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山県市まちづくり基本条例

○山県市まちづくり基本条例
平成28年3月18日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 権利と責務(第6条―第9条)
第3章 参画と協働(第10条―第14条)
第4章 情報共有(第15条・第16条)
第5章 行政運営(第17条―第20条)
第6章 危機管理(第21条)
第7章 まちづくり基本条例審議会(第22条)
第8章 その他(第23条)
附則
私たちのまち山県の名は、正倉院に現存する最古の戸籍に記されている地名「御野国山方郡」に由来します。
山県の清らかな川の流れと湖、緑豊かな森林は、自然災害を防ぎながら、おいしい水を生み出し、四季が織りなす美しい景色が、市民の暮らしに潤いと安らぎを与えてくれています。また、このまちには、歴史に刻まれた人々、文化を育んだ多くの人々の営みが息づき、地域に根ざした産業が培われています。
私たちは、こうした自然の恵みと、先人が築き上げてきたこのまちを、次の世代に引き継いでいかなければなりません。そして、市民一人ひとりを思いやり尊重し、自治の担い手として互いに力を合わせ、安心して暮らせるまちづくりの推進に努めなければなりません。
ここに、私たちは、市民、議会、行政のそれぞれの役割や責務、相互の関係などを明らかにし、協働して活力あるまちをつくるため、まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、山県市におけるまちづくりの基本的なしくみを定めるとともに、市民、議会及び行政の役割、責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する個人並びに市内で活動する個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 議会 市議会をいう。
(3) 行政 市長その他の執行機関をいう。
(4) 協働 市民、議会及び行政がその責任と役割を果たし、相互に協力し連携することをいう。
(5) 参画 市政の立案、実施等に市民が主体的に参加することをいう。
(6) まちづくり 住みよい地域社会を目指す取組をいう。
(基本理念)
第3条 市民、議会及び行政は、市民が主権者であることを認識のうえ、地方自治の本旨に基づいて、自然環境を大切にし、活力ある協働のまちづくりを推進するものとする。
(基本原則)
第4条 市民、議会及び行政は、次に掲げる基本原則により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 市民参加の原則 市民は、それぞれの個性と能力を生かし、自治の担い手としての自覚を持ってまちづくりに積極的に参加する。
(2) 協働の原則 市民、議会及び行政は、その責任と役割を果たし、相互に協力し連携してまちづくりに取り組む。
(3) 情報共有の原則 市民、議会及び行政は、公益的な視点の下、保有する情報を伝え合い、活用してまちづくりに取り組む。
(条例の位置付け)
第5条 市民、議会及び行政は、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
2 議会及び行政は、条例、規則の制定、改正及び廃止並びに計画の策定及び見直しに当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
第2章 権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、次の各号に掲げる権利を有し、その行使に際しては、不当に差別的な扱いを受けない。
(1) 市政及び地域活動に参画又は参加できること。
(2) 議会及び行政の保有する情報を知ること。
(3) 行政サービスを公平に受けること。
(市民の役割)
第7条 市民は、次の各号に掲げる役割を担うよう努めるものとする。
(1) 自らまちづくりに積極的に参加すること。
(2) 市民同士が互いに尊重しつつ、まちづくりに協力し合うこと。
(3) まちづくりに必要な市政についての認識を深めること。
(4) 良好な環境を次世代へ引き継ぐまちづくりの意識を持つこと。
2 事業者(市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。)は、地域社会の一員であることを自覚し、まちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(議会等の責務)
第8条 議会は市民の代表機関として、議員は市民の代表として、次の各号に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 議会は、市政の重要事項を決定し、市政運営が適正に行われるよう監視すること。
(2) 議会は、保有する情報を積極的に市民に提供すること。
(3) 議員は、市民の負託に応え、市民の多様な意見を聴き、議会の活動に反映すること。
(行政の責務)
第9条 行政は、次の各号に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 市民がより市政に参画できる機会を確保し、市民とともに協働してまちづくりを推進すること。
(2) 市政の透明性を高めるとともに、情報提供の充実に努めること。
(3) 地域課題に対し、行政が一体となり、的確に対応すること。
(4) 将来を展望し、持続可能なまちづくりが推進できるよう、効率的で効果的な行政運営に努めること。
(5) 市民が公平に行政サービスを受けられるよう、公正かつ誠実に事務を執行すること。
2 市長は、前項の責務を果たすため、執行機関相互の連携及び協力を図るとともに、職員を育成し、行政機能の発揮に努めるものとする。
3 職員は、第1項の責務を果たすため、必要な知識、技術等の向上に努めるものとする。
第3章 参画と協働
(地域活動)
第10条 自治会等地縁組織は、地域住民相互の親睦、共通課題の解決等地域社会の形成に役立つ地域活動に努めるものとする。
2 非営利団体等市民活動団体は、その専門性や実践力を発揮して、地域の課題解決に努めるものとする。
3 地縁組織と市民活動団体は、互いに連携を図り、協力して地域活動を推進するよう努めるものとする。
4 議会及び行政は、地縁組織及び市民活動団体の主体的な地域活動を尊重し、その活動の支援に努めるものとする。
(市民協働)
第11条 市長は、公共的課題の解決や公共的サービスの提供等について、市民もその一翼を担えるよう、市民と行政との協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行うよう努める。
(意見公募)
第12条 市長は、市民生活に大きな影響を与える条例及び計画等の制定又は策定等に当たっては、事前にその案を公表し、広く市民の意見を求めるものとする。
2 市長は、聴取した意見を考慮し、意思決定を行うものとする。
(附属機関の委員公募)
第13条 市長は、審議会等附属機関の委員選任に当たっては、原則として一定枠の公募をするものとする。
2 審議会等附属機関の会議は、原則として市民に公開するものとする。
(住民投票)
第14条 市長は、市政に関する特に重要事項について、直接住民(市内に住所を有する者をいう。ただし、法人を除く。以下同じ。)の意思を確認する必要があるときは、住民投票の実施に必要な事項について別に条例を定めることにより、住民投票を実施することができる。
2 市長及び議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、住民投票条例の制定を市長に請求することができる。
第4章 情報共有
(情報の共有)
第15条 市民、議会及び行政は、互いの情報を提供及び共有するよう努めるものとする。
2 行政は、市民とまちづくりについて共通認識を持つため、保有する情報を積極的に、かつ、市民に分かりやすく提供するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第16条 市民、議会及び行政は、個人情報の収集、利用及び提供について、慎重かつ適切に取り扱うものとする。
第5章 行政運営
(計画行政)
第17条 市長は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、まちの将来像を示す基本構想及びその実現を図る基本計画(以下「基本構想及び基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本構想及び基本計画の策定に当たっては、議会の議決を経るものとする。
3 市長は、各政策分野における計画を策定し、又は変更するときは、基本構想及び基本計画と整合を図らなければならない。
(行政手続)
第18条 市長は、行政処分、行政指導及び届出に関する手続を行うに当たっては、別の条例に定めるところにより、公正の確保及び透明性の向上に努めるものとする。
(財政運営)
第19条 市長は、中長期的な展望に立ち、将来にわたり持続可能な財政運営に努めるようにしなければならない。
2 市長は、基本構想及び基本計画を踏まえて予算を編成し、これを適切に執行するものとする。
3 市長は、財政運営の透明性を確保するため、予算及びその執行状況を、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
(広域連携)
第20条 行政は、国及び他の地方公共団体と協力して、効率的で効果的な行政運営に努めるものとする。
2 市民、議会及び行政は、国内外の団体との多様な交流を推進し、得られた情報等をまちづくりに生かすよう努めるものとする。
第6章 危機管理
(危機管理体制の確立)
第21条 市長は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、市民及び関係機関との連携を図り、総合的かつ機動的な活動を行うことができる体制等を整備するものとする。
2 市民は、災害等の発生時に自らを守る努力をするとともに、相互に協力して災害等に対応するよう努めるものとする。
第7章 まちづくり基本条例審議会
(まちづくり基本条例審議会)
第22条 市長は、この条例の適切な運用を諮るため、まちづくり基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用に関することについて審議し、答申するものとする。
3 市長は、この条例の見直しに当たっては、審議会に諮問するものとする。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 その他
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 12:31

