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黒松内町みんなで歩むまちづくり条例

○黒松内町みんなで歩むまちづくり条例
(平成22年5月7日条例第12号)
私たちが暮らす黒松内町は、四季を彩る豊かな森・歌才ブナ林、悠々と流れる清流朱太川、そして人々の暮らしが織りなす素朴な農村風景が広がるまちです。
まちに住む人々は相互に助け合い、思いやり、健康で明るい暮らしを大切にしてきました。
先人が積み重ねてきた歴史と文化、自然との共生という確かな選択により発展してきたこのまちを次世代へ引き継ぎ、誰もが健康で安心して暮らすことができるよう、町民と町との協働によるまちづくりが求められています。
私たちは、「黒松内ならでは」の地域資源を大切に守り育て、一人ひとりが自ら考え、力を合わせて行動し、私たちのまちの自治を推進するために最大限の力を注ぎ、このまちに住んで良かったと実感できるまちづくりの実現を目指し、この条例を制定します。
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 役割及び責務(第5条−第12条)
第3章 町民参加の推進(第13条−第22条)
第4章 情報の共有(第23条−第25条)
第5章 コミュニティの推進(第26条・第27条)
第6章 町政運営(第28条−第32条)
第7章 環境と景観(第33条・第34条)
第8章 町民投票(第35条)
第9章 他団体との連携(第36条)
第10章 条例の位置付け(第37条)
第11章 黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会(第38条)
第12章 補則(第39条・第40条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりのための基本理念を明らかにするとともに、町民及び町の果たすべき役割や行政運営、町民参加に関する基本的な事項を定めることにより、みんなで歩むまちづくりを推進し、住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 町内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに町内で事業を営むもの又は活動する団体等をいいます。
(2) 町 町の執行機関及び議会をいいます。
(3) 町の執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参加 町民がまちづくりに関して主体的にかかわり、行動することをいいます。
(5) 協働 町民及び町が、それぞれの役割と責任を自覚し、相互に助け合い協力することをいいます。
(6) コミュニティ 自主性と責任を自覚した町民で構成される地域社会の多様なつながり、集団及び組織をいいます。
(7) みんなで歩むまちづくり この条例の目的を達成するために町民と町が協働してまちづくりを行うことをいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 人と自然が調和した質の高い環境のもと、誰もが健康で安心して暮らすことができるまちを、みんなで歩むまちづくりにより実現することを目指します。
(みんなで歩むまちづくりの基本原則)
第4条 町民と町は、次の5原則に基づいてみんなで歩むまちづくりを進めます。
(1) 主体性 まちづくりの主体は町民であることを認識し、まちづくりを進めます。
(2) 平等性 町のすべての施策や事業を公平・公正を重視し、まちづくりに取り組みます。
(3) 柔軟性 従来の発想にとらわれることなく、まちづくりを進めます。
(4) 普遍性 町のすべての施策や事業を協働の観点から実施します。
(5) 発展性 常にまちの未来を見据え町政の発展を目指します。
第2章 役割及び責務
(町民の役割)
第5条 町民は、みんなで歩むまちづくりの推進について、主体的に取り組むよう努めるものとします。
2 町民は、まちづくりに参加するに当たり、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 町民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、まち全体の利益を考慮することを基本として、町民参加をするよう努めるものとします。
(議会の役割及び責務)
第6条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成される町の意思を決定する議事機関として、町民の意見及び提案(以下「町民意見等」といいます。)がまちづくりに反映されるよう活動するとともに、町政運営が適正に行われるよう監視を行う役割を果たします。
2 議会は、第3条に規定するまちづくりの基本理念に基づき、施策の水準の向上を図るために、調査研究活動に努めます。
[第3条]
3 議会は、議員の自由な討議を尊重して運営するとともに、議会活動を分かりやすく説明することなどにより、町民との情報の共有を図り、開かれた議会の運営に努めます。
4 議会は、町民からの請願や陳情等に対し、必要に応じて提出者の意見を聴く機会を設けます。
(議員の責務)
第7条 議員は、議会の役割及び責務を果たすため、公正かつ誠実にその職務を遂行します。
2 議員は、前項の職務の遂行のため、調査、研究等により自己研さんに努めます。
(議会事務局)
第8条 議会は、自らが担う役割及び責務を果たすため、議会事務局の機能を強化することに努めます。
2 議会事務局職員は、議会活動が効果的に行われるよう議会を補佐するとともに、職務の遂行に必要な知識及び能力の向上に努めます。
(町の執行機関の役割)
第9条 町の執行機関は、まちづくりにおける町民参加の機会を積極的に町民に提供するとともに、まちづくりに関する町民意見等を把握し、施策に反映させるよう努めます。
2 町の執行機関は、施策の計画から実施に至る町政全般について、町民に対し適切な方法により説明するよう努めます。
