全ての記事を表示

» woodpecker

美唄市パブリック・コメント手続条例

○美唄市パブリック・コメント手続条例
(平成19年10月1日条例第30号)

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民に対する説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進し、公正で透明な一層開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 本市の基本的な政策等の決定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見等の採否及びその理由等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会をいう。
(3) 市民等 市内に居住する者、市内に勤務する者、市内の学校に在学する者、市内で事業を営む法人、市内で活動する団体、本市に対して納税義務を有するもの及びパブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる基本的な政策(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものをいう。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(3) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(適用除外)
第4条 次に掲げる場合は、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリック・コメント手続を行うことが困難なとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(3) 関係法令及び条例等の制定改廃に伴い必要とされる政策的な判断を必要としない条例の制定若しくは改廃を行うとき又は用語の変更等で政策等の内容に実質的な変更を伴わない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、当該政策等の案、趣旨、目的、概要その他当該政策等の案を理解するために必要な資料を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した方法等により行うものとする。
(意見等の提出期間)
第6条 意見等の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上とし、実施機関が意見等の募集の際に明示する。
(意見等の提出方法)
第7条 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に定めるもののほか実施機関が必要と認める方法
2 意見を提出しようとする市民等は、住所及び氏名その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
(パブリック・コメント手続に関する特例)
第9条 実施機関は、第6条に規定する意見提出期間について、30日以上の期間を定めることができないやむをえない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日に満たない期間で意見等の提出を求めることができる。
2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の意思決定をすることができる。
3 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。
(結果の公表等)
第11条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等の策定を行った場合は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、美唄市情報公開条例(平成11年条例第1号)に基づき公開することができないものとされる情報その他正当な理由があるものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の策定の案を修正した場合における修正内容
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(一覧表の作成)
第12条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 03:35

稚内市住民投票に関する条例

稚内市住民投票に関する条例
平成20年3月21日条例第1号
改正
平成23年6月30日条例第23号
平成24年6月25日条例第21号

 稚内市住民投票に関する条例

 目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条・第4条)
第3章 住民投票の請求資格(第5条―第9条)
第4章 住民投票の請求(第10条―第22条)
第5章 住民投票の投票資格(第23条―第26条)
第6章 住民投票(第27条―第39条)
第7章 補則(第40条)

 第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、稚内市自治基本条例(平成19年稚内市条例第1号。以下「基本条例」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特別永住者 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者をいう。
(2) 永住者 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者の在留資格をもって在留する者をいう。

 第2章 基本原則
(市政に関する特別重要な事項)
第3条 基本条例第11条第1項及び第12条第1項から第3項までに規定する市政に関する特別重要な事項とは、次に掲げる事項を除くほか、市のまちづくりに関する事項及び市民生活に重大な影響を及ぼす事項で、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、住民の意思表示に関することはこの限りでない。
(2) 議会の解散、議員の解職、市長の解職その他の法令の規定により住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の住民又は特定の地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(議決による条例)
第4条 基本条例第11条第1項の議決による条例に規定すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民投票を行う理由
(2) 年齢等住民投票をすることができる者の要件
(3) 住民投票の形式に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民投票の実施に関して必要な事項
2 前項第2号の要件については、次条第3項の者を除くことはできない。
3 第1項第3号の住民投票の形式は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。

 第3章 住民投票の請求資格
(請求資格者の要件)
第5条 基本条例第11条第2項の市民とは、日本国籍を有する者でその者に係る稚内市の住民票が作成された日(他の市区町村から稚内市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上稚内市の住民基本台帳に記録されているものをいう。
2 基本条例第11条第2項の特別な許可を受けた外国人とは、次の各号のいずれかに該当し、稚内市に引き続き3月以上住所を有する者(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に記載されている住所が稚内市にあり、かつ、同条の記載の日(同法第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から3月以上経過している者に限る。)であって、次条第2項の規定による届出をし、受理されたものをいう。
(1) 特別永住者
(2) 永住者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格(前号に掲げる者を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者
3 基本条例第12条第1項の規定により住民投票の実施の請求をすることができる者は、第1項又は第2項のいずれかに該当する者であって、次条の規定により、請求資格者名簿に登録されたもの(以下「請求資格者」という。)とする。
(請求資格者名簿の登録等)
第6条 市長は、3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)の1日現在により、前条第1項又は第2項のいずれかに該当する者を登録月の2日に請求資格者名簿に登録し、調製するものとする。ただし、登録月の1日から7日までの間に住民投票を行う場合その他市長が特に必要があると認める場合には、登録日を繰り延べて定めることができる。
2 前条第2項に該当する者は、自らの意思に基づいて規則で定める届出書により、第1項に規定する登録の日の3日前までに市長に登録の届出をしなければならない。届出した事項を取り消し、又は変更しようとするときも同様とする。
(請求に必要な署名数の告示)
第7条 市長は、前条第1項の規定により請求資格者として名簿に登録した者の総数の50分の1の数を、その登録を行った日後直ちに告示しなければならない。
2 前項に規定する請求資格者として名簿に登録した者の総数の50分の1の数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(請求資格者名簿の閲覧)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により、請求資格者名簿に登録したときは、登録が行われた日の翌日から2日間、請求資格者名簿に登録した者の氏名、住所、生年月日その他必要な事項を記載した名簿の抄本を当該請求資格者名簿に登録された本人に対して閲覧に供さなければならない。
2 市長は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。
(請求資格者名簿に関する異議の申出等)
第9条 第5条第1項又は第2項のいずれかに該当する者は、請求資格者名簿の登録に関し不服があるときは、規則で定めるところにより異議を申し出ることができる。
2 市長は、請求資格者名簿の登録に関し、補正、修正、訂正、抹消等があった場合は、規則で定めるところにより処理するものとする。

 第4章 住民投票の請求
(住民投票の請求等)
第10条 第5条第1項又は第2項のいずれかに該当する者で、住民投票の請求をしようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は、規則で定める請求書及び請求代表者証明書交付申請書に第4条第1項各号に掲げる事項を規定した条例案を添え、市長に提出しなければならない。
2 前項の請求があった場合において、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。
(1) 前項の請求書に記載された請求の要旨が第3条に規定する特別重要な事項に該当しないと認めるとき。
(2) 第4条第3項の形式に該当しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、請求書に形式上の不備があると認めるとき。
3 請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、市長は、第1項の請求を却下するものとする。
4 第1項の規定による請求(第2項の規定による補正後の請求を含む。)があったときは、市長は、直ちにその請求代表者が第6条第1項の規定により請求資格者名簿に登録された者であるかどうかを確認し、当該名簿に登録された者であると確認したときは、規則で定める証明書を請求代表者に交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
(署名の収集)
第11条 前条第4項の規定により、証明書を交付された請求代表者は、規則で定める署名簿に次に掲げる書類を署名簿の表紙の次に綴り込み、請求資格者に対し、署名(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。
(1) 前条第1項に規定する請求書又はその写し
(2) 前条第4項に規定する証明書又はその写し
2 請求代表者は、請求資格者に委任して、前項の規定により署名及び押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、前項各号に掲げる書類及び規則で定める委任状を署名簿の表紙の次に綴り込んだ署名簿を用いなければならない。
3 請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、受任者に対し、委任状を交付するとともに、直ちに規則で定める届出書により市長に届け出なければならない。
4 請求資格者は、身体の故障その他の理由により署名簿に署名することができないときは、他の請求資格者(請求代表者及び当該請求代表者の委任を受けて請求資格者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。
5 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
6 署名簿は、分冊して2冊以上の簿数とすることができる。ただし、この場合においては各署名簿に通ずる一連番号を付さなければならない。
7 第1項による署名は、前条第4項の規定による告示があった日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定により署名を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第4項の規定による告示があった日から31日以内とする。
(署名及び押印の取消し)
第12条 署名簿に署名及び押印した者は、請求代表者が次条の規定により、署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。
(署名簿の提出)
第13条 請求代表者は、署名簿に署名及び押印した者の数が第7条第1項の規定により告示された数以上の数となったときは、第11条第7項の規定による署名の収集期間の満了の日の翌日から起算して5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出して、これに署名及び押印した者が請求資格者であることの証明を求めなければならない。
(署名簿の審査)
第14条 市長は、前条の規定による署名簿の提出を受けた場合において、証明を求められた日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による証明をする場合において、審査の結果、署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効としなければならない。
3 市長は、署名簿の提出が前条の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。
4 住民投票の請求者の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則等で定める正規の手続きによらない署名
(2) 何人であるかを確認し難い署名
5 第16条第1項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
6 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
7 市長は、規則で定める署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。
8 市長は、第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに署名簿に署名し、第2項本文に規定する印を押した者の総数及び有効署名の総数を告示し、かつ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。
(署名簿の縦覧)
第15条 市長は、前条第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市長は、あらかじめこれを告示し、かつ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
(署名に関する異議の申出)
第16条 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、前条第1項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第14条第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
(署名簿の返付)
第17条 市長は、第15条第1項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前条第2項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印した者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(請求書の提出)
第18条 請求代表者は、前条第1項の規定による署名簿の返付を受けた場合に、当該署名簿の署名の効力の決定に関し、不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に市長に対して住民投票の請求をしなければならない。
2 前項の規定による請求を行うときは、規則で定める請求書に前条第1項の署名簿及び第7条第1項の規定により告示された数以上の者の有効署名があることを証明する規則で定める証明書を添えなければならない。
(請求の審査)
第19条 市長は、前条第1項の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第7条第1項の規定により告示された数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、これを却下しなければならない。
2 市長は、前条第1項の請求があった場合において、その請求が提出書類のいずれかに不備な点があるとき等は、3日以内の期限を付けてこれを補正させなければならない。
(請求の受理及びその処置)
第20条 市長は、第18条第1項の請求を受理したときは、直ちにその旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所、氏名及び請求の要旨を告示し、かつ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
2 市長は、第18条第1項の請求を受理した日から20日以内に市議会を招集し、意見を付けてこれを市議会に付議し、その結果を請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
3 市議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
4 市議会は、前項の規定により、意見を述べる機会を与えるときは、請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
5 市議会は、請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち第3項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めるものとする。
6 市議会は、前項の規定により、意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めたときは、第4項の通知に併せて、その旨を請求代表者に通知しなければならない。
(要旨の公表)
第21条 市長は、住民投票を執行するに当たっては、直ちに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 住民投票の対象となる事項
(2) 年齢等住民投票をすることができる者の要件に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(再請求等の制限期間)
第22条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について基本条例第12条第1項から第3項までの規定に基づく請求及び発議を行うことはできない。

