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福知山市自治基本条例

○福知山市自治基本条例
平成29年3月29日条例第31号
福知山市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条—第3条)
第2章 市民(第4条・第5条)
第3章 市議会(第6条—第8条)
第4章 市長等(第9条・第10条)
第5章 情報共有(第11条—第14条)
第6章 市政運営(第15条—第20条)
第7章 参画及び協働(第21条—第26条)
第8章 最高規範性(第27条)
第9章 国、京都府及び他の自治体との関係(第28条・第29条)
附則
福知山市は、水清く緑豊かな自然、伝統ある歴史・文化、充実した教育・医療機関、長年の取組により整備された都市基盤などを資源として発展してきました。
今後も、これらの地域資源を一層活かすとともに、少子高齢化や過疎化、甚大な被害をもたらす自然災害への対応など、市民と市が一丸となったまちづくりを進めていく必要があります。
このまちの資源を次世代に引き継ぐためには、市民と市が相互の信頼関係をより強化し、それぞれの役割と責任を果たして課題解決のために協働によるまちづくりを推進していくことが重要です。
ふるさと福知山を誇りに思い「幸せを生きる」ために、わたしたち市民が自ら考え行動し、まちづくりに参画することで地域のコミュニティを確立し、市民が主役の新たな福知山を築いていく必要があります。
そのためには、子どもから高齢者まで、市民一人一人が互いの人権を尊重し、対話や交流によって、自助・共助・公助が機能する仕組みを築いていかなくてはなりません。市民自らの中からわき出る力を集め、市民と市が対等の立場で協働し、個性豊かで多様性にあふれる福知山市を創造するために、ここに福知山市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民がまちづくりの主体であるという基本理念のもとに、本市における市民の権利を明らかにするとともに、市民及び市のそれぞれの役割及び責任を明確にし、共に考え協力し、行動することにより市民の福祉を向上し、豊かな地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内に事業所を置く事業者及び市内で活動する団体をいう。
(2) 市 市議会及び市の執行機関をいう。
(3) 参画 政策の立案、実施及び評価に至る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。
(4) 協働 市民及び市がそれぞれの果たすべき役割及び責任を認識し、対等な立場で相互に協力して行動することをいう。
(5) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進等住みよいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
(自治の原則)
第3条 本市の自治は、次に掲げることを原則として推進するものとする。
(1) 市民一人一人の人権が尊重され、その個性や能力がまちづくりに生かされること。
(2) 男女の平等なまちづくりへの参画を推進すること。
(3) 市民及び市が互いにまちづくりに関する情報を共有すること。
(4) 市民の自主的な市政への参画が保障されるとともに、市民及び市が協働してまちづくりの推進に当たること。
第2章 市民
(市民の権利)
第4条 市民は、まちづくりに参画し、及びまちづくりについて学ぶ権利を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、自治の主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとし、参画に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
2 市民は、公共の福祉の増進に努めるとともに、諸活動を行うに当たっては、地域の発展及び環境の保全に配慮するよう努めるものとする。
第3章 市議会
(市議会の役割及び権限)
第6条 市議会は、本市の意思決定機関であるとともに、市政を監視し、けん制する機能を果たさなければならない。
(市議会の責務)
第7条 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
2 市議会は、市政を調査し、条例議案を提出する等の政策形成機能の強化及び活用に努めなければならない。
(市議会議員の役割及び責務)
第8条 市議会議員は、市民の信託に応え、自己の研さんに努めるとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市議会議員は、市民の多様な意見を市政に反映させるよう努めなければならない。
第4章 市長等
(市長の役割及び責務)
第9条 市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政を運営するに当たり、毎年度、市政運営の方針等を定め、その達成状況を市民及び市議会に説明しなければならない。
(職員の役割及び責務)
第10条 職員は、市民に対する奉仕者として、執行機関の運営を円滑にするため、公正、誠実及び効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、市民と連携して、まちづくりに努めるものとする。
第5章 情報共有
(情報共有)
第11条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有するよう努めるものとする。
2 市は、前項の情報を共有するため、市政に関する情報を、広報紙等を通じて積極的に提供するとともに、市民意向の把握等の情報収集を図るよう努めなければならない。
(情報公開)
第12条 市民は、市に関する情報について、その開示を請求することができる。
2 市は、前項の請求に対し、これに誠実に応じるものとする。
3 市は、市政の評価の結果について分かりやすく市民に公表し、その結果を政策及び事務執行に反映させるものとする。
(個人情報保護)
第13条 市は、市民の権利及び利益を守るため、個人情報の保護を厳正に行わなければならない。
(説明責任)
第14条 市は、政策の立案、実施及び評価に至るまで、その経過、内容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
第6章 市政運営
(行政運営の原則)
第15条 市長は、個性豊かで持続可能なまちづくりを実現するため、地域資源を最大限に活用し、選択と集中を基本とする戦略的な施策展開を図らなければならない。
(計画的行政)
第16条 市長は、総合的な市政運営の指針として基本的なまちづくりの構想を策定し、市民の参画のもと計画的な行政運営に努めなければならない。
(法令遵守及び公益通報)
第17条 市長は、市政の運営に当たっては、法令を遵守し、適法かつ公正な執行が図られるよう、職員研修の実施及び適切な対応ができる組織体制の整備をしなければならない。
2 市長は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、公益通報に関する仕組みの適正な運用を行わなければならない。
(行政手続)
第18条 市長は、行政処分等における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利及び利益を保護するため適正な手続をとらなければならない。
(財政)
第19条 市長は、計画的行政を実現するための財政計画に基づき、財源を効果的かつ効率的に活用することで、自律的で健全な財政運営に努めなければならない。
(危機管理)
第20条 市長は、災害その他の非常の事態(以下この条において「災害等」という。)に備え、緊急時の対応及び復旧に関する計画の策定及び体制の整備を行い、市民の生命、身体及び財産を保護することに努めなければならない。
2 市は、災害等においては、市民と緊密に連携しなければならない。
3 市民は、災害等においては、自らを守る努力をするとともに、共助の重要性を認識し、相互に協力しなければならない。
第7章 参画及び協働
(政策形成及び実施過程への参画)
第21条 市長は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃又は施策の実施をしようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(審議会等)
第22条 市長は、市民に意見を求めるときは、審議会等を設置することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき設置する審議会等の委員を選任する場合は、事案に沿い、性別、専門性等に配慮した適切な構成に努めるとともに、原則としてその一部を市民から公募しなければならない。
3 市長は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
(住民投票)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住民投票を実施することができる。
(1) 本市において選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、その条例の制定の議決がされたとき。
(2) 市議会議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て住民投票に関する条例の発議があり、その条例の制定の議決がされたとき。
(3) 市長が自ら住民投票に関する条例を発議し、その条例の制定の議決がされたとき。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定める。この場合において、投票資格者を定めるに当たっては、事案に沿い、定住外国人に配慮するものとする。
3 市民及び市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(協働によるまちづくり)
第24条 市民及び市は、互いの特性を認識し、尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとする。
2 市は、公共的課題の解決、公共的サービスの提供等について、市民と市が協働して取り組むための適切な措置を講じなければならない。
3 市は、市民が相互に情報又は意見を交換し、協働してまちづくりに取り組むに当たり、適切な合意形成が促進されるよう、開かれた場と機会の創設に努めなければならない。
(コミュニティ活動)
第25条 市民は、地域において安心して暮らし続けることができるよう、自主的に自治会等の地縁型コミュニティに参加し、相互に支え合い助け合うものとする。
2 市は、自治会等の地縁型コミュニティの果たす役割を尊重し、その活動の振興に努めるものとする。
(地域づくり組織)
第26条 市民は、個性豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域においてその地域の住民等により構成された、包括的な自治組織(以下この条において「地域づくり組織」という。)を設置することができる。
2 地域づくり組織は、市民に開かれたものとし、市その他の組織と連携し、まちづくりを行うものとする。
3 市長は、各種計画の策定及び政策形成に当たっては、地域づくり組織の自主性及び自立性に配慮するとともに、その意思を尊重しなければならない。
4 市長は、地域づくり組織の活動に対して必要な支援を行うことができる。
第8章 最高規範性
(最高規範性)
第27条 この条例は、本市の自治の推進における最高規範であり、市は、計画等の策定及び条例等の制定改廃に当たっては、この条例に基づき、整合を図らなければならない。
2 この条例による市民の参画の状況把握及び改善を行うため、福知山市自治基本条例推進委員会を設置するものとする。
第9章 国、京都府及び他の自治体との関係
(国及び京都府との関係)
第28条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、地域の発展のために国及び京都府と、補完性の原則に基づく適切な関係の構築に努めるものとする。
(他の自治体との関係)
第29条 市長は、広域連携が必要な課題について、他の自治体と積極的に協力及び連携を図るものとする。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 01:39

長和町住民自治基本条例

○長和町住民自治基本条例

平成28年12月21日

条例第31号

平成17年10月1日、長門町と和田村が互いの自治を認め合い、明るく希望に満ちた新たな時代をひらくため合併し、長和町が誕生しました。

私たちが暮らす長和町は長野県のほぼ中央に位置し、美ヶ原高原をはじめとする周囲の山岳地帯から流出する豊富な水に恵まれた、緑あふれる水明の里です。

この地域は、古くは旧石器・縄文時代の黒耀石文化の時代、中山道長久保宿・和田宿が栄えた江戸時代、近年では別荘やスキー場などの地域開発など、いつの時代も多くの人々が行き交い、交流を深めたふれあいの場でした。

