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湧別町自治推進委員会設置条例

湧別町自治推進委員会設置条例
平成26年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、湧別町自治基本条例(平成25年湧別町条例第23号)第47条第3項の規定に基づき、湧別町自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推進委員会の委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 公募町民
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 推進委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対し出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
5 推進委員会の会議は、原則公開する。
(部会)
第6条 推進委員会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬を支給する。
2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。
3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年湧別町条例第43号)の定めるところによる。
(オブザーバー)
第8条 町長が指名した職員をオブザーバーとして推進委員会に出席させ、委員とともに関係事項を検討し、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮り定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年湧別町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 01:34

湧別町自治基本条例

湧別町自治基本条例
平成25年9月17日
条例第23号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報共有(第6条―第12条)
第3章 町民参加(第13条―第17条)
第4章 町民投票(第18条・第19条)
第5章 町民(第20条―第22条)
第6章 協働・コミュニティ組織(第23条―第27条)
第7章 議会(第28条―第31条)
第8章 行政機関(第32条―第35条)
第9章 行政運営(第36条―第42条)
第10章 交流・連携(第43条―第45条)
第11章 条例の見直し(第46条・第47条)
附則

わたしたちのまち湧別町は、湧別原野に恵みをもたらす清流・湧別川、雄大なオホーツク海と豊かな汽水湖・サロマ湖に育まれる自然の恵み豊かなまちです。
わたしたちのまちは、先人の不屈のチャレンジ精神と未来を信じて結集した英知によって発展してきました。
平成21年10月、それぞれの歴史を刻んできた上湧別町と湧別町は100年の歳月(とき)を経て再びひとつになり、新しい町として歩みだしました。
わたしたちには、先人が守ってきた自然環境、築いてきた歴史や文化を受け継ぎ、「人と自然が輝くまち」をつくり、次の世代へ引き継いでいく責任があります。そのためには、わたしたち町民一人ひとりが自治の担い手であることを自覚し、お互いを尊重し支えあい、安心して暮らすことができるまちを築いていかなければなりません。
わたしたちは、ここに、町民、議会及び行政機関がそれぞれの役割と責務を自覚し、力を合わせて、わたしたちのまちを築くための基本のルールとなる湧別町自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、湧別町の自治の基本理念と基本原則を定め、町民の権利及び役割並びに議会及び行政機関の責務を明らかにするとともに、町民が安心して暮らすことができる地域社会を築くための基本的な仕組みを定めることによって、町民が主体の自治を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人及び事業活動その他の活動を営む人、又は法人若しくは団体をいいます。
(2) 行政機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 町政 議会と行政機関が担う自治の領域をいいます。
(4) 協働 町民、議会及び行政機関が、お互いの立場を尊重し知恵と力を合わせ、同じ目的に向かって協力して行動することをいいます。
(基本理念)
第3条 町民、議会及び行政機関は、町民が安心して暮らすことができる地域社会を持続させるため、町民が主体の自治を確立することを基本とします。
(基本原則)
第4条 町民、議会及び行政機関は、次の原則に基づき、町民が主体の自治の実現を図ります。
(1) 情報共有の原則 町民、議会及び行政機関は、町政に関する情報を共有します。
(2) 町民参加の原則 湧別町の自治は、町民参加のもとに行われることを基本とします。
(3) 協働の原則 町民、議会及び行政機関は、それぞれの役割と責任において、協働を推進します。
(条例の位置付け)
第5条 この条例は、湧別町の自治を実現するための最高規範として位置付けます。
2 町民、議会及び行政機関は、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
3 議会及び行政機関は、条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項を最大限に尊重し、整合性を図らなければなりません。

 第2章 情報共有
(情報共有)
第6条 町民、議会及び行政機関は、町政の課題の解決にむけて互いの保有する情報を伝え合い、共有します。
(情報提供)
第7条 議会及び行政機関は、開かれた町政を推進するため、保有する町政に関する情報を適切な時期に適切な方法を用いて、分かりやすく町民に提供するものとします。
(説明責任)
第8条 議会及び行政機関は、公正で開かれた町政を推進するため、町政に関して町民に分かりやすく説明するものとします。
2 議会及び行政機関は、町民から寄せられた意見、要望(以下「意見等」といいます。)、及び説明の求めに対して、誠実に対応するものとします。
(情報公開)
第9条 町民は、町政に関する情報を知る権利があり、情報の開示を求めることができます。
2 議会及び行政機関は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号)で定めるところにより、情報を開示しなければなりません。なお、同条例第6条第1項に規定する簡易な情報の場合は、速やかに開示をしなければなりません。
(情報の収集及び管理)
第10条 議会及び行政機関は、町政運営に関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかに提供できるよう整理し、保存するものとします。
(個人情報の保護)
第11条 議会及び行政機関は、個人の権利及び利益が侵害されないよう、その保有する個人情報を適切に取り扱い、適正に保護しなければなりません。
2 個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(会議の公開)
第12条 議会は、本会議及び委員会等の会議を原則公開するものとします。
2 行政機関は、審議会等の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の会議を原則公開するものとします。
3 議会及び行政機関は、前2項に規定する会議を公開することが適当でないと認められるときは、非公開とすることができます。

 第3章 町民参加
(町民参加の基本)
第13条 町民は、湧別町の自治の主体であることを認識し、町政に参加することを基本とします。
2 議会及び行政機関は、広く町民の意見等を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政機関は、町民が広く町政に参加する機会を保障するものとします。
4 議会及び行政機関は、町民が町政への参加、又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮するものとします。
5 20歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい方法により町政に参加することができます。
(町民参加の対象)
第14条 行政機関は、次の各号に規定する事項を実施するときは、町民の参加を求めるものとします。
(1) 町政運営の基本となる条例の制定及び改廃
(2) 総合計画の基本構想及び基本計画、部門別の計画及び基本方針等の策定、又は見直し
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃
(4) 広く町民が利用する公共施設の整備に係る基本的な計画の策定、又は見直し
(5) 広く町民が利用する公共施設の利用方法の決定
(6) 事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための行政評価
(7) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(8) 前各号のほか、町民参加が有効と思われる事項
2 行政機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、町民参加を求めないことができます。
(1) 緊急を要するもの
(2) 行政内部の事務処理に関するもの
(3) 町税の賦課徴収及びその他金銭の徴収に関するもの
(4) 法律及びそれに基づく政令の規定によるもの
3 行政機関は、前項の規定により町民参加を求めなかった場合において、行政機関が必要と判断したとき、又は町民からその理由を求められたときは、その理由を公表しなければなりません。
(町民参加の方法)
第15条 行政機関は、前条第1項に規定する事項を実施するときは、次の各号のいずれかの方法により、適切な時期に町民参加を求めるものとします。
(1) 審議会等の開催
(2) 意見交換会や懇談会の開催
(3) アンケート調査の実施
(4) パブリックコメント(町民意見募集)の実施
(5) その他適切な方法
2 行政機関は、前項に規定する方法を複数組み合わせるとともに、町民が参加しやすい環境を整え、町民参加の機会を拡充するものとします。
3 第1項の各号に規定する方法に関して必要な事項は、別に定めます。
(町民の意見等の取扱い)
第16条 行政機関は、町民参加によって寄せられた意見等を総合的に検討するものとします。
2 行政機関は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を公表するものとします。ただし、別に定める条例により公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の委員の選任)
第17条 行政機関は、行政運営に公平で、かつ、広く町民の意見等が反映されるよう審議会等の委員の選任について、次の事項に配慮するものとします。
(1) 原則、町民から公募により選任された委員が含まれること。
(2) 幅広く人材を確保するため、委員の就任期間又は他の審議会等との重複を必要最小限とすること。

 第4章 町民投票
(町民投票)
第18条 町長は、町政に関する重要な事項について、直接町民の意思を確認するため、議会の議決を経て、町民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町長は、町民投票の結果を尊重します。
3 町民投票に関して必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
(町民投票の請求及び発議)
第19条 議員及び町長の選挙権を有する町民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、その総数の50分の1の連署をもって、町長に町民投票条例の制定を請求することができます。
2 議員は、地方自治法の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の賛成をもって、町民投票条例の制定を議会に発議することができます。
3 町長は、地方自治法の定めるところにより、町民投票条例の制定を議会に提案することができます。

 第5章 町民
(町民の権利)
第20条 町民は、町政に関する情報について知る権利を有します。
2 町民は、町政に参加する権利を有します。
(町民の役割と責務)
第21条 町民は、湧別町の自治の主体であることを自覚し、自分のできる範囲で町政及び地域活動に積極的に参加するよう努めます。
2 町民は、町政及び地域活動に参加するに当たっては、自らの発言や行動に責任を持つとともに、お互いを尊重し、協力し合うよう努めます。
(事業者の役割)
第22条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的役割を認識し、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するよう努めます。

 第6章 協働・コミュニティ組織
(協働の推進)
第23条 町民、議会及び行政機関は、湧別町の課題を解決するため、相互理解と信頼関係のもとに協働を推進します。
2 行政機関は、町民との協働による湧別町の自治を推進するに当たり、町民の自主性及び自立性を損なわないように配慮するとともに、必要な支援を行うものとします。
(コミュニティ組織の定義)
第24条 コミュニティ組織とは、町民が互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的として、自主的に組織された団体をいいます。
(コミュニティ組織の役割)
第25条 コミュニティ組織は、地域社会において自らできることを考え行動し、地域の課題の解決に取り組むよう努めます。
2 コミュニティ組織は、多くの町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
3 コミュニティ組織は、積極的に相互の連携を図るとともに、議会及び行政機関と協働し、活動の充実に努めます。
(コミュニティ組織にかかわる町民の役割)
第26条 町民は、コミュニティ組織の役割を認識するとともに、その活動に積極的に参加し、守り、育てるよう努めます。
(コミュニティ組織にかかわる行政機関の役割)
第27条 行政機関は、コミュニティ組織の自主性と自立性を尊重するとともに、その活動を促進するため、必要な支援を行うものとします。