 第5章 住民投票の投票資格
(投票資格者の要件)
第23条 住民投票の投票権を有する者は、第5条第1項及び第2項に掲げる者のうち、第4条第1項第2号の要件に該当し、次条第1項及び第2項により投票資格者名簿に登録されたもの(以下「投票資格者」という。)とする。
(投票資格者名簿への登録等)
第24条 市長は、住民投票を行うときは、第27条第2項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在により、投票資格者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 市長は、第27条第3項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第4項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住民投票の期日)現在により、投票資格者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
3 第4条第1項第2号の規定により投票資格を有することになった者(請求資格者を除く。)で、第5条第2項の規定に該当するものは、自らの意思に基づいて規則で定める届出書により、第27条第2項に規定する投票日の告示の日の10日前までに市長に登録の届出をしなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する投票資格者名簿は、当該投票についてのみ効力を有するものとする。
(投票資格者名簿の閲覧)
第25条 市長は、前条第1項の規定により投票資格者名簿に登録したときは、登録が行われた日の翌日から2日間、投票資格者名簿に登録した者の氏名、住所、生年月日その他必要な事項を記載した名簿の抄本を当該投票資格者名簿に登録された本人に対して閲覧に供さなければならない。
2 市長は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿に関する異議の申出等)
第26条 投票資格者名簿の登録に関し不服があるとき、又は補正、修正、訂正、抹消等があるときは、第9条第1項又は第2項の規定を準用する。

 第6章 住民投票
(住民投票の期日)
第27条 市長は、第4条第1項に規定する条例の公布の日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日を当該投票日の20日前までに告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により定めた投票日に次に掲げる選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
(1) 衆議院議員又は参議院議員の選挙
(2) 北海道の議会の議員又は長の選挙
(3) 本市の議会の議員又は長の選挙
4 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日を変更の理由を付して直ちに告示しなければならない。
(投票所の設置等)
第28条 投票所及び第32条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、市長の指定した場所に設けるものとする。
2 市長は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
3 投票及び期日前投票の事務に関する事項は、規則で定めるところにより処理するものとする。
(投票することができない者)
第29条 投票資格者名簿に登録されていない者は、住民投票の投票をすることができない。
(投票の方法)
第30条 住民投票は、1人1票の投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により投票用紙に自ら○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第31条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等の実施)
第32条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効となる投票)
第33条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれかの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第34条 市長は、住民投票を実施するときは、投票資格者が適切な情報に基づいて判断できるよう十分な情報提供をするものとする。
(投票運動の自由)
第35条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第36条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
2 前項の規定による投票資格者数の2分の1の数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(開票の事務)
第37条 開票の事務に関しては、規則で定めるところにより処理するものとする。
(投票結果の告示等)
第38条 市長は、住民投票が成立し、投票結果が確定したとき、又は第36条第1項の規定により住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、基本条例第12条第1項の規定に基づく請求に係る住民投票であったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票及び開票に関する準用)
第39条 第27条から前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに稚内市選挙事務取扱規程の規定の例による。

 第7章 補則
(規則への委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(請求資格者名簿の登録の特例)
2 平成20年に限り、第6条第1項に規定する登録月については、同項中「3月」とあるのは、「4月」とする。
附 則(平成23年6月30日条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

 附 則(平成24年6月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく請求資格者の要件の取扱い)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の稚内市住民投票に関する条例第5条第2項の適用を受ける者は、施行日以後3月を経過するまでの間は、第1条の規定による改正後の稚内市住民投票に関する条例第5条第2項の適用を受ける者とみなす。
(稚内市税条例の一部改正)
5 稚内市税条例(昭和31年稚内市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第64条の2第1項中「別表第51項第5号」を「別表第50項第5号」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 03:27

札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例

札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
平成25年12月12日条例第42号

札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を条例で指定するための基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動法人のうち、地方税法第314条の7第1項第4号に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、別に条例で定める者をいう。
2 この条例において、「指定」とは特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として前項に規定する条例で定めることをいい、「指定の取消し」とは指定を受けた特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として当該条例で定めないこととすることをいう。
(申出)
第3条 地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所(市内の事務所に限る。以下「市内の事務所」という。)の所在地
(2) 設立の年月日
(3) 現に行っている事業の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所轄庁(法第9条に規定する所轄庁をいう。)が市長である特定非営利活動法人(以下「市認証法人」という。)にあっては、第3号から第5号までに掲げる書類の添付を要しないものとする。
(1) 次条第1項各号(認定特定非営利活動法人(法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)にあっては、次条第1項第1号から第3号まで)に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(3) 実績判定期間(前項の申出をした特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度の事業報告書等(法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)
(4) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。)
(5) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。)
(指定のために必要な手続を行う基準等)
第4条 市長は、前条第1項の申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 市内に事務所を有し、市内で活動する特定非営利活動法人であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)が明らかな寄附金に限る。以下このアにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3,000円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下このアにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じるときは、これを1月とする。)で除して得た数が規則で定める数以上であること。
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、市内におけるその特定非営利活動について、ボランティアとして従事した者の延べ人数が規則で定める数以上であること(当該各事業年度において、同一の者を1人として計算した場合の当該従事した者の人数が規則で定める数未満である場合を除く。)。
ウ 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、その特定非営利活動に関する市民を対象とした催物を規則で定める回数以上開催し、かつ、これらの催物の参加者(当該特定非営利活動法人の役員である者を除く。)の延べ人数が規則で定める数以上であること。
エ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における特定非営利活動に係る事業費の合計額が規則で定める額以上であること。
オ 前条第1項の申出書を提出した日の前日において、当該特定非営利活動法人が、地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、北海道の条例で定められているもので、市長が適当と認めたものであること。
(3) 次に掲げる事項を総合的に評価し、特定非営利活動の発展性及び継続性が認められるもの。
ア 市内においてその特定非営利活動を他の法人又は団体と協働して行う見込みがあること。
イ 特定非営利活動を5年以上継続的に行う見込みがあること。
ウ 寄附を集める活動を継続的に行う見込みがあること。
(4) 法第45条第1項第2号(ロ(4)を除く。)から第9号までに掲げる基準に適合するもの。この場合におけるこれらの規定の適用については、同項第2号中「実績判定期間」とあるのは「実績判定期間(札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例(平成25年札幌市条例第42号。第5号、第8号及び第9号において「条例」という。)第3条第2項第3号に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)」と、同号ロ中「次」とあるのは「(1)から(3)まで」と、「者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く。)」とあるのは「者」と、同項第5号ロ中「前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類、同条第三項の書類及び同条第四項の書類」とあるのは「条例第3条第2項第1号及び第2号並びに条例第10条第2項第2号から第4号まで、第3項及び第4項に規定する書類」と、同項第8号中「前条第二項の申請書」とあるのは「条例第3条第1項の申出書」と、同項第9号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「期間が」とあるのは「期間又は条例第2条第2項に規定する指定を受けていない期間が」とする。
2 市長は、前項の手続を行おうとするときは、あらかじめ、第20条第1項に規定する審査委員会の意見を聴くものとする。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で、第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 控除対象特定非営利活動法人が第18条第1項(第6号から第10号までを除く。次号において同じ。)又は第2項の規定により指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者で指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 法第47条第1号イからニまでのいずれかに該当する者
(2) 第18条第1項又は第2項の規定により指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) 法第47条第2号から第6号までのいずれかに該当するもの
(指定の通知等)
第7条 市長は、指定があったときはその旨を、指定のための手続を行わないことを決定したとき、又は指定のための手続を行ったにもかかわらず、第2条第1項に規定する条例に定められなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項に規定する申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及び市内の事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) 現に行っている事業の概要
(6) その他規則で定める事項
(更新の申出等)
第8条 指定の効力を生じた日から起算して5年を経過した日以後引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする控除対象特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、規則で定めるところにより、市長に更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条及び第4条(第1項第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第3号ロ、第6号、第8号及び第9号に係る部分を除く。)から前条までの規定は、前項の申出があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
(変更の届出等)
第9条 控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該控除対象特定非営利活動法人が市認証法人である場合において、法第25条第4項の規定による認証の申請又は同条第6項、法第23条第1項若しくは第53条第1項の規定による届出を既に市長に行っているときは、第1号及び第2号に掲げる事項(当該申請又は届出に係る事項に限る。)については、この限りでない。
(1) 定款の記載内容
(2) 役員の氏名又は住所若しくは居所
(3) 代表者の氏名
(4) 主たる事務所又は市内の事務所の所在地
(5) 現に行っている事業の概要
2 市長は、前項の規定による届出(同項ただし書に規定する当該届出に代わる申請又は届出を含む。次項において同じ。)が控除対象特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更に係るものであるときは、指定の変更の手続を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による届出が同項第1号(特定非営利活動法人の名称に限る。)及び第3号から第5号までに掲げる事項の変更に係るものであるときは、インターネットの利用その他の方法により、当該変更に係る事項を公表するものとする。
(書類の備置き、閲覧等)
第10条 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類にあっては第7条第1項の規定により指定があった旨の通知を受けた日の翌月の初日から、前条第1項の規定による届出に係る書類のうち規則で定めるものにあってはその届出の日の翌月の初日から起算して5年間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類については翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬及び職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。次条第2項において同じ。)を行うときは、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
5 控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
(1) 事業報告書等
(2) 第3条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類並びに第1項に規定する書類(前条第1項の規定による届出に係るものに限る。)
(3) 第2項第2号から第4号まで及び前2項に規定する書類
6 控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類に係る電磁的記録について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(1) 事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録に限る。)
(2) 定款
(3) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるもの
(書類の提出)
第11条 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等及び前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市認証法人が当該書類の全部又は一部を法第29条又は第55条第1項の規定により市長に提出したときは、当該提出した書類については、この限りでない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき、又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うときは、規則で定めるところにより、前条第3項又は第4項の書類を市長に提出しなければならない。ただし、市認証法人が当該書類を法第55条第2項の規定により市長に提出したときは、この限りでない。
3 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、当該控除対象特定非営利活動法人及びその事業に係る概要報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(書類の公開)
第12条 市長は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた次に掲げる書類について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(1) 事業報告書等(過去3年間に提出を受けたものに限る。)
(2) 第3条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類並びに第10条第1項に規定する書類(第9条第1項の規定による届出に係るものに限る。)
(3) 第10条第2項第2号から第4号まで、第3項及び第4項に規定する書類(過去3年間に提出を受けたものに限る。)
2 市長は、前条第3項の規定により提出を受けた概要報告書を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(解散の届出)
第13条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市認証法人が市長から法第31条第2項の規定による解散の認定若しくは法第43条の規定による認証の取消しを受けたとき、又は市長に対し法第31条第4項若しくは次条第1項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第14条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、法第34条第3項の規定による認証の申請後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法によりその旨を公表するものとする。
3 第3条第2項、第4条(第1項第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第8号に係る部分を除く。)、第6条及び第7条の規定は第1項の規定による届出について、第10条第1項の規定は第1項に規定する合併により存続し、又は設立した控除対象特定非営利活動法人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び立入検査)
第15条 市長は、控除対象特定非営利活動法人が法令若しくは法令に基づく行政庁の処分に違反し、又はその運営が著しく適性を欠いている疑いがあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又は市長が指定する職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による立入検査をさせる場合においては、当該立入検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該立入検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査が終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、当該控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については、適用しない。
6 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第16条 市長は、控除対象特定非営利活動法人について、次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
(1) 第4条第1項第3号又は第4号(同号に掲げる基準のうち法第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ又は第7号に係る部分に限る。)に適合しなくなったとき。
(2) 第9条第1項、第10条、第11条第1項若しくは第2項及び第14条第1項の規定を遵守していないとき。
(3) 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行わなければならない。
4 市長は、第1項の規定による勧告をしたときはその内容を、第2項の規定による命令をしたときはその旨を、それぞれインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(その他の事業の停止)
第17条 市長は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う控除対象特定非営利活動法人につき、同項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該控除対象特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第18条 市長は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 法第43条第1項又は第2項の規定により設立の認証を取り消されたとき。
(4) 法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消され、又は法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の仮認定を取り消されたとき。
(5) 自ら指定の取消しを申し出たとき。
(6) 更新申出期間内に、第8条第1項の申出をしなかったとき(同項ただし書に規定するときを除く。)。
(7) 第8条第1項の申出をした場合であって、当該控除対象特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項各号(第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第3号ロ、第6号、第8号及び第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準のいずれかに適合しないと市長が認めたとき。
(8) 第14条第1項の規定による届出をした場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第3項において準用する第4条第1項各号(第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第8号に係る部分を除く。)に掲げる基準のいずれかに適合しないと市長が認めたとき。
(9) 当該控除対象特定非営利活動法人の事務所が本市の区域内に存しなくなったとき。
(10) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 市長は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 正当な理由がなく、第16条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(2) 第16条第1項各号に該当する場合において、同項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであるとき(前項第7号及び第8号に該当するときを除く。)。
3 市長は、指定の取消しがあったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を公表するものとする。
4 第4条第2項の規定は、第2項の手続について準用する。
(協力依頼)
第19条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他関係者に照会し、又は協力を求めることができる。
(控除対象特定非営利活動法人審査委員会)
第20条 第4条第2項(第18条第4項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、この条例に定める基準、手続その他の控除対象特定非営利活動法人に係る重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議し、及び意見を述べるため、札幌市控除対象特定非営利活動法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者並びに市民活動に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査委員会において必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(控除対象特定非営利活動法人と誤認させる行為の禁止)
第21条 控除対象特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 03:21