羽島市まちづくり基本条例

○羽島市まちづくり基本条例
平成28年3月22日
条例第2号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 まちづくりの担い手の権利、役割及び責務(第6条―第11条)
第3章 市民参画と協働(第12条―第18条)
第4章 情報の共有(第19条―第20条)
第5章 市政運営(第21条―第24条)
第6章 条例の見直し(第25条)
附則
わたしたちのまち羽島市は、先人たちの英知と不断の努力によって築かれた木曽・長良の水の恵みと、美濃平野の豊かな自然を源とし、多彩な伝統と文化を育んできました。また、この地域は、かつては美濃路が通り、現代では東海道新幹線岐阜羽島駅と名神高速道路岐阜羽島インターチェンジを併せ持つ交通要衝の地として、新たな交流が生まれてきた魅力あるまちです。
わたしたちは、羽島市民であることに誇りを持ち、次代を担う子どもたちが夢と希望を抱き健やかに成長できるまちとして、後世に引き継いでいかなければなりません。
しかし今日、地方分権の推進や少子高齢化・人口減少社会の本格化、価値観の多様化等により、わたしたちをとりまく社会環境は大きく変化しています。これら時代の変化に対応し、地域の個性と限りある資源を活かしたまちづくりを進めるためには、市民一人ひとりが、自ら考え行動し積極的にまちづくりに参画していくとともに、市民同士あるいは市民と議会と市長等が、それぞれの特性や役割を互いに理解し合いながら、対話と協力を重ねていくことが大切です。
わたしたちは、市民主体の協働によるまちづくりという理念を共有し、誰もが暮らしやすく、世代を超えて心の通うまちを創造するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本理念及び基本原則を定め、市民の権利と市民、議会及び市長等の役割と責務を明らかにし、市民自らがまちづくりに参画し協働することによって、市民を主体としたまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(条例の尊重)
第2条 他の条例、規則等の制定及び改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重しなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に居住、通学若しくは通勤する個人又は市内において事業若しくは活動を行う個人、法人その他団体をいいます。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり より良い羽島市を実現するために行う活動をいいます。
(4) 参画 参加するだけでなく、方針の決定及び企画に関わるなど、主体的に活動に加わることをいいます。
(5) 協働 市民、議会及び市長等が共通の目的に向かい、それぞれの特性を理解し役割を認識したうえで、お互いに対等な立場として尊重し、補足し合いながら協力することをいいます。
(6) 地域コミュニティ 自治会等、地縁によってつながりを持ち、自らの地域に関わりながら活動を行う人々の集まりをいいます。
(基本理念)
第4条 まちづくりは、市民が主体となり、市民、議会及び市長等が協働して行うものとします。
(基本原則)
第5条 市民、議会及び市長等は、次に掲げる事項を基本原則としてまちづくりを推進します。
(1) 市民参画の原則 市民はまちづくりに主体的に関わるように努め、議会及び市長等は市民の自主性を尊重し、その参画の機会を保障すること。
(2) 協働の原則 相互理解による信頼関係の構築に努め、協働してまちづくりを進めること。
(3) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を互いに提供し合い、共有すること。
第2章 まちづくりの担い手の権利、役割及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、自らの意思により、まちづくりに参画することができます。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知ることができます。
(市民の役割及び責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自ら進んでまちづくりに参画するよう努めます。
2 市民は、まちづくりに参画するにあたり、お互いに多様な価値観を認め合いながら、地域全体や次世代のことも考慮し、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めます。
3 自主的に公益性のある活動を行う団体は、それぞれの特性を活かした活動を実施するとともに、その活動が広く社会に理解されるよう努めます。
(地域コミュニティの役割及び責務)
第8条 地域コミュニティは、自らの地域の特性を活かした個性豊かで住み良いまちづくりに努めます。
(議会の役割及び責務)
第9条 議会は、選挙で選ばれた代表者が構成する議決機関として、この条例の基本理念及び基本原則に基づいた意思決定に取り組みます。
2 議会は、市民の意見を広く求め、まちづくりに反映させるよう努めます。
3 議会は、常に市民の視点に立ち、市民に開かれた議会運営を目指します。
(市長等の役割及び責務)
第10条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者としてこの条例の基本理念及び基本原則に基づいた市政運営に努めます。
2 市長は、課題に適切に対応するため、横断的な連携が図られるよう効率的な組織体制を整備します。
3 市長等は、所管する事務の企画立案、実施、効果及び評価について、市民に対し分かりやすい説明に努めます。
(職員の役割及び責務)
第11条 職員は、市民全体のために働く者としての自覚を持ち、法令等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、地域活動を担う一員であることを自覚し、協働によるまちづくりの推進に努めます。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に努めます。
第3章 市民参画と協働
(市民参画の推進)
第12条 市民、議会及び市長等は、市民参画によるまちづくりの推進に努めます。
2 議会及び市長等は、市民がまちづくりに参画できる機会を確保するため、その環境の整備に努めます。
3 議会及び市長等は、市民参画に関する制度の周知を図り、市民の意識を高めるよう努めます。
(協働の推進)
第13条 市民、議会及び市長等は、相互の役割と責務を認め合いながら、協力、連携してまちづくりに取り組むよう努めます。
2 議会及び市長等は、市民が持つ豊かな社会経験、知識及び創造性を活かし、まちづくりを進めます。
(地域コミュニティ活動への関わり)
第14条 市民は、地域コミュニティへ参画し、自らの地域の課題解決や共通の目標達成に向けて行動するよう努めます。
2 市長等は、地域コミュニティ活動の自主性を尊重するとともに、その活動の促進を支援します。
3 市長等は、市民と連携し、協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めます。
(審議会等)
第15条 市長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく附属機関として設置される審議会等(以下「審議会等」といいます。)の委員を選任する場合、市民の多様な意見が反映されるよう、男女の比率等を考慮した適正な構成に努めます。
2 市長等は、審議会等の委員の一部に公募による市民を含めるよう努めます。
(会議の公開)
第16条 市長等は、法令等に特別な定めがある場合を除き、原則として、審議会等の会議を公開します。
(パブリックコメント)
第17条 市長等は、重要な政策等の立案過程において、別に定めるところにより、事前にその案を公表し、広く市民の意見を求めます。
2 市長等は、市民から提出された意見を考慮し、政策等についての意思決定を行うとともに、提出された意見のあらましとその意見に対する市の考え方を公表します。
(住民投票)
第18条 市長は、市政に関する重要な事項について広く市民の意思を把握するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な事項については、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重します。
第4章 情報の共有
(情報の共有及び公開)
第19条 市長等は、まちづくりに関する情報が共有の財産であるとの認識に立ち、これを市民に積極的に提供します。
2 市長等は、別に条例で定めるところにより、公文書の公開を行います。
(個人情報の保護)
第20条 市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管理等を適正に行います。
第5章 市政運営
(行政手続)
第21条 市長等は、市政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、適正な処分、行政指導及び届出に関する手続を行います。
(計画的な市政運営)
第22条 市長等は、総合的で計画的な市政運営を行うため、基本構想及びその実現を図るための計画(以下「総合計画」といいます。)を定めます。
2 市長等は、総合計画の策定や見直しにあたっては、進捗状況等を確認し、その検証結果を踏まえるとともに、広く市民参画の機会を設けます。
(危機管理)
第23条 市長等は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、機動的な危機管理体制の確立に努めるとともに、災害等の発生時には、市民、議会及び関係機関と相互に連携を図り、協力して対応します。
2 地域コミュニティは、日頃から防災訓練等を行い、自らの地域における防災体制を整えるとともに、災害等の発生時には、自らの地域の中で互いに助け合うよう努めます。
3 市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生時には、自らの安全を確保するよう努めます。
(国、県等との連携)
第24条 市長等は、共通する課題に対して、国、県、他の自治体等との連携と協力により、その解決に努めます。
第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第25条 市長は、5年を超えない期間ごとに、この条例の検証を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行います。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 12:27