 第7章 議会
(議会の役割)
第28条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表者である議員により構成された議事機関として、行政運営を監視するとともに、町政の重要事項を議決し、意思を決定します。
(議会の責務)
第29条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町の将来展望を持って課題を的確に把握し、活動しなければなりません。
2 議会は、町民の意見を聴取して、議会運営に反映させなければなりません。
(議員の責務)
第30条 議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を果たさなければなりません。
2 議員は、町民意思の的確な把握及び自己研鑽を図るとともに、公益のために行動しなければなりません。
(町民との情報共有と町民参加)
第31条 議会は、多様な媒体を活用して本会議及び委員会等の審議経過や審議結果に関する情報を町民に分かりやすく公表するものとします。
2 議会は、町民が本会議及び委員会等を傍聴しやすい環境を整えるものとします。
3 議会は、広く町政の課題を明らかにするため、本会議及び委員会等における論点を明確にするものとします。
4 議会は、町民との意見交換の機会を年1回以上開催し、町民と対話する機会を設けるものとします。

 第8章 行政機関
(行政機関の責務)
第32条 行政機関は、条例、予算その他の議会の議決及び法令等に基づく事務及び事業を適正に管理し執行しなければなりません。
2 行政機関は、情報共有と町民参加を進め、広く町民の意思を反映して、事務及び事業を執行しなければなりません。
3 行政機関は、事務及び事業を効果的かつ効率的に執行しなければなりません。
(町長の責務)
第33条 町長は、行政の最高責任者として、この条例の基本原則及び制度を遵守し、基本理念を実現するために町民の信託に応え、公正かつ誠実に行政運営を行わなければなりません。
2 町長は、長期的な展望に立って、健全な自治体運営を推進しなければなりません。
3 町長は、職員を適切に指揮監督し、効率的な組織体制を整備しなければなりません。
4 町長は、町民の意向や政策課題に的確に対応できる能力を持った職員を育成するとともに、その能力を公正に評価し、士気高揚を図らなければなりません。
(町長の就任時の宣誓)
第34条 町長は、就任に当たっては、この条例の基本理念を実現するため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければなりません。
(行政機関の職員の責務)
第35条 行政機関の職員(以下「職員」といいます。)は、町民が主権者であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、町民の視点に立ち、自らも地域の一員であることを認識し、職務を遂行しなければなりません。
3 職員は、町民の意向や政策課題に的確に対応できる能力の向上を図らなければなりません。
4 職員は、お互いに横断的な連携を密にし、一体となって職務を遂行しなければなりません。

 第9章 行政運営
(総合計画)
第36条 行政機関は、湧別町の目指す将来の姿を明らかにし、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、総合計画を策定するものとします。
2 行政機関は、総合計画を最上位の計画と位置付け、行政機関が行う政策は法令の規定によるもの及び緊急的な課題を除き、総合計画に基づいて実施するものとします。
3 行政機関は、総合計画の実施計画を毎年度見直すとともに、事務及び事業の進行を管理し、その状況を公表します。
4 行政機関は、部門別の計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合性を図るものとします。
(財政運営)
第37条 行政機関は、総合計画及び行政評価を踏まえ、中長期的な財政計画を策定し、計画的かつ健全な財政運営を行うものとします。
2 行政機関は、毎年度の予算、決算及び財政の状況を明らかにするため、分かりやすい資料を作成し公表しなければなりません。
3 財政状況の公表に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(行政評価)
第38条 行政機関は、事務及び事業の目的及び成果等を点検するため、適切な評価基準に基づく行政評価を実施するものとします。
2 行政機関は、行政評価の結果を予算、事務及び事業へ反映させるとともに、分かりやすい資料を作成し公表します。
(行政改革)
第39条 行政機関は、簡素で効率的な行政運営を行うため、行政改革大綱を策定し、行政改革を推進するものとします。
2 行政機関は、行政改革大綱に基づき実施計画を策定し、その進行を管理するとともに、分かりやすい資料を作成し公表します。
(行政手続)
第40条 行政機関は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。
2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(政策法務)
第41条 行政機関は、地域の課題を解決するために必要な政策を実現するため、必要に応じて条例等の制定、又は改廃を行うとともに、法令等を自主的かつ適正に解釈し運用するものとします。
(危機管理)
第42条 行政機関は、災害等の緊急時に対処するための必要な計画を策定するとともに、その計画に基づき危機管理体制を整備し、町民の生命、財産及び暮らしの安全を守るために必要な対策を講ずるものとします。
2 町民は、災害等の緊急時において互いに助け合い行動できるよう、防災等に対する意識の高揚を図り、行政機関及び関係機関等と一丸となった協力体制の整備に努めるものとします。

 第10章 交流・連携
(国内外の交流)
第43条 町民、議会及び行政機関は、国内外の様々な人々や団体との交流を深め、その活動から得られる知識や情報を課題の解決に生かすよう取り組むものとします。
(他の市町村との連携)
第44条 議会及び行政機関は、広域的な課題又は共通する課題を解決するため、他の市町村と相互に連携するものとします。
(国及び北海道との連携)
第45条 議会及び行政機関は、課題の解決を図るため、国及び北海道との役割分担に基づき、相互に連携するものとします。

 第11章 条例の見直し
(条例の見直し)
第46条 町長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例を点検し見直しを行うものとします。
2 町長は、この条例の見直しを行うときは、湧別町自治推進委員会に諮問しなければなりません。
3 町長は、前2項に規定する見直しの結果を踏まえ、この条例及びその他の制度を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
(自治推進委員会の設置)
第47条 この条例をみんなで守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として湧別町自治推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、自主的に次の事項を審議し、議会及び行政機関並びに関係団体に意見を述べることができます。
(1) この条例に基づく町民参加の状況及び条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) この条例の推進に関する事項
(4) 町長の諮問に関する事項
3 推進委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

 附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 01:32

遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会条例

遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会条例
平成24年6月25日
条例第15号

(設置)
第1条 遠軽町まちづくり自治基本条例(平成19年遠軽町条例第9号。以下この条及び次条において「条例」という。)の適正かつ円滑な運用を図るとともに、条例が社会経済情勢等の変化に対応し、所期の目的を達成しているかどうかを総合的に調査、検討及び審議を行うための機関として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討及び審議を行い、その結果を町長に具申する。
(1) 条例の運用に関すること。
(2) 条例の見直しに関すること。
(3) その他条例の推進に関すること。
(定数)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 公募による町民
(2) 町内の産業団体等から推薦を受けた町民
(委嘱)
第5条 委員は、町長が委嘱する。
2 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める具申を行った日までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
4 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

 附 則(平成26年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 01:23

遠軽町町民投票条例

遠軽町町民投票条例
平成19年3月12日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、遠軽町まちづくり自治基本条例(平成19年遠軽町条例第9号)第38条の規定に基づき、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び町民の福祉の向上を図るとともに、町民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町政運営上の重要事項」とは、町が行う事務のうち、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき町民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、町民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(町民投票の請求及び発議)
第3条 第11条の規定による投票資格者名簿の登録が行われた日において当該投票資格者名簿に登録されている者は、町政運営上の重要事項について、その3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により町民投票を請求することができる。
2 町議会は、議員の定数の12分の1の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により町民投票を請求することができる。
3 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら町民投票を発議することができる。
4 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第2項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら町民投票を発議したときは、直ちにその旨を公表するとともに、遠軽町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
5 町長は、町民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、町民投票の実施を拒否することができないものとする。
(条例の制定又は改廃に係る町民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る町民請求は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(町民投票の形式)
第5条 第3条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議(以下「町民請求等」という。)による町民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(町民投票の執行)
第6条 町民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する町民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた町民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 町民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3月以上遠軽町に住所を有する者
(2) 永住外国人たる年齢満18年以上の者で引き続き3月以上遠軽町に住所を有する者で規則で定める者
2 選挙管理委員会は、町民投票を実施するにあたっては、投票資格者について投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 前項に規定する投票資格者名簿の調製は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第19条及び第20条の規定の例により行うものとする。
(被登録資格)
第10条 投票資格者名簿の登録は、遠軽町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る遠軽町の住民票が作成された日(他の市町村から遠軽町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上遠軽町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人 その者に係る遠軽町の住民票が作成された日(他の市町村から遠軽町に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上遠軽町の住民基本台帳に記録されている者
(登録)
第11条 選挙管理委員会は、前条に規定する者を、公選法第22条第1項の規定の例により投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 選挙管理委員会は、町民投票を行う場合においては、第13条第3項の規定による当該町民投票の告示の日の前日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(町民投票の請求に必要な署名数の告示)
第12条 選挙管理委員会は、前条の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の3分の1の数を告示しなければならない。
(町民投票の期日)
第13条 町民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第4項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」という。)とすることを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定日の前後15日以内に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会議員若しくは長の選挙又は遠軽町の議会議員若しくは長の選挙が行われるときは、これらの選挙と同日に行うことができる。
3 選挙管理委員会は、前2項の規定により投票日を確定したときは、直ちに当該投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
4 前項の規定による告示は、当該投票日の5日前までにこれを行わなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第14条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第15条 投票日の当日に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(町民投票の方法)
第16条 町民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 町民投票について投票資格者は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成の欄に、反対するときは投票用紙の反対の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれかにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(選挙管理委員会の情報提供)
第18条 選挙管理委員会は、第13条第3項に規定する町民投票の告示の日から当該町民投票の投票日の2日前までに、当該町民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他町民投票に関し、必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
(町長の情報提供)
第19条 町長は、町民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該町民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
2 前項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他町民投票に係る情報提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第20条 町民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、第13条第2項の規定により他の選挙と同日投票となった場合は、公職選挙法その他選挙関係法令の規定に抵触する選挙運動及び投票運動は、行ってはならない。
2 前項本文の規定にかかわらず、町民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(町民投票の成立要件)
第21条 町民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該町民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 町民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示)
第22条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により町民投票が成立しなかったとき、又は町民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る町民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第23条 町民、議会及び町長は、町民投票の結果を尊重しなければならない。
(町民請求等の制限期間)
第24条 この条例による町民投票が実施された場合(第21条第1項の規定により町民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について町民請求等を行うことができないものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 附 則(平成24年6月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、外国人登録原票に登録されている居住地が遠軽町にあった者であって、施行日から引き続き遠軽町の住民基本台帳に記録されているものに対する改正後の遠軽町町民投票条例第10条第2号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き外国人登録原票に登録されている居住地が遠軽町にあった期間を遠軽町の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