近年の少子高齢化の急速な進行、生活圏域の拡大や行政サービスの多様化など、社会情勢は大きく変化しています。さらに、地方分権社会の進展にともない、私たちはよりいっそう自らが考え行動し、責任を持ってこれら課題の解決を図っていく必要があります。

私たちは、この恵まれた自然と景観を活かし、歴史に学び人と文化を育むまちづくりなど、長和町町民憲章に掲げられたまちづくりの基本的な理念に沿って、魅力あふれる、住み続けたい、住んでみたいとの思いが高まるまちを創っていかなければなりません。そのために私たちは、自らの意思と責任により、まちづくりに参加し、住民と町が「協働」して活力あるまちづくりを進めていくことが重要です。

私たちは、このような認識のもとに、住民総参加のまちづくりの重要性を自覚し、より一層の推進を図ることにより、活気に満ちた将来に夢が持てるまちを目指して、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の基本理念に基づき、住民、行政、議会がそれぞれの役割を確認し、住民参加と協働のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、活力ある豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 住民

町内に居住する者、町内に在勤又は在学する者、町内で事業その他の活動を行う者、公共的かつ公益的な活動(政治活動、宗教活動等を除きます。)を行う営利を目的としない団体をいいます。

(2) 区・自治会

区は地縁により構成された団体をいい、自治会は区を統括する自治組織をいいます。

(3) 町

町議会と町の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。

(4) 町議会

住民の意思を代表し、審議・決定する機関をいいます。

(5) 町の執行機関

町の行政事務を管理執行する機関をいいます。

(6) 住民自治

住民の意思による住民活動、また自治組織の活動を通じて、豊かな地域社会を実現することをいいます。

(7) 住民参加

町が行う主要な計画の策定、事業の実施等に対し、住民が主体的に参加することをいいます。

(8) 協働

住民、町議会及び行政(町の執行機関)は対等の立場で、それぞれが果たすべき責任と役割を認識し、互いに補完し合いながら、様々な課題に取り組み、連携・協力することをいいます。

(9) まちづくり

様々な活動を通じて心豊かに安心して暮らせる環境及び豊かな地域社会を創ることをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、町が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定・改廃、及びまちづくりに関する計画の策定、又は変更にあたっては、この条例の趣旨を尊重します。

(まちづくりの基本原則)

第4条 住民及び町は、次に掲げる原則に基づき、自治の実現と協働のまちづくりを進めます。

(1) 公共的かつ公益的な活動に対する主体性、自主性及び自立性を尊重すること。

(2) 社会における責任ある行動のもとに、多様な価値観が尊重されること。

(3) まちづくりに関する情報を共有すること。

(4) 地域的課題及び社会的課題への取組み、公共サービスの提供等公共の領域を分任すること。

(5) 役割分担を明確にし、連携・協力すること。

(6) まちづくりの原点は、人づくりにあることを基本としていること。

(7) 住民参加によるものであること。

(8) 世代を超えた地域の持続的な発展及び地域に根ざした文化の継承に寄与するものであること。

(9) 健全財政を基本とする行政運営を行うこと。

(情報の提供と共有)

第5条 町は、住民の知る権利を保障するとともに、住民のまちづくりへの参加を促進し、その保有する情報の積極的な公開及び提供に努めることとします。

2 前項に規定する情報公開については、別に定めます。

(個人情報の保護)

第6条 町は、その保有する個人情報について、厳正な保護を行うとともに、自己に関わる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利、利益を守ります。

2 前項に規定する個人情報の保護については、別に定めます。

(説明責任)

第7条 町は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階において、その内容及び必要性を住民にわかりやすく説明することに努めるものとします。

2 町は、住民の町政に関する意見及び要望に対し、迅速かつ誠実に応答するよう努めるものとします。

(区や自治会の意義及び住民の責務)

第8条 住民は、互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組むことで、心豊かに安心して暮らせる生活環境を築いている区や自治会の意義を認識し、尊重します。

2 住民は、区や自治会に加入し、区や自治会を通じて行動することで、地域の一員としてその責務を果たしていくことに努めるものとします。

3 区や自治会に加入することができない特別な事情がある場合は、区や自治会に加入した場合に準じて、地域における負担を分任し、地域で生活していくうえで責任ある行動に努めるものとします。

4 町は、区や自治会の自主性及び自立性を尊重し、協働してまちづくりを進めるものとします。

(区や自治会の活性化)

第9条 区や自治会は、時代の変化による住民の生活様式及び価値観の多様化等を認識し、住民自治を推進するためにふさわしい運営をするとともに地域内の住民が加入できる組織づくりに努めます。

2 区や自治会は、自らの役割及び活動に関し、住民の理解を得るように努めるとともに、住民活動を通じて住民自治意識の高揚に努め、住民は、その活動を理解し、協力します。

3 町は、区及び自治会と連携・協力し、住民活動の活性化に努めるものとします。

(住民参加の推進)

第10条 住民及び町は、地域社会における課題及び行政課題を相互に共有し、その解決に向けて協働して取り組むことができるよう住民参加を推進するものとします。

2 住民は、町における課題の把握並びに計画等の策定、事業の実施及び評価の各段階において参加することができます。この場合において、町は、多様な住民参加の機会を設けるよう努めるものとします。

3 町は、基本的な計画又は特に重要な政策等を策定する場合は、効率的かつ効果的な住民参加の手続きを経るものとします。

4 町は、まちづくりに関する住民からの提言、提案、意見等をその施策に反映させるよう努めるものとします。

(住民の役割)

第11条 住民は、地域社会の課題の解決及び住みよい豊かな地域社会の構築に向けて自ら行動し、相互に協力することを基本とする住民自治を推進します。

2 住民は町の活動に関心を持つとともに、互いにまちづくりへの参加を促し合うよう努めます。

3 住民は、まちづくりへの参加にあたり、公共性の視点をもって行動します。

(町長の役割)

第12条 町長は、協働のまちづくりを推進し、自治の実現に努めます。

2 町長は、住民が主体的に行う住民自治活動を推進し、これをまちづくりに活かします。

3 町長は、まちづくりの推進にあたって、自立した基礎自治体として、健全な財政運営、計画的な事業の実施及び必要とする行政サービスの提供に努めるものとします。

(議会の役割)

第13条 町議会は、町政の審議及び議決機関として、住民の意思を代表し、住民自治の実現を推進するとともに、議会の活動に関する情報を住民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営に努めるものとします。

2 議員は、議会がその権限を適切に行使できるように、地域の課題及び住民の意見を把握するとともに、議員活動を通じて協働のまちづくりの推進に努めるものとします。

(町の事業の協働化)

第14条 住民は、町の事業を協働して実施することにより、当該事業をより効果的に実施できるものについて、町長に対し提案することができるものとします。

2 町長は、町が行う事業のうち住民の特性を活かすことのできるものについては、適切な方法により住民と協働して実施できるよう努めるものとします。

(支援体制)

第15条 町長は、自発的かつ主体的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする公共的かつ公益的な活動について、その活動を促進するための適切な支援策を講じるよう努めるものとします。

2 町長は、前項の規定により支援策を講じる場合は、活動を行うものの自主性及び自立性を尊重するとともに、支援を実施するにあたっては、公平性を確保するものとします。

(財政運営)

第16条 町長は、基本構想及び基本計画に基づき、総合的かつ計画的な行政運営に努めます。

2 町長は、効率的かつ効果的な施策の実施により、健全な財政運営に努めるとともに、財政状況をわかりやすく公表するものとします。

3 町長は、自立した基礎自治体を確立するため、経済基盤の確立に向けた施策を講ずるものとします。

4 町長は、財政の健全化及び自立的な財政基盤の確立に努め、受益者負担の原則及びこの条例で定める公共領域の分任の原則に基づき、住民負担の適正化を図るものとします。

5 町長は、必要とする行政サービスを確実に提供できるよう常に行政サービスの見直しに努めるものとします。

(行政評価)

第17条 町長は、総合計画などの重要な計画、予算、決算、事務内容などについて評価を実施します。

2 町長は、前項の評価の結果を分かりやすく住民に公表し、政策や事務執行に反映していきます。

(協働等を推進するための住民集会)

第18条 町長は、協働のまちづくり等に関し、広く住民の意見を聴くため、住民集会を開催します。

2 住民集会では、この条例の運用状況を検証し、協働のまちづくりを推進するための施策等について提言することができます。

(住民投票)

第19条 町長は、町政に関わる重要案件について、広く住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができます。

2 住民投票の実施に当たり必要な事項は、別に定めます。

(条例の見直し)

第20条 町長は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例に定める自治の実現及び協働のまちづくりの推進等に関する事項について、社会情勢との適合性を検討するものとします。

2 町長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。

3 町長は、第1項に規定する検討及び前項に規定する必要な措置を講ずる場合は、住民参加の機会を設けるものとします。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町が別に定めます。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 01:25