瑞浪市市民まちづくり会議設置条例

○瑞浪市市民まちづくり会議設置条例
平成27年3月23日条例第3号
瑞浪市市民まちづくり会議設置条例
(設置)
第1条 瑞浪市まちづくり基本条例(平成27年条例第2号。以下「基本条例」という。)第20条の規定により瑞浪市市民まちづくり会議(以下「市民まちづくり会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 基本条例の運用に関すること。
(2) 基本条例の啓発に関すること。
(3) 基本条例の施行によるまちづくりの推進の検証に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりの施策に関すること。
2 市民まちづくり会議は、前項に規定するもののほか、まちづくりの施策等に関し、市長に提言することができる。
(組織)
第3条 市民まちづくり会議は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の民間団体から推薦された者
(3) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 市民まちづくり会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、市民まちづくり会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民まちづくり会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長を務める。ただし、委員委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 市民まちづくり会議の庶務は、市民協働課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、市民まちづくり会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員のうち、その半数の者で市長が指定する者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず1年とする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 12:24

特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例(岐阜県)

○特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例
平成十三年十二月二十一日条例第四十五号
特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の特例を定めるものとする。
(県民税の課税免除)
第二条 特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する事業をいう。次項において同じ。)を行わないものに対しては、県民税の均等割を免除する。
2 特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。
3 前二項の規定により県民税の均等割の課税免除の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、岐阜県税条例(昭和二十五年岐阜県条例第二十二号。以下「県税条例」という。)第三十四条第一項の規定により申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、当該課税免除の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
(不動産取得税の課税免除)
第三条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に専ら特定非営利活動(特定非営利活動促進法第十一条第一項第三号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された同法第二条第一項に規定する活動をいう。次条において同じ。)に係る事業の用に供する不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除する。
2 前項の規定により不動産取得税の課税免除の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、県税条例第五十九条第一項の規定により申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、当該課税免除の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
(自動車税の環境性能割の課税免除)
第四条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に専ら特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下この項において同じ。)を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割を免除する。
2 前項の規定により自動車税の環境性能割の課税免除の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、県税条例第七十二条の十一第一項の規定により申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、当該課税免除の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二一年条例四八号・二九年八号〕
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税の課税免除に関する経過措置)
2 第二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に県税条例第三十四条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が到来する事業年度に係る県民税の均等割について適用する。
(不動産取得税及び自動車取得税の課税免除に関する経過措置)
3 第三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
4 第四条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
5 施行日においてその設立の日から二年を経過している特定非営利活動法人に対する第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内」とあるのは「この条例の施行の日から一年以内」とする。
附 則(平成二十一年三月三十一日条例第四十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十八日条例第八号抄)
改正
令和 元年 七月 一日条例第五号
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一・二 (略)
三 第二条並びに次項から附則第四項まで及び附則第七項から第十七項までの規定 令和元年十月一日
一部改正〔令和元年条例五号〕
(特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日前において特定非営利活動法人が前項の規定による改正前の特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例第四条第一項に規定する自動車を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例五号〕
15 附則第十二項の規定による改正後の特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例第四条の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
一部改正〔令和元年条例五号〕
附 則(令和元年七月一日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第四条及び第五条の規定 公布の日
二~六 (略)
附 則(令和四年七月一日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。(後略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 12:13

松川村地域づくり推進委員会条例

○松川村地域づくり推進委員会条例
平成18年2月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,松川村地域づくり推進委員会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を行うため,松川村地域づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 村計画に関し必要な調査及び審議
(2) 行政改革の推進に関する重要事項の調査及び審議
(3) むらづくり活動の支援・推進に関する審議
(4) 公の施設の指定管理者の選定審議
(5) その他,地域づくりに関する必要な調査及び審議
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者から村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 12人以内
(2) 公募の応募者 3人以内
3 委員は,審議事項に応じて特に必要を認めるときは,第1項の規定にかかわらず委嘱できるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は,3年間とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,委員が互選する。
2 委員長は,会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会に,部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は,委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き,部会に属する委員が互選する。
4 部会長は,部会の事務を掌理する。
5 第5条第3項及び前条の規定は,部会長及び部会について準用する。この場合において「委員長」とあるのは「部会長」と,「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
(幹事)
第8条 委員会に,幹事を置くことができる。
2 幹事は村職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は,委員会の所掌事務について,委員を補佐する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(松川村計画審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 松川村計画審議会条例(昭和44年松川村条例第29号)
(2) 松川村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年松川村条例第14号)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 12:08