 附 則(平成26年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

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幌延町まちづくり町民参加条例

幌延町まちづくり町民参加条例

平成21年3月10日条例第3号
幌延町まちづくり町民参加条例

 目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 町民参加の手続
第1節 通則(第6条―第10条)
第2節 町民政策提案手続(第11条)
第3節 パブリックコメント手続(第12条―第15条)
第4節 まちづくりトーク(第16条―第18条)
第5節 審議会等(第19条―第23条)
第6節 その他の町民参加手続(第24条)
第3章 町民参加手続以外の町民参加の推進(第25条・第26条)
第4章 進行管理等(第27条―第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、幌延町まちづくり基本条例(平成20年条例第20号)第7条第2項及び第9条第2項の規定に基づき、まちづくりの主役である町民の町政への参加及び協働のまちづくりについて必要な事項を定め、もって多様な町民の意思を町政に活かし、町民本位の地域社会を築くことを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 町内に住み、又は町内で働き、学び、若しくは活動する人をいいます。
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会のことをいいます。
(3) 町の仕事 町民の福利向上を図るために町が行う行政運営をいいます。
(4) 町民参加手続 町の仕事に町民の意見を反映させるため、町の仕事の企画立案から決定に至るまでの過程において、町民の意見を聴くことをいいます。
(5) パブリックコメント手続 重要な条例及び計画の策定に当たり、町民の意見を反映させるために事前に案を公表し、町民の意見を聴取するとともに、これに対して町の考え方を公表する町民参加手続をいいます。
(基本原則)
第3条 町は、町の保有する情報が町民の共有財産であることを認識し、積極的に町民に情報を提供し、町民と情報を共有します。
2 町は、町の仕事の効率性に配慮しながら、町民の意見を町の仕事に積極的に反映させます。
3 町は、町の仕事の企画立案からその評価の過程において、その経過、内容及び手続等を町民に分かりやすく説明します。
(町民の権利と責務)
第4条 町民は、まちづくりの主役として、まちづくりに平等に参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくりの仕事の企画立案からその評価の過程において、その経過、内容及び手続等必要な情報の提供を受ける権利を有します。
3 町民は、この条例の目的にのっとり、まちづくりにおける自らの果たすべき責務及び役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加します。
(町の責務)
第5条 町は、町民自らがまちづくりについて考え行動することができるよう、町の保有する情報を積極的に公開します。
2 町は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意見を積極的に把握し、町政の運営に反映されるよう努めます。
3 町は、この条例の目的実現のため、町民参加の機会拡大等により、町民との信頼、協働関係づくりに努めます。

 第2章 町民参加の手続
 第1節 通則
(町民参加手続の対象)
第6条 町は、次に掲げる町の仕事を行おうとするときは、あらかじめ町民参加手続を行います。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは町民の権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3) 広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(5) 町民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
(6) その他町が特に必要と認めるもの
2 町は、前項に掲げる町の仕事のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、町民参加手続を行わないことができます。
(1) 緊急に行わなければならないもの
(2) 法令等の規定により実施の基準が定められていて、その基準に基づいて行うもの
(3) 軽微なもの
3 町は、前項第1号の規定により町民参加手続を行わなかった場合は、その理由がやんだ後速やかに、次の事項を公表します。
(1) 町民参加手続を行うことができなかった町の仕事の内容及び理由
(2) その町の仕事の内容に町が下した決定の内容及びその理由
(町民参加手続の方法)
第7条 町民参加手続は、次に掲げる方法により行います。
(1) 町民政策提案手続
(2) パブリックコメント手続
(3) まちづくりトーク
(4) 審議会等
(5) その他の町民参加手続
2 町は、前条第1項の町の仕事を行おうとするときは、前項各号に掲げる町民参加手続の方法のうち、適切と認める一以上の方法により町民参加手続を実施します。
(町民参加手続の実施)
第8条 町は、町民参加手続の結果を町の仕事に活かすことができるよう、適切な時期に行います。
2 町は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表します。ただし、幌延町情報公開条例(平成13年条例第1号)第6条第1項各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)であることが明らかなときは、この限りではありません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過、検討結果及びその理由
(公表の方法)
第9条 町は、町民参加手続に関する事項の全部又は概要を、次に掲げるすべての方法により町民に公表します。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、事後に行うことができます。
(1) 役場庁舎及び出張所、担当窓口での供覧又は配布
(2) 庁内に設置する掲示板への掲示
(3) 町広報誌への掲載
(4) 町ホームページへの掲載
2 前項の規定以外に効果的かつ確実に公表する別の方法があるときは、その方法により行うことができます。
3 町は、第1項の規定により町民参加手続に関する事項を公表したときは、併せて報道機関への情報提供等により、広く町民に周知するよう努めます。
(手続の例外)
第10条 この章の定めにより町民参加手続を行った場合に法令又は他の条例の規定に反することとなるときは、その反する限りにおいて、この章の規定は適用しません。

 第2節 町民政策提案手続
(町民政策提案手続)
第11条 町民は、町の仕事について、現状の課題、提案の内容及び予想される効果等を記載した具体的な政策を、町に対して提案することができます。
2 町は、町民に対し、政策の提案を求めようとするときは、提案を求める政策の目的、提案の方法その他提案に必要な事項を公表します。
3 町は、町民から提案のあった政策について、総合的かつ多面的に検討し、提案のあった日から2月を超えない範囲内において、検討結果又は検討経過とその理由を提案者に通知し、検討結果及び理由を公表します。

 第3節 パブリックコメント手続
(パブリックコメント手続の実施)
第12条 町は、町の仕事について、広く町民の意見を反映させることが必要な場合は、町の仕事の原案を公表し、それに対して意見を募集するパブリックコメント手続を行います。
2 町は、パブリックコメント手続により町民に意見の提出を求めるときは、封書、ファクシミリ、電子メール、町が指定する窓口への書面の提出のほか、その記録性を確保できる範囲の多様な方法で行います。
3 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、原案公表の日から起算して20日以上とします。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を20日未満とすることができます。
4 意見を提出する町民は、住所、氏名等を明らかにしなければなりません。
5 その他パブリックコメント手続について必要な事項は、規則で定めます。
(パブリックコメント手続の公表事項)
第13条 町は、パブリックコメント手続を行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 対象とする町の仕事の内容
(2) 対象とする町の仕事の原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) 第8条第2項の規定により行う検討結果の公表予定時期
(6) その他必要な事項
(パブリックコメント手続の予告)
第14条 町は、前条の公表する日から起算して10日前までに、町内会を通じての回覧等の方法により、パブリックコメント手続の予告をします。
(1) 対象とする町の仕事の内容及び意見を提出することができる者の範囲
(2) 対象とする町の仕事の原案に対する意見の提出期間
(3) 対象とする町の仕事の原案の入手方法
(適用に関する特例)
第15条 審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びそれに準ずる機関をいう。以下「審議会等」という。)において、この条例に準じたパブリックコメント手続を実施して策定した答申等に基づき立案した原案については、その手続を行わないことができます。

 第4節 まちづくりトーク
(まちづくりトークの開催)
第16条 町は、町の仕事について、広く町民の意見を直接聴く必要がある場合は、町民と町及び町民同士が自由に意見を交換するために、まちづくりトークを開催します。
(まちづくりトークの開催予告)
第17条 町は、まちづくりトークを行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 開催日時と開催場所
(2) 対象とする町の仕事の内容
(3) その他必要な事項
2 前項の規定による開催予告は、緊急その他特別の理由があるときを除き、まちづくりトークを開催する日から起算して1月前までに行います。
(開催記録の作成及び公表)
第18条 町は、まちづくりトークを開催した場合は、開催記録を作成し、公表します。

 第5節 審議会等
(審議会等の設置)
第19条 町は、町の重要な仕事について諮問、審査又は調査を求めるため審議会等を設置することができます。
(審議会等の委員)
第20条 町は、審議会等の委員には、理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えます。この場合において、公募についての手続は、規則で定めます。
2 前項に定めるもののほか、町は、委員の選考にあたっては、男女比、年齢構成、職種、委員の在期数及び他の審議会等の委員との兼職状況等を配慮し、町民の多様な意見を反映するように努めます。
3 町は、審議会等が設置された場合は、委員の氏名、選任区分及び所属等を公表します。なお、公募により選考された委員がいない場合は、その理由を公表します。
(会議の公開等)
第21条 審議会等の会議は、原則として公開します。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報などに関する事項で、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでありません。
2 審議会等の会議を非公開とした場合は、その理由を公表します。
3 町は、審議会等の会議を傍聴しようとする者に対し、資料の配布等適切な利便の提供に努めます。
(諮問内容等の公表)
第22条 町は、審議会等に対して意見を求めるときは、諮問、審査又は調査内容を公表します。
2 町は、審議会等の会議の予定を公表します。ただし、会議を公開しないとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは除きます。
(議事録の作成及び公表)
第23条 町は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成し、公表します。ただし、非開示情報についてはこの限りではありません。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴人数
(2) 会議の議題
(3) 会議で使用した資料等の内容
(4) 会議における発言の内容(概要)及び議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項

 第6節 その他の町民参加手続
(その他の町民参加手続の方法)
第24条 町は、第2節から前節までに定めるもののほか、より効果的と認められる町民参加手続の方法がある場合は、これを用いるよう努めます。
2 町は、前項の規定により町民参加手続を行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 対象とする町の仕事の内容
(2) その他の町民参加手続の方法、日時及び場所
(3) 対象とする町の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 第8条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(5) その他必要な事項
3 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の町民参加手続を行う日から起算して1月前までに行います。