安曇野市自治基本条例

○安曇野市自治基本条例
平成29年3月24日条例第4号
安曇野市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条—第5条)
第2章 市民の権利及び責務(第6条・第7条)
第3章 市議会の役割及び責務(第8条・第9条)
第4章 市の役割及び責務(第10条—第12条)
第5章 市政運営(第13条—第22条)
第6章 危機管理(第23条)
第7章 区(第24条—第26条)
第8章 住民投票(第27条)
附則
私たちのまち安曇野市は、平成17年10月1日に豊科町、穂高町、三郷村、堀金村及び明科町が合併して誕生した。地方のまちが困難な問題に直面しているいま私たちは、活力に満ちたまち、安全、安心に暮らせるまちをつくるため、地域の力を結集しなければならない。
市民一人一人に、まちづくりに参加する権利があると同時に、先人たちが守り育ててきたかけがえのない自然、誇るべき郷土の歴史と文化を継承し、後世に伝える役割がある。
安曇野市に暮らす誇りと責務を自覚し私たちはここに、自治の基本理念と市政運営の基本原則を市民全員が共有するため、安曇野市自治基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、安曇野市(以下「本市」という。)における自治の基本理念及び市政運営の基本原則を定め、併せて市民、市議会及び市の役割等を明らかにすることにより、協働によるまちづくりを推進するための基本事項を規定することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市の自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を遵守し、この条例に定められた役割、責務等を踏まえ誠実に自治によるまちづくりを推進するものとする。
2 市議会及び市は、この条例以外の条例を制定若しくは改廃するとき、総合計画等を策定するとき又は政策を立案するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項と整合を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有し、又は居住する者
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内で事業活動を行い、又は公益の増進に取り組むもの
(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業をいう。
(3) 自治 自らの地域を市民の意思及び責任において運営することをいう。
(4) まちづくり 地域課題を解決し、よりよい地域社会を創り出すことをいう。
(5) 協働 市民、市議会及び市が対等な立場で協力しながら行動することをいう。
(6) 総合計画等 基本構想、基本計画及び実施計画で構成される総合計画並びに個別計画をいう。
(7) 区 本市の区域内にある自治組織であって、その代表者が安曇野市区長会に属するものをいう。
(8) 安曇野市区長会 各区の発展及び相互の連携による地域課題の解決を図るための組織をいう。
(自治の基本理念)
第4条 市民、市議会及び市は、それぞれの役割及び自主性を尊重し、まちづくりに向け、協働して自治を推進するものとする。
2 市民、市議会及び市は、国籍、民族、言語又は文化の違いによって市民を差別することなく、全ての基本的人権を尊重して自治を推進するものとする。
3 市民、市議会及び市は、自治を推進するためそれぞれが最善を尽くすものとする。
(市政運営の基本原則)
第5条 市政運営にあたっては、次に掲げる事項を基本原則とする。
(1) 協働の原則 市は、自治の基本理念を踏まえ、協働してまちづくりを推進すること。
(2) 情報共有の原則 市は、自治の基本理念を実現するため、市民及び市議会と情報を共有すること。
(3) 法令遵守の原則 市は、全ての法令等を遵守すること。
第2章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民には、自治の基本理念に沿ったまちづくりを進めるため、市政に参画する権利がある。
2 市民には、市議会及び市が保有する情報について、知る権利がある。
3 市民には、法令等の定めるところにより、行政サービスを受ける権利がある。
(市民の責務)
第7条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、まちづくりを推進するものとする。
2 市民は、市政へ参画するにあたっては、自治の基本理念を踏まえ、誠実な言動に努めるものとする。
第3章 市議会の役割及び責務
(市議会の役割及び責務)
第8条 市議会は、議会の権能の範囲において政策立案、政策提言等を行うよう努めるものとする。
2 市議会は、市政運営を監視するものとする。
3 市議会は、市議会が持つ情報を積極的に公表することで市民及び市との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めるものとする。
4 市議会は、個人の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適正に管理し、取扱うものとする。
(議員の責務)
第9条 議員は、開かれた議会を目指し、議員相互の自由な討議を尊重し、自己研さんに努め、議会機能が十分に発揮されるよう誠実かつ公正に職務を遂行するものとする。
第4章 市の役割及び責務
(市長の役割及び責務)
第10条 市長は、自治の基本理念を実現するため、公正かつ誠実に市政を運営し、自治に基づくまちづくりを推進するものとする。
2 市長は、市政運営の基本原則にのっとり、必要な財源の確保に努めるとともに、総合計画等の策定及び政策の立案、これらの実施並びに評価を行うものとする。
(市の役割及び責務)
第11条 市は、市政運営の基本原則にのっとり、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行するものとする。
(職員の責務)
第12条 職員は、市民との信頼関係を高めることに努めるものとする。
2 職員は、市政運営の基本原則にのっとり、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
3 職員は、社会情勢及び市民ニーズに的確に対応するため、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めるものとする。
4 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的に市民と連携して、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。
第5章 市政運営
(市政の透明性及び信頼性)
第13条 市は、市政運営の透明性及び信頼性の向上に努めなければならない。
(総合計画等)
第14条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画等を策定するものとする。
2 市は、総合計画等を市民参画の下で策定するものとする。
(財政運営)
第15条 市は、財政の健全性を維持し、将来にわたって持続可能な財政運営に努めるものとする。
2 市は、財政運営の状況を公表し、分かりやすい説明を行うものとする。
(情報の提供)
第16条 市は、市政に対する市民の理解及び信頼を深め、市民の参画を促進するため、市が保有する情報の積極的な提供に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第17条 市は、個人の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適正に管理し、取扱うものとする。
(附属機関)
第18条 市は、附属機関の委員を選任するにあたり、市民の幅広い意見が反映するよう努めるものとする。
2 市は、附属機関の委員を選任するにあたり、必要に応じて専門的観点からの意見が反映するよう努めるものとする。
3 市は、附属機関の運営にあたり、公正が確保されるよう努めるものとする。
(パブリックコメント)
第19条 市は、協働のまちづくりを実現し、開かれた市政を実現するため、市の重要な条例又は総合計画等の策定若しくは変更にあたり、事前に案を公表し、広く意見を聴取するとともに、これらに対する市の考え方の公表に努めるものとする。
(市政運営に関する応答責任)
第20条 市は、市政運営に関し意見、質問、要望、苦情等があったときは、迅速かつ誠実に応答するものとする。
(政策に関する説明責任)
第21条 市は、総合計画等及び政策並びにこれらの実施にあたり掲げた目標等を市民に分かりやすく説明するものとする。
(行政評価)
第22条 市は、総合計画の適正な進行管理及び行政資源の効果的な活用を図り、政策を検証することを目的に行政評価を行うものとする。
2 市は、行政評価の結果について公表し、市民に分かりやすく説明するものとする。
第6章 危機管理
(危機管理)
第23条 市議会及び市は、自然災害、重大な事故又は事件、感染症の拡大その他の非常事態に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保に努めるものとする。
2 市議会及び市は、総合的な危機管理体制を強化するため、市民、関係機関等と協力及び連携を図るものとする。
3 市民は、相互の支え合いを基本に危機に備え、危機の発生に際しては互いに助け合うものとする。
第7章 区
(区の役割)
第24条 区は、支え合い及び助け合いを土台に地域課題を解決することにより、地域福祉の向上及び安全かつ安心な地域を創り出すよう努めるものとする。
(区への加入)
第25条 本市の区域内に住所を有し、又は居住する者は、区へ加入するよう努めるものとする。
2 区へ加入した者は、相互の支え合いと協力の下、主体的にまちづくりに関わるよう努めるものとする。
(区への支援)
第26条 市は、区の目的及び役割を尊重し、その活動が促進されるよう支援するものとする。
第8章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は、市政運営又は政策上の特に重要な事項について、住民投票を実施することができるものとする。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めるものとする。
3 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(検証等)
2 市長は、この条例の施行の日から3年を超えない期間において、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合しているか検証及び検討するものとする。
3 市長は、前項に規定する検証及び検討の結果を踏まえ、条項の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。
4 市長は、第2項に規定する検証及び検討又は前項に規定する措置を講じた以降は、5年間を超えない期間において前2項の例によりこの条例の検証等を行うものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 01:19

上野原市まちづくり基本条例

○上野原市まちづくり基本条例

平成29年3月17日

条例第3号

私たちのまち上野原市は、首都中心部から約60キロメートル〜70キロメートル圏に位置し、山梨県の東の玄関口として重要な交流拠点であるとともに、緑豊かな山々に囲まれ、桂川、秋山川、鶴川、仲間川及びその支流が織りなす美しい流れのもとに、数々の歴史・文化が息づいている地域です。

このような豊かな自然環境や歴史・文化など、地域の特性を活かしながら、ひと・もの・情報がいきいきと交流し、子どもから高齢者までが安全で安心して暮らせるまちを創造していかなくてはなりません。

そのためには、それぞれの地域において先人たちが築き上げた伝統や文化を継承しつつ、郷土愛を育み、地域で活躍する人づくりを推進し、個性豊かで将来にわたり活力あるまちを創り上げていくことが必要です。

私たちは、地域の創生に向け、地域間連携を強化し、市民同士の交流機会の増大、コミュニティの形成など、市民参画による協働のまちづくりを進めるため、ここに上野原市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本原則を定めるとともに、参画と協働による自治を推進することにより、将来にわたり明るく豊かで活力に満ち、健康で安心して暮らせるまちづくりを目的とする。