【廃止】宮田村むらづくり基本条例策定委員会条例

自治体データ

自治体名 御殿場市 自治体コード 20388
都道府県名 長野県 都道府県コード 20
人口(2005年国勢調査) 8,974人

条例データ

※宮田村むらづくり基本条例策定委員会条例は、宮田村むらづくり基本条例検証委員会条例の制定に伴い平成28年3月14日で廃止されました。

○宮田村むらづくり基本条例策定委員会条例
平成26年6月10日
条例第17号
(設置)
第1条 本村におけるむらづくりの基本的理念や、村政運営の基本的事項等を定めるむ
らづくり基本条例(以下「条例」という。)の策定にあたり、住民、議会、行政が協働し
て必要な事項の調査及び審議を行うため、むらづくり基本条例策定委員会(以下「委員
会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例に規定する事項、内容等の調査及び審議に関すること。
(2) 条例の素案の作成に関すること。
(3) 条例に係る広報及び啓発に関すること。
(4) その他、条例の制定のために必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項の事務を遂行した結果を取りまとめ、村長に提言するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) むらづくり委員会から選出された者
(3) 村議会から選出された者
(4) 村職員から選出された者
(5) その他村長が必要と認めた者
2 委員の任期は、第1条に掲げる条例の制定の日までとする。
(助言者)
第5条 委員会に必要により助言者を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、
その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
(部会の設置)
第8条 委員会に専門事項の調査及び審議を行うため部会を設置することができる。
(関係者の出席及び資料)
第9条 委員長は、議事に関して必要と認めた場合において、関係者の出席を求め、又
は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第10条 委員の中から選出して事務局を組織する。
2 委員会の庶務は、みらい創造課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委
員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、最初に行われる委員会は第7条第1項の規定に関わらず、村長が
招集する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:53

宮田村むらづくり委員会条例

○宮田村むらづくり委員会条例
平成22年1月19日
条例第1号
(設置)
第1条 村民に開かれた協働のむらづくりを推進するため、宮田村むらづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(1) 宮田村総合計画の策定、見直し及び進行管理に必要な調査、評価並びに審議に関する事項
(2) 行政改革等、村の行政施策の提言等に関する事項
(3) その他村長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 村内の団体の役員及び職員
(3) 区長を代表する者
(4) 識見を有する者
(5) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会に専門事項の調査及び審議を行うため部会を設置することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、みらい創造課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宮田村総合計画審議会条例(昭和54年宮田村条例第1号)
(2) 宮田村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年宮田村条例第12号)
附 則(平成26年3月17日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:27

宮田村むらづくり基本条例検証委員会条例

○宮田村むらづくり基本条例検証委員会条例
平成28年3月14日
条例第4号
(設置)
第1条 宮田村むらづくり基本条例(平成27年宮田村条例第28号。以下「条例」という。)第39条の規定により条例及び関連する諸制度の検証等を行うため、宮田村むらづくり基本条例検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検証を行い、村長に報告する。
(1) 条例及び関連する諸制度に関すること。
(2) その他、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) むらづくり委員会から選出された者
(3) 村議会から選出された者
(4) 村職員から選出された者
(5) その他村長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(助言者)
第5条 委員会に必要により助言者を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会の設置)
第8条 委員会に専門事項の調査及び審議を行うため部会を設置することができる。
(関係者の出席及び資料)
第9条 委員長は、議事に関して必要と認めた場合において、関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、みらい創造課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、最初に行われる委員会は第7条第1項の規定に関わらず、村長が招集する。
(廃止)
3 宮田村むらづくり基本条例策定委員会条例(平成26年宮田村条例第17号)は廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:19