浦幌町町民参加条例

浦幌町町民参加条例
平成24年3月12日条例第2号

 浦幌町町民参加条例

(目的)
第1条 この条例は、あふれる自然に囲まれ、降り注ぐ太陽の光が大地を照らすこの十勝郡浦幌町で、町民参加について基本的事項を定めることにより、町民と行政がともに知恵を出し合い、世代を超えて支えあうことができる協働のまちづくりを実現することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。
(1) 町民 町内に在住、通勤、通学する個人及び町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 行政 町の執行機関をいいます。
(3) まちづくり 町民が本町の歴史、文化、風土及び産業を基盤に住み良い生活環境を築くために行う取組をいいます。
(4) 協働 行政が提供する全ての町民サービスと町民、団体、NPO等が行う営利を目的としない公益性のある活動において、相互に連携し、協力しあうことをいいます。
(5) 町民参加 次に掲げることをいいます。
ア 情報参加 説明会及び講演会への参加並びに広報誌及びホームページ等の閲覧をすること。
イ 政策決定過程への参加 重要な計画等の策定若しくは変更、又は重要な条例等を制定し、改正し、若しくは廃止するための審議会等の委員として参加すること。
ウ 事業運営参加 行政区の活動や自らが有償、無償に関わらずボランティアやNPO等の一員となってまちづくりに参加すること。
エ パブリックコメント制度 町の基本的な計画や条例等の策定若しくは変更過程において、案の段階で公表し、これに対する町民からの意見を求め、寄せられた意見を考慮して実施機関の意思決定を行うとともに、その寄せられた意見に対する町の考え方を公表する一連の手続きのこと。
(6) 審議会等 町の事務事業について町民の意見又は専門的知見を反映させるため、行政の附属機関及び規則又は要綱の規定により、町民又は学識経験者を構成員として行政に設置された審議会、委員会、ワークショップをいいます。
(基本理念)
第3条 町民参加の推進は、町民一人ひとりが町にとって大切な人材であり、町民が持つ豊かな社会経験、様々なアイデアや行動力が活かされるよう、町民及び行政の役割を明確にし、協働のまちづくりを進めることを基本理念とします。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりの推進のため、協働及び町民参加に努めるものとします。
2 町民は、まちづくりの担い手として地域にある課題や目標に対し、自分たちの手で責任をもって取り組むよう努めるものとします。
(行政の役割)
第5条 行政は、町民参加の機会を積極的に増やし、参加しやすい環境づくりに努めます。
2 行政は、透明性のある行政情報の提供に努めます。
3 行政は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意見を積極的に把握し、まちづくりに反映させるよう努めます。
(行政が行う町民参加の手段)
第6条 行政が行う町民参加の手段は、次のとおりとします。
(1) 行政情報の発信
(2) パブリックコメント制度等による意見収集
(3) 町民意識調査
(4) 審議会等の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政が適当と認める方法
(行政情報の発信)
第7条 行政は、町政に関する情報及び地域における課題等について、町民に対し、積極的に情報発信を行います。
(パブリックコメント制度等の意見収集)
第8条 行政は、パブリックコメント制度等に基づく意見及び町政に関する意見又は提言等が提出された場合には、審議を行ったうえで、まちづくり政策への反映に向け検討します。
(町民意識調査)
第9条 行政は、まちづくり政策の形成のため定期的に既存の政策に対する意識調査を実施します。
(審議会等の開催)
第10条 行政は、審議会等の委員(この条において「委員」という。)を任命しようとするときは、委員の年齢構成、男女比率、他の審議会等との兼職状況などに配慮して、選考するよう努めます。
2 行政は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関を除き、委員を公募するよう努めます。
3 行政は、審議会等の会議を、充実かつ効率的な会議とするため、目的や内容に応じた会議運営に努めます。
4 行政は、審議会等を開催したときは、開催日時、場所、出席者、内容等を速やかに分かりやすく町民へ公表するよう努めます。
(町民活動との連携協力)
第11条 行政は、町民が主体的かつ自発的に実施する営利を目的としない公益的な活動で、行政がともに実施することが適当と認められるものについては、積極的な連携協力に努めます。
2 行政は、前項の活動をする組織と連携協力を図るときは、相互の自主性と自立性を尊重し合い、対等な関係において実施します。
(条例の検討及び見直し)
第12条 行政及び町民は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて検討し、必要であると認めるときには、その結果に基づき条例の見直しを行います。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

 附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 03:15

むかわ町まちづくり基本条例

むかわ町まちづくり基本条例

平成24年12月17日
条例第23号

前文
むかわ町は、広大な森林と大地が広がり、清流鵡川が雄大な太平洋にそそぐ、豊かな自然につつまれたまちです。
私たちは、先人のたゆまぬ努力によって培われてきた歴史と伝統、自然を大切にし、その恵みを財産として守り続け、未来を担う子ども達が誇りと夢を持って心豊かに育つふるさとを築き、次世代に引き継いでいかなければなりません。
そのために、私たちは、地域の課題を解決し、まちを豊かにするのは私たち自身であるという強い意思をもって、自ら考え、行動し、協働の精神のもと共に力を合わせ、人も自然も輝き、まち全体が健康であるまちづくりを進めていきます。
ここに、まちづくりを進めるための自治の姿を確立するため、むかわ町まちづくり基本条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、むかわ町のまちづくりに関する基本理念及び基本原則を定めるとともに、協働によるまちづくりを推進するため、町民、議会及び行政の役割と責務を明らかにし、町民主体によるまちづくりを実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人(以下「住民」という。)、町内で働く人、学ぶ人及び町内で事業活動その他の活動を営む人並びに団体をいいます。
(2) 議会 選挙で選ばれた町議会議員によって構成する議事機関をいいます。
(3) 行政 町長及びその他執行機関をいいます。
(4) 町政 議会と行政が担う自治の領域をいいます。
(5) 自治 私たち自身が課題や問題を自主的な判断で決めて、自らの責任において行動し、そしてその結果に責任を持つことをいいます。
(6) まちづくり 住みよいむかわ町をつくるための公共的な活動をいいます。
(7) 協働 町民、議会及び行政がそれぞれ役割分担をするとともに互いに知恵と力を合わせ、同じ目的に向かって協力し、行動することをいいます。
(8) まちづくり計画 むかわ町の長期的な発展の方向として基本理念と将来像を明らかにし、その目標達成のために必要な施策の実施方法を示し、具体化するための総合的な計画をいいます。
(基本理念)
第3条 私たちは、次に掲げる事項によってまちづくりを進めることを基本とします。
(1) 私たちは、まちづくりの主体は町民であるということを踏まえて、自らの手で自らのまちを創造する意思を明確にし、考え、行動し、互いに支え合い、安心して暮らせる住みよいむかわ町の実現を目指します。
(2) 私たちは、協働の精神を大切にして、課題を見いだし、解決に努め、常に進歩するまちづくりを目指します。
(3) 私たちは、まちづくりを次世代に引き継いでいく持続可能なむかわ町の創造を目指します。
(基本原則)
第4条 私たちは、次に掲げる原則に基づきまちづくりを推進します。
(1) 町民主体の原則 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりの一部を議会及び行政へ信託します。
(2) 情報共有の原則 私たちは、まちづくりに関する情報を共有します。
(3) 町民参加と協働の原則 まちづくりは、町民の主体的な参加の下に行われることを基本とし、私たちは、お互いを理解し、それぞれの役割と責任において、協働によるまちづくりを行います。