3 町の執行機関は、町民による自主的なまちづくりの活動を尊重し、必要な支援を行うとともに、みんなで歩むまちづくりの推進に努めます。
(町長の責務)
第10条 町長は、まちの代表者として、公正かつ誠実で、町民に開かれた町政運営に努めます。
2 町長は、町民の町が保有する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じるよう努めます。
3 町長は、協働のまちづくりの仕組みを確立するよう努めます。
4 町長は、多様な町民のニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の人材育成を図るよう努めます。
(職員の責務)
第11条 町の執行機関の職員は、あらゆる職務においてこの条例に則して公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めます。
2 町の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。
(法務体制)
第12条 町は、法令の解釈に当たっては、調査研究を重ね、自主的かつ適正な運用に努めます。
2 町は、自主的で質の高い町政運営を行うため、法務に関する体制を充実し、条例等の整備を積極的に行うよう努めます。
第3章 町民参加の推進
(町民の権利)
第13条 町民は、まちづくりに参加する権利を有します。
(町民参加の方法)
第14条 町の執行機関は、説明会の開催、アンケートの実施、審議会の設置、町民からの意見の募集その他適切な方法(以下「町民参加手続」といいます。)により、効果的な町民参加の実現に努めます。
(町民参加手続の対象)
第15条 町民参加手続の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定若しくは改廃又は町民に義務を課し、若しくは町民の権利を制限することを内容とする条例の制定若しくは改廃
(3) 町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る計画等の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、町民参加手続の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町の執行機関内部の事務処理に関するもの
3 町の執行機関は、対象事項以外の事項についても、町民参加手続の対象とすることができます。
(町民参加手続の時期)
第16条 町の執行機関は、町民参加手続を実施するときは、その結果を町の施策に生かすことができるように、町の施策の企画立案から決定に至るまでの過程で適切な時期に行うものとします。
(町民意見収集手続)
第17条 町の執行機関は、町民意見等を幅広く収集する必要がある場合は、次条に規定する手続(以下「町民意見収集手続」といいます。)を実施します。
(公表事項等)
第18条 町の執行機関は、町民意見収集手続を実施するときは、事前に次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 対象とする事項の案
(2) 前号に関する趣旨、目的等
(3) その他町の執行機関が必要と認める資料
(4) 町民意見等の提出方法、提出期間及び提出先
(5) その他必要な事項
2 町民意見収集手続の実施に関し必要な事項は、規則で定めます。
(町民意見等の取扱い)
第19条 町の執行機関は、第17条の規定により提出された町民意見等を総合的に検討し、施策に反映させるよう努めます。
[第17条]
2 町の執行機関は、前項に規定する町民意見等に対する検討を終えたときは、黒松内町情報公開条例(平成12年黒松内町条例第6号)第10条に定める非公開情報に該当するものを除き、提出された町民意見等の内容及び検討結果等を公表するものとします。
[黒松内町情報公開条例(平成12年黒松内町条例第6号)第10条]
(町民以外のものからの意見等の取扱い)
第20条 町の執行機関は、町民以外のものから、まちづくりに関する意見や提案があったときは、その意見等の趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては総合的に検討し、施策に反映させるよう努めます。
(委員の公募)
第21条 町の執行機関は、条例等に基づき設置する各種の審議会等の附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」といいます。)の委員に町民を任命又は委嘱する場合は、規則で定める特別な場合を除き公募により選考するよう努めます。
(会議の公開)
第22条 附属機関等の会議は、原則として公開するよう努めます。ただし、審議事項が個人情報に関する事項であることその他の正当な理由がある場合は、この限りではありません。
第4章 情報の共有
(情報の提供及び説明)
第23条 町の執行機関は、自らが有するまちづくりに関する情報を、正確かつ適正に整理し、町民に分かりやすく提供し、説明するよう努めます。
2 町の執行機関は、町民の町政に関する意見及び要望に対して迅速かつ誠実に対応するよう努めます。
(情報公開)
第24条 町は、町政運営に関する町民の知る権利を保障することにより、町民参加をより一層推進するとともに、公正な町政運営を確保するため、町の保有する情報を、町民の求めに応じ、原則として公開するものとします。
2 前項の町の保有する情報の公開の手続等については、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第25条 町は、町民の自己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する権利を保障するとともに、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 前項の個人情報の適切な保護及び町民の自己に係る個人情報の開示請求等の手続等については、別に条例で定めます。
第5章 コミュニティの推進