 第3章 町民参加手続以外の町民参加の推進
(町民からの要望、提言等の取扱い)
第25条 町は、町民参加手続を経ずに提出された、町民からの要望、提言等については、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うものについては、第11条第3項の規定により検討し、その結果を公表します。
2 前項の規定により要望、提言等を提出する町民は、原則として住所、氏名等を明らかにしなければなりません。
(広聴活動)
第26条 町は、次に掲げる方法により町民の意見を積極的に把握することに努めます。
(1) 町民アンケートの実施
(2) 町政懇談会の開催
(3) 町民と町職員の直接的な対話
(4) 封書、ファクシミリ、電子メールほか、その記録性を確保できる意見の受付
(5) その他必要と認める方法

 第4章 進行管理等
(町民参加手続の予定及び実施状況の公表)
第27条 町長は、毎年度、その年度における町民参加手続の実施の予定及び前年度における町民参加手続の実施状況を公表します。
(制度の改善)
第28条 町は、この条例に定める町の仕事への町民参加を推進するため、制度が町民の考え方を適切に反映したものとなるよう、5年を超えない期間ごとに、その見直しを行います。
(町民参加推進会議の設置)
第29条 町は、前条の規定により制度の見直しについて協議するため、幌延町町民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を設置します。
2 推進会議は、委員10人以内で組織します。
3 推進会議の委員は、学識経験者、町内において活動する団体が推薦する者、公募による町民及び町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱します。
4 前各号に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

 第5章 雑則
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めます。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

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栗山町自治基本条例

栗山町自治基本条例
平成25年3月19日条例第20号
栗山町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条・第5条)
第3章 町民(第6条―第9条)
第4章 議会(第10条・第11条)
第5章 行政(第12条―第15条)
第6章 情報の共有(第16条―第20条)
第7章 町民参加の推進(第21条・第22条)
第8章 住民投票(第23条)
第9章 地域コミュニティ(第24条)
第10章 総合計画(第25条)
第11章 行政運営(第26条―第31条)
第12章 町民生活の安全確保(第32条)
第13章 連携等(第33条―第36条)
第14章 条例の見直し(第37条)
附則

栗山町は、明治21年(1888年)に開拓の鍬がおろされてから今日まで、先人の英知と情熱により幾多の困難を乗り越え、尊い歴史を刻みながら発展してきました。
その先人が守り育てた歴史、文化、伝統を引き継ぎ、「ふるさとは栗山です。」と町民誰もが誇りを持ち、いつまでも住み続けたいと思うことができるまちとするため、栗山町民憲章の理念を尊重し、新たな自治の歩みを進めていかなければなりません。
地方分権の時代を迎え、自治体の自主的な決定と責任の範囲が広がるとともに、少子高齢化と人口減少の進展や、厳しさを増す地方行財政など、本町を取り巻く社会経済情勢が刻々と変化し、自治の在り方が問われています。
時代に対応し、持続可能な地域社会をつくるためには、町民一人ひとりが自治の主体であることを認識し、自ら考え、行動するとともに、町民、議会、行政がそれぞれの役割を尊重し、相互に補完し合い、協力して町政を進めていかなければなりません。
主権者である町民の参加による自律したまちづくりの推進を、町民、議会、行政が共有する基本理念とし、実現のための仕組みを定め、これを守り育てていくため、ここに栗山町自治基本条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、栗山町の自治の基本的な原則と制度を定め、町民の権利と役割、議会と行政の役割と責務を明らかにすることにより、町民自治の推進を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人(以下「住民」といいます。)、町内で働き又は学ぶ人、事業活動その他の活動を営む人又は法人もしくは団体をいいます。
(2) 町 議会と行政をいいます。
(3) 町政 町が行う自治の活動をいいます。
(4) 行政 町長(地方公営企業の管理者の権限を有する町長を含む。)とその他執行機関をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、栗山町の自治に関する最高規範であり、町民、議会、行政はこの条例を遵守しなければなりません。
2 町は、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例に定める内容を最大限に尊重し、整合を図ります。
3 町は、法令等を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして、適正に判断します。

 第2章 基本原則
(情報共有の原則)
第4条 町民、議会、行政は、情報を共有します。
(町民参加の原則)
第5条 議会と行政は、町民参加のもとに町政を推進します。

 第3章 町民
(町民の権利)
第6条 町民には、町政に関する情報を知る権利があります。
2 町民には、町政に参加する権利があります。
3 町民は、町政への参加又は不参加を理由として、不利益を受けることはありません。
(子どもの権利)
第7条 次代を担う子どもには、年齢に応じた方法により、町政に関する情報を知る権利と、町政に参加する権利があります。
2 町は、前項の権利を保障するため、子どもの主体性を尊重した参加機会の充実を図ります。
(町民の役割)
第8条 町民は、町政に関する情報を取得し、町政に参加するよう努めます。
2 町民は、町政への参加に当たっては、自らの発言や行動に責任を持ち、お互いを尊重し、協力し合うよう努めます。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、社会的責任を認識し、地域との調和を図るとともに、暮らしやすい地域社会づくりに参加するよう努めます。

 第4章 議会
(議会の役割と責務)
第10条 議会は、行政との緊張を保持し、適正に監視するとともに、必要な政策を提案する役割を果たします。
2 議会は、議会の活動の全体を通して、町政や政策等の論点と争点を広く明らかにします。
3 議会は、議会の活動を町民に報告するとともに、町民が議会の活動に参加できるよう適切な措置を講じます。
4 議会は、議会の政策能力を強化するため、調査活動と立法活動の充実を図ります。
5 議会は、議員相互の自由な討議を重んじて運営します。
6 前各項に規定するもののほか必要な事項は、栗山町議会基本条例(平成18年条例第17号)に定めます。
(議員の役割と責務)
第11条 議員は、町民全体の福祉の向上を目指して活動します。
2 議員は、町政に対する町民の意見等を把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんにより、町民の信託に応えます。
3 議員は、町民の代表として、その倫理性を自覚し、公正に活動します。

 第5章 行政
(行政の役割と責務)
第12条 行政は、政策等を適切に執行する役割を果たします。
2 行政は、町政に関する情報を公開し、町民に対し説明責任を果たします。
3 行政は、町民の意見等を尊重した行政運営を行うため、町民の参加機会の充実を図ります。
(町長の役割と責務)
第13条 町長は、栗山町の代表として、町民の信託に応え、町民全体の福祉の向上のため、公平、公正かつ誠実に町政を執行する役割を果たします。
2 町長は、自己の研さんに努めるとともに、職員を適切に指揮監督し、効果的な行政運営を行います。
3 町長は、政策課題に的確に対応できる能力を持った職員を育成するとともに、効率的かつ機能的な組織を編成します。
(就任時の宣誓)
第14条 町長は、就任に当たり、この条例の基本理念の実現のため、公平、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓します。
(職員の役割と責務)
第15条 職員は、町民全体の福祉の向上を目指して、公平、公正かつ誠実に職務を遂行する役割を果たします。
2 職員は、自己研さんにより職務能力を向上させるとともに、所属を超えて連携を図り、政策課題に迅速かつ的確に対応します。
3 職員は、町民との信頼関係づくりに努めるとともに、町民と連携して職務を遂行します。

 第6章 情報の共有
(情報の提供)
第16条 町は、町政に関する情報を適切な方法で町民に提供するとともに、情報提供に関する制度の充実を図ります。
2 町は、第21条第1項各号に規定する事項を実施するときは、政策形成の過程を明らかにするとともに、その検討段階から町民に必要な情報を提供します。
(情報公開制度)
第17条 町は、町政に関する情報の公開を求められたときは、栗山町情報公開条例(平成14年条例第32号)で定めるところにより、情報を公開します。
(個人情報の保護)
第18条 町は、個人の権利と利益が侵害されることのないよう、個人情報を適正に保護します。
2 町民は、町が保有する個人情報について、栗山町個人情報保護条例(平成8年条例第10号)で定めるところにより、開示、訂正及び利用停止を求めることができます。
(会議の公開)
第19条 議会は本会議のほか、常任委員会と特別委員会を原則公開とします。
2 行政は、審議会などの附属機関とこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の会議を原則公開します。
3 町は、前2項で規定する会議を公開することが適当でないと認められるときは、非公開とすることができます。
(情報の収集と管理)
第20条 町は、町政に関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかに町民に提供できるよう統一した基準により管理し、保存します。

 第7章 町民参加の推進
(町民参加の保障)
第21条 町は、次の各号に掲げる事項を実施するときは、その検討段階から適切な方法で町民の参加機会を提供します。
(1) 総合計画と各政策分野の基本的な計画を策定又は改定するとき。
(2) 町民生活に影響を及ぼす条例等を制定又は改廃するとき。
(3) 広く町民が利用する施設の新設、改良、廃止をするとき。
(4) 町民生活に大きな影響を及ぼす政策等の決定をするとき。
2 町は、前項に規定する参加機会において出された意見等について総合的に検討し、その結果と理由を公表します。
3 町は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、町民参加を求めないことができます。
(1) 緊急を要するもの
(2) 法令の規定によるもの
(審議会等の委員の選任)
第22条 町は、審議会等の委員の選任について、次の各号に掲げる事項に配慮します。
(1) 原則として、公募により選任された町民の委員を含むこと。
(2) 地域、年齢、性別等に偏りのないようにすること。
(3) 他の審議会等との重複を必要最小限にすること。

 第8章 住民投票
(住民投票)
第23条 町長は、町政に関する重要事項について、住民の意思を確認する必要があるときは、議会の議決を経て、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町は、投票の結果を尊重します。

 第9章 地域コミュニティ
(地域コミュニティ)
第24条 町民は、自治の担い手となる地域コミュニティの重要性を認識し、その活動に参加するよう努めます。
2 町は、地域コミュニティの自主性を尊重し、連携を図るとともに、その活動を必要に応じて支援します。

 第10章 総合計画
(総合計画)
第25条 町は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営するため、情報の共有と町民参加を踏まえて、最上位の計画として総合計画を策定します。
2 町が進める政策等は、総合計画に根拠を置きます。
3 総合計画は、計画期間を原則8年とする基本構想、基本計画、進行管理計画により構成し、このうち基本構想と基本計画については、議会の議決の対象とします。
4 基本計画は、計画期間中の4年目に、議会の議決により改定します。
5 総合計画は、第28条第2項に規定する行財政改革大綱に基づく推進計画等との整合性に留意して策定します。
6 行政は、毎年度、基本計画に基づく事業の進行管理を行い、その情報を公表します。
7 町は、各政策分野の基本的な計画の策定又は改定に当たっては、総合計画との整合性を図ります。
8 前各項に規定するもののほか必要な事項は、栗山町総合計画の策定と運用に関する条例(平成25年条例第21号)に定めます。