第2章 情報共有
(情報共有の基本)
第5条 私たちは、互いにまちづくりに関する情報を伝え合い、情報の共有が町民主体のまちづくりの根源であることを認識することを基本とします。
(情報提供)
第6条 議会及び行政は、この条例の基本理念の実現を図るため、町政に関する情報を適切な時期に適切な方法で、町民にわかりやすく伝えます。
2 町民は、まちづくりに必要な情報を議会及び行政へ積極的に伝えます。
(説明責任)
第7条 議会及び行政は、町政に関する情報を町民にわかりやすく説明し、町民から説明を求められた場合には、誠実に対応します。
(情報公開)
第8条 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、別に条例の定めるところにより、情報を公開します。
(個人情報の保護)
第9条 議会及び行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、別に条例の定めるところにより、適正に取り扱うこととします。
(町民の意見等)
第10条 行政は、まちづくりに関する町民の意見、提言及び要望等(以下「意見等」という。)を総合的に検討し、迅速かつ誠実に対応するとともに町政への反映に努めます。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を公表します。ただし、別に条例の定めるところにより公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
3 行政は、意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理するための制度の整備に努めます。

第3章 町民参加と協働
(町民参加の基本)
第11条 町民は、まちづくりの主体として、自主的・自発的にまちづくりに参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障します。
4 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮します。
5 次世代の担い手である満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしい方法により町政に参加できます。
(町民参加の推進)
第12条 行政は、次の事項を実施するときは、町民の参加を推進し、町民の意思を尊重します。
(1) まちづくり計画及び分野別の基本的な計画の策定又は見直し
(2) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正又は廃止
(3) 広く町民が利用する公の施設の新設又は廃止、利用方法に関する事項
(4) 行政が行う事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための行政評価
(5) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(6) 前各号のほか、町民参加が有効と認められる事項
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、町民参加を求めないことができます。
(1) 災害対応等、緊急に行わなければならないもの
(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(町民参加の方法)
第13条 行政は、前条第1項に規定する事項を実施するときは、次の各号のいずれか又は複数の方法によるものとします。
(1) 審議会等の開催
(2) 意見交換会の実施
(3) 町民意見の公募
(4) アンケート調査の実施
(5) その他適切な方法
(審議会等の委員の選任)
第14条 行政は、町政に公平かつ広く町民の意見が反映されるよう審議会等の委員の選任について、次の事項に配慮します。
(1) 委員の構成は、性別及び年代の別等に配慮し、多面的な審議が確保されるよう留意します。
(2) 正当な理由があるときを除き、委員の一部を公募します。
(3) 幅広く人材を確保するため、委員の就任期間又は他の審議会等との重複を避けるよう配慮します。
(協働の推進)
第15条 私たちは、まちづくりにおける課題を解決するため、相互理解と信頼関係のもと、協働の推進に努めます。
2 行政は、町民との協働を推進するために、町民の自主性及び自立性を損なわないよう配慮するとともに、協働の推進に必要な支援と制度の整備に努めます。

第4章 住民投票
(住民投票)
第16条 住民投票は、住民、議会及び町長の発議により、まちづくりに極めて重大な影響を及ぼす重要事項について、直接住民の意思を確認するため、議会の議決を経て実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民、議会及び行政は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第17条 選挙権を有する住民は、法律の定めるところにより、住民投票条例の制定を町長に請求することができます。
2 議会の議員は、法律の定めるところにより、住民投票条例の制定を議会に発議することができます。
3 町長は、第16条第1項の規定により、必要があると判断したとき、住民投票条例の制定を議案として議会に提出することができます。

第5章 町民
(町民の権利)
第18条 町民は、町政に参加する権利を有します。
2 町民は、町政に関する情報について開示を求め、知る権利を有します。
3 町民は、町政について、意見を表明し、提案することができます。
4 町民は、行政サービスを等しく受ける権利を有します。
5 町民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由に不利益な扱いを受けません。
(町民の役割と責務)
第19条 町民は、まちづくりの主体として自ら考え行動し、積極的に町政及び地域活動に参加するよう努めます。
2 町民は、互いの自由と人格を尊重し合い、公共のきまりを守り、連携し、協力してまちづくりに努めます。
3 町民は、まちづくりに関して、自らの知識や技術を積極的に発揮するとともに、発言及び行動に責任を持つよう努めます。
4 町民は、互いに助け合い、行動できるよう日頃から防災等に対する意識の高揚を図り、行政と一体となった協力体制の整備に努めます。
5 町民は、まちづくりを推進するために必要な負担を負うこととします。
6 町民は、関係する機関、団体等と連携して、子どもの安全の確保と教育の充実に努め、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、町民ぐるみの子育ての推進に努めます。
(事業者の役割)
第20条 事業者とは、その本拠の有無に関わらず、町内で事業活動を行う者をいいます。
2 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努めます。
3 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、従業員の行う地域活動にも配慮して、町民が行うまちづくり活動を尊重するとともに地域社会との調和を図り、住みよい地域社会の実現に寄与するよう努めます。

第6章 コミュニティ
(コミュニティの定義)
第21条 コミュニティとは、町民が互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的として、自主的に結ばれた多様な組織及び集団をいいます。
(コミュニティの役割)
第22条 コミュニティは地域社会において自らできることを考え、行動し、地域の課題の解決に向けて取り組むよう努めます。
2 コミュニティは、町民相互のつながりを大切にし、多くの町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
3 コミュニティは、地域の課題解決のためコミュニティ相互の連携や行政と協働し、活動の充実に努めます。
(町民とコミュニティ)
第23条 町民は、互いに助け合い、安全で安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のため、コミュニティの役割を認識するとともに、積極的に参加し、コミュニティを守り育てるよう努めます。
(行政とコミュニティ)
第24条 行政は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重して連携を図るとともに、コミュニティ活動を推進するために必要な支援を行います。

第7章 議会
(議会の設置)
第25条 町民の信託に基づき、法の定めるところにより、町民の代表機関として、議会を置きます。
(議会の役割)
第26条 議会は、討論を基本とし、会議における活発にして自由な討議をする機会の拡充に努めます。
2 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に明示します。
(議会の権限)
第27条 議会は、むかわ町の条例、予算、決算、財産及び町政運営の基本的な事項に関わる意思決定を行う権限を有します。
2 議会は、行政の事務に関する監査請求や調査等の監視の権限を有します。
(議会の責務)
第28条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、将来に向けたまちづくりの展望をもって、課題を的確に把握し、活動する責務を有します。
2 議会は、広く町民の意見を聴取し、議会運営について町民に説明する責務を有します。
(議員の責務)
第29条 議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を果たす責務を有します。
2 議員は、まちづくりの推進と町民の生活向上を目指し、常に政策の提案に努めます。
3 議員は、政策立案能力、自治立法能力及び審議能力等を高めるため、常に自己研鑽に努めます。
4 議員は、政治倫理に基づいた公正かつ誠実な活動に努めます。
5 議員は、むかわ町全体のまちづくりの視点をもって、的確な判断、活動を行うよう努めます。
(議会運営)
第30条 議会は、情報共有及び町民参加を図り、開かれた議会を目指します。
2 議会の会議は、公開とします。ただし、公開することが適当でないときは、非公開とすることができます。
3 議会は、会期外においても町民の意思の反映を図るため、町民との対話の機会を設けるよう努めます。

第8章 行政
(行政の基本)
第31条 行政は、この条例の基本理念、基本原則に基づき、協働によるまちづくりを推進するため、情報の共有と町民参加を図り、町民及び議会と連携協力して町政を執行することを基本とします。
(行政の役割と責務)
第32条 行政は、条例、予算及びその他議会の議決に基づく事務並びに法令等に基づく事務を適正に管理し、執行します。
2 行政は自らの判断と責任において、効果的かつ効率的に町政を執行します。
(町長の設置)
第33条 町民の信託に基づき、法の定めるところにより、むかわ町の代表機関として、町長を置きます。
(町長の責務)
第34条 町長は、この条例の基本原則を遵守し、基本理念を実現するため、町民の信託に応え、公正かつ誠実にまちづくりを推進する責務を有します。
2 町長は、常に職員を適切に指揮監督し、町民の意向や政策課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織体制を整備する責務を有します。
(行政職員の責務)
第35条 行政の職員は、この条例の基本理念、基本原則を遵守し、常に町民の視点に立ち、公正かつ適正に職務を遂行する責務を有します。
2 行政の職員は、自らも町民の一員であることを認識し、職務を遂行します。
3 行政の職員は、まちづくりの課題に対応するため、互いに職場内の連携を図るとともに、町民の意向や政策課題に的確に対応するため、自ら政策形成能力の向上に努めます。

第9章 行財政運営の原則
(まちづくり計画)
第36条 行政は、むかわ町の目指す将来の姿を明らかにし、その実現に向けた総合的かつ計画的なまちづくりを推進するため、議会の議決を経て、まちづくり計画を策定します。
2 行政は、まちづくり計画を最上位の計画と位置付け、行政が行う施策は法令の規定によるもの及び緊急を要するものを除き、まちづくり計画に基づいて実施します。
3 行政は、各分野の施策を実現するために策定する計画及び実施にあたっては、まちづくり計画との整合を図ります。
(財政運営)
第37条 行政は、まちづくり計画に基づいて予算を編成し、中長期的な財政見通しに留意しながら計画的かつ健全な財政運営を行います。
2 行政は、予算及び決算並びに財政状況について、わかりやすく適切な方法により、公表します。
(行政評価)
第38条 行政は、効果的かつ効率的な町政を進めるため、行政が行う事務事業について点検を行い、まちづくり計画に掲げた将来像の実現と住民サービスの向上を図ります。
2 行政は、町民参加による行政評価を実施するとともに、評価結果に関する情報をわかりやすく公表し、その結果を予算、事務事業へ反映します。
(行政手続)
第39条 行政は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(政策法務)
第40条 行政は、むかわ町の振興及び特定の課題を解決するため、必要に応じて条例を整備し、運用します。
(危機管理)
第41条 行政は、町民の生命及び財産等を守り、暮らしの安全を確保するとともに、災害等の緊急時において総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制を整備します。
2 行政は、災害時において町民及び関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに必要な措置を講じます。
3 町民と行政は、あらゆる危機へ対応するため、常に連携及び協力をしていきます。