(位置付け)

第2条 この条例は、本市のまちづくりに関する最も基本的な原則であり、市民、議会及び市は、その趣旨を最大限尊重するものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、又は市内で働き、学び、若しくは活動する個人及び団体をいう。

(2) 市 市のすべての執行機関をいう。

(3) 参画 まちづくりに関して、市が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価の過程に主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。

(4) 協働 市民、議会及び市がそれぞれの役割と責務のもと、対等な立場で共に考え、目的の達成に向けて相互に助け合い、協力することをいう。

(5) まちづくり 明るく豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向けた活動及び事業をいう。

第2章 まちづくりの基本原則

(基本原則)

第4条 まちづくりは、次に掲げる基本原則に沿って進めるものとする。

(1) 参画の原則 市民の参画を基本とした市政運営を行うこと。

(2) 協働の原則 市民、議会及び市がそれぞれの役割を認識し、対等な立場で協働を図ること。

(3) 情報共有の原則 市政に関する情報を互いに共有すること。

第3章 市民の権利

(市民の権利)

第5条 市民は、健やかで安心して暮らせる権利を有する。

2 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。

3 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。

第4章 市民の責務

(市民の責務)

第6条 市民は、本市の課題を認識し、まちづくりに関心を持つとともに、積極的にまちづくりに参画し、まちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 市民は、まちづくりに参画するにあたり、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、他の市民の意思及び意見を尊重するものとする。

3 市民は、地域を愛し、誇りを持ち、伝統や文化を後世に伝えるよう努めるものとする。

第5章 市と議会の責務

(市長の責務)

第7条 市長は、市民が健康で安心して暮らせるまちづくりのため、行動しなければならない。

2 市長は、市民の信託に応え、公正、公平かつ誠実にまちづくりを推進しなければならない。

3 市長は、まちづくりを推進するため、職員の人材育成に努めなければならない。

4 市長は、市政運営にあたり、健全な財政運営に努めなければならない。

(議会の責務)

第8条 議会は、市民の信託に応え、市民の意思がまちづくりに反映されるよう努めなければならない。

(市職員の責務)

第9条 市職員は、市民全体の奉仕者として、市民との対話に努め、共にまちづくりの推進に努めなければならない。

2 市職員は、公正かつ誠実に職務の執行にあたり、まちづくりに関する情報の収集、課題の把握及び能力の向上に努めなければならない。

第6章 まちづくりにおける市政運営

(市民の参画と協働)

第10条 市は、市民の参画及び協働の機会を積極的に提供するものとする。

2 市は、市民参画のもとで基本構想、基本計画及び各施策の基本となる計画の策定及び見直しを行うものとする。

(意見及び要望への対応)

第11条 市は、市民から意見、要望等がなされたときは、その内容や状況などを的確に調査し、迅速かつ誠実に対応しなければならない。

(情報の共有)

第12条 市は、市民の知る権利を保障し、必要な行政情報を速やかに提供できる体制の充実に努めなければならない。

2 市は、情報を提供するにあたり、わかりやすく表現するとともに、市民が公正、公平に情報の提供を受けることができるよう努めなければならない。

(地域コミュニティ活動)

第13条 市民は、住みよい地域社会をつくるため、地域コミュニティの活動に参加し、その総意と協力により地域における課題の解決に向けて主体的に活動するよう努めるものとする。

2 市は、地域コミュニティ活動の果たす役割を認識し、その自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な支援等を行うものとする。

第7章 交流と連携

(市外の人々との交流)

第14条 市及び市民は、市外に住む人々との交流及び連携を深め、得た情報、知識及び経験をまちづくりに反映させるよう努めるものとする。

(広域的な連携)

第15条 市は、国、県、その他関係団体と連携し、よりよいまちづくりを推進するよう努めるものとする。

第8章 その他

(条例の見直し)

第16条 市は、社会情勢等の変化に対応するため、必要に応じ、この条例を見直すものとする。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 01:15

野木町自治基本条例

○野木町自治基本条例
平成28年12月22日条例第46号
野木町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条—第5条)
第2章 町民(第6条—第11条)
第3章 議会(第12条)
第4章 町(第13条・第14条)
第5章 情報の共有(第15条・第16条)
第6章 町政への参画(第17条・第18条)
第7章 自治運営(第19条—第24条)
第8章 条例の改正(第25条)
附則
私たちの住む野木町は、栃木県の最南端に位置し、ラムサール条約登録湿地である渡良瀬遊水地に面した自然豊かなまちです。県内では一番小さなまちですが、住宅街と田園風景がほどよく調和した大変住みよいまちでもあります。
国指定重要文化財である旧下野煉化製造会社煉瓦窯(通称・野木町煉瓦窯)や野木神社など、後世に誇れる歴史的文化遺産を有しており、近世では、特に野木宿が日光街道の要衝として発展してきました。明治22年の市制及び町村制施行以来、合併をすることなく現在に至っている県内で唯一の自治体です。
しかし、近年では、野木町も例に漏れず、人口減少・少子高齢化が進み、若者の町外流出や農業後継者不足、地域内雇用の減少などが大きな問題となっています。
野木町が、今後も持続していくためには、こうした問題を克服していくとともに、私たち一人ひとりが地域社会の主役であることを十分に自覚し、町の規模、財政の見通しに見合った野木町らしいまちづくりを進めることが必要です。
今後も、先人たちが築いた野木町をさらに発展させ、これからも誇りと愛着を持って暮らしていけるように次世代に継承していかなければなりません。そのためには、町民一人ひとりが自律と自助の精神を持ち、積極的にまちづくりに参画し、住みよい野木町を築くよう努めなければなりません。
町民、議会、町、企業、NPO団体、ボランティア団体など多様な主体が役割と責任を分担し、協働と地域総合力により、みんなでよりよい野木町をつくり上げていくことが重要です。
私たちは、自治の基本理念に則り、その基本的事項を定めた野木町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町における自治の基本理念を明らかにするものであり、町民、議会及び町の役割と責務を定めることにより、町民が主役のまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(位置付け)
第2条 この条例は、本町における自治の最も基本となる規範であり、最大限尊重されるものである。
2 町は、条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨に基づき整合性を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条に規定する者をいう。
(2) 町民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 前号に規定する住民
イ 町内に勤務している者又は学んでいる者
ウ 町内の事業者又は活動する法人及びその他の団体(以下「事業者等」という。)
(3) 議会 議会及び議員をいう。
(4) 町 町長及び町の執行機関をいう。
(5) 協働 町民、議会及び町がそれぞれに果たす責任と役割を認識し、対等な立場で相互に補完、協力することをいう。
(6) 参画 町民が町の立案、実施、評価及び見直しの各段階における意思形成に関わることをいう。
(基本理念)
第4条 町における自治の基本理念は、次のとおりとする。
(1) 人間性の尊重 すべての町民が平等で、人間性を尊重したまちづくりを行うこと。
(2) 自然との共生 自然と暮らしが調和した、憩いとやすらぎのあるまちづくりを行うこと。
(3) 多様な主体による協働 多様な主体が、ともに支え合い、助け合い、協力し合うまちづくりを行うこと。
(4) 地域力の育成 地域の特性を活かし、地域力を高めるまちづくりを行うこと。
(5) 自主自律の精神 自らがまちづくりの担い手となって行動する、自主自律のまちづくりを行うこと。
(基本原則)
第5条 次に掲げる事項をまちづくりの基本原則とする。
(1) 協働の原則
(2) 参画の原則
(3) 情報共有の原則
第2章 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、次に掲げる権利を保障されるものとする。
(1) 安全で安心して暮らす権利
(2) 平等に公共サービスを受ける権利
(3) 町政に参画し、提案する権利
(4) 町政に関する情報を知る権利
(町民の責務)
第7条 町民は、次に掲げる責務を有するものとする。
(1) 自らの発言及び行動に責任を持つこと。
(2) 地域社会の発展に貢献するよう努めること。
(3) まちづくりに関する活動や行事に参画するよう努めること。
(4) 地域における見守りや美化などに協力し、地域で助け合うよう努めること。
(事業者等の権利及び責務)
第8条 事業者等は、町民や町とともに、まちづくりに関する活動や行事に参画し、貢献するよう努める。
(子どもの参画)
第9条 町民、議会及び町は、子どもがそれぞれの年齢等に応じてまちづくりに参画する機会を積極的につくり、その意見を尊重するものとする。
2 町民、議会及び町は、子どもが安全で安心して健やかに育つ環境の整備に努める。
(地域自治組織)
第10条 町民は、互いに協力し合い、身近な地域の課題を解決していくとともに、自主的な地域の自治活動に積極的に参加し、その活動を守り育てるよう努める。
(町民活動への支援)
第11条 町は、町民が行う自発的、公益的な町民活動を尊重し、その活動促進のための支援に努める。
第3章 議会
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、野木町議会基本条例(平成26年野木町条例第32号)に基づき、議事機関として町政に係る意思決定を行うとともに、町政運営状況の監視及び評価や政策立案等を行うものとする。
2 議会は、住民の代表として、広く町民の意見を聴取し、また議会活動に関する情報の公開・発信を積極的に行い、公正かつ開かれた議会運営を行うものとする。
第4章 町
(町長の責務)
第13条 町長は、町民の安全・安心な暮らしの実現を第一とし、持続可能な町政運営を行うこと。
(職員の責務)
第14条 本町の職員は、町民の視点に立ち、町民の思いを理解し、公正かつ誠実な職務を遂行しなければならない。
第5章 情報の共有
(情報の共有及び活用)
第15条 町は、町民の情報公開請求に対して、その保有する情報を適切に公開しなければならない。
2 町は、町政に関する情報について町民に分かりやすく提供するものとする。
3 町は、町民の意見・要望や地域課題の把握に努め、町民と情報の共有を図り、まちづくりに活用するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 議会及び町は、保有する個人情報を適正に管理するとともに、町民が自己の個人情報の開示等を請求する権利を保障することにより、町民の権利及び利益を保護しなければならない。
第6章 町政への参画
(意見公募手続)
第17条 町は、町政に係る基本的な計画等を定めようとするときは、あらかじめ、その案を公表し、広く町民等の意見を求めなければならない。
(住民投票)
第18条 選挙権を有する住民は、町民生活にとって重大な影響を及ぼすと考えられる事項に関し、地方自治法の定めるところにより、その代表者から町長に対し、住民投票を求める条例の制定を請求することができる。
2 町長は、前項に定めるもののほか、町政に係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
3 議会及び町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、住民投票に参加できる者の資格及び住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項は、事案ごとに別に条例で定める。
第7章 自治運営
(総合計画)
第19条 町は、この条例の基本理念に則り、総合的かつ計画的な町政運営を図るための計画(以下「総合計画」という。)を策定し、その計画の適切な進行管理及び評価を行わなければならない。
2 町は、総合計画の策定に当たっては、町民参画を原則とする。
(行政評価)
第20条 町は、効果的かつ効率的な町政の推進を図るため、外部有識者等による行政評価を実施し、総合計画の進行を管理するとともに、事業の改善等に反映させなければならない。
2 町は、行政評価の結果を公表するとともに、総合計画及び個別計画の進行管理並びに予算編成に反映させなければならない。
(財政運営)
第21条 町は、経営的視点に立ち、常に健全な財政運営に取り組まなければならない。
(行政手続)
第22条 町は、処分、行政指導及び届出に関する手続を適切かつ迅速に行い、町政における公正の確保及び透明性の向上を図らなければならない。
(説明責任)
第23条 町は、政策の立案、実施、評価等において、それらの内容を町民にわかりやすく説明しなければならない。
(危機管理)
第24条 町は、緊急時に備え、総合的かつ機動的な危機管理体制の強化を図らなければならない。
2 町は、緊急時において、速やかに正しい情報を発信するとともに、町民の身体、生命及び財産の安全性の確保を図らなければならない。
3 町民は、緊急時において、近隣同士で助け合い、正しい情報の入手に努め、自らの安全確保を図るものとする。
第8章 条例の改正
(条例の改正)
第25条 町は、この条例の改正が必要であると認めるときは、この条例の基本理念を尊重しつつ、適切な措置を講じるものとする。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:58