(コミュニティの参画)
第26条 町民は、協働によるまちづくりを進めるために各種コミュニティの役割を認識し、コミュニティを守り育てるためにコミュニティ活動等に積極的に参加するよう努めるものとします。
(コミュニティの支援)
第27条 町は、多様なコミュニティ活動を担う団体を守り育てるように努めます。
2 町は、町民相互の交流、地域福祉、子育て、防犯、防災、生涯学習等のまちづくりの担い手であるコミュニティの重要性を認識し、その自主性と自立性を尊重しながら、必要な支援を行うよう努めます。
第6章 町政運営
(総合計画)
第28条 町長は、まちの目指す将来の姿を明らかにし、政策を達成するため地域資源を有効に活用して、これを総合的かつ計画的に実現するため、議会の議決を経て、基本構想を定め、これを具現化するための基本計画及び実施計画を策定します。
2 町は、総合計画を最上位の計画と位置付け、町の執行機関が行う政策、施策や事業は、法令の規定によるものや緊急を要するもののほかは、総合計画に根拠を置くものとします。
3 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後においても総合計画との調整を図りながら適切な進行管理に努めます。
(財政運営)
第29条 町の執行機関は、総合計画や各種個別に策定した計画を踏まえ、中長期的な財政見通しのもと、財政計画を策定し、それに基づく予算の編成と執行を行うことにより、健全な財政運営に努めます。
2 町の執行機関は、財政状況を明らかにするため、町民に分かりやすい資料を作成して公表するよう努めます。
(行政改革)
第30条 町の執行機関は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を向上させるため、行政改革を進めるよう努めます。
(行政評価)
第31条 町の執行機関は、各年度における主要な施策の成果を明らかにするとともに、その結果を費用対効果を含め適切な評価を行い、事後の施策に反映させるよう努めます。
(行政手続)
第32条 町の執行機関は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導と届出に関する手続に関し、公正の確保と透明性の向上を図るものとします。
2 前項の行政手続の届出等に関する事項については、別に条例で定めます。
第7章 環境と景観
(自然環境との共生)
第33条 町民と町は、かけがえのない豊かな自然環境を将来に向かって保全し、次の世代に引き継ぐため、自然と人との共生を基本として、まちの自然環境を活用・再生するまちづくりを進めるよう努めます。
2 町民と町は、環境にやさしいエネルギーの活用に努めます。
3 前2項の環境の保全等に関する事項については、別に条例で定めます。
(景観の保全及び育成)
第34条 町民と町は、先人が守り育ててきた美しい景観を次の世代に引く継ぐため、「自然景観」、「農村景観」及び「市街地景観」が一体となるよう、町の施設周辺ばかりでなく個人の家や周辺など、まちのすべてのものが景観を構成する重要な要因であり、公共性を帯びることを認識し、形状や色彩等に注意を払い、周辺の景観を阻害することのないよう、まち全体の財産として訪れる人へも潤いを与えられるよう、守り、育てるよう努めます。
2 前項の景観の保全等に関する事項については、別に条例で定めます。
第8章 町民投票
(町民投票)
第35条 町長は、町民の意思を直接問う必要があると認めるときには、町民投票を実施することができるものとします。
2 前項の町民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定めます。
第9章 他団体との連携
(広域連携)
第36条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進め、相互に協力して、効率的なまちづくりを推進するよう努めます。
第10章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第37条 この条例は、まちの自治の基本を定めた条例であることから、他の条例、規則等の制定及び改廃を行う場合には、この条例に定める事項を最大限に尊重するものとします。
第11章 黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会
(黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会)
第38条 町長は、この条例を守り育て、実効性を高めるため、黒松内町みんなで歩むまちづくり条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
[黒松内町みんなで歩むまちづくり条例]
2 推進委員会は、町長の諮問に対し、次に掲げる事項を調査・審議することを目的とします。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この条例に関し、特に町長から要請のあった事項に関すること。
3 推進委員会は、前項各号に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができるものとします。
4 推進委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱します。
(1) 一般公募による町民
(2) 知識経験を有する町民
5 委員の任期は、2年とします。ただし、欠員補充によって新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第12章 補則
(育てる条例)
第39条 町長は、この条例をまちづくりの推進状況及び社会情勢の変化等に応じて常に実効性のある条例となっているかどうかを検証し、制度の改善、この条例の改正など適切な措置を講じながら創り育てていくものとします。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 10:34