第10章 交流・連携
(町外の様々な人々との連携及び協力)
第42条 私たちは、社会、経済、観光、環境、教育等様々な分野において、町外の様々な人々との連携及び協力をしていきます。
2 私たちは、町外の様々な人々との交流を深め、その活動によってもたらされる経験、知識及び情報等をまちづくりに活かすよう努めます。
(国及び北海道との連携と協力)
第43条 議会及び行政は、国及び北海道と対等の関係にあることを踏まえ、互いの役割分担を明確にし、課題の解決を図るため連携及び協力をしていきます。
(他の市町村との連携と協力)
第44条 議会及び行政は、効率的な町政の推進や共通する課題を解決するため、他の市町村との広域的な連携の体制及び相互の信頼関係を確立し、互いの自主性を尊重しながら連携及び協力をしていきます。

第11章 条例の見直し
(条例の見直し)
第45条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例がむかわ町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討します。
2 町長は、前項に規定する検討にあたっては、むかわ町まちづくり委員会に必要な意見を求めます。
3 町長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度の見直しが適当であると判断したときは必要な措置を講じます。

第12章 最高規範
(最高規範)
第46条 この条例は、むかわ町における自治の基本的事項を定める最高規範として位置づけます。
2 私たちは、まちづくりに関する全ての活動において、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
3 議会及び行政は、他の条例及び規則等の制定改廃並びにまちづくりに関する計画の策定又は変更を行うときは、この条例の趣旨を尊重しなければなりません。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(むかわ町まちづくり計画の議会の議決に関する条例の廃止)
2 むかわ町まちづくり計画の議会の議決に関する条例(平成23年むかわ町条例第25号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 02:39

安平町町民自治推進委員会条例

○安平町町民自治推進委員会条例
平成25年12月27日安平町条例第35号
安平町町民自治推進委員会条例

(設置)
第1条 この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年条例第32号。以下「まちづくり基本条例」という。)第37条の規定に基づき、安平町町民自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、答申し、又は建議する。
(1) まちづくり基本条例の運用状況及び見直しに関する事項
(2) 町民参画の実施状況及び研究改善に関する事項
(3) その他町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 推進委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。
(1) 住民基本台帳より無作為で選ばれた町民のうち委員として選任されることを希望した者
(2) 学識経験者
(3) 地域コミュニティ団体の構成員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間をもって新たな委員を委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開催することができない。
3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 推進委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明や意見を聴くことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。ただし、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮ってこれを定める。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 02:17

安平町住民投票条例

○安平町住民投票条例
平成25年12月27日安平町条例第33号

安平町住民投票条例

(趣旨)
第1条 この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号。以下「まちづくり基本条例」という。)第13条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項について定めるものとする。
(住民投票の対象)
第2条 まちづくり基本条例第13条第1項に規定する住民投票を実施することができる町に関わる重要事項とは、住民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、町及び住民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項。ただし、町の意思として明確に表明しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する議会の議員及び町長の選挙権を有する者とする。
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対し、書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決されたときは、町長に対し、書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、安平町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の形式)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求及び町長の発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の調製等)
第7条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に公職選挙法に基づく選挙が行われるとき、その他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日とその変更理由を付して速やかに告示しなければならない。
(投票することができない者)
第9条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日当日(第12条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第10条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第11条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第12条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第13条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第14条 町長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 町長は、前項に規定する情報の提供に際しては、中立性の保持に留意しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第16条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに議会の議長に通知するとともに、住民請求による場合は、当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第18条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第19条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)の施行の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 02:14

安平町町民参画推進条例

安平町町民参画推進条例

平成25年12月27日安平町条例第34号

安平町町民参画推進条例
(目的)
第1条 この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号。以下「まちづくり基本条例」という。)第12条第4項の規定に基づき、町民が町政運営に参画するための基本的な事項を定めることにより、町政運営への町民の参画を促し、もって町民と町による協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び町内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 町 町の執行機関である町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町政 町民の福祉の増進を図ることを基本として、町がその事務処理をするために実施する政策、施策及び事務事業をいう。
(4) 町民参画 町の政策立案、施策運営等に当たり広く町民の意向を反映し、町政を推進することをいう。
(5) 協働 町民と町がそれぞれの役割と責任に基づき、相互に協力・補完しながら公共的かつ公益的な活動を行うことをいう。
(町民参画の基本原則)
第3条 町民参画は、町民が自ら町政に参画する権利と機会を保障し、町民と町が協働のまちづくりを進めることを基本原則とする。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりにおける自らの果たすべき責任と役割を理解し、町政に関心を持つよう努めるものとする。
2 町民は、地域活動に理解を深めるとともに、当該地域活動への積極的な参加に努めるものとする。
3 町民は、町民相互の立場や意思を尊重し、思いやりと協調性を持って町民参画することに努めるものとする。
4 町民は、公共の利益を考え、意欲と責任をもって、自発的に町民参画することに努めるものとする。
5 町民は、町民参画に当たって、その権利を濫用してはならず、常に自治の実現のために行使するものであることの認識に努めるものとする。
(町の役割)
第5条 町は、町民とのコミュニケーションを推進するとともに、町民が行う地域活動やボランティア活動等の積極的支援に努めるものとする。
2 町は、町政の公正・公平な運営のため、庁内で必要な情報を共有するとともに、町民の意向や意見に対しては、誠意をもって説明責任を果たすものとする。
3 町は、町政に関する情報を町民に分かりやすく公開し、積極的に発信するものとする。
4 町は、積極的に町民参画の機会を設け、町民の意向や意見の把握に努めるとともに、把握した意向や意見の町政への反映に努めるものとする。
(町民参画の対象)
第6条 まちづくり基本条例第12条に規定する町政の基本的な事項を定める重要施策等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画及び町の基本的政策を定める計画等の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 大規模な町の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(5) 町民の生活に重大な影響を及ぼす施策の決定
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、町民参画の対象としないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行う必要のあるもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町の内部事務処理に関するもの
(5) 税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものan>
3 町は、前項第2号の理由により町民参画を実施しなかったときは、まちづくり基本条例第37条に規定する安平町町民自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)に報告し、その結果を公表するものとする。
(町民参画の方法)
第7条 町民参画は、意見聴取及び意見提出により行うものとし、その方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリック・コメント等広く意見等を募集するための手続き
(2) 集会の形態をとり、町民と町の対話を通じて意見交換等を行うための手続き
(3) 会議の形態をとり、町民を含む特定の構成員による継続的な討議等を通じて、一定の合意形成を図るための手続き
(4) 町民が自ら施策を提案し、又は町の求めに応じて町民が提案すること(第9条において「町民政策提案」という。)に対して、その提案の概要、提案に対する町の考え及び結果を公表する手続き
(町民参画の実施)
第8条 町は、町民参画を実施しようとするときには、前条に掲げる方法のうちから、適切な方法を選択し実施するものとする。
2 町は、町民参画の実施に当たっては、政策の目的及び課題、提案の方法、提出期間その他提案に必要な事項を町民に明らかにした上で行うものとする。
3 町は、町民から町民参画の実施により意見等があったときは、その内容を総合的に検討し、当該提出があった日から3か月以内に検討の結果等を当該町民(前条第4号の手続きにあっては、その代表者)に通知するとともに、その概要を公表するものとする。
(町民政策提案の手続)
第9条 第7条第4号に規定する町民政策提案は、年齢満20歳以上で町内に住所を有する10人以上の連署をもって、その代表者から町に対し、対象施策について、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を提案することができる。
(提出された意見等の尊重)
第10条 町は、町民参画の実施により提出された意見等を十分に検討し、町政運営に反映できるものについては、積極的に反映させるよう努めるものとする。
(公表の方法)
第11条 公表の方法は、次に掲げるとおりとし、2以上の方法により行うものとする。
(1) 町広報紙及び町ホームページへの掲載
(2) 安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)に定める掲示場への掲示
(3) 町の担当窓口等での閲覧、掲示及び配布
(4) 新聞、雑誌等への広告の掲載
(5) 折込み広告の配布
(6) その他不特定多数の者が了知することができると町長が認める方法
(推進委員会の役割)
第12条 町民参画の適切な運用及び町民参画を推進する上で必要な事項の審議は、推進委員会で行うものとする。
2 推進委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、町民参画の推進に関する事項について、町長に意見を述べるものとする。
(1) 町民参画の実施状況に関する事項
(2) この条例の運用状況に関する事項
(3) 町民参画の方法の研究及び改善に関する事項
(4) この条例の見直しに関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町民参画に関する基本的事項
(町民参画の実施状況等の公表)
第13条 町は、毎年度、町民参画の実施状況に関する事項を公表するものとする。
(条例の見直し)
第14条 町は、社会情勢及び町民参画の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則
この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)の施行の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 02:09

安平町まちづくり基本条例

安平町まちづくり基本条例

平成25年12月27日安平町条例第32号
安平町まちづくり基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報の公開と共有(第5条―第10条)
第3章 町民参画の推進(第11条―第15条)
第4章 協働と連携協力(第16条―第22条)
第5章 政策活動の推進(第23条―第27条)
第6章 行政組織と職員(第28条―第30条)
第7章 議会の役割(第31条・第32条)
第8章 町民、町長及び職員の責務(第33条―第36条)
第9章 町民自治推進委員会と実行性の確保(第37条・第38条)
附則