 第11章 行政運営
(財政運営)
第26条 行政は、自律的な財政基盤の強化を図るとともに、財政健全化の指標を定めた中長期の財政見通しのもと、健全な財政運営を行います。
2 行政は、総合計画等を踏まえて予算を編成し、執行します。
3 行政は、予算、決算、財政状況等を、毎年度、町民に公表します。
(政策評価)
第27条 行政は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政活動を点検し、改善する評価の仕組みを確立します。
2 行政は、前項における評価の結果を予算編成に反映させるとともに、町民に公表します。
3 行政は、第1項の評価に当たっては、町民参加により行います。
(行財政改革)
第28条 行政は、行政運営の在り方を見直すとともに、その効率化を図るため、町民の参加を経て行財政改革大綱を策定します。
2 行政は、行財政改革大綱に基づく推進計画等を策定し、その進行管理を行うとともに、進捗状況を公表します。
(行政手続)
第29条 行政は、処分、行政指導及び届出に関する手続を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に規定するもののほか必要な事項は、栗山町行政手続条例(平成8年条例第14号)に定めます。
(町民の意見等への対応)
第30条 行政は、町民からの意見、提言、要望等があったときは、その情報を共有し、迅速かつ誠実に対応します。
(法務原則)
第31条 行政は、政策課題に的確に対応するため、条例、規則等の制定又は改廃を適切に行うとともに、法務の充実を図ります。
2 行政は、自らの責任において法令を適正に解釈し、運用します。

 第12章 町民生活の安全確保
(町民生活の安全確保)
第32条 町は、町民の生命、身体、財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある緊急の事態等に的確に対応するための体制等を整備し、町民生活の安全確保を図ります。
2 町民は、緊急の事態等の発生時に、自らの安全確保を図るとともに、町民相互の連携に努めます。

 第13章 連携等
(地域内の連携)
第33条 町民、議会、行政は、より良い地域社会をつくるため、それぞれの活動において連携を図ります。
(国、北海道との連携)
第34条 町は、国、北海道とそれぞれ適切な役割分担のもと、対等な関係で相互に連携を図ります。
(他の市町村との連携)
第35条 町は、効率的な町政運営や共通する課題の解決のため、他の市町村との連携を図ります。
(国際交流)
第36条 町は、各種分野における国際的な交流と連携に努め、その成果を町民に公表します。

 第14章 条例の見直し
(条例の見直し)
第37条 町は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、必要な見直しを行います。
2 町は、前項の見直しに当たっては、町民が参加できるよう必要な措置を講じます。

 附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 11:49

奈井江町まちづくり町民委員会設置条例

奈井江町まちづくり町民委員会設置条例

平成17年6月22日条例第22号

奈井江町まちづくり町民委員会設置条例
(設置)
第1条 町民が主体となった自治の実現を目的としている奈井江町まちづくり自治基本条例(平成17年条例第12号)の円滑な推進を図るとともに、町民参加及び協働を基本としたまちづくりを積極的に進めるため、奈井江町まちづくり町民委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌します。
(1) 奈井江町まちづくり自治基本条例の推進に関すること。
(2) まちづくりの推進に関し必要と認められる事項について、町長に提言すること。
2 町長は、まちづくりの推進に関し必要と認められる事項について、委員会の意見を聴くことができます。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する15名以内の委員で組織します。
(1) まちづくりに識見を有する者
(2) 町内において活動する団体の構成員であって、当該団体が推せんする者
(3) 町民から公募する者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
2 委員は、再任することができます。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置きます。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任します。
3 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となります。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集します。
2 委員長は、会議に必要があると認めたときは、必要に応じて町職員に説明を求め、又は町民及び専門家の意見を聴くことができます。
3 委員長は、第2条第1項に規定する事項を専門的、又は分科して協議する必要があると認めたときは、部会を置くことができます。
(情報の共有)
第7条 委員会は、町民及び町議会と情報を共有するため、会議の結果及び資料等を公開します。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局をまちづくり課に置きます。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行します。
(奈井江町産業振興審議会条例の廃止)
2 奈井江町産業振興審議会条例(平成13年条例第6号)は、廃止します。
(奈井江町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに嘱託手当等に関する条例の一部改正)
3 奈井江町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに嘱託手当等に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正します。
別表中

「産業振興審議会委員〃6,400円」

を削ります。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 11:39

七飯町まちづくり推進条例

七飯町まちづくり推進条例
平成19年10月1日
条例第29号

目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政評価制度(第3条~第9条)
第3章 政策意見提出制度(パブリック・コメント制度)(第10条~第18条)
第4章 まちづくり人材バンク登録制度(第19条~第25条)
第5章 活力のあるまちづくり推進事業助成制度(第26条~第31条)
第6章 補則(第32条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、七飯町まちづくり基本条例(平成19年条例第28号。以下「基本条例」という。)に基づく町民主体による「参画・協働・自律」のまちづくりを推進するための必要な制度に関し基本的事項を定め、もって本町の住民自治の促進を図ることを目的とする。
(用語の意味)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、基本条例第2条に定めるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 行政評価システム 行政活動における計画―実施―評価―改善・見直しの検証サイクルをいう。
(2) 行政評価 事務事業、施策及び政策に関し、成果指標等を用いてその有効性、効率性を評価することをいう。
(3) 事務事業 施策目的を達成するための具体的な手段で、予算を伴う行政活動の基本的な単位をいう。
(4) 施策 政策を達成するための個々の方策をいい、事務事業を目的ごとにまとめたものをいう。
(5) 政策 町がめざすべき方向や目的を示すものであり、町の総合計画における基本構想に相当するもので、施策を目的ごとにまとめたものをいう。
(6) 政策意見提出制度 町の基本的な政策等の立案過程において、当該立案に係る政策等の趣旨、目的及び内容等を広く公表し、公表したものに対して町民等から提出された意見、提言、情報及び専門的知識(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、町民等から提出された意見等の概要、提出された意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続きをいう。
(7) 町民等 町民及び利害関係人をいう。
(8) 利害関係人 政策意見提出制度に関する事案に利害関係を有する者をいう。
(9) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

第2章 行政評価制度
(制度の趣旨)
第3条 町の事務事業、施策及び政策の評価(以下「行政評価」という。)を行う行政評価システムを確立し、町政への適切な反映を図るとともに、行政評価に関する情報をわかりやすく町民に公表し、効果的かつ効率的な町政の推進並びに透明性の確保と町民に対する説明責任を果たす。
(評価の対象)
第4条 行政評価の対象は、実施機関が行うすべての事務事業、施策及び政策とする。
2 前項に定めるもののほか、新規の事務事業については事前評価を行うものとする。
(事務事業及び施策の評価)
第5条 実施機関の所属長は、その所管する事務事業及び施策(以下「事務事業等」という。)について毎年度1次評価を行うものとする。
2 1次評価の結果について、全庁的な視点から2次評価を行うため事務事業等評価チーム(以下「評価チーム」という。)を設置する。
3 評価チームの組織及び運営に関する事項は、別に規則で定める。
(政策の評価)
第6条 実施機関は、政策について3年ごとに評価を行うものとする。
2 前項の評価は、外部評価により行うものとし、外部評価を行うための政策評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
3 評価委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 政策評価の方策に関すること。
(2) 政策評価の対象の選定に関すること。
(3) 政策評価の審議に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
4 評価委員会の組織及び運営に関する事項は、別に規則で定める。
(評価の実施方法等)
第7条 行政評価の具体的な実施方法等必要な事項は、別に規則で定める。
(評価結果の公表)
第8条 行政評価の結果は、町が発行する広報紙への掲載及び町のホームページを利用した閲覧等の方法等により公表するものとする。
(評価結果の活用)
第9条 行政評価の結果は、総合計画の進行管理、予算編成、政策・施策などの見直し、組織機構の見直し、事務改善など町政のあらゆる分野において活用するものとする。

第3章 政策意見提出制度(パブリック・コメント制度)
(制度の趣旨)
第10条 町の基本的な政策等の立案にあたり、町民が意見を述べる機会を保障することによって、町の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって町民の参画と協働によるまちづくりを推進する。
(対象)
第11条 政策意見提出制度の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 基本構想等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野において広く町民生活に影響を与える政策の基本方針その他基本的な事項を定める計画で別に規則で定めるものの策定又は改定
(2) 町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定
(3) 町の基本的な制度を定める条例又は町民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に係る案の策定
(4) 広く町民の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更
(5) その他制定又は改廃しようとする制度等の趣旨、町民生活への影響等を勘案して、政策意見提出制度の対象とすることが適当であると実施機関が認めるもの
(適用除外)
第12条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この政策意見提出制度の規定は適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規程により縦覧及び意見書の提出その他の政策意見提出制度と同様の手続を行うもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
(政策等の案の公表)
第13条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、町民等が理解しやすいよう併せて次の各号に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の案を策定した趣旨、目的及び経緯
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 政策等の案を審議会等の附属機関で審議に付した場合にあっては、当該審議内容を記載した資料
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、町が発行する広報紙への掲載及び町のホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
4 実施機関は、前項に規定するもののほか、必要に応じ次に掲げる方法により広く町民等への周知を図るよう努めるものとする。
(1) 説明会の開催
(2) 印刷物の配布
(3) 報道機関への発表
(意見等の提出)
第14条 実施機関は、前条の規定により同条第1項の政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案」という。)を公表するときは、併せて意見等の提出先、提出方法及び提出期間その他必要と認める事項を明示して、町民等から当該政策等の案についての意見等を求めるものとする。
2 前項の提出期間は、政策等の案の公表の日から1月以上の期間とする。ただし、1月の期間を設ける暇がないときは、これを短縮することができる。
3 第1項の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
4 第1項の規定により政策等の案についての意見等を提出しようとする者は、原則として住所、氏名その他町民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
5 実施機関は、当該政策等の案についての意見等を提出した町民等の氏名、名称その他町民等の属性に関する情報を公表する場合は、当該政策等の案を公表するときにこれを明示しなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第15条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、当該政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、七飯町情報公開条例(平成12年条例第40号)第6条に規定する非開示情報は除くものとする。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正の内容
3 第13条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(意思決定過程の特例)
第16条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第13条から前条までの規定に準じた手続(以下「この条例に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定を行うときは、この条例に規定する政策意見提出制度を適用しないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
(構想又は検討段階における政策意見提出制度)
第17条 実施機関は、特に重要な政策等で広く町民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、当該政策等の構想又は検討の段階で、この条例に準じた手続を経て政策等の案を策定するよう努めるものとする。
(一覧表の作成等)
第18条 町長は、政策意見提出制度を行っている案件の一覧表を作成し、町が発行する広報紙への掲載及び町のホームページを利用した閲覧の方法等によりこれを公表するものとする。