環境法セミナー「環境分野における市民参加: 入門・EUの司法権・グローバルな展望」 フォルカー・マウアーホーファー氏(オーストリア)(2017.11.28)

本講義は,三つの観点で行なわれます。第一に,リオ宣言第10原則から,オーフス条約,リオ+20会議に至る環境分野における市民参加の紹介を行います。第二に,環境分野の参加に関し,EUの観点から東アジアにおける司法の展望を示します。第三に,ラテンアメリカ版オーフス条約の交渉過程を含め,市民参加のグローバルな調査結果を示し,環境分野の市民参加に関する手続的権利の将来展望について報告します。
どうぞふるってご参加下さい。

日時:2017年11月28日(火)14:40〜16:10
会場:大阪大学豊中キャンパス 法経研究棟4階 中会議室
交通アクセス http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/accessmap.html
キャンパスマップ http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka/toyonaka.html

お問合せ 大阪大学大学院法学研究科グリーンアクセスプロジェクト事務局
greenaccess◉law.osaka-u.ac.jp       *◉を@に変換し、メール送信ください。

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Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/11/22(水) 02:31

公開勉強会「温暖化訴訟の国際潮流-ウィーン空港訴訟に焦点を当てて」(2017.12.13)

オーストリアでは,今年初めに行政裁判所において,気候変動対策の観点からウィーン空港の拡張を違法とする判決が出されました。この判決は,その後,憲法裁判所により取り消されましたが,経済界等からの反発は強く,マスコミが担当裁判官たちの個人攻撃を始めるなど,司法の独立性の観点からも,欧州において社会的議論を巻き起こしました。

今回のセミナーでは,国連大学サステイナビリティ高等研究所上級研究員等,国際経験が豊富なマウアーホーファー先生に,この事件を含め,最近のオーストリアの環境行政訴訟についてご報告いただき議論します。どうぞふるってご参加下さい。

◆日 時:12月13日 (水) 午後6:30~8:00

◆会 場:弁護士会館10階1006A/B室(東京都千代田区霞が関1−1−3)