私たちは、北から南へと清流あびら川に沿い、広大な自然と実り豊かな大地に抱かれ、農業・酪農・鉄道が融合したまちとして発展し、住み良い自然環境と交通の利便性を享受しながら、健康的で快適な暮らしを営んでいる安平町の町民です。
私たちは、先人の弛まぬ努力と英知によって開墾し興した生業の地に歴史を刻み、培われた風土と文化を受け継ぎ、新しい時代の進路を切り拓き、いつまでも住み続けられる自立した地域として、次の世代へと引き継いでいかなければなりません。
そのため、私たちが自治の主役として、自らの責任において主体的に考え積極的に行政に参加するとともに、「町民一人ひとりが夢を育むまち」、「明るく笑顔が広がる安全安心なまち」、「すべての福祉のために支え合うまち」、「生涯学習を推進し人権を尊重するまち」、「文化を育み心豊かに暮らすまち」、「のどかな住環境を未来のこどもに引継ぐまち」を目指していきます。
私たちは、こうしたまちづくりを実現するため、町民の権利と義務を明らかにし、すべての町民が互いに力を合わせ自分の役割を果たすための最高規範として「安平町まちづくり基本条例」を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、安平町におけるまちづくりの基本原則を明らかにするとともに、町民、議会、町及び職員の責務並びに町政運営の基本的事項を定めることにより、町民自ら考え行動する町民自治の実現を目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、町政運営における最高規範であり、町及び議会は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図ります。
(定義)
第3条 この条例の用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人、活動する人、町内で事業を営むものをいいます。
(2) 町 町の執行機関となる町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) コミュニティ 自主性と責任を自覚した人々が、問題意識を共有するもの同士で自発的に結びつき、ニーズや課題に能動的に対応する人と人のつながりの総体をいいます。
(4) 参画 町の政策の企画、立案、実施及び評価の各段階に、町民が主体的に参加して関わることをいいます。
(5) 協働 町民、議会、町がお互いの信頼関係に基づき、それぞれ果たすべき役割と責任を持って、対等の立場で公共を支えあい、地域社会の発展に取り組むことをいいます。
(まちづくりの基本理念と基本原則)
第4条 私たちのまちづくりは、次に掲げる基本理念と基本原則に基づいて推進します。
(1) 町民が暮らしやすいまちにするため、情報の公開と情報の共有を図ります。
(2) 町民の行動や団体の活動を活発にするため、町民参画の権利と責任を明らかにします。
(3) 人と人の絆を育てるため、協働と連携の仕組みを築いていきます。
(4) 次世代にまちづくりを引継いでいくため、行政の政策活動の透明化とともに、議会の役割と責務、町民、町長及び職員の責務を明らかにします。
(5) 子どもから高齢者まで全ての町民が安心して暮らせるとともに、人々が健康で活き活きと輝いた人生を送ることができる生涯学習社会の実現を図ります。

 第2章 情報の公開と共有
(情報公開)
第5条 町は、町民の知る権利を保障し、参画と協働によるまちづくりを推進するため、別に条例で定めるところにより、町政に関する情報を公開し、提供することにより、町民との情報の共有を図ります。
(情報提供と情報発信)
第6条 町は、町の保有する情報が町民の共有財産であることを認識し、適切な方法で町民に分かりやすく提供するよう努めます。
2 町は、まちづくりに関し町民の理解を得るため、様々な手段を活用した情報提供の充実に努めます。
3 町は、情報発信手段の充実に努め、町の魅力を広く町内外へ発信します。
(説明責任)
第7条 町は、町の仕事の企画、立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等を町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有します。
(選挙)
第8条 町長及び町議会議員の候補者は、選挙にあたり、町政に関する自らの考え方を町民に示すよう努めます。
(会議の公開)
第9条 町は、町政に対する信頼性と透明性を高めるため、別に条例で定めるところにより、原則として町民に会議を公開します。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人の権利利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、町が保有する個人情報を適正に取り扱います。

 第3章 町民参画の推進
(町民参画の権利と責任)
第11条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利、まちづくりに参画し意見を述べる権利を有します。
2 町民は、まちづくりへの参画に関して自らが主役としての責任と役割を担い、積極的に参画することに努めます。
3 町民は、いつまでも安心して住み続けられるまちづくりのため、地域環境に配慮しながら、人々のつながりを大切にして、地域発展に資する活動や多角的な国際交流活動に心がけます。
(参画機会と広聴制度)
第12条 町は、町政の基本的な事項を定める重要施策等の策定において、町民参画を基本に進めます。
2 町は、町民の意見を政策に反映させるため、重要施策等の策定にあたっては事前に説明の機会を設けることに努めます。
3 町は、町民からの提案、意見、相談、苦情、照会を聴取するための広聴制度を確立し、政策に反映させるための幅広い意見聴取に努めます。
4 町民の町政参画については、別に条例で定めます。
(住民投票制度)
第13条 町長は、町に関わる重要事項について、直接、住民(町内に住所を有する人。以下同じ。)の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票は、住民、議会からの請求又は町長の発議があったときに実施します。
3 町民、議会、町長は、住民投票の結果を尊重するものとします。
4 住民投票の実施に関する手続、その他必要な事項については、別に条例で定めます。
(行政手続)
第14条 町は、町民の権利利益保護を図るとともに、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に関して行う処分、行政指導と届出に関する手続については、別に条例で定めます。
(パブリックコメント)
第15条 町は、重要施策等の策定にあたっては、町民の意見を政策に反映させるため、パブリックコメント制度を推進します。
2 前項のパブリックコメント制度に関する必要な事項については、別に条例で定めます。
第4章 協働と連携協力
(コミュニティにおける町民の役割)
第16条 町民は、コミュニティのつながりを大切にするとともに、地域課題の解決と困っている人を支え合う活動に積極的に参加する役割を担います。
2 町民は、豊かな暮らしの実現のために、文化、芸術、スポーツ等を媒体として、お互いに理解し合う姿勢で協力し合い、活気あふれるまちをつくります。
(参加と協働)
第17条 町長は、まちづくりにおけるコミュニティの役割を認識し、地域の課題解決のため、地域住民との情報を共有し、安心して暮らすことができる持続可能な地域づくりに努めます。
2 町は、コミュニティ施策の基本的な考え方及び町民の組織的活動の進め方について、別に定めます。
3 職員は、地域住民とのコミュニケーションを図るため、地域活動に積極的に参加し地域課題の収集に努めます。
4 職員は、自治の可能性を広げるための研鑚を積み、地域活動に際して地域が望む役割を担うことに努めます。
5 町内で事業を営むものは、地域の環境に配慮し地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに寄与できるよう努めます。また、まちづくりに関する様々な地域活動に参加するなど、協働のまちづくりの一翼を担うことに努めます。
(担い手づくり)
第18条 町は、協働のまちづくりを進めるため、担い手の育成に努めるとともに、町が目指す生涯学習社会の実現と教育目標を達成するため、生涯学習計画を策定します。
2 町は、協働のまちづくりと生涯学習社会の実現を図るため、家庭教育・地域教育・学校教育・社会教育における各種事業の実施とともに、福祉、農業、住環境などあらゆる分野の人材育成、団体育成、担い手の発掘に努めます。
3 町は、協働によるまちづくりを推進するため、生涯学習及び社会教育活動の拠点となる公民館の整備と公民館活動の推進に努めるとともに、学校をはじめとする教育・文化スポーツ施設及び町内の公共施設が地域に開かれ、有効利用されるよう整備に努めます。
4 前3項を推進するにあたり、協働のまちづくりを進めるための仕組みづくりに主眼を置きながら、個人が学習し得られた知が地域社会の中で循環し、さらなる創造を生み出す生涯学習社会の実現を目指します。
5 町は、次世代を担う子どもの成長過程における保護と支援の必要性を認識し、子どもが健やかに育つ環境の整備に努めます。
(町と自治会、町内会との連携)
第19条 町は、自治会及び町内会(以下「自治会等」という。)との連携を図るため、職員の自主性に基づき、職員が自治会等をサポートすることに努めます。
2 前項に規定する地域をサポートする職員は、行政と地域とをつなぐ役割を担います。
3 地域をサポートする制度について必要な事項は、別に定めます。
(地域活動団体との連携)
第20条 町は、地域課題の解決及び地域の活性化のために行われる公益的な団体活動の支援に努めます。
2 町は、コミュニティ活動の自主性と自立性を尊重し、その公益的な活動の積極的な支援に努めます。
(地域間連携)
第21条 町は、町内各地域の連携を図るため、地域の自主性を尊重し、様々な地域間交流が行われるように努めます。
(国、北海道及び他の市町村との連携)
第22条 町は、地域の共通する課題を解決するため、国や北海道、他の市町村との連携を図るとともに、協力体制を確立し、町の課題解決に向けて情報交換を積極的に行うように努めます。
2 町は、他の市町村との交流を図り、友好関係の構築に努めるとともに、まちづくり施策を強く打ち出し、交流人口、定住人口の増加に向けて努力します。

 第5章 政策活動の推進
(総合計画の策定)
第23条 町は、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するための基本構想及び基本計画(以下、これらを「総合計画」という。)を、この条例の理念に基づき策定します。
(計画の体系化)
第24条 町は、基本となる各種計画の策定においては、前条に規定する総合計画との整合性を図ります。
2 町が行う政策、施策や事業は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、総合計画に根拠を置くものとします。
(財政運営等)
第25条 町は、効率的で効果的な財政運営を図るため、総合計画に基づく財政計画を策定します。
2 町は、保有する財産の適正な管理に努めるとともに、財政運営の状況を分かりやすく公表します。
3 町は、必要に応じ専門性と独立性を有する外部監査人による財務事情及び特定の事業等に関する監査を実施するものとします。
(行財政改革)
第26条 町は、安定した行財政運営のため、その基本的な考え方と具体的な改革事項に関する計画を策定し、常に行財政改革を進めます。
(行政評価)
第27条 町は、重要な施策等について行政評価を実施し、その結果を町民に分かりやすく公表するとともに、施策等への反映に努めるものとします。
2 町は、行政評価を実施するにあたっては、町民意見を反映し、客観的な手法を用いるように努めるものとします。
3 前2項に定めるもののほか、行政評価に関して必要な事項は、別に定めます。