第4章 まちづくり人材バンク登録制度
(制度の趣旨)
第19条 町民の自主的なまちづくり活動を支援するため、様々な分野で活躍する町民の人材情報を登録、公表し、広く人材を活用することによりコミュニティ活動の活性化を図る。
(設置)
第20条 専門的な知識や技能を有する町民を登録しその活用を図るため、七飯町まちづくり人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。
(登録資格)
第21条 人材バンクに登録できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 町内に在住又は在勤の者で20歳以上の者であること。
(2) まちづくりの推進に意欲と情熱を持ち、自らの知識と経験を町民の自主的なまちづくり活動に活かすことを希望する者であること。
(3) 七飯町職員(常勤職員に限る。)又は七飯町議会議員でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、人材バンクに登録することができるものとする。
(登録分類)
第22条 人材バンクの登録分類は、別表のとおりとする。
(登録及び登録の変更等)
第23条 人材バンクへの登録及び登録の変更等に関する手続は、別に規則で定める。
(登録有効期間)
第24条 登録の有効期間は、登録した日から3年を経過した日の属する年度末までとする。
(人材情報の活用)
第25条 町長は、人材バンクの登録リストを作成し、町が発行する広報紙への掲載及び町のホームページを利用した閲覧の方法等によりこれを公表するものとする。
2 町長は、町民の自主的なまちづくり活動に人材バンクが活用されるよう必要な助言を行うとともに、積極的な活用を図るための支援を行うものとする。
3 任命権者は、審議会等の委員の選任にあたっては、人材バンクを積極的に活用するものとする。
第5章 活力のあるまちづくり推進事業助成制度
(制度の趣旨)
第26条 七飯町活力のあるまちづくり推進基金条例(平成18年条例第39号)により設置された基金を活用し、自ら考え行動し汗を流す町民の主体的まちづくり活動(以下「まちづくり活動」という。)に対して支援のための助成金を交付し、町民と行政との協働による活力のあるまちづくりを推進する。
(助成対象団体)
第27条 助成金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 町内にまちづくり活動の拠点を置き、主に町内で活動を行っている構成員が5人以上の団体
(2) 年齢16歳以上の者で構成されている団体
(助成対象事業)
第28条 この助成金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業で、かつ、営利を目的としない継続的な活動を通じて地域力の育成に貢献する公益的な事業とする。
(1) 健康・福祉・医療の増進を図る事業
(2) 学術・文化・芸術・スポーツの振興を図る事業
(3) 地域づくりの推進を図る事業
(4) 子どもの健全な育成を図る事業
(5) 観光・レクリエーションの振興を図る事業
(6) 国際交流、地域間交流の推進を図る事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める公益的な事業
2 前項第1号から第6号までのいずれかに該当する事業であっても、当該事業が次の各号に掲げる事業に該当するときは、助成金交付の対象としない。
(1) 政治又は宗教布教を目的とする事業
(2) 町外で実施する本町に関連性のない事業
(3) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(4) 当該事業に要する経費が、主として賃金、食糧費等消費的経費で構成される事業
(5) 実施団体の経費負担のない事業(ただし、次条第1項に規定する地域環境整備支援助成金に該当する事業は除く。)
(6) 国、北海道その他団体の助成制度及び本町の他の助成制度の対象となる事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が何らかの事由により助成対象事業に該当しないと認める事業
(助成金の種類及び内容等)
第29条 助成金の種類及び内容は次のとおりとし、予算の範囲内で各事業主体に助成金を交付する。
種類
内容
1 初期活動支援助成金
・まちづくり活動として新しく取り組みを始める公益的な事業の支援
(1) 助成金額 助成対象経費の80%以内
(2) 助成限度額 10万円(1年当たり)
(3) 助成期間 1年から3年
2 継続活動支援助成金
・まちづくり活動として継続事業(同一事業について3年)を発展的に拡大して行う公益的な事業の支援
(1) 助成金額 助成対象経費の80%以内
(2) 助成限度額 50万円(1年当たり)
(3) 助成期間 3年
3 イベント活動支援助成金
・まちづくり活動として新たに取り組むイベント事業の支援
(1) 助成金額 助成対象経費の50%以内
(2) 助成限度額 200万円
(3) 助成期間 1年
4 地域環境整備支援助成金
・まちづくり活動として地域の道路、側溝、河川、公共の建物などの環境整備等を行う公益的な事業の支援
(1) 助成金額 助成対象経費の100%以内
(2) 助成限度額 30万円
(3) 助成期間 1年
2 助成金の交付は、原則として1事業につき1回とする。ただし、町長が継続して助成が必要と認めたものについては、この限りでない。
(助成金の交付申請手続等)
第30条 助成金の交付申請手続その他必要な事項は、別に規則で定める。
(まちづくり推進会議)
第31条 助成金の交付を受けるため町民から提出されるまちづくり活動事業計画の内容を審査するため、七飯町まちづくり推進会議(以下「まちづくり推進会議」という。)を設置する。
2 まちづくり推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第6章 補則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第26条から第31条までの規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に七飯町政策意見提出制度(パブリック・コメント制度)実施要綱(平成18年要綱第19号)の規定により政策意見提出制度が実施されている案件については、この条例第3章の政策意見提出制度(パブリック・コメント制度)の規定により実施されている案件とみなす。
3 この条例施行の際現に七飯町まちづくり人材バンク設置要綱(平成19年要綱第5号)の規定により登録された者は、この条例第4章のまちづくり人材バンク登録制度の規定による人材バンクに登録された者とみなす。
4 この条例施行の際現に七飯町活力のあるまちづくり推進事業助成金交付要綱(平成18年要綱第20号)の規定により交付されている助成金は、この条例第5章の活力のあるまちづくり推進事業助成制度の規定により交付された助成金とみなす。

別表(第22条関係)

人材バンク登録分類表
分類
分野
1 人文・社会
1歴史、2地理、3政治、4経済、5法律、6哲学、7思想、8宗教、9心理学、10民族・郷土史、11考古、12その他
2 自然科学
1化学、2天文、3数学、4物理、5地学、6気象、7医学、8薬学、9生物学、10動植物、11その他
3 産業・技術
1情報・通信、2農林水産、3商工、4園芸、5造園、6畜産、7運輸、8交通、9観光、10機械・電子、11土木・建築、12その他
4 教育・学習
1幼児教育、2家庭教育、3青少年教育、4成人教育、5高齢者教育、6生涯学習、7人権教育、8平和教育、9一般教養、10その他
5 芸術・文化
1書道、2絵画、3版画、4写真、5演劇、6舞踊・バレエ、7彫刻・工芸、8音楽、9茶道・華道、10文学、11大衆演芸、12その他
6 スポーツ
1陸上、2体操、3球技、4水上、5雪上、6氷上、7武術・格闘技、8野外活動、9その他
7 家庭・生活
1出産・育児、2介護、3礼儀作法、4衣服・縫製、5料理・栄養、6手芸、7理容・美容、8消費生活、9住居・家具、10防災、11保健衛生、12その他
8 言語
1日本語、2英語、3ドイツ語、4フランス語、5スペイン語、6ポルトガル語、7イタリア語、8ロシア語、9中国語、10その他
9 その他
1環境、2福祉、3国際事情、4イベント、5余暇活動、6時事、7その他

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七飯町まちづくり基本条例

七飯町まちづくり基本条例
平成19年10月1日
条例第28号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 情報の共有(第5条~第9条)
第3章 参加と協働(第10条~第14条)
第4章 町民参加の制度保障(第15条・第16条)
第5章 コミュニティ(第17条~第19条)
第6章 議会(第20条~第22条)
第7章 町政運営(第23条~第29条)
第8章 安心して暮らせるまちづくり(第30条・第31条)
第9章 やさしさと思いやりのあるまちづくり(第32条・第33条)
第10章 環境と共生する活力のあるまちづくり(第34条・第35条)
第11章 連携及び交流(第36条~第38条)
第12章 条例の位置づけ等(第39条~第41条)
附則

