民投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、強迫等の手段により、投票資格者の意思を拘束し、又は不当に干渉すること。
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害すること。
(投票及び開票に関するその他の事項)
第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる市議会の議員及び市長の選挙の投票及び開票の例による。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:03
« Newer Posts