宮田村むらづくり基本条例

○宮田村むらづくり基本条例
平成27年12月21日
条例第28号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 村民(第4条―第7条)
第3章 議会(第8条―第11条)
第4章 行政(第12条―第14条)
第5章 行政運営(第15条―第22条)
第6章 協働によるむらづくり(第23条―第32条)
第7章 他の主体との連携及び協力(第33条―第35条)
第8章 危機管理(第36条)
第9章 住民参加(第37条)
第10章 補則(第38条―第39条)
前文
中央アルプス駒ヶ岳に抱かれ、東に南アルプスを望む私たちの宮田村は、豊かな自然に恵まれた概ね半径2キロメートルの中で暮らし、村民同士のつながりが深く、顔の見えるコンパクトな村として発展してきました。
これからも、伝統を守りながら進取の気質を大切にし、村民一人ひとりがそれぞれの立場で積極的にむらづくりに参加していくことが必要です。そして、次代を担う子どもたちを「うちの子、よその子、みやだの子」の想いをもって育て、誰もが住みたい、住み続けたいと思える自律の宮田村を将来に引き継いでいかなければなりません。
この条例の制定に当たっては、村民、議会、行政それぞれが対等な立場で、むらづくりに対する想いを出し合い、宮田村の将来あるべき姿を求め、議論をつくしてきました。
宮田村の将来像である「豊かな人文・住みよい宮田」を目指し、村民みんなが主役の笑顔あふれるむらづくりを基本理念として進めるために、村民、議会及び行政の役割等を定めた宮田村むらづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宮田村のむらづくりにおける村民、議会及び行政の基本的な役割等を定めることにより、住みよい宮田村の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) むらづくり 住みよい宮田村を実現するために行われる全ての取組をいう。
(2) 行政 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 事業者 村内において、事業活動を行う者をいう。
(4) 協働 村民、議会及び行政が、自主性を尊重し対等な立場で相互に補完し、協力することをいう。
(5) 地域自治 地域において、村民が自らの責任のもと主体的にむらづくりを行うことをいう。
(むらづくりの基本原則)
第3条 村民、議会及び行政は、前文に掲げる基本理念に基づき、次に掲げる事項を原則として、宮田村のむらづくりを推進しなければならない。
(1) 一人ひとりが自律するとともに、学びあい、及び助け合うこと。
(2) 個人の人権及び多様性が尊重されること。
(3) 適切な役割分担に基づいて、協働を図りながらむらづくりに取り組むこと。
(4) むらづくりに関する情報を積極的に発信及び共有すること。
第2章 村民
(村民の役割)
第4条 村民は、自治の担い手であることを自覚し、むらづくりに参加するとともに、協働して地域の課題の解決に向けた取組に努めなければならない。
(コミュニティ)
第5条 村民は、地域自治を尊重し、コミュニティの役割を認識するともに、これを守り、育てるよう努めなければならない。
(子どものむらづくりへの参加)
第6条 子どもは、それぞれの年齢に応じてむらづくりに参加する権利を有する。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、環境に配慮し、地域社会との調和を図りながら、村民が安心して住み続けられるよう、協働して地域の課題の解決に向けた取組に努めなければならない。
第3章 議会
(議会の役割及び責務)
第8条 議会は、選挙によって選ばれた議員で構成される意思決定機関として、行政運営が適切に行われているかを監視し、及び評価するとともに、積極的な政策立案と政策提言を通じて、むらづくりの充実に努めなければならない。
2 議会は、議案の審議に当たっては、議員間の討議を通じて、議論を尽くした合意形成に努めるとともに、審議等の情報を積極的に公開及び発信し、村民への説明責任を果たすよう努めなければならない。
3 議会は、この条例を遵守し、村民に信頼されるために、公正性、透明性及び信頼性を高めるとともに、村民に開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の役割及び責務)
第9条 議員は、村民の代表として、村民の意見の把握に努めるとともに、自らの活動を村民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
2 議員は、村民の代表として、政治倫理を自覚し、村民からの信頼確保に努めなければならない。
3 議員は、誠実に職務を遂行するとともに、自らの資質の向上を図るよう努めなければならない。
(議会への村民参加)
第10条 議会は、村民の多様な意見を把握するため、村民が参加する機会の拡充に努めなければならない。
(議会の機能強化)
第11条 議会は、第8条の役割及び責務を果たすため、議会の機能の強化に努めなければならない。
第4章 行政
(村長の役割及び責務)
第12条 村長は、宮田村の代表として、村民の多様な意見を的確に把握し、自らの政策を分かりやすく村民に説明するよう努めなければならない。
2 村長は、この条例を遵守し、政治倫理を自覚するとともに、村民からの信頼確保に努めなければならない。
3 村長は、宮田村の魅力を積極的に発信し、地域の活性化に取り組まなければならない。
4 村長は、職員を適切に指揮監督するとともに、地域の課題に対応できる知識と能力を持った職員の育成を図らなければならない。
(行政の責務)
第13条 行政は、公正で透明性の高い行政運営に努めなければならない。
2 行政は、村民に効率的で質の高い行政サービスを提供するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第14条 職員は、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、村民の意見を把握して地域の課題を解決するよう努めなければならない。