私たちのまち七飯町は、温暖な気候、豊かな水と緑に恵まれ、日本における洋式農法を基盤とした近代農業の発祥の歴史を持つ町です。また、七飯町は、秀峰駒ケ岳と大沼国定公園を擁する自然豊かな町でもあります。
1880年(明治13年)に七飯外5ヶ村戸長役場が開庁し、七飯町の礎が築かれてから今日に至るまで、先人の英知と努力によって農業を基幹産業として発展を遂げ、歴史や文化を育んできました。
私たちは、町民憲章の精神にのっとり、これまで先人たちが築いた歴史や文化を次世代に引継ぎ、美しい自然を守り育て、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進める責任があります。
そのためには、私たち一人ひとりが町政に関心を持ち、自らの意思によってまちづくりに参加する、あるいは、自らがまちづくりの担い手となって活動する自主・自律のまちづくりを進めなければなりません。
私たちは、このような認識のもと、未来をつくる子どもたちの健やかな成長を願い、だれもが安心して暮らせる、住みやすい、住んでみたい七飯町の実現をめざし、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、七飯町のまちづくりの目標及びまちづくりの基本原則を明らかにするとともに、まちづくりに関する町民の権利と責務並びに議会及び執行機関の役割と責務などを定めることにより、町民主体によるまちづくりを推進し、自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に居住する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業を営む人及び町内で活動を行う団体をいいます。
(2) 子どもたち 年齢満20歳未満の町民をいいます。
(3) 町 議会及び執行機関(町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)を含めた地方公共団体をいいます。
(4) まちづくり 心豊かに、かつ、快適に暮らせる生活環境及び安心して暮らせる地域社会を創るために行う公共的な活動をいいます。
(5) 参画 町民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。
(6) 協働 町民、町が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力し合い、又は補完し合うことをいいます。
(7) コミュニティ 自主性と自己責任のもとに町民で構成される地域社会の多様な集団及び組織をいいます。
(まちづくりの目標)
第3条 町民憲章を受けて、次のとおりまちづくりの目標を定めます。
(1) 自然を大切にし、美しい町をつくります。
(2) 力いっぱい働き、豊かな町をつくります。
(3) すすんで学び、文化の高い町をつくります。
(4) 互いに助け合い、あたたかい心の通う町をつくります。
(5) 未来をつくる子どもたちが、健やかに育つ町をつくります。
(まちづくりの基本原則)
第4条 町民と町は、次の基本原則によりまちづくりを進めます。
(1) 町民は、まちづくりに関する情報を共有する権利があります。
(2) 町民は、まちづくりに参画する権利があります。
(3) まちづくりは、情報公開と町民参加により策定された計画に基づくものとします。
(4) まちづくりは、まず町民自らが行い、さらに地域や町が補完して行います。
(5) まちづくりは、町民や町など各主体が協働して行います。
(6) まちづくりの実施後は、その結果について評価を行います。

第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第5条 町民と町は、まちづくりの目標を実現するために必要な情報を共有します。
(説明責任)
第6条 町は、まちづくりに関する施策の企画立案、実施及び評価それぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町民に明らかにし、わかりやすく説明します。
(情報提供)
第7条 町は、町民との情報共有を推進するため、町民に対し、町政に関する情報を適切に提供します。
(情報公開)
第8条 町は、まちづくりに関する情報を原則として公開します。
2 前項に規定する情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第9条 町は、その保有する個人情報を厳正かつ適正に取り扱い、個人の権利や利益が損なわれることがないようにします。
2 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めます。

第3章 参加と協働
(町民の権利と責務)
第10条 町民は、一人ひとりの自主性により、お互いに平等な立場で、まちづくりに参加する権利があります。
2 町民は、お互いに多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持ち、多様な主体のまちづくり活動を尊重し、認め合いながらまちづくりに取り組むよう努めます。
3 町民は、まちづくりの活動への参加、不参加を理由として差別的な扱いを受けません。
(子どもたちのまちづくりに参加する権利)
第11条 町民と町は、子どもたちがその年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を保障します。
(男女共同参画の原則)
第12条 まちづくりは、男女の平等を基本とし、共同で参画することを原則とします。
(住民投票)
第13条 町長は、まちづくりに関する重要な課題について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 前項の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民及び町長と町議会は、住民投票の結果を尊重します。
(協働の原則)
第14条 町民と町は、お互いの役割と責任のもとに、良きパートナーとして連携してまちづくりに取り組みます。

第4章 町民参加の制度保障
(計画策定における町民参加の原則)
第15条 町は、町民参加のもと、まちづくりの基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 町は、総合計画について、行政評価に基づいた進行管理に努め、町民参加のもと、柔軟に見直しを行います。
3 総合計画の策定に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(意見提出制度の保障)
第16条 町は、総合計画をはじめとする基本的な政策等の策定に関しては、その手続きを公表し、町民から意見を求めます。
2 町は、政策等を決定しようとするときは、あらかじめ政策等を公表し、町民から意見を求めます。

第5章 コミュニティ
(コミュニティの役割)
第17条 コミュニティは、地域社会の担い手として主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
(コミュニティ活動への参加)
第18条 町民は、町内会やボランティア団体などのまちづくりに取り組むコミュニティ活動に積極的に参加します。
(コミュニティ活動への支援)
第19条 町は、まちづくりに参加するコミュニティの自主的活動を積極的に支援します。

第6章 議会
(議会の役割と責務)
第20条 議会は、地方自治の本旨に基づき、町の最高意思決定機関として、町の重要な政策を決定します。
2 議会は、常に民意の把握に努め、町民の意思を反映したまちづくりのためにその権限を有します。
3 議会は、町が公正で民主的かつ法令に準拠した効率的な町政運営を行っているかを常に監視し、それを町民に明らかにします。
4 議会は、議会活動に関する情報を町民と共有し、開かれた議会運営に努めるとともに、審議の過程や結果をわかりやすく町民に説明します。
(議員の責務)
第21条 議会議員は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に議会活動を遂行します。
2 議会議員は、議会がその機能を十分に発揮できるよう町政に関する調査研究に努めます。
(政策会議の設置)
第22条 議会は、本会議のほかにまちづくりに関する政策を議論するため政策会議を設置することができます。
2 前項の会議は、議長がこれを招集し、議事運営にあたります。

第7章 町政運営
(町長の責務)
第23条 町長は、町の代表者として、町民の信託に応え、公正かつ誠実に町政を運営します。
2 町長は、町政運営に関する中・長期及び毎年度の方針について明確な意思を表明し、その方針に基づく政策の目標値、達成時期及び財政的裏づけを明確に町民に示すよう努めます。
(職員の責務)
第24条 町職員は、町民全体のために働く者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務の遂行に努めます。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識の取得及び技能等の向上に努めます。
(健全な財政運営の確保)
第25条 町は、町の財政状況を総合的かつ的確に分析し、総合計画に基づいた中・長期の財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用することにより、最小の経費で最大の効果をあげるよう努めます。
2 町は、町民にわかりやすく財政状況を説明するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び別に条例で定めるところにより財政状況を公表するとともに、貸借対照表(バランスシート)、行政コスト計算書その他の財務に関する資料を作成し、公表します。
(会議公開の原則)
第26条 町は、審議会等の付属機関及びこれに類するものの会議は、原則公開とします。ただし、その会議の内容が許可・認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、非公開とすることができます。
(委員の公募)
第27条 町は、審議会等の付属機関及びこれに類するものの委員を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選任するよう努めます。
(行政評価)
第28条 町は、政策、施策及び事務事業の成果、達成度等を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果をわかりやすく町民に公表するとともに、施策及び事務事業に適切に反映するよう努めます。
(意見、要望等の対応)
第29条 町は、町民からの町政運営に関する意見、要望等が寄せられた場合には、施策に反映させるよう努めます。
2 町は、町政運営に関する苦情に対し、誠意を持って対応します。

第8章 安心して暮らせるまちづくり
(安心のまちづくり)
第30条 町は、町民が安心して暮らせるまちづくりのために、防犯組織や町民と連携し、防犯活動の推進に積極的に取り組みます。
2 町民は、相互に協力し安心して暮らせるまちづくり活動を推進するよう努めます。
(災害等に強いまちづくり)
第31条 町は、災害等に際して町民の身体、生命及び財産の保全に努めるとともに、町民、事業者及び関係機関との協力、連携並びに相互支援による危機管理体制を確立します。
2 町民は、自ら災害等に備え、緊急時には地域で相互に助け合います。

第9章 やさしさと思いやりのあるまちづくり
(子どもたちにやさしいまちづくり)
第32条 町は、安心して出産や子育てができる環境整備を行い、すべての子どもたちが良い環境のもとで、健やかに成長できるよう必要な施策を講じます。
2 町民は、地域で一体となり、未来をつくる子どもたちを育てます。
(高齢者や障害者の暮らしやすいまちづくり)
第33条 町は、高齢者や障害者が生きがいを持ち、安心して暮らせる地域づくりのための必要な施策を講じます。
2 町民は、地域福祉を支え、高齢者や障害者が安心して暮らせるよう支援します。

第10章 環境と共生する活力のあるまちづくり
(自然環境と共生するまちづくり)
第34条 町は、大切な自然環境を未来に向かって保全し、次の世代に引き継ぐために、町民、事業者並びに関係機関と協働して必要な施策を講じます。
2 町民は、日常生活や社会活動などで自然環境に配慮した暮らしを心がけます。
(活力のあるまちづくり)
第35条 町は、地域経済の活性化を図り、町民生活の安定化に資するため農林水産業、商業、鉱工業及び観光産業の振興に必要な施策を講じます。
2 町民は、地域経済の活性化のため事業者及び関係団体と連携し、地域産業の基盤づくりに努めます。

第11章 連携及び交流
(近隣市町との連携)
第36条 町は、広域的取り組みを必要とする施策については、近隣の市町との情報の共有を一層高め、相互理解のもと、広域連合や一部事務組合を活用し、効率的な町政運営に努めます。
(国、北海道との連携)
第37条 町は、国、北海道と対等・協力の関係のもとで連携を深め、広域連携等の制度を積極的に活用します。
(国内・国際交流)
第38条 町は、広く人材を育成し、地域の活性化を図るため、国内の他の市町村との自治体間交流や国際交流を推進します。

第12章 条例の位置づけ等
(条例の位置づけ)
第39条 この条例は、七飯町におけるまちづくりの基本となるものであり、町民及び町は、この条例を最大限に尊重し、誠実にまちづくりを進めます。
2 町は、この条例の理念にのっとり、町政運営を行うとともに、施策の実現に向けたまちづくりに関する制度の整備に努め、条例及び規則等の体系化を図ります。
(条例等の見直し)
第40条 町長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例が、社会経済等の情勢の変化に対応し、有効に機能しているかどうかを検証します。
2 町長は、前項に規定する検証の結果を踏まえ、この条例又はこの条例に基づく制度等の見直しが必要であると判断したときは、必要な措置を講じます。
3 町長は、第1項に規定する検証及び第2項に規定する必要な措置を講じるにあたっては、町民の意見を聴取します。
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 11:21