喜多方市自治基本条例

○喜多方市自治基本条例
平成 29 年6月 16 日条例第 15 号
目次
前文
第1章 総則(第1条—第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条—第8条)
第4章 市民、市議会及び市長等の役割(第9条—第 12 条)
第5章 市政運営(第 13 条—第 21 条)
第6章 自治の推進に関する仕組み(第 22 条・第 23 条)
附則

私たちの喜多方市は、地方分権時代のまちづくりに対応するため、旧喜多方市並びに旧耶麻郡熱塩加納村、塩川町、山都町及び高郷村が平成 18 年1月に合併して誕生しました。
喜多方市は会津盆地の北部に位置し、雄大な山並みが連なる飯豊連峰と雄国山麓に囲まれ、ラーメンや蔵のまちとして知られています。田園地帯が広がる豊かな自然の下、ひめさゆり、花しょうぶ、福寿草、カタクリ、ひまわり、桜などの花に囲まれ、米、そば、良質で豊富な水を使った日本酒などの特産物や国の重要文化財に指定されている熊野神社長床をはじめとする多くの神社仏閣を大切に保存、継承し、豊かな田園文化を築いてきました。
私たちは、先人たちが築き、守り、育んできた伝統を大切にしながら、安全で安心な暮らしができるまちづくりを目指してきました。そして、今、自治は市民が主体であるとの認識の下、市民、市議会及び市がそれぞれの役割に応じてまちづくりを進めていくことが求められています。
このため、自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、協働のまちづくりに関する事項を定めることにより、地方分権時代にふさわしい地方自治を確立し、活力に満ち、心豊かに暮らすことのできる住みよい喜多方市を実現するため、ここに喜多方市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、喜多方市における自治の基本理念及び基本原則を定めるとともに市民、市議会及び市長等の役割、市政運営並びに自治の推進に関する仕組みを明らかにすることにより、市民が主体となった協働のまちづくりを推進し、もって活力に満ち、心豊かに暮らすことのできる住みよい喜多方市の実現に資することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、喜多方市における自治を推進する上での基本を定めるものであり、市政運営及びまちづくりを推進する取り組みにおいて、十分尊重されなければならないものとする。

(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民等 前号の市民のほか、次に掲げる者をいう。
ア 市内に通勤又は通学する者
イ 市内に土地又は建物を有する者
ウ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市 地方公共団体である喜多方市の執行機関をいう。
(4) 市長等 前号に掲げる執行機関の長をいう。
(5) 参画 市の施策の計画段階から実施、評価、改善までの各段階又は公共的な活動に市民が主体的に関わることをいう。
(6) 協働 公共的な課題の解決に向けて、市民及び市又は市民同士がそれぞれ連携し、若しくは協力することをいう。
(7) まちづくり 自治の基本理念に則り、活力に満ち、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会を実現するための取り組みをいう。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第4条 市民及び市は、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会を実現するため、地域課題の解決に向けて自ら考え、ともに行動し、市民が主体となった自治の確立を目指すものとする。
第3章 自治の基本原則
(市民主体の原則)
第5条 自治は、市民が主体となって推進するものとする。
(参画の原則)
第6条 まちづくりは、市民の自主的かつ主体的な参画により行われるものとする。
(協働の原則)
第7条 市民及び市又は市民同士は、相互理解と信頼関係の下、協働してまちづくりを推進していくものとする。
(情報共有の原則)
第8条 市民及び市又は市民同士は、まちづくりを進める上で必要な情報を共有するものとする。
第4章 市民、市議会及び市長等の役割
(市民の役割)
第9条 市民は、自治を推進する担い手であることを自覚し、自主的かつ主体的に参画するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに関する情報の把握に努めるものとする。
(市議会及び議員の役割)
第 10 条 市議会及び議員の役割について必要な事項は、喜多方市議会基本条例(平成 25 年喜多方
市条例第 21 号)に定めるところによる。
(市長等の役割)
第 11 条 市長は、市政運営の方針を明確にし、市民との対話を重んじ、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市長等は、市職員の適切な指揮監督を行うとともに、その能力向上を図り、効率的な市政運営に努めるものとする。
3 市長等は、必要に応じ、組織横断的な連携調整に努めるものとする。
(市職員の役割)
第 12 条 市職員は、全体の奉仕者として、市民生活向上のため、法令、条例等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市職員は、社会状況の変化、市民の意向を的確に捉え、職員間の連絡を密にするとともに、職務の遂行に必要な能力の向上に努めるものとする。
第5章 市政運営
(総合計画)
第 13 条 市は、喜多方市の発展に向けた施策の基本的方向を総合的かつ体系的に示し、計画的に市政を運営していくための指針となる総合計画を策定するものとする。
2 市の施策及び事務事業は総合計画に基づき効率的かつ効果的に行うものとする。
(行政評価)
第 14 条 市は、総合計画に掲げる諸施策の効率的かつ効果的な実施を確保するため、行政評価を行うとともに、その結果を公表するものとする。
2 市は、前項の評価結果を予算の編成、施策の実施に反映させるよう努めるものとする。
(財政運営)
第 15 条 市は、最少の経費で最大の効果を挙げるよう中長期的な視点に立ち、財政収支の均衡及び財政の健全化を図る財政運営を行うものとする。
(危機管理)
第 16 条 市は、市民等の生命、身体及び財産を守るため、不測の事態に備え、的確かつ機動的な対応ができるよう、危機管理体制の整備を図るものとする。
(情報公開)
第 17 条 市は、市政に関する情報の適切な公開又は提供に努めるものとする。
2 市議会及び市長等が保有する情報の公開に関し必要な事項は、喜多方市情報公開条例(平成 18年喜多方市条例第 12 号)で定めるものとする。
(個人情報保護)
4
第 18 条 市は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護を図り、それを適正に管理しなければならない。
2 市議会及び市長等の保有する個人情報の保護に関し必要な事項は、喜多方市個人情報保護条例
(平成 18 年喜多方市条例第 13 号)で定めるものとする。
(参画の促進)
第 19 条 市は、施策の企画立案、実施及び評価の過程において市民の参画の促進に努めるものとする。
2 市が設置する審議会等(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置する執行機関の附属機関をいう。)は、その目的等に応じ、市民の意見を市政に反映させるため、委員を公募するなど、幅広い参加ができるよう努めるものとする。
(要望及び苦情等への対応)
第 20 条 市は、市民からの要望及び苦情等に対し、適切に対応するよう努めるものとする。
(国、福島県、他の地方公共団体等との連携及び協力)
第 21 条 市は、単独で解決が困難な課題、共通する課題又は広域的な課題の解決を図るため、国、福島県、他の地方公共団体及び関係機関と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
第6章 自治の推進に関する仕組み
(地域における自治の推進組織)
第 22 条 市民は、地域における自治の担い手であるまちづくりを推進するための団体(一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会その他共通の目的を持ち、地域の安全、環境その他の課題の解決に向けて取り組む団体をいう。以下「自治会等」という。)を組織し、多様な意見の集約を図り、地域における自治の進展に努めるものとする。
2 市は、自治会等の役割及び自主性を尊重し、前項に規定する課題を解決するための活動に必要な支援を行うものとする。
(住民投票)
第 23 条 市は、自治の推進において、市民の意向を直接問う必要があると判断する時は住民投票を実施することができる。
2 住民投票をしようとするときは、その事案ごとに、投票資格者その他必要な事項を規定した条例を別に定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:49