2 職員は、その職務の遂行のために必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
第5章 行政運営
(総合計画)
第15条 村長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、その実現を図るために基本計画及び実施計画を策定しなければならない。
2 議会及び行政は、分野別計画の策定及び改廃に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。
3 村長は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行わなければならない。
(財政運営)
第16条 行政は、健全で効果的な財政運営に努めなければならない。
2 行政は、財政運営の透明性を確保するため、財政状況を公表しなければならない。
(情報共有の推進)
第17条 行政は、保有する情報を村民及び議会に公開し、情報共有を図らなければならない。
(個人情報の保護)
第18条 行政は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(広報広聴の充実)
第19条 行政は、多様な手段を活用して、広報広聴活動の充実に努めなければならない。
(地域自治の尊重)
第20条 行政は、地域自治を尊重し、その自主性及び自律性を確保するよう努めるとともに、村民の活動を支援しなければならない。
(行政評価の実施)
第21条 行政は、効率的かつ効果的な行政運営を推進するため、行政評価を実施しなければならない。
2 行政は、行政評価の実施に当たっては、内部評価を行うほか、外部評価制度の仕組みを整備しなければならない。
3 村長は、行政評価の結果を村民に公表するとともに、必要に応じて行政運営の見直しを行わなければならない。
(行政手続)
第22条 行政は、村民の権利利益を保護するため、行政手続について必要な措置を講じなければならない。
第6章 協働によるむらづくり
(地域特性を活かしたむらづくり)
第23条 村民、議会及び行政は、宮田村の地域特性を活かし、自律した協働のむらづくりを推進しなければならない。
(郷土愛を育むむらづくり)
第24条 村民、議会及び行政は、宮田村への愛着を育むむらづくりの推進に努めなければならない。
(地域資源及び人材を活用したむらづくり)
第25条 村民、議会及び行政は、地域資源及び人材を有効に活用し、持続可能な地域社会の構築に努めなければならない。
(福祉の増進)
第26条 村民、議会及び行政は、福祉の増進により、誰もが安心して生活できるむらづくりに努めなければならない。
(地域特性を活かした子育て)
第27条 村民、議会及び行政は、子どもたちの健やかな成長のために協働して、子育て及び教育を推進するよう努めなければならない。
(食育の推進)
第28条 村民、議会及び行政は、村の伝統的な食文化及び食生活等に配慮するとともに、健全な食生活を実現するために、食育を推進するよう努めなければならない。
(健康の増進)
第29条 村民、議会及び行政は、誰もが生きがいを持ち、健康に暮らせる環境の整備に努めなければならない。
(産業振興及び定住促進)
第30条 村民、議会及び行政は、地域特性を活かした産業振興を図り、働く場の確保及び定住の促進に努めなければならない。
(自然との共生)
第31条 村民、議会及び行政は、地域の豊かな自然環境を将来にわたって保全するとともに、その有効利用に努めなければならない。
(歴史と文化の継承)
第32条 村民、議会及び行政は、宮田村固有の歴史と文化を守り、次世代に伝えるよう努めなければならない。
第7章 他の主体との連携及び協力
(国、県及び他の地方自治体との連携及び協力)
第33条 村民、議会及び行政は、地域の課題を解決するため、国、県及び他の地方自治体と相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(国際交流の推進)
第34条 行政は、国際社会で広く活躍する人材を育成するとともに、世界の平和と友好、地球環境保全に貢献するため、国際交流の推進に努めなければならない。
(大学等との連携及び交流の推進)
第35条 行政は、地域の課題を解決するため、大学等の研究機関と相互に連携を図るのみならず、相互交流の推進に努めなければならない。
第8章 危機管理
(危機管理)
第36条 村民、議会及び行政は、安心及び安全な暮らしを守るため、自助、共助及び公助を高めるような取組の推進に努めなければならない。
2 村長は、災害等から村民の安心及び安全な暮らしを守るため、緊急時に対処できる危機管理体制の整備に努めなければならない。
3 議会は、災害等から村民の安心及び安全な暮らしを守るため、危機管理体制の整備に努めるとともに、緊急時には行政と協力しなければならない。
第9章 住民参加
(住民参加の推進)
第37条 議会及び行政は、村民の多様な意見及び提言等がむらづくりに反映される仕組みを整備し、住民参加を推進しなければならない。
第10章 補則
(条例の位置付け)
第38条 この条例は、宮田村におけるむらづくりの基本となる条例であり、村民、議会及び行政は、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
2 議会及び行政は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに計画の策定に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(条例の検証)
第39条 村長は、4年を超えない期間ごとに、この条例及び関連する諸制度について検証を行わなければならない。
2 村長は、前項の検証に当たっては、この条例の趣旨を踏まえ必要な措置を講じなければならない。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:15