 第6章 行政組織と職員
(行政組織の編成)
第28条 町は、社会情勢の変化に迅速に対応するため、機能的で横断的な連携を図ることのできる組織体制を確立し、円滑な行政運営に努めます。
2 町は、行政組織の新設、統廃合を行う際には、職員数の推移を考慮し、長期的な視点に立った機構改革に努めます。
(危機管理体制)
第29条 町は、災害等の緊急事態から町民の生命、身体及び財産を守るため、総合的かつ機能的な危機管理体制を整備します。
2 町は、町民及び関係機関との協力及び連携を図り、防災訓練を行うなど災害等に備えます。
3 町民は、災害等の発生時は、自らを守る努力をするとともに、自らの果たす役割を認識し、地域で支え合う仕組みに参加協力します。
(職員政策)
第30条 町は、多様化する町民の行政需要に対応できる知識や能力を持った職員の人材育成に努めます。
2 町は、政策形成能力、説明能力等を高めるため自己研鑚を図る職員に対し、多様な研究機会の保障に努めます。
3 町は、職員を町の貴重な人的資源として捉え、職員の計画的な採用及び将来を見据えた適正な人事配置に努めます。

 第7章 議会の役割
(議会の役割と責務)
第31条 議会は、町の意思決定機関であり、行政との緊張を保持しながら適正に監視するとともに、立法等の町の重要な政策を決定する役割を果たします。
2 議会は、議会の活動の全体を通して、町政や政策等の論点を広く明らかにします。
3 議会は、政策提言と政策立案の強化を図るため、調査活動と立法活動の充実を図ります。
4 議会は、言論の府としての議会の本質に基づき、議員相互の自由な討議を重んじて運営します。
5 前各項に規定するもののほか必要な事項は、別に条例で定めます。
(議員の役割と責務)
第32条 議員は、地域の発展と教育文化及び町民全体の福祉の向上を目指して活動する役割を果たします。
2 議員は、町政に対する町民の意見等を把握するとともに、自己の能力を高めるために自己研鑚により、町民の信託に応えます。
3 議員は、町民の信託を受けた町民の代表であることを認識し、その倫理性を自覚して公正に活動します。

 第8章 町民、町長及び職員の責務
(町民の責務)
第33条 町民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、互いに尊重し、協力してまちづくりの推進に努めます。
2 町民は、まちづくりに参画するにあたっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 町民は、地域における人と人との触れ合いが、個人の人間形成や、安全安心な住環境、地域文化の継承などに大きな役割を果たしていることを認識し、地域の絆を深めるように努めます。
4 町民は、行政サービスに伴う負担を分担する責務を有します。
(町長の責務)
第34条 町長は、この条例の基本理念に基づき、町民の信託にこたえるため、町の代表者として公正かつ誠実にまちづくりを進めます。
2 町長は、この条例の基本理念を実現するため、町民に潜在する優れた知恵や能力を掘り起こし、協働のまちづくりを進めます。
3 町長は、職員を適切に指揮監督するとともに、自ら先頭に立ち協働のまちづくりを進めます。
(職員の責務)
第35条 職員は、その職責が町民の信託に基づくものであることを自覚し、常に町民の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、まちづくりの専門職として、職務に必要な知識、技能等の能力向上のため、常に自己の研鑚に努めます。
3 職員は、自らも地域の一員であることを認識し、町民との信頼関係を深め、まちづくりにおける町民相互の連携が図られるよう努めます。
(意見、要望、苦情等への応答責任)
第36条 町は、町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実かつ的確に応答します。
2 町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等に関わる権利を守るための仕組み等について説明するとともに、その対応記録を作成します。

 第9章 町民自治推進委員会と実行性の確保
(町民自治推進委員会の設置)
第37条 町長の諮問に応じ、町民の視点に立って、この条例に基づくまちづくりを推進するため、町民自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第38条 町長は、社会情勢などの変化に対応するため、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに見直し、及び検証を行い、将来にわたりこの条例を育て発展させていきます。

附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 01:56

大空町自治基本条例

大空町自治基本条例

平成24年6月21日
条例第18号

(前文)
私たちの町は、平成18年3月31日、それぞれの歴史を刻んできた東藻琴村と女満別町が合併し、町名を「大空町」として新たな出発をしました。
大空町は、北海道網走地方に位置し、オホーツク圏の空の玄関口「女満別空港」を有し、町の南には標高1,000メートルの藻琴山がそびえ、北は水産資源が豊富な網走湖に面するなど、澄み切った大空と実り豊かな大地に抱かれた自然景観に恵まれた町です。
かつて、私たちの先人は、この地に開拓の鍬を入れて以来100年余り、地を這う苦闘の中で生活基盤を整え、町の歴史を刻み伝統を根づかせて、今日に受け継いできました。
今、地方分権の進展をはじめ社会経済情勢が変化する中で私たちに求められているのは、先人のたゆまない努力で培われてきた歴史と伝統を継承し、美しい自然と豊かな景観を守り、住む人が安心と満足を感じる町とするため、力強く歩みを進めていくことです。
私たちは、地域の課題を解決し、まちの豊かさを高めていくためには自らの英知と行動力が原動力であるという強い意思を持ち、自ら考え、行動し、自治を大空町に根づかせていきます。
そして、自治を推進する主体は町民であり、そのために自治のあるべき姿と仕組みを定め、これを守り育て次の世代へと引き継ぐため、大空町自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大空町の自治の基本理念と基本原則を明らかにし、町民の権利と役割、議会及び行政の責務並びに町政運営の基本的事項を定めて、町民主体の自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人のほか、町内で働く人、学ぶ人並びに町内で事業活動その他の活動を営む人及び団体をいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の総称をいいます。
(3) 町政 議会と行政が行っている活動をいいます。
(4) 事業者 その本拠が大空町の内外を問わず、町内で事業活動を行う個人又は法人をいいます。
(自治の基本理念)
第3条 私たちは、大空町民の誓いの精神を尊重するとともに、次に掲げる事項により自治を推進します。
(1) 自分たちのまちは自らの手で創るという意志を持ち、私たちは町長、議員を選び、自治体としての大空町を創りました。共に考え、共に行動し、支え合いながら、しあわせを実感して暮らせる大空町の実現を目指します。
(2) 私たちは、互いに協力し、知恵を生み出す協働の精神を大切にし、地域社会の課題を自ら解決する自治を行い、常に前進する大空町の実現を目指します。
(3) 私たちは、大空町の自治を次の世代に引き継ぐために、自治体としての自律的運営を図り、自立を確保します。
(基本原則)
第4条 町民、議会及び行政は、前項に定める自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を原則として自治を推進します。
(1) 町民主体の原則 大空町の自治は、町民が自治の主体である町民主体の原則により行います。
(2) 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、互いに町政に関する情報を共有することを原則とします。
(3) 参加の原則 大空町の自治は、町民参加のもとに行われることを原則とします。
(4) 協働の原則 町民は、自らの力で解決が図れない公共的課題を議会及び行政と協働し、解決を図ることを原則とします。

 第2章 情報共有
(情報共有の基本)
第5条 町民、議会及び行政は、町政に関する情報の共有が町民主体の自治の基本であることを強く認識します。
(情報提供)
第6条 議会及び行政は、この条例の基本理念の実現を図るため、その保有する町政に関する情報及び町民生活に必要な情報等を積極的に、町民にわかりやすく、適時に提供します。
(説明責任)
第7条 議会及び行政は、町民の知る権利を保障し、町政の執行において透明性を確保するため、町民に対して町政に関する情報について説明する責任を有します。
(情報公開)
第8条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、大空町情報公開条例(平成18年大空町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)の規定により情報を公開します。
(個人情報の保護)
第9条 議会及び行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、大空町個人情報保護条例(平成18年大空町条例第11号)により、適正な保護を図ります。
(会議の公開)
第10条 議会及び行政は、情報公開条例の規定により会議を原則公開します。
2 議会及び行政は、前項で規定する会議を公開することが適当でない場合は、その理由を公表し、非公開とすることができます。

 第3章 町民参加
(町民参加の基本)
第11条 町民は、大空町の自治の主体であるという基本原則に基づき、町政及び地域社会に参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障しなければなりません。また、町民参加を積極的に推進するための制度を体系的に整備します。
4 議会及び行政は、町民が、町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないように配慮します。
5 満20歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町政に参加できます。
(町民参加の推進)
第12条 行政は、次の事項を実施する場合は、町民の参加を推進し、町民の意思を行政活動へ反映します。
(1) 総合計画(基本構想及び基本計画)及び分野別の基本的な計画の策定又は見直しをするとき。
(2) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正及び廃止をするとき。
(3) 広く町民が利用する公の施設の利用方法及び管理運営方法の決定をするとき。
(4) 町の施設を新設し、改良し、又は廃止するとき。
(5) 行政が行う事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための外部による行政評価を行うとき。
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策を決定するとき。
(7) 前各号のほか、町民参加が有効と思われる事業の選択及び実施を決定するとき。
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町民参加の手続を行わないことができます。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 行政内部の事務処理に関するもの
(4) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行われるもので、政策的な判断を伴わないもの
(町民参加の方法及び時期)
第13条 行政は、前条第1項に規定する事項を実施するときは、次に掲げる一つ以上の方法を活用して、行政活動に町民の意思を反映させるために必要かつ適切な時期に、町民参加を行うものとします。
(1) 審議会等への委員としての参加
(2) 意見交換会等への参加
(3) 町民意見の公募(パブリックコメント)への意見表明
(4) アンケート調査等への意見表明
(5) その他適切な方法
2 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
(提出された意見等の取り扱い)
第14条 行政は、町民参加によって寄せられた意見及び提案等(以下「意見等」という。)を総合的に検討します。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて次の事項を公表します。ただし、情報公開条例の規定により公表することが適当でないと認められる場合は、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の設置及び運営)
第15条 行政は、行政運営に公平かつ広く町民の意見が反映されるよう、審議会等を置きます。
2 行政は、審議会等の委員の選任について、次の事項に配意します。
(1) 行政は、審議会等の委員を選任する場合は、委員の男女の比率、年齢構成等に配慮し、委員構成における中立性の保持に留意します。
(2) 行政は、正当な理由がある場合を除き、公募の委員を選任します。
(3) 幅広い人材を確保するため、委員の就任期間又は他の審議会等との重複を必要最小限とします。
3 行政は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした会議録(会議の内容の要旨を記録したものをいう。)を作成し、閲覧に供します。
(1) 会議の日時、場所、出席者の氏名及び傍聴者の数
(2) 会議の議題
(3) 会議の検討において使用した資料
(4) 会議における発言又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
4 公募委員の募集は、次に掲げる事項を町広報、町ホームページ及びその他の方法により行うものとし、原則として1月程度の応募期間を設けます。
(1) 審議会の名称、目的、審議事項及び開催条件(回数、報酬等)
(2) 任期
(3) 応募資格
(4) 募集人員
(5) 応募期間及び方法
(6) 選考方法
(7) 問い合わせ先
(8) 前各号に掲げるもののほか、募集に必要な事項

