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地球温暖化対策の推進に関する法律

(地球温暖化対策地域協議会)
第二十六条  地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2  前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
(環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)
第二十七条  環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 09:19

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

 (協議会)
 第十一条
 市町村は、歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関する協議並びに認定歴史的風致維持向上計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  当該市町村
二  歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関する事項を記載しようとする歴史的風致維持向上施設の整備又は管理を行う者
三  第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人(次章において「支援法人」という。)
四  都道府県、重要文化財建造物等の所有者、学識経験者その他の市町村が必要と認める者
3  協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
4  第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 09:11

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法

 (地域住宅協議会)
 第五条
 都道府県、市町村、機構及び公社(以下「都道府県等」という。)は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関し必要となるべき措置について協議するため、地域住宅協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県等は、必要と認めるときは、協議会に、当該都道府県等以外の公的賃貸住宅等の整備等を行う者を加えることができる。
2  前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 08:57

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律

(地域連携保全活動協議会)
第五
 地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「地域連携保全活動協議会」という。)を組織することができる。
2  地域連携保全活動協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村
二  地域連携保全活動計画に記載しようとする地域連携保全活動を行うと見込まれる特定非営利活動法人等
三  前二号に掲げる者のほか、第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認める者
3  地域連携保全活動協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
4  第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域連携保全活動協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、地域連携保全活動協議会の運営に関し必要な事項は、地域連携保全活動協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 08:54

地域再生法

 第十二条
 地方公共団体は、第五条第一項の規定により作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  前項の地方公共団体
二  地域再生推進法人
三  第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3  第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一  当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二  その他当該地方公共団体が必要と認める者
4  地方公共団体は、前項の規定により協議会の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5  次に掲げる者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
一  地域再生推進法人
二  第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施しようとする者
三  前二号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6  前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7  地方公共団体は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8  第五項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9  前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10  第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 08:51

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法

(協議会)
第七条  関係地方公共団体の長、同意基本計画に定める特定地域(以下「同意特定地域」という。)において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項 の許可を受けた者(以下「特定鉄道事業者」という。)(同法第八条第一項 に規定する施設であって特定鉄道事業の用に供するもの(以下「特定鉄道施設」という。)の建設につき、国土交通大臣が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項 の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法 附則第十一条第四項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 附則第十四条 の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項 の指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。次条及び第十三条において同じ。)は、同意基本計画に従い同意特定地域における宅地開発及び特定鉄道事業を一体的かつ円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を都府県の区域ごとに組織する。
2  前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
3  会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4  協議会の庶務は、関係都府県において処理する。
5  前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 08:41

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

 (大深度地下使用協議会)
 第七条
 公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府県(以下この条において「国の行政機関等」という。)により、大深度地下使用協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2  前項の協議を行うための会議(第五項において「会議」という。)は、国の行政機関等の長又はその指名する職員をもって構成する。
3  協議会は、必要があると認めるときは、関係市町村及び事業者に対し、資料の提供、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
4  協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
5  会議において協議が調った事項については、国の行政機関等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
6  協議会の庶務は、国土交通省において処理する。
7  前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 08:38

総合特別区域法

 国際戦略総合特別区域

 (国と地方の協議会)
 第十一条
 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、国際戦略総合特別区域ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2  指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3  前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4  内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一  地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
二  地域協議会を代表する者
三  特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四  その他特定国際戦略事業の実施に関し密接な関係を有する者
5  第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6  協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7  協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8  会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9  協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 第十九条
 地方公共団体は、第八条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の申請、第十二条第一項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別区域協議会(以下この条及び第二十八条第一項において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2  地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  前項の地方公共団体
二  特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3  第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一  当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二  その他当該地方公共団体が必要と認める者
4  地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5  次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一  特定国際戦略事業を実施し、又は実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6  前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7  地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8  第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9  前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10  第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11  前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

 地域活性化総合特別区域協議会
 (国と地方の協議会)
 第三十四条
 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、地域活性化総合特別区域ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2  指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3  前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4  内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一  地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
二  地域協議会を代表する者
三  特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四  その他特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者
5  第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6  協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7  協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8  会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9  協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 第四十二条
 地方公共団体は、第三十一条第一項の規定による地域活性化総合特別区域の指定の申請、第三十五条第一項の規定により作成しようとする地域活性化総合特別区域計画並びに認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地域活性化総合特別区域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2  地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  前項の地方公共団体
二  特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3  第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一  当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二  その他当該地方公共団体が必要と認める者
4  地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5  次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一  特定地域活性化事業を実施し、又は実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6  前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7  地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8  第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9  前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10  第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11  前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 08:36

総合法律支援法

(支援センター等の義務等)
第三十二条  支援センターは、前条に規定する業務が、これを必要とする者にとって利用しやすいものとなるよう配慮するとともに、第三十条第一項第二号及び第三号の各業務については、その統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な遂行の実現に努めなければならない。
2  支援センターは、前項に規定する者が高齢者及び障害者等法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を求めることに困難がある者である場合には、前条に規定する業務が利用しやすいものとなるように特別の配慮をしなければならない。
3  支援センターは、第三十条第一項第一号、第四号及び第五号並びに同条第二項第一号の各業務の運営に当たっては、地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決手続を行う者、被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関係する者の総合法律支援に関する取組との連携の下でこれを補完することに意を用いなければならない。
4  支援センターは、地域における業務の運営に当たり、協議会の開催等により、広く利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。
5  地方公共団体は、支援センターに対して、その地域において行われる第三十条に規定する業務に関し必要な協力をすることができる。
6  支援センターは、業務の運営に当たり、弁護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門職者団体に対して、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 08:28

石油コンビナート等災害防止法

 (石油コンビナート等特別防災区域協議会)
 第二十二条
 一の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者は、共同して、次の事項を行う石油コンビナート等特別防災区域協議会を置くように努めなければならない。
一  当該特別防災区域の災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成
二  災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究
三  当該特定事業所の職員に対する災害の発生又は拡大の防止に関する教育の共同実施
四  共同防災訓練の実施

 (防災本部の協議会)
 第三十条
 一の特別防災区域が二以上の都府県にわたつて所在する場合には、当該特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進するため、これらの都府県は、協議により規約を定め、当該特別防災区域に関し、防災本部の協議会を設置しなければならない。ただし、当該特別防災区域が第二条第二号ハに該当するものである場合は、防災本部の協議会を設置しないことができる。
2  前項の防災本部の協議会の組織、運営その他防災本部の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 08:24
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