箕輪町協働のまちづくり基本条例

○箕輪町協働のまちづくり基本条例
平成26年6月17日
条例第13号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民等
第1節 私たち町民等の権利(第5条・第6条)
第2節 私たち町民等の責務(第7条・第8条)
第3節 自治活動組織(第9条・第10条)
第3章 町政
第1節 町の役割(第11条―第15条)
第2節 町政の運営(第16条―第24条)
第3節 町民等の意見の反映等(第25条―第27条)
第4章 条例の改正(第28条)
附則
箕輪町は、天竜川上流の東西にひらかれた地形にあり、中央アルプスと南アルプスを望む豊かな自然環境に恵まれた土地に、脈々と積み重ねられた歴史と文化が息づいています。この風土と文化を継承し、次世代が誇りとする、やすらぎと活力にあふれるまちを築くことは、私たちが等しく共有する目標です。
箕輪町は、この土地に生きる私たちによって成り立ち、まちの未来は、自由な発想から生まれる自主的な行動の前に広がっています。
私たちは、自らの行動が未来につながっていることを自覚し、それぞれの立場でまちづくりに取り組みます。町は、積極的にまちづくりに取り組む人々を支えるとともに、町民から信託された公共的課題の解決に向けて、自立した町政運営を確立します。
私たちは、町を含めたこの土地で生きる全ての人々が、より良いまちづくりを目指して協働する先に、世代を超えて人々を引きつける、個性豊かで多彩なまちが築かれることを信じ、誇りあるまちを創造するための道しるべとして、この条例をここに制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、箕輪町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民等によるまちづくり及び町政運営の基本となる事項を定めることにより、個性豊かで多彩なまちづくり及び自立的な町政運営を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において「まちづくり」とは、良好な生活環境の確保、地域社会の活性化その他の暮らしやすく、活力ある地域の実現を目指す活動をいいます。
2 この条例において「協働」とは、複数のものが目的又は目標を共有し、協力して活動することをいいます。
3 この条例において「町民等」とは、町内に住所を有する個人(以下「町民」という。)、町内に勤務する個人、町内に存する学校に在学する個人又は町内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の町内で活動する団体をいいます。
4 この条例において「自治活動組織」とは、町民等のうち、区その他の町民等により自主的に形成された自治活動を行う団体をいいます。
5 この条例において「町」とは、議会及び町長その他の執行機関をいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりは、次の各号に掲げる事項を基本理念として行われます。
(1) まちづくりは、箕輪町に住み、又は活動する全てのものにより担われること。
(2) 町民等による個性豊かで多彩なまちづくりが推進されるとともに、より高い成果を目指して町民等相互の協働が活発に行われること。
(3) 地域の公共的課題に対して、町は自立的な町政運営に基づきその役割を十分に果たすとともに、町民等及び町は当該課題を共有し、解決に向けて適切に協働すること。
(条例の位置づけ)
第4条 この条例は、まちづくりに関する基本事項を定めるものであり、町民等はこの条例を尊重します。
2 町は、町政運営に当たり、この条例に定める事項を遵守するとともに、条例、規則その他町が策定する計画は、この条例と整合しなければなりません。
第2章 町民等
第1節 私たち町民等の権利
(まちづくりを行う権利)
第5条 町民等は、自らの意思及び責任に基づいて、まちづくりを行うことができます。
2 町民等は、町に対して、まちづくりに関する政策に係る提案、意見又は要望を提出することができます。
(情報の開示を請求する権利)
第6条 町民等は、町に対して、町の保有する情報の開示を請求することができます。
第2節 私たち町民等の責務
(地域社会の一員としての責務)
第7条 町民等は、地域社会の一員であることを自覚し、自らの行動及び発言に責任を持つとともに、地域の良好な生活環境の維持に係る活動に協力するよう努めます。
(まちづくりを担うものとしての責務)
第8条 町民等は、第3条に定める基本理念にのっとり、自らがまちづくりを担うことを自覚し、まちづくりへの積極的な関与に努めます。
第3節 自治活動組織
(自治活動組織の役割及び責務)
第9条 自治活動組織は、その活動を通して、町民等によるまちづくりを促進する役割を有します。
2 自治活動組織は、その活動において町民等に対する不当な差別的取扱いをしてはなりません。
(町民等の積極的参加)
第10条 町民等は、まちづくりを行うに当たり、自らの意思に基づき、自治活動組織への積極的な参加に努めます。
第3章 町政
第1節 町の役割
(町の基本的役割)