会津若松市自治基本条例

○会津若松市自治基本条例

平成28年6月29日

会津若松市条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条—第3条)

第2章 まちづくりの主体としての役割及び責務(第4条—第7条)

第3章 情報共有によるまちづくり(第8条—第10条)

第4章 参画及び協働によるまちづくり(第11条—第15条)

第5章 市政運営(第16条—第19条)

第6章 国、他の自治体等との連携及び協力(第20条)

第7章 条例の検証(第21条)

附則

会津若松市は会津盆地の東南部に位置し、周囲には広大な山々や猪苗代湖が隣接しており、四季折々の表情豊かな自然にあふれています。また、鶴ケ城を有する城下町として長きにわたり豊かな伝統や文化が脈々と受け継がれ、「ならぬことはならぬ」という言葉に代表される什の掟や會津藩校日新館の道徳教育による人材育成によって培われた會津人の心が今も息づいているまちです。

私たちは先人達が汗を流し築いてきた歴史を誇りに思い、會津人としての自律心を胸に、子どもから高齢者まで誰もが幸せに暮らしていけるまちを築き、次の会津若松市を担う世代へと引き継いでいかなければなりません。

そのために、私たち市民や議会、市長等が市政運営に関する情報を共有しながら、まちづくりへの主体的な参画や協働により公共的な課題の解決を図っていくことや、年齢や性別、障がいの有無等の互いの違いを認め合い多様性を尊重すること、ともにまちづくりを担う人材の育成に努めること、地域の歴史や文化、自然といった大切な資源を守り、伝え、生かしていくことといった考え方を基本としながら、私たち自身がまちづくりの主役であることを自覚し、まちづくりへの意欲をもって一人ひとりが他を思いやり、支え合うことで人と人とのつながりを大切にする、いきいきとしたまちづくりを進めていくことが必要です。

そうした考えのもと、私たちは自らの意思で自治による自主自立のまちをつくることをここに決意して、自治の基本となるこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、会津若松市における自治の基本的な理念及び仕組みを定め、市民、議会及び市長等の果たすべき役割を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の確立を図り、もって自主自立のまちを実現することを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、会津若松市における自治の基本を定めるものであり、市民、議会及び市長等は、この条例の趣旨を尊重するものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市 基礎自治体としての会津若松市をいう。

(2) 市民 市の区域内に住所を有する者をいう。

(3) 市民等 市民及び市の区域内において働き、学び、又は活動する個人又は団体をいう。

(4) 市長等 市長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(5) 参画 市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階における意思形成に関わること並びに様々な公共的な活動に関わることをいう。

第2章 まちづくりの主体としての役割及び責務

(市民の役割及び責務)

第4条 市民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める権利及び義務を有するほか、市政に関する情報について、公開及び提供を求めることができる。

2 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、権利の行使に責任をもってまちづくりに参画するよう努めるものとする。

(議会及び議員の役割及び責務)

第5条 議会及び議員の役割及び責務に関し必要な事項は、会津若松市議会基本条例(平成20年会津若松市条例第19号)に定めるところによる。

(市長等の役割及び責務)

第6条 市長は、市民の信託を受けた執行機関として、地方自治法に定める権限を公正かつ誠実に執行するものとする。

2 市長は、市民の代表として、広く市民の意見を聴き、及び市民の実情を把握するとともに、自らの発言及び行動に責任を持って市政運営に当たるものとする。

3 市長等は、地方自治法その他の法令に定める自らの権限の執行について、市民及び議会への説明責任を果たすものとする。

(市職員の役割及び責務)

第7条 市職員は、市民の生活の向上のため、法令を遵守し、及び使命感を持って、公平及び公正に職務を遂行するものとする。

2 市職員は、多様化する地域課題の解決のため、不断の自己研鑽に努めるものとする。

3 市職員は、組織横断的な視点に立って職務を遂行するものとする。

第3章 情報共有によるまちづくり

(情報の提供及び共有)

第8条 議会及び市長等は、それぞれ保有する市政に関する情報の提供により、市民との情報共有に努めるものとする。

2 議会及び市長等は、前項の情報の提供に当たって、適時、適切で分かりやすい内容となるよう努めるとともに、提供の手法について不断の改善に努めるものとする。

3 市民は、市政に関する情報の積極的な把握に努めるものとする。

(情報公開)

第9条 議会及び市長等は、市政に関する情報の公開を保障するため、会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号)で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(個人情報保護)

第10条 議会及び市長等は、個人に関する情報の収集、管理及び利用について、会津若松市個人情報保護条例(平成15年会津若松市条例第2号)で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

第4章 参画及び協働によるまちづくり

(参画)

第11条 市民は、自発的かつ主体的なまちづくりへの参画に努めるものとする。

2 議会及び市長等は、市民がまちづくりに参画する意識の高揚及び参画する機会の創出に努めるものとする。

3 市民等、議会及び市長等は、会津若松市男女共同参画推進条例(平成15年会津若松市条例第29号)で定めるところにより、男女平等の意識づくりに努めるとともに、男女共同参画社会の形成を推進するものとする。

(コミュニティ及び協働)

第12条 市民は、コミュニティ(居住する地域、関心又は目的を共にし、自主的に形成される組織及び集団をいう。以下同じ。)の活動を尊重するとともに、積極的な参画に努めるものとする。

2 市民、議会及び市長等は、コミュニティへの参画意識の高揚に努めるものとする。

3 市民及び市長等は、コミュニティの活動への関わりを通じ、市長が別に定める協働に関する指針等に基づき、協働(それぞれの立場を信頼、尊重し、特性を活かし必要に応じて補いながら、それぞれの力を結集し、公共的な課題の解決又は目標の実現に向けて取り組むことをいう。以下同じ。)を推進するものとする。

4 市民及び市長等は、前項の規定により相互に協働の意識を高めるとともに、協働の機会の創出に努めるものとする。

5 議会及び市長等は、地域におけるコミュニティの活性化を図るため、地域の実情を踏まえ、地域のことを市民が自ら考えて実行できる仕組みについて検討するものとする。

(市民意見の公募)

第13条 市長等は、条例並びに第16条第1項に規定する総合計画及び行政の各分野における計画(次項において「条例等」という。)の案の策定に当たり、必要な事項を公表し、市民等の多様な意見の提出を広く求めるよう努めるものとする。

2 市長等は、前項の規定により提出された意見を検討し、条例等の案を決定するとともに、当該提出された意見に対する市長等の考え方を公表するものとする。

3 市長等は、前2項に定める市民意見の公募について、その周知に努めるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、市民意見の公募に関し必要な事項は、別に定める。

(市民の意見等への対応)

第14条 議会及び市長等は、前条に定めるもののほか、市民の意見、要望等を把握するための機会の創出に努めるものとする。

2 議会及び市長等は、前項の意見、要望等に対して誠実に対応するものとする。

(審議会等への参画)

第15条 市長等は、市民の意見を市政に反映させるため、市長等が設置する審議会等への市民からの公募による委員の参画に努めるものとする。

2 市長等は、審議会等への市民の参画について周知するとともに、前項の公募に当たり、様々な立場の市民が参画できるよう努めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、審議会等への市民の参画に関し必要な事項は、別に定める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:44

だいせんまちづくり基本条例

○だいせんまちづくり基本条例

平成28年3月23日

条例第28号

目次

前文

第1章 総則(第1条—第3条)

第2章 まちづくりの主体(第4条—第9条)

第3章 市民参画の推進(第10条)

第4章 協働の推進(第11条)

第5章 情報共有(第12条—第14条)

第6章 市政運営(第15条—第25条)

第7章 住民投票(第26条)

第8章 条例の位置付けと見直し(第27条・第28条)

附則

みんなでつくる私たちのまちだいせん

私たちのまちだいせんは、東の奥羽山脈と西の出羽丘陵に囲まれた仙北平野のほぼ中央にあり、四季折々に輝かしい表情を見せる豊かな自然環境に恵まれた美しいまちです。

古くから、多くの先人たちがたゆまぬ努力を積み重ね、独自の文化と産業を育むとともに、秋田新幹線や秋田自動車道などが整備された人々の交流の結節点として、経済、医療、福祉、教育などの都市機能と自然が調和したまちを築いてきました。