恵庭市まちづくり基本条例

○恵庭市まちづくり基本条例
平成25年10月17日
条例第30号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民(第5条・第6条)
第3章 議会及び議員(第7条・第8条)
第4章 市長、執行機関及び職員(第9条―第11条)
第5章 協働のまちづくり(第12条―第16条)
第6章 情報の共有(第17条―第20条)
第7章 行政運営(第21条―第28条)
第8章 国、北海道及び他の市町村との連携(第29条)
第9章 条例の見直し(第30条)
附則

私たちは、澄んだ空気・きれいな水・美しい緑・広がる田園風景・豊かな食資源、そして交通の利便性、きめ細かな子育て支援・行き届いた読書環境・活発な文化やスポーツ活動など「恵まれた庭」の住みよい環境の中で、「ふるさとに誇りを持つ子どもたちを健やかに育てたい」「誰もが健康で安心して暮らしたい」「仲間がいて生きがいのある暮らしをしたい」と願っています。
そのためには、市民と市民がつながり、市民と行政がつながり、それぞれが果たすべき役割と責任を理解して、市民の手で花のまちを創ったように、自分のできることから積極的に取り組む活動を続けることが必要です。
私たちは、恵庭市民憲章の精神のもと、「花・水・緑 人が支え合う 生活都市 えにわ」が持続的に発展するよう、ここに恵庭市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、恵庭市のまちづくりにおける市民、議会、市長をはじめとする執行機関とその職員の役割、権利及び責務を明らかにし、協働のまちづくりに関する基本的事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で用いる用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する人、市内に通勤又は通学する人及び市内で活動する法人や団体又は個人をいいます。
(2) 市 市長及び執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。)をいいます。
(3) まちづくり 施設整備ばかりでなく、愛情と温もりのある家庭、市民団体の自由活発な活動や町内会活動など地域における思いやりや支え合い、家庭や学校と地域が一体となった子育てなど、市民が快適で幸せに暮らすためのすべての活動をいいます。
(4) 協働 市民、議会、市などのまちづくりに関わるすべての人が、それぞれ対等の立場で協力し、責任を担い、共に考え、行動することをいいます。
(5) 参画 参加するだけでなく、方針の決定や企画に関わるなど、活動に主体的に加わることをいいます。
(6) コミュニティ 町内会などの地域コミュニティをはじめとする生活の場である地域社会を構成する人々の集まりや、共通の目的や関心によって結びついた人々の集まりをいいます。
(条例の位置づけ)
第3条 この条例は、本市におけるまちづくりの基本であり、まちづくりの推進に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければなりません。
(まちづくりの基本原則)
第4条 まちづくりは、市民、議会及び市が協働して行います。
2 市民がまちづくりに参画する機会は、平等に保障されます。
3 まちづくりに関する情報は、市民、議会及び市が共有します。

第2章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、それぞれの自由な意思により、まちづくりに参画する権利を有します。
2 市民は、市が保有する情報を知る権利を有します。
(市民の役割)
第6条 市民は、互いに尊重し合い、協力してまちづくりに参加するよう努めるものとします。
第3章 議会及び議員
(議会の役割と責務)
第7条 議会は、市の重要事項の意思決定を行うとともに、市の事務の執行を監視し、けん制する役割を担います。
2 議会は、まちづくりの課題について調査研究を進め、政策形成及び立案機能の充実強化に努めなければなりません。
3 議会は、市民意見の把握と議会情報の提供による情報の共有を進め、市民の意思を反映するよう努めるものとします。
(議員の責務)
第8条 議員は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、政策形成能力の研さんに努め、議会の意思決定に当たっては、議員としての倫理観と使命感を持って総合的な視点に立って判断しなければなりません。

第4章 市長、執行機関及び職員
(市長の責務)
第9条 市長は、本市の代表として、恵庭の魅力を発信し、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政を執行しなければなりません。
2 市長は、市政に関する自らの考えを市民に示すとともに、市民の意向の把握や市民との合意形成に努め、すべての市民のために市政を運営します。
3 市長は、政策の形成に当たっては、市民が意見を述べる場、市民が協議する場や提言を行う場などを設け、市民が参画できるよう努めなければなりません。
4 市長は、職員を指導監督し、行政課題に対処できる優れた人材の育成に努めるとともに、相互に連携できる効率的で効果的な組織運営を行わなければなりません。
(執行機関の責務)
第10条 執行機関は、その職務権限に基づき、自らの責任において所管する事務を公正かつ誠実に管理し、執行しなければなりません。
(職員の責務)
第11条 職員は、市民と共に考え、市民の気持ちに共感し、市民の視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、職務の遂行に必要な技術や能力が向上するよう自己研さんに努め、管理職員は、その所属する職員を指導し、育成に努めなければなりません。
3 職員は、まちづくりに関する専門的な知識及び能力を十分に発揮し、自らも市民として積極的にまちづくりに参加するものとします。

第5章 協働のまちづくり
(市民参加の推進)
第12条 市は、まちづくりへの市民参加を推進し、市民がまちづくりに参加できる機会の充実に努めなければなりません。
(協働のまちづくり)
第13条 まちづくりは、市民、議会及び市がそれぞれの責任と主体性によって、対等の立場で相互に理解し、信頼関係のもと協働して行います。
2 市民、議会及び市は、市民が持つ豊かな社会経験、知識及び創造性を活用し、まちづくりを進めます。
3 市民、議会及び市は、市民が自発的に市民活動に取り組むことができる環境づくりに努めます。
(コミュニティ)
第14条 市民は、自由にコミュニティを形成し、活動することができます。
2 市民、議会及び市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重します。
3 市は、コミュニティと協働でまちづくりを進めるため、コミュニティの形成及び活動を積極的に支援するものとします。
4 市は、まちづくりにおいて、地域コミュニティの果たす役割が特に重要であることを認識し、地域コミュニティとの協働を進めなければなりません。
(市民意見の公募)
第15条 市は、市民生活に直接影響を与える重要な政策の決定に当たっては、公聴会、市民説明会、パブリックコメントなど適切な意見公募の方法によって、事前に市民の意見を求めるものとします。
2 市は、市民から提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する考えを公表するものとします。
(住民投票)
第16条 市長は、市政に関する重要な事項について住民の意思を直接確認するため、住民投票の実施に関する条例で定めるところにより、住民投票を行うことができます。
2 市長及び市議会議員の選挙権を有する市民は、法令の定めるところにより、住民投票を実施するための条例の制定を市長に請求することができます。
3 議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第6章 情報の共有
(情報の共有)
第17条 市民、議会及び市は、まちづくりに必要な情報を相互に共有します。
2 市は、まちづくりに関する情報を適正に管理し、積極的に提供します。
(説明責任)
第18条 市は、まちづくりに関する情報を市民に分かりやすく説明しなければなりません。
(情報公開)
第19条 議会及び市は、市民の市政に対する知る権利を保障するため、公文書の公開その他の情報公開を行います。
(個人情報の保護)
第20条 議会及び市は、個人の権利利益を保護するため、個人情報を適正に取り扱わなければなりません。

第7章 行政運営
(総合計画)
第21条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」といいます。)を定めます。
2 市は、基本構想の策定に当たっては、議会の議決を経なければなりません。
3 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、関係する情報の提供に努めるとともに、広く市民の参加を求めるものとします。
4 市は、総合計画で定めた目標の達成状況など進行状況を管理し、市民に分かりやすく公表しなければなりません。
5 市は、財政計画など個別の計画を策定するときは、総合計画との整合性を確保するよう努めなければなりません。
(行政評価)
第22条 市は、効率的かつ効果的に事務を執行するため、行政評価を実施します。
2 市は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、行政運営に反映させなければなりません。
(財政運営)
第23条 市は、財政の状況を的確に把握し、中長期的な見通しに立った健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は、予算編成に当たっては、総合計画との整合性を確保し、行政評価の結果を踏まえ、財源の効率的かつ効果的な活用に努めなければなりません。
3 市長は、予算及び決算並びに財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければなりません。
(組織運営)
第24条 市は、社会環境の変化や市民ニーズに的確に対応し、市民が利用しやすく機能的な組織の編成に努めなければなりません。
2 市の組織は、相互に連携を緊密にし、迅速かつ柔軟に業務を遂行しなければなりません。
(行政手続)
第25条 市は、行政処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正を確保し、市民の権利利益の保護に努めなければなりません。
(出資団体等)
第26条 市は、市が出資し、若しくは運営のための補助金を支出し、又は職員を派遣している法人その他の団体(以下「出資団体等」といいます。)に関する出資、補助及び職員派遣の状況を公表しなければなりません。
2 市は、出資団体等及び指定管理者が行う市に関連する業務について、業務の目的が達成されているか検証するとともに、必要な指導及び助言を行います。
(審議会等)
第27条 市は、まちづくりへの市民参加を進めるため、審議会などの附属機関及びこれに類する協議会等の組織(以下「審議会等」といいます。)に公募の委員を加えるよう努めるとともに、男女の比率、他の審議会等との重複などを考慮し、幅広く市民が参画できるよう配慮しなければなりません。
2 市は、審議会等が有効に機能するよう効率的で効果的な運営に努めるとともに、必要に応じて設置目的や役割などあり方の検討を行わなければなりません。
(安全で安心なまちづくり)
第28条 市は、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、防災や防犯、交通安全を推進し、地域における安全意識を高め、自主的な活動の促進及び生活環境の整備を図ります。
2 市は、市民の生命、身体及び財産を保護するため、災害などに備えて危機管理体制を整備するとともに、災害に強いまちづくりを推進します。

第8章 国、北海道及び他の市町村との連携
(国、北海道及び他の市町村との連携)
第29条 市は、国及び北海道と相互に協力し、連携してまちづくりを進めます。
2 市は、他の市町村と連携及び協力の関係を作り、共通する課題の解決を図ります。

第9章 条例の見直し
(条例の見直し)
第30条 市は、5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢に適合しているものであるか検討を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとします。
2 市は、前項の検討及び見直しを行うに当たっては、市民が参画する委員会を設置し、市民の意見を聴かなければなりません。
3 市は、第1項の検討及び見直しの結果を市民に分かりやすく公表しなければなりません。

附 則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。
(平成25年規則第32号で平成26年1月1日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 10:52
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