第11条 町は、自立的な町政運営を行うとともに、まちづくりを総合的に推進することにより、町民等の福祉の増進及び箕輪町の健全な発展を図ります。
2 町は、第3条に定める基本理念にのっとり、町民等の活動によるまちづくりを尊重し、及び促進します。
(議会の役割)
第12条 議会は、町民の信託に基づく代表機関として、箕輪町の政策の意思決定等を行います。
2 議会は、箕輪町議会基本条例(平成22年箕輪町条例第17号)に基づき、議会活動の充実に努めます。
(町長の役割)
第13条 町長は、町民の信託に基づき箕輪町を統轄し、代表するとともに、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 町長は、その補助機関を適切に指揮監督するとともに、町職員の職務能力の向上のために必要な措置を講じます。
(その他の執行機関の役割)
第14条 町長を除く執行機関は、第11条に定める役割を果たすため、所管する事務を公正かつ誠実に遂行します。
(町職員の役割)
第15条 町職員は、常に自己研 鑽さん に努めて職務能力の向上を図るとともに、町民等の視点から、公正かつ誠実に事務を遂行します。
第2節 町政の運営
(法令遵守)
第16条 町は、町政運営の公正を確保するため、法令を誠実に遵守します。
(行政手続)
第17条 町は、行政処分、行政指導及び届出に関する手続並びに規則を定める手続について、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るために必要な措置を講じます。
(情報公開)
第18条 町は、町政に関する情報を適正に公開するとともに、情報公開に関する制度の充実に努めます。
(個人情報の取扱い)
第19条 町は、個人の権利利益が侵害されることのないよう、町が保有する個人情報を適正に取り扱います。
(基本構想及び基本計画)
第20条 町は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、箕輪町の将来像及び政策の基本的な方向性に関する長期的な構想(以下「基本構想」という。)並びに基本構想を実現するための政策に関する中期的な計画(以下「基本計画」という。)を策定します。
2 町は、行政運営を基本構想及び基本計画に即して行います。
3 基本構想及び基本計画を策定又は変更しようとする場合は、議会の議決を要します。
(財政運営)
第21条 町は、中期的及び長期的な財政見通しを踏まえ、計画的かつ健全な財政運営に努め、及び当該運営状況を公表します。
2 町は、基本構想及び基本計画に基づき予算を編成します。
3 町長は、成立した予算を効率的かつ効果的に執行します。
(行政経営の見直し)
第22条 町は、行政経営について常に見直しを行うとともに、より効率的かつ効果的な行政経営を行うために必要な措置を講じます。
(良好な生活環境の確保)
第23条 町は、町民等又は国、他の地方公共団体その他関係団体と連携して、犯罪及び事故の発生防止による安全かつ安心なまちづくりに取り組むことにより、町民等の良好な生活環境の確保に努めます。
(災害等発生時の対応等)
第24条 町は、自然災害その他の町民等の生活に多大な影響を及ぼすおそれのある事態(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生すると予測される場合は、町民等の生命、身体及び財産の保護のため、町民等又は国、他の地方公共団体その他関係団体と連携して、迅速かつ的確に対応しなければなりません。
2 町は、日頃から災害等の発生に備え、危機管理体制の確立及び強化に努めます。
第3節 町民等の意見の反映等
(町民等の意見の反映)
第25条 町は、常に町民等の意見の把握に努めるとともに、当該意見を適切に町政運営に反映させます。
2 町は、次の各号に掲げる事項については、特に町民等の意見の反映が必要なものとして、適切な措置を講じます。
(1) 本条例の改正(関係法令の制定又は改廃に伴う場合で、政策的な判断が不要なものを除く。第3号において同じ。)
(2) 基本構想及び基本計画の策定又は変更
(3) 町民等に義務を課し、若しくは町民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 公共の用に供する大規模な施設の設置
(意見等提出制度の充実)
第26条 町は、町民等からのまちづくりに関する政策に係る提案、意見及び要望の提出に係る制度の充実に努めます。
2 町は、町民等から提出された提案、意見及び要望を誠実に取り扱います。
(住民投票)
第27条 町は、町政に関する重要な事項について、広く町民等の意思を確認する必要があると認められる場合は、議会の議決を経て、住民投票を行うことができます。
2 町は、住民投票を行う場合は、投票に付す案件ごとに、投票権者、投票結果の取扱いその他の投票の実施に関して必要な事項について、条例で定めます。
第4章 条例の改正
(条例の改正)
第28条 町は、社会情勢等の変化により必要が生じたときは、速やかにこの条例を改正します。
附 則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:12
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