私たちのまちの自然や歴史、文化、産業などの多くの地域資源は、かけがえのない財産であり、私たちにはこれらの財産を守り、育て、次の世代へとつなげていく責任があります。

このまちが将来にわたって輝き続けていくために、あらゆる世代の一人ひとりが互いを尊重し、責任を分かち合いながら、この地域特有の雪への対応など様々な課題に一緒に立ち向かっていかなければなりません。

このまちの主役は、私たちです。私たちは、このまちに誇りと愛着を持ち、支え合って暮らせるまちに向かって、力を合わせ、たくましく歩んでいきます。

ここに、大仙市民憲章の精神の下、まちづくりの基本となる考え方や仕組みを共有し、協働によるまちづくりを進めていくために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大仙市のまちづくりに関する基本原則を定め、まちづくりを担う市民、議会及び市の役割を明らかにし、それぞれが共に考え、行動することにより、市民参画と協働によるまちづくりを推進することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内で働き、又は学んでいる者及び事業者(本市の区域内で事業活動又は公益的な活動を行う団体)をいいます。

(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 参画 市民が自発的、かつ、主体的に市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階に関与することをいいます。

(4) 協働 市民、議会及び市が共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任の下で、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って互助又は協力することをいいます。

(5) まちづくり 市民、議会及び市が、豊かで安心して暮らすことができるまち、活力あるまちをつくるために行う公共的活動をいいます。

(基本原則)

第3条 市の自治は、次に掲げる事項を基本として行います。

(1) 市民参画の原則 市は、参画を基本とした市政運営を行います。

(2) 協働の原則 市民、議会及び市は、それぞれが対等な立場で協働してまちづくりを行います。

(3) 情報共有の原則 市民、議会及び市は、まちづくりに関する情報を共有します。

(4) 尊重の原則 市民、議会及び市は、互いの立場を尊重してまちづくりを進めます。

第2章 まちづくりの主体

(市民の権利)

第4条 市民は、まちづくりに自ら参加し、自らの意思を表明し、又は提案する権利を有します。

2 市民は、大仙市情報公開条例(平成17年大仙市条例第18号)の定めるところにより、市政運営に関する情報を請求する権利を有します。

(市民の責務)

第5条 市民は、多様な主体とともにまちづくりを担い、積極的な参画に努めます。

2 市民は、将来のまちづくりの担い手を育てるよう、市と協力して取り組みます。

3 市民は、子どもたちが大人になっても住み続けたいと思えるまちづくりに、市と協力して取り組みます。

(議会の責務)

第6条 議会は、大仙市議会基本条例(平成23年大仙市条例第49号)の定めるところにより、市民を代表する議決機関としての役割を果たすとともに、本条例の理念に基づき、住民自治を尊重し、常にその権能の充実に努めます。

2 議会は、市民に対し、議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有します。

(議員の責務)

第7条 議員は、大仙市議会基本条例の定めるところにより、市民の負託に応え、誠実かつ公正に職務を遂行します。

2 議員は、市民の代表者として常に市全体の利益を考え行動し、市民福祉の増進を図ります。

3 議員は、交流又は対話により広く市民の意見を聞き、これを議会の運営に反映させます。

(市長の責務)

第8条 市長は、市民の代表者として常に市民の目線に立って計画的で公正な市政運営を行います。

2 市長は、市政に関する情報を市民に分かりやすく提供し、説明責任を果たします。

3 市長は、市職員の指揮監督を適切に行い、常に市職員の資質向上に努めます。

(市職員の責務)

第9条 市職員は、全体の奉仕者として法令を遵守し、公正に職務を遂行します。

2 市職員は、地域住民の一人として、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。

3 市職員は、常に業務の改善を意識し、より効率的な職務の遂行並びに知識及び技能の向上に努めます。

第3章 市民参画の推進

第10条 市は、市民が自発的、主体的に政策の立案、評価、見直しの各段階に参画する機会を確保します。

2 議会及び市は、まちづくりに関する市民の意見、提言を求めるに当たり、一定時間特定の場所への市民の参画を求める場合は、開催日時、開催場所等に配慮し、市民が参画しやすい環境づくりに努めます。

第4章 協働の推進

第11条 市民、議会及び市は、地域の公共的課題を効果的に解決していくため、互いに知恵と力を出し合いながら協働のまちづくりを積極的に推進します。

2 市は、協働のまちづくりの推進に当たり、市民の自発的なまちづくりの活動を促進するため、その活動に対して必要な支援を行います。

第5章 情報共有

(情報の共有)

第12条 市民、議会及び市は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報の収集、提供及び共有に協力して取り組みます。

2 市は、市民からの意見の集約及び市政への反映に関する仕組みの充実に努めます。

(情報の公開)

第13条 市は、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすため、大仙市情報公開条例の定めるところにより、市民からの請求に応じ、市が保有する情報を公開します。

(個人情報の保護)

第14条 市は、個人情報の開示及び訂正をする権利を明らかにするとともに、個人情報を適切に管理し、個人の権利利益の保護を図るため、大仙市個人情報保護条例(平成17年大仙市条例第20号)の定めるところにより必要な措置を講じます。

第6章 市政運営

(計画的な市政運営)

第15条 市は、将来的な展望に立って、市の施策の基本的な方向性を総合的に示す計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、市民参画の下、計画的な市政運営に努めます。

(健全な財政運営)

第16条 市は、健全な財政運営を図るため、総合計画を踏まえながら、中長期的な展望に立った予算の編成及び執行に努めます。

2 市は、財政の状況、予算及び決算の内容並びに公有財産の状況について、市民に分かりやすく情報を公開するよう努めます。

(行財政改革)

第17条 市は、様々な行政課題や複雑化、多様化する市民の価値観に迅速、かつ、的確に対応するため、限られた資産を無駄なく活用し、効率的、かつ、効果的な行財政運営に努めます。

(危機管理)

第18条 市は、市民の生命、財産を災害から守るため、災害に強いまちづくりを総合的に推進します。

2 市民は、地域のつながりを深め、災害等の発生時には、相互に支え合います。

3 市は、市民が冬期間においても安全・安心に生活することができるよう、市民と協働で雪対策に取り組みます。

4 市は、災害等の不測の事態に備えて、国、県、他の自治体、関係機関との連携及び協力により、総合的、かつ、機動的な危機管理体制を整備します。

(説明責任及び公表)

第19条 市は、政策の立案、決定、実施、評価及び改善の各過程において、その経過、内容、効果等を市民に分かりやすく公表するよう努めます。

2 市は、市民からの意見、提案、要望等について、十分に調査及び検討を行い、誠実に対応します。

(審議会等)

第20条 市は、各種審議会等(以下「審議会等」といいます。)の委員を選任する場合は、法令等の規定による場合を除き、委員の全部又は一部を公募により選考するよう努めます。

2 審議会等の会議及び会議録は、原則公開します。

(行政評価)

第21条 市は、市政運営を効果的、かつ、効率的に行うため、行政評価を市民参画の下で実施し、評価結果を施策等の見直しに反映させるよう努めます。

2 市は、評価の結果を速やかに公表します。

(男女共同参画)

第22条 市及び市民は、男女が様々な分野において共に参画し、喜びも責任も分かち合い、互いの個性を活かした活力あるまちづくりの実現に努めます。

(国・県・他の自治体との連携)

第23条 市は、国、秋田県と対等、協力関係にあることを踏まえ、連携及び協力して自主、自立した市政運営に努めます。

2 市は、他の自治体及び関係機関と積極的な情報交換と相互理解を図り、連携及び協力して広域的な共通課題の解決やまちづくりに取り組むよう努めます。

(市民交流)

第24条 市及び市民は、様々な分野における活動を通じて市内外の人々と交流し、他地域の文化や伝統、知恵を吸収するとともに、市の魅力を広く周知し、相互理解が図られるよう努めます。

(国際交流)

第25条 市及び市民は、これからのまちづくりにおいて国際的な視点が重要であることを認識し、積極的に国際交流を促進するよう努めます。

第7章 住民投票

第26条 市長は、市政に関する重要な事項について、市民の意思を確認するため、市民、議会又は市長の発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。

2 市長は、住民投票を行ったときは、その結果を尊重します。

第8章 条例の位置付けと見直し

(条例の位置付け)

第27条 本条例は、まちづくりの基本を明らかにし、市政運営の基本原則を定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定、改廃又は解釈並びにまちづくりに関する計画の策定及び施策の実施に当たっては、この条例を最大限尊重します。

(条例の見直し)

第28条 市長は、社会経済情勢に適合するようこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講じます。

