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博物館法

 第三章 公立博物館

 (設置)
 第十八条 公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

 (所管)
 第十九条
 公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会の所管に属する。

 (博物館協議会)
 第二十条
 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
2  博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。

 第二十一条
 博物館協議会の委員は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

 第二十二条
 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 12:38

都市再生特別措置法

 (都市再生緊急整備協議会)
 第十九条
 国の関係行政機関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長(以下「国の関係行政機関等の長」という。)は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議(特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並びに次条第一項に規定する整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
2  国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関(関係地方公共団体の長を除く。)、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者、当該都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者、管理者若しくは占有者、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又はこれらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行う者(第七項において「独立行政法人の長等」と総称する。)を加えることができる。
3  当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
4  前項の規定による要請を受けた本部長及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
5  第三項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
6  前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
7  第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、国の関係行政機関等の長並びに第二項及び前項の規定により加わった独立行政法人の長等又はこれらの指名する職員をもって構成する。
8  協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
9  協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
10  会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11  協議会の庶務は、内閣官房において処理する。
12  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 12:31

都市鉄道等利便増進法

 (協議会)
 第十三条
 同意都道府県は、同意交通結節機能高度化構想(同意交通結節機能高度化構想の変更があったときは、その変更後のもの。次条第一項において同じ。)に係る交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  駅施設の整備を行うと見込まれる者
二  駅周辺施設の整備を行うと見込まれる者
三  駅施設の営業を行うと見込まれる者
四  同意都道府県その他の交通結節施設がその区域内に存する地方公共団体(当該地方公共団体以外の者が当該交通結節施設の整備のために必要な都市施設(都市計画法第四条第五項 に規定する都市施設をいう。以下同じ。)に関する都市計画に係る都市計画決定権者であるときは、当該都市計画決定権者を含む。)
3  第一項の規定により協議会を組織する同意都道府県は、同項に規定する協議を行う旨を前項各号に掲げる者に通知するものとする。
4  前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5  第一項の規定により協議会を組織する同意都道府県は、必要があると認めるときは、第二項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一  道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者若しくは一般乗用旅客自動車運送事業者又はこれらの者が組織する団体
二  交通環境の改善に資する事業を行う特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらの法人に準ずる団体
三  前二号に掲げる者のほか、交通結節施設の利用に関し利害関係を有する者
四  学識経験を有する者
五  その他同意都道府県が必要と認める者
6  同意都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、次項に規定する期限までの間、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
7  前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項第一号から第三号までに掲げる者又は第五項第一号から第三号までに掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、同意都道府県の指定する期限までに、当該同意都道府県に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
8  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 12:26

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

 第四章 協議会

 第八条
 特定地域及び準特定地域において、関係地方公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第一項に規定する特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に係る連絡調整並びに第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成及び当該準特定地域計画の実施に係る連絡調整その他当該特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。
一  一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者
二  学識経験を有する者
三  その他協議会が必要と認める者
3  協議会は、第一項に規定する者が任意に加入し、又は脱退することができ、かつ、前項の規定に基づき構成員として加えた者が任意に脱退することができるものでなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   第五章 特定地域計画等
  第一節 特定地域計画

(特定地域計画の認可)
 第八条の二
 特定地域において組織された協議会は、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「特定地域計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
二  特定地域計画の目標
三  当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
四  当該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
五  当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
六  当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
七  前各号に掲げるもののほか、当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項
3  特定地域計画には、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。
一  前項第二号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項
二  前項各号及び前号に掲げるもののほか、特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項
4  第一項の認可の申請には、次項第二号の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
5  国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。
一  特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二  特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものであること。
三  協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の三分の二以上であること。
四  特定地域計画に定める事項が当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況を是正するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。
五  特定地域計画に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六  特定地域計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。
6  国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、当該認可に係る特定地域計画(以下「認可特定地域計画」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

(認可特定地域計画に定められた事項の実施)
 第八条の三
 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「合意事業者」という。)は、当該認可特定地域計画に従い、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行わなければならない。
2  協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした者であって、当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされたものは、当該認可特定地域計画に従い、活性化措置を実施しなければならない。
3  認可特定地域計画を作成した協議会(以下「認可協議会」という。)は、当該認可特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、合意事業者以外の当該認可特定地域計画に係る特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者及び当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされた者以外の者に対し、当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協力を要請することができる。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用除外)
 第八条の四
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可特定地域計画及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  不公正な取引方法を用いるとき。
二  一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき。
三  第八条の六第四項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が次条第三項の規定による処分をした場合を除く。)。
2  第八条の六第三項の規定による請求が認可特定地域計画に定める事項の一部について行われたときは、当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。

 (認可特定地域計画の変更命令等)
 第八条の五
 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第一号又は第二号に適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命ずることができる。
2  国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を取り消すことができる。
3  国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。
4  国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を取り消さなければならない。

 (公正取引委員会との関係)
 第八条の六
 国土交通大臣は、第八条の二第一項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認可特定地域計画を公正取引委員会に通知しなければならない。
2  国土交通大臣は、前条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3  公正取引委員会は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条第三項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4  公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 12:21