地図はこちら  http://niben.jp/access/

◆講 師:フォルカー・マウアーホーファー(Volker Mauerhofer)氏 大阪大学法学研究科特任研究員/ウィーン大学生命科学部
講師略歴:法学博士(グラーツ大学),環境経済学修士(リード大学),弁護士。環境NGOの職員や国連大学サステイナビリティ高等研究所上級研究員など,多彩な経験を有し,国際的な環境コンサルタントとしても活躍中。

報告資料のダウンロード

◆参加費:無料     ◆事前申込:不要

◆主催:グリーンアクセスプロジェクト、第二東京弁護士会環境法研究会、オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク(オーフス・ネット)

◆お問合せ:オーフス・ネット事務局 粟谷(E-mail jimukyoku*aarhusjapan.org

メールアドレスの*を@に変換の上,送信ください。

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/11/20(月) 01:02

環境法セミナー「将来世代の権利はどのように保護されるのか」 アントニオ・オポーザ弁護士(フィリピン)(2017.11.16)

アントニオ・オポーザ弁護士は、いくつもの重要な環境訴訟を手がけた世界的に著名な弁護士で、アジアのノーベル賞といわれるマグサイサイ賞等を受賞しています。1994年、フィリピンの最高裁が将来世代の代表として子どもたちに原告適格を認めた森林伐採訴訟は、オポーザ訴訟として知られています。違法行為と汚職が横行するフィリピンで環境法の適正な執行のため、文字通り、命がけで20年以上闘ってこられた方です。

今回のセミナーは、日本環境法律家連盟(JELF)20周年記念シンポジウムのために初来日されるのにあわせ,そのプレ企画として、JELFの協力のもと開催するものです。JELFの記念シンポジウム「将来世代の権利と法的戦略」は、11月18日13時半から京都弁護士会館で開催されます。貴重な機会ですので、どうぞふるってご参加下さい 。

日時:11月16日(木)14:40〜16:40
会場:大阪大学豊中キャンパス 文法経本館1階セミナー室B(会場が変更しましたので、ご注意ください)
交通アクセス http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/accessmap.html
キャンパスマップ http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka/toyonaka.html
主催:グリーンアクセスプロジェクト
お問合せ 大阪大学大学院法学研究科グリーンアクセスプロジェクト事務局
greenaccess◉law.osaka-u.ac.jp       *◉を@に変換し、メール送信ください。

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Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/10/20(金) 03:06

公開勉強会「環境分野の情報公開を進めるには~情報公開制度の現状から」(2017.10.26)

情報公開制度が自治体で最初に制定されてから35年、国で情報公開法が制定されて18年が経ちました。さまざまな問題がありながらも、徐々に情報公開は前進してきていますが、それでも未だに非公開の壁に阻まれているものも少なくありません。また、時宜にかなった情報公開・情報提供がされないために、政策決定過程への市民の参加や監視、政策を決めるための開かれた議論が進まない現状もあります。情報公開制度の制定を経て何が課題になっているのか、情報公開制度だけでは限界のある環境分野の情報公開について議論をする機会としたいと思います。

◆日時:10月26日(木) 午後6:30~8:30

◆会場:東京YWCA会館(お茶の水)101室
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-11
http://www.tokyo.ywca.or.jp/about/access.html#kaikan
◆講師:特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス
理事長 三木 由希子(みき ゆきこ) 氏

◆参加費 無料/事前申込み 不要

◆主催 オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク(オーフス・ネット)

◆共催 グリーンアクセスプロジェクト/第二東京弁護士会環境法研究会

◆お問合せ オーフス・ネット事務局 粟谷(E-mail jimukyoku◉aarhusjapan.org)*◉を@に変換し、メール送信ください。

講師略歴:
大学在学中より情報公開法を求める市民運動にかかわり、卒業とともに事務局スタッフ。1999年に情報公開法の制定を受けた組織改編・改称して情報公開クリアリングハウスとなり室長兼理事。2011年5月から現職。情報公開制度や個人情報保護制度、関連制度の調査研究や政策提案、意見表明を行うとともに、市民やジャーナリストの制度利用支援のほか、会としても情報公開制度の活用・訴訟の提起なども行っている。編著に『高校生からわかる政治の仕組み 議員の仕事』(トランスビュー)、共著に『社会の見える化をどう実現するか-福島原発事故を教訓に』(専修大学出版)がある。     チラシのダウンロード