2 市長は、前項の検討及び必要な見直しを行う場合は、市民の参画の下に行います。

附 則

この条例は、平成28年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:31

雫石町協働のまちづくり推進条例 

 雫石町協働のまちづくり推進条例 
 (目的)
第1条 この条例は、雫石町における協働によるまちづくりの推進に関する基本的な事項を 定めることにより、誰もがまちづくりに参画できる環境をつくるとともに、地域課題の解 決を図り、もって町民一人ひとりが住みよい暮らしを送り、幸福を感じられるまちの実現 に寄与することを目的とします。
 (定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
 (1) 協働 異なる立場の人や組織がそれぞれの役割を自覚して参画し、地域課題の解  決に向かって一緒に取り組むこと。
 (2) まちづくり 町民一人ひとりが住みよい暮らしを送り、幸福を感じられるまちの  実現に寄与する取組
 (3) 地域課題 地域の全部又は一部に共通する課題で、町又は町民等がそれぞれ単独  では解決が困難なもの
 (4) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者及びまちづくりに関わる者
 (5) 住民組織 町内の一定の区域に居住する者の地縁により組織された団体
 (6) 町民活動団体 町内で営利を除く特定の目的達成のために自由な意思に基づき組  織され、活動する団体
 (7) 企業 営利を目的として、町内において事業活動を行う個人又は法人
 (8) 町民等 町民、住民組織、町民活動団体及び企業の総称
 (9) 町 町長、教育委員会その他の町の執行機関
   (協働によるまちづくりの基本理念)
第3条 町民等及び町は、相互理解を深めるとともに、互いの価値観を共有し、長所を生か し、短所を補い、協働によるまちづくりを推進します。
  (協働の原則)
第4条 町民等及び町は、次に掲げる事項を原則とし、協働を行うものとします。
 (1) 互いの価値観を尊重し、理解し合います。
 (2) 互いの役割に配慮し、補い合いの関係を築きます。
  (町民の役割)
第5条 町民は、地域社会に関心を持ち、協働への理解を深め、まちづくりの推進に努める ものとします。
2 町民は、住民組織及び町民活動団体の活動に積極的に参画し、協力するよう努めるもの とします。
  (住民組織の役割)
第6条 住民組織は、所属する者同士の親睦を図り、地域課題の把握と解決に努めるものと します。
  (町民活動団体の役割)
第7条 町民活動団体は、自らの持つ知識等を生かし、協働によるまちづくりの推進に努め るものとします。
2 町民活動団体は、自らの活動に関する情報を分かりやすく町民に提供するよう努めるも のとします。
3 町民活動団体は、町民活動団体相互の交流及び連携に努めるとともに、町民、住民組織 、企業及び町との交流及び連携に努めるものとします。
  (企業の役割)
第8条 企業は、地域社会の一員として、協働への理解を深め、協働によるまちづくりに協 力するよう努めるものとします。
  (町の責務及び役割)
第9条 町は、協働によるまちづくりを推進するために、次に掲げる施策を実施するものと します。
 (1) 協働に関する情報の収集及び提供
 (2) 協働に関する学習機会の提供
 (3) 協働を推進するために実施する事業及び活動拠点の整備に関する支援
 (4) 住民組織の活動の促進
 (5) その他前各号に準ずる事業
2 町は、町民等と連携し、協働によるまちづくりを推進するために必要な環境の整備に努 めます。
  (協働の推進)
第10条 町民等及び町は、協働を行うために必要な人材の育成及び話し合いの場づくりに努 めるものとします。
 (検証)
第11条 町は、この条例に基づく取組が社会情勢の変化に対応したものとなっているかを継 続的に検証し、必要があると認める場合は、条例及び取組の見直しを行うものとします。
2 この条例の見直しは、町民等と町の協働により実施するものとします。
  附 則
 この条例は、平成30年1月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:22

占冠村住民投票条例

○占冠村住民投票条例
平成29年3月13日条例第1号
占冠村住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、占冠村むらびと条例(平成28年占冠村条例第2号。以下「むらびと条例」という。)第13条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定め、村政に関する重要な事項について、直接住民の意思を確認することにより、住民の村政への参加を推進し、もって村民主体の自治を実現することを目的とする。
(村政に関する重要な事項)
第2条 むらびと条例第13条第1項及び第2項に規定する村政に関する重要な事項(以下「重要事項」という。)とは、住民全体の生活に重大な影響を及ぼす事項であって、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 村の権限に属さない事項。ただし、村の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 議会の解散、議員の解職、村長の解職その他の法令の規定により住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の村民又は特定の地域のみに関係する事項
(4) 村の組織、人事又は財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、村内に住所を有する満18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本の国籍を有する者であって、本村に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本村の区域内に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3箇月以上本村の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 日本の国籍を有しない者であって、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格(次号において「永住資格」という。)をもって在留し、かつ、本村に住民票が作成された日から引き続き3年以上本村の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法別表第1又は別表第2に規定する在留資格(永住資格を除く。)をもって在留し、かつ、本村に住民票が作成された日から引き続き3年以上本村の住民基本台帳に記録されているもの
(住民投票の形式)
第4条 むらびと条例第13条第2項の規定による請求(以下「住民請求」という。)に当たっては、住民投票に付そうとする事項について、二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。
(請求等の制限)
第5条 むらびと条例第13条第2項の規定にかかわらず、既に住民請求に係る手続が開始されている場合においては、当該請求等の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一内容と認められる事項について、住民投票の請求等をすることができない。
(請求代表者証明書の交付等)
第6条 住民請求をしようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、村長に対し、規則で定めるところにより、その請求の内容その他必要な事項を記載した住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を付して、請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、実施請求書に記載された内容が第2条に規定する重要事項であること、第4条に規定する形式に該当すること及び請求代表者が当該申請の日現在において請求資格者であることを確認したときは、速やかに請求代表者に請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 村長は、前項の規定により請求代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の請求資格者の総数の5分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を請求代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
(署名等の収集)
第7条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、請求資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、押印することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から31日以内でなければ求めることができない。
3 前2項に定めるもののほか、署名等の収集については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までの規定を準用する。
(署名簿の提出等)
第8条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の数が必要署名者数以上となったときは、前条第2項に規定する期間満了の日の翌日から5日以内に、全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を村長に提出し、署名者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 村長は、前項の規定による署名簿の提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の作成)
第9条 村長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第2項の規定による請求代表者証明書の交付の日現在の請求資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 村長は、前項の規定により審査名簿を作成したときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、その指定した場所において、審査名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
3 請求資格者は、第1項の規定による登録に関し不服があるときは、前項の規定による縦覧期間内に、文書で村長に異議を申し出ることができる。
4 村長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 村長は、第1項の規定により審査名簿を作成した日以後において、当該作成の際に審査名簿に登録される資格を有する者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに審査名簿に登録しなければならない。
(署名等の審査)
第10条 村長は、第8条第1項の規定による証明を求められたときは、その日から30日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 村長は、前項の規定による証明が終了したときは、直ちに署名者の総数及び有効と決定した署名等(以下「有効署名」という。)の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関し不服がある関係人は、前項に規定する縦覧期間内に、文書で村長に異議を申し出ることができる。
4 村長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 村長は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
(住民投票の実施の請求)
第11条 請求代表者は、前条第5項の規定により返付を受けた署名簿の有効署名の総数が第6条第3項の規定により告示された必要署名者数に達しているときは、その返付を受けた日から5日以内に限り、村長に対し、住民請求をすることができる。
(住民投票の実施の決定)
第12条 村長は、住民請求を受理したときは、当該請求を受理した日から5日以内に、住民投票の実施を決定し、請求代表者に通知しなければならない。
2 村長は、前項の規定により住民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第13条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、前条第2項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、村長が定める日とする。ただし、当該期日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は村の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他村長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更するものとする。
2 村長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の少なくとも5日前までにその投票日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第14条 村長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により住民に提供しなければならない。
2 村長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。
(住民投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動(以下「住民投票運動」という。)は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は村民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、在職中、住民投票運動を行ってはならない。
(1) 第17条第3項に規定する投票管理者及び第21条第3項に規定する開票管理者
(2) 地方自治法第180条の2の規定により村長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された占冠村選挙管理委員会の委員及び職員
(投票資格者名簿の作成)
第16条 村長は、住民投票を実施する場合においては、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日現在(投票資格者の年齢については、投票日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 村長は、前項の規定により投票資格者名簿を作成したときは、規則で定める期間、その指定した場所において、投票資格者名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
3 投票資格者は、第1項の規定による登録に関し不服があるときは、前項の規定による縦覧期間内に、文書で村長に異議を申し出ることができる。
4 村長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 村長は、第1項の規定により投票資格者名簿を作成した日以後において、当該作成の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票区及び投票所等)
第17条 投票区、投票所及び第20条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、村長の指定した場所に設ける。
2 村長は、投票日の少なくとも5日前までに投票区、投票所及び期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
3 村長は、規則で定めるところにより、第1項に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第18条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第20条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でないもの
(投票の方法)
第19条 住民投票は、付議事項ごとに1人1票の投票とし、無記名投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票人は、付議事項に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、付議事項に反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、点字投票又は代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第20条 投票人は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所等)
第21条 開票所は、村長の指定した場所に設ける。
2 村長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
3 村長は、規則で定めるところにより、第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第22条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。
2 前項の決定に当たっては、次条第1項第2号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効としなければならない。
(無効投票)
第23条 次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの
(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの
2 前項の規定にかかわらず、第19条第4項に規定する点字投票による投票の無効については、規則で定める。
(投票の結果)
第24条 村長は、投票の結果が確定したときは、直ちにその内容を、請求代表者及び議会の議長に通知し、その旨を告示しなければならない。
(投票結果の尊重)
第25条 議会及び村長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第26条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、住民投票の請求等をすることができない。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:12
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