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法

 (協力依頼等)
 第十五条
 機構は、第三条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
2  政府は、財務省、法務省、金融庁、警察庁その他の関係行政庁の職員をもって構成する連絡協議会を設け、機構が第三条第一項に規定する業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 12:13

道路交通法

 (地域交通安全活動推進委員)
 第百八条の二十九
 公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
一  人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二  職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三  生活が安定していること。
四  健康で活動力を有すること。
2  地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
一  適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
二  高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
三  道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
四  自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
五  前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
3  前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4  地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5  公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一  第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二  職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三  地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
6  前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (地域交通安全活動推進委員協議会)
 第百八条の三十
 地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
2  地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。
3  地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
4  前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 09:41

動物の愛護及び管理に関する法律

(協議会)
第三十九条
都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

(動物愛護推進員)
第三十八条
都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2  動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一  犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二  住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三  犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四  犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
五  災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 09:36

津波防災地域づくりに関する法律

(推進計画)
 第十条
 市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を作成することができる。
2  推進計画においては、推進計画の区域(以下「推進計画区域」という。)を定めるものとする。
3  前項に規定するもののほか、推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一  津波防災地域づくりの総合的な推進に関する基本的な方針
二  津波浸水想定に定める浸水の区域(第五十条第一項において「浸水想定区域」という。)における土地の利用及び警戒避難体制の整備に関する事項
三  津波防災地域づくりの推進のために行う事業又は事務に関する事項であって、次に掲げるもの
イ 海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設の整備に関する事項
ロ 津波防護施設の整備に関する事項
ハ 一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項 に規定する土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号 に規定する市街地再開発事業その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
ニ 避難路、避難施設、公園、緑地、地域防災拠点施設その他の津波の発生時における円滑な避難の確保のための施設の整備及び管理に関する事項
ホ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (昭和四十七年法律第百三十二号。第十六条において「集団移転促進法」という。)第二条第二項 に規定する集団移転促進事業(第十六条において「集団移転促進事業」という。)に関する事項
ヘ 国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)第二条第五項 に規定する地籍調査(第九十五条において「地籍調査」という。)の実施に関する事項
ト 津波防災地域づくりの推進のために行う事業に係る民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用の促進に関する事項
4  推進計画は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項 の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
5  市町村は、推進計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されていないときは、これに定めようとする第三項第二号及び第三号イからヘまでに掲げる事項について都道府県に、これに定めようとする同号イからヘまでに掲げる事項について関係管理者等(関係する海岸管理者、港湾管理者、漁港管理者、河川管理者、保安施設事業を行う農林水産大臣若しくは都道府県又は津波防護施設管理者をいう。以下同じ。)その他同号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者に、それぞれ協議しなければならない。
6  市町村は、推進計画のうち、第三項第三号イ及びロに掲げる事項については、関係管理者等が作成する案に基づいて定めるものとする。
7  市町村は、必要があると認めるときは、関係管理者等に対し、前項の案の作成に当たり、津波防災地域づくりを総合的に推進する観点から配慮すべき事項を申し出ることができる。
8  前項の規定による申出を受けた関係管理者等は、当該申出を尊重するものとする。
9  市町村は、推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、都道府県及び関係管理者等その他第三項第三号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者に、推進計画を送付しなければならない。
10  国土交通大臣及び都道府県は、前項の規定により推進計画の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
11  国土交通大臣は、前項の助言を行うに際し必要と認めるときは、農林水産大臣その他関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。
12  第五項から前項までの規定は、推進計画の変更について準用する。

 (協議会)
 第十一条
 推進計画を作成しようとする市町村は、推進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  推進計画を作成しようとする市町村
二  前号の市町村の区域をその区域に含む都道府県
三  関係管理者等その他前条第三項第三号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者
四  学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
3  第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。
4  前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 09:27

中部圏開発整備法

 (中部圏開発整備地方協議会)
 第八条
 中部圏の開発及び整備に関する重要事項を調査審議するため、関係県は、その協議により規約を定め、共同して、中部圏開発整備地方協議会を設置する。
2  前項の規定による関係県の協議については、当該県の議会の議決を経なければならない。
3  中部圏開発整備地方協議会は、次に掲げる者をもつて組織する。
一  関係県の知事及び関係指定都市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の市長
二  関係県及び関係指定都市の議会の議長
三  関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
四  関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
五  関係町村の町村長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
六  関係町村の議会の議長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
七  学識経験のある者のうちから関係県の知事が協議して指名する者
4  この法律に定めるもののほか、中部圏開発整備地方協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 09:25

地方青少年問題協議会法

(設置)
第一条  都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。
(所掌事務)
第二条  地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一  青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
二  青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2  地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第三条  地方青少年問題協議会は、会長及び委員若干人で組織する。
2  会長は、当該地方公共団体の長をもつて充てる。
3  委員は、地方公共団体の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者(都道府県青少年問題協議会にあつては、家庭裁判所の職員を含む。)のうちから、当該地方公共団体の長が任命する。
(相互の連絡)
第四条  地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。
(経費)
第五条  国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。
(条例への委任)
第六条  この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 09:22
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