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/10/20(金) 02:57

公開勉強会「改正環境教育等促進法施行から5年 ~施行状況を徹底検証!市民の協働は進んだか?~」(2017.09.06)

環境分野の市民参画条約であるオーフス条約の3本柱は、市民の①情報へのアクセス権、②意思決定に参加する権利、③司法アクセス権(訴訟の権利)です。
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)は市民の意思決定に参加する権利に深くかかわる法律です。
環境を軸とした成長を進める上で、環境保全活動や行政・企業・民間団体等の協働がますます重要になるとして、環境行政への民間団体の参加及び協働取組の推進のため、同法は改正され、平成24年に施行されました。改正法施行後5年を経て、現在同法の施行状況の検討が行われています。
環境教育等促進法を担当する環境教育推進室の室長である永見氏にお越しいただき、現在の施行状況およびそれに対する評価をお伺いした上で、今後の改正等に向け、議論を行う予定です。

日 時: 9月 6日 (水) 午後6:30~8:30
場 所:弁護士会館10階 1002号室(東京都千代田区霞が関1丁目1番3号)
講 師:環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室室長 永見 靖(ながみやすし)氏
略 歴:1996年3月 上智大学法学部法律学科卒、同年4月 環境庁(当時)入庁、水質汚濁、ダイオキシン問題、地球温暖化対策、リサイクル対策、エコツーリズム推進等を担当。その間、2001年~2003年 長期在外研修員としてドイツ、ハレ=ヴィッテンベルグ大学、ベルリン自由大学に派遣。2005~2007年、資源エネルギー庁(RPS法運用担当)、2013~2015年、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(PCB処理担当)へ出向。2016年7月より 総合環境政策局環境経済課環境教育推進室 室長
参加費 無料/事前申込 不要
主 催   オーフス条約を日本で実現する NGO ネットワーク(オーフス・ネット)
共 催    グリーンアクセスプロジェク,第二東京弁護士会・環境法研究会
問合せ    オーフス・ネット事務局 粟谷(E-mail jimukyoku@aarhusjapan.org)
URL  http://www.aarhusjapan.org/  チラシのダウンロード

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/09/04(月) 04:04

シンポジウム「琵琶湖がつなぐ人と生きものたち」のお知らせ(10/5開催)

日本弁護士連合会主催 第60回人権擁護大会・シンポジウム第3分科会
「琵琶湖がつなぐ人と生きものたち~市民による生物多様性の保全と地域社会の実現をめざして~」
日 時:2017年10月5日(木)12:30~18:00(入場無料)
場 所:びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール「淡海」8−10
(滋賀県大津市におの浜4−7−7)
(アクセス:http://www.princehotels.co.jp/otsu/access/)
主 催:日本弁護士連合会
プログラム
・第一部 講演と対談
滋賀県知事 三日月大造氏
びわこ成蹊スポーツ大学教授 西野麻知子氏
・第二部 パネルディスカッション
パネリスト
筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 吉田正人氏
大阪大学大学院法学研究科教授 大久保規子氏
元国交省近畿地方整備局淀川河川事務所長 宮本博司氏
◆問い合わせ先:日本弁護士連合会 03-3580-9968
滋賀弁護士会 077-522-2013   チラシのダウンロード

Filed under: 更新情報/お知らせ | 未分類 — woodpecker 公開日 2017/08/28(月) 04:20

第2回日中環境問題サロン2017のお知らせ(8/29開催)

テーマ:「アジアの経済発展と公害・環境問題〜参加・訴訟の現在から〜」
日 時:2017年8月29日(火)18:30~20:30
場 所:大阪弁護士会館1205号室(大阪市北区西天満1-12-5)
・京阪中之島線「なにわ橋駅」下車 出口1から徒歩約5分
・地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 1号出口から徒歩約10分
・地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 26号階段から徒歩約7分
・JR東西線「北新地駅」下車 徒歩約15分
(アクセス:http://www.osakaben.or.jp/web/02_access/)
参加費:1,000円(学生500円)
主 催:あおぞら財団(公益財団法人公害地域再生センター)
プログラム
・講演「アジアの経済発展と公害・環境問題~参加・訴訟の現在から~」
大久保規子氏(大阪大学大学院法学研究科教授)
・質疑応答

◆申込方法
氏名、電話番号、所属をあおぞら財団までお知らせください。当日参加も可です。(定員40名)
*いただいた個人情報は本事業の目的以外には使用しません。
◆問い合わせ・申込先
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Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/08/28(月) 04:10

インドネシアの公益訴訟

インドネシア・スマトラで公益訴訟のヒアリングを行いました。「オランウータンの森を守れ―ルーサーエコシステム訴訟の現場」は次のリンクでご覧ください。

インドネシアの公益訴訟

 

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/03/15(水) 04:49

【失効】吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例

吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、現在の吉野川第十堰を撤去し、新たに可動式の堰を建設する建設省の計画
(以下「可動堰建設計画」という。)に対して、市民の賛否の意思を明らかにするための公平
かつ民主的な手続を確保することにより市民の市政への参加を推進し、もって市政の民主的か
つ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、可動堰建設計画に対する賛否について、市民による投票(以
下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、投票の公正さを担保するため、市長が執行する。
3 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の成立)
第3条 住民投票は、第9条に規定する投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
(住民投票の結果の報告)
第4条 市長は、住民投票の投票結果を速やかに告示するとともに、市議会議長に報告しなけれ
ばならない。
(住民投票の効果等)
第5条 市長は、住民投票の結果を尊重し、速やかに市民の意思を建設省、徳島県に通知しなければならない。
(情報公開)
第6条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、可動堰建設言計画について市民が賛否
の判断をするのに必要な情報の公開に務めなければならない。
(住民投票の実施)
第7条 住民投票の実施は、別の条例で定めるものとする。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める日曜日とし、投票の 10
日前にこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第9条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日に
おいて本市の区域内に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日において本市の選挙
人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)
に登録されているもの及び告示の日の前日において選挙人名薄に登録される資格を有するも
のとする。
(投票資格者名籍)
第 10 条 市長は、投票資格者について、可動堰建設計画についての住民投票資格者名簿(以下
「投票資格者名簿」という。)を作成しなければならない。
資料1
2
(投票所における投票)
第 11 条 投票資格者は。投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、
投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により投票日に自ら投票所に行くことができな
い投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第 12 条 住民投票は、秘密投票とし、投票は1人につき1票とする。
2 投票資格者は、可動堰建設計画について、投票用紙の次の各号のいずれかの欄に自ら○の記
号を記載して、投票箱に入れなければならない。
(1) 賛成
(2) 反対
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載する
ことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(無効投票)
第 13 条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の2個所以上の記載欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(投票運動)
第 14 条 住民投票に関する運動は、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、
又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(禁止行為)
第 15 条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって投票資格者又
は投票運動者に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その
供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をすること。
(2) 投票をし若しくはしないこと、投票運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をし
たことの報酬とする目的をもって、投票資格者又は投票運動者に対する前号に転げる行為
をすること。
(3) 前2号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、又は当該各号の申込みを承諾すること。
(4) 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を破損し、その他偽計詐術等
不正の方法をもって住民投票の自由を妨害すること。
(5) 可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって戸別訪問をす
ること。
(罰則)
第 16 条 前条第1号から第5号までの規定に違反した者は、10 万円以下の罰金に処する。
資料1
3
(委任)
第 17 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、第4条及び第5条の行為の終了をもって、その効力を失う。ただし、第 15 条
の規定は、第 14 条に違反した者の刑罰が確定するまでの間、その効力を有するものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 03:31
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