 第4章 住民投票
(住民投票の実施)
第16条 町長は、次の事項のいずれかに該当し、議会が住民投票の実施を議決した場合は、住民投票を実施します。
(1) 町長が、町政の重要事項について、町民の意思を直接確認する必要があると判断したとき。
(2) 住民のうち選挙権を有する者が、その50分の1以上の連署をもって住民投票の実施に関する条例の制定を町長に請求したとき。
(3) 議員が、その12分の1以上の賛成により、住民投票の実施を町議会に発議したとき。
2 住民投票に参加できる者の資格及び住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

 第5章 町民
(町民の権利)
第17条 町民は、議会及び行政が保有する町政に関する情報について、知る権利を有します。
2 町民は、町政に関するそれぞれの過程に参加する権利を有します。
3 町民は、町政に参加して意見を表明し、提案を行うことができます。
4 町民は、良好な行政サービスを受ける権利を有します。
5 町民は、町政への参加又は不参加を理由に不利益な扱いを受けません。
(町民の基本姿勢と役割)
第18条 町民は、自主自立の精神を尊び、自ら考え行動することを基本に、自治の主体としての役割を果します。
2 町民は、一人ひとりが平等であることを改めて認識し、互いの自由と人格を尊重し合い、連携し、協力して自治を推進します。
3 町民は、生活の拠点である身近な地域の活動にも関心を持ち、互いに助け合い、支え合いながら、豊かな触れ合いや交流のある地域社会の実現を目指します。
4 町民は、自治の主体として、議会及び行政に自主的かつ積極的に参加します。
5 町民は、良好な行政サービスを受けるにあたって、応分の負担を分担します。
6 町民は、町政への参加において、また、議会及び行政との協働においても、その他権利行使にあたっては、自らの発言、決定及び行動に責任を持ちます。
7 町民は、次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築きます。
(事業者の社会的責任)
第19条 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び町民の生活環境に配慮して、活動します。
2 事業者は、その社会的責任を認識し、町民が行う自治活動を尊重するとともに、従業員の活動参加にも配慮するなど、住みよい地域社会の実現に寄与します。

 第6章 協働・コミュニティ
(協働の定義)
第20条 協働とは、町民が主体的に地域の課題を解決する中で、議会及び行政が町民を支援し協力して取り組みを実践することをいいます。
(協働による自治の推進)
第21条 議会及び行政は、町民が行う地域の課題解決を支援するために、共に行動します。
2 議会及び行政は、町民との協働のための環境の整備などの支援を行います。
(コミュニティの定義)
第22条 コミュニティとは、町民が互いに助け合い、心豊かに生活することを目的にして結成された自治会、ボランティア団体などの多様な組織や集団をいいます。
(コミュニティにおける町民の役割)
第23条 町民は、互いに助け合い安心して心豊かに生活することができる地域社会の実現のために、多様なコミュニティを組織することができます。
2 町民は、地域社会の担い手であるコミュニティの重要性を認識し、その活動に協調性をもって参加し、これを守り育てます。
(行政の役割)
第24条 行政は、コミュニティの自主性と自律性を尊重し、その活動と連携を図るとともに、コミュニティ活動の促進のために、適切な支援を講じます。
2 町長は、コミュニティから協議や提案を受けたときは、その趣旨を尊重し、町政に反映するよう努めます。

 第7章 議会
(議会の設置)
第25条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として議会を設置します。
(議会の役割)
第26条 議会は、選挙で選ばれた議員で構成する議事機関として、議決事項について慎重かつ充実した討議を尽くし、合議制によって町の意思を決定します。
2 議会は、町民参加により課題の共有を図ると共に、議決の過程及び決定の内容をわかりやすく町民に説明します。
(議会の権限)
第27条 議会は、条例の制定、改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他町政運営の基本的事項について議決し、町の意思を決定する権限を有します。
2 議会は、行政の事務に関する監査請求や調査等により行政の活動を監視する権限を有します。
(議会の責務)
第28条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、将来への展望を持って課題を的確に把握し活動する責務を有します。
(議員の責務)
第29条 議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対し自らの責任を果たす責務を有します。
2 議員は、大空町の自治の推進と町民の生活の向上を目指し、政策の提案に取り組みます。
(議会の基本的事項)
第30条 第25条から前条までに規定するもののほか、議会が担うべき役割を果たすための基本的事項については、別に条例で定めます。

 第8章 行政
(町長の設置)
第31条 町民の信託に基づき、大空町の代表機関として町長を置きます。
(町長の責務)
第32条 町長は、この条例の基本的原則及び制度を遵守し、基本理念を実現するため町民の信託に応え、全力を挙げて大空町の自治を推進する責務を有します。
2 町長は、公平かつ誠実にその職務を執行し、町民に対する自らの責任を果たさなければなりません。
3 町長は、職員を適正に指揮監督し、簡素で効率的な組織体制の整備を進めます。
(行政執行の基本)
第33条 行政は、この条例の基本理念、基本原則及び制度に基づき、大空町の自治を推進するため、町民及び議会と連携協力して行政を執行することを基本とします。
2 行政は、情報共有及び町民参加を基本とした透明性の高い行政運営を行います。
(行政の役割と責務)
第34条 行政は、条例、予算、その他議会の議決に基づく事務、法令、規則及びその他の規程に基づく事務を適正に管理し、執行します。
2 行政は、自らの判断と責任において、効果的かつ効率的に行政運営を行います。
3 行政は、町民との協働を推進し、議会と力を合わせて、地域社会の自治を支援します。
(行政の職員の責務)
第35条 職員は、常に町民が主権者であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行します。
2 職員は、町民との信頼関係を深めるため、常に町民の視点に立ち、自らも地域の一員であることを自覚し、全力を挙げて職務を遂行します。
3 職員は、大空町の自治を推進する上での課題に対応するため、互いに横断的な連携を密にするとともに、施策の立案及び町民の求めることに的確に対応できる知識の修得に取り組みます。

 第9章 行政運営
(総合計画)
第36条 行政は、行政運営の指針となる基本構想及び基本計画とこれを実現する実施計画により構成される総合計画を策定し、総合的、計画的に行政運営を行わなければなりません。
2 行政は、町民の参加により総合計画の基本構想及び基本計画を策定するため審議会を設置します。
3 行政は、前項の審議会について、必要な事項は別に条例で定めます。
4 行政は、総合計画を大空町の最上位の計画と位置付け、法令に基づくものを除き、総合計画に基づき実施しなければなりません。
5 行政は、総合計画の実施計画を毎年度見直すとともに、事業の進行を管理し、その状況を公表します。また総合計画の基本構想及び基本計画の作成や見直しにあたっては、広く町民の参加の機会を設けなければなりません。
6 行政は、特定の政策における個別計画の策定及び実施にあたっては、総合計画との整合性を図らなければなりません。
7 行政は、総合計画の基本構想及び基本計画の策定にあたっては、議会の議決を経なければなりません。
(財政運営)
第37条 行政は、大空町のすべての会計の実態を把握し、財政運営についての計画を定め、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 行政は、予算編成にあたっては、総合計画の内容との整合を確保するとともに、行政改革や行政評価の結果を反映させます。
3 行政は、予算及び決算の内容並びに大空町の財政運営の状況を、資料を付して町民が理解できるようにわかりやすく公表します。
(行政改革・行政評価)
第38条 行政は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を図るため行政改革に関する計画を策定・推進し、その進行管理をするとともに、進捗状況を公表します。
2 行政は、行政運営を点検し改善を図るための評価の仕組みを確立し、効果的で効率的な行政運営を推進しなければなりません。
3 行政は、町民参加による外部評価を行う機会を設け、行政評価に関する情報を公表します。
(法務原則)
第39条 行政は、条例、規則及び要綱を整備し、法令との関係を明らかにするとともに、この条例に基づく条例等体系を構築します。
2 行政は、条例、規則及び要綱を整備するときは、この条例を遵守し、その内容をわかりやすく公表します。
3 行政は、政策目的の実現のために、次に掲げる法務の充実を図ります。
(1) 自主自立のための条例を積極的に制定すること。
(2) 要綱などを必要に応じて整備し、公表すること。
(3) 法令を行政の責任において解釈し、積極的に運用すること。
(4) 提訴、応訴に的確に対応すること。
(5) 法令の制定、改正、廃止を提言すること。
(6) 法令や条例などの情報を提供し、町民の活動に生かすよう側面から支援すること。
4 行政は、町の条例、規則、要綱等を体系的にまとめ、公表します。
(行政の組織)
第40条 行政は、次の各号に掲げる原則に基づき、その組織を構成します。
(1) 町民にわかりやすいこと。
(2) 簡素で効率的かつ機能的であること。
(3) 実情に即した政策を効率的に展開できること。
(4) 社会経済情勢、行政需要、政策課題等の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること。
(5) 町民の声に速やかに対応できること。
(意見、要望、苦情等への対応)
第41条 行政は、行政運営に対して町民から意見、要望、苦情等があったときは、その内容及び原因を含めて迅速に把握し、意見等の提出者に対して事情説明、改善など誠実な対応を講じます。
(行政手続)
第42条 行政は、町民の権利及び利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関しては、大空町行政手続条例(平成18年大空町条例第12号)の規定により公平性と透明性の確保を図ります。
(法令遵守)
第43条 行政は、行政運営の公平性及び透明性を確保するため、法令を誠実に遵守し、違法行為には直ちに必要な措置を講じます。
(危機管理)
第44条 行政は、災害等の緊急時における危機管理体制を整備し、町民の生命や財産等を守るとともに生活の安全と安定向上に必要な措置を講じなければなりません。
2 行政は、町民、事業者、関係機関等との協力及び連携を図り、災害等に備えなければなりません。
3 行政は、災害等に備え、町民に対し相互に助け合い行動できるよう防災等に対する意識の高揚を図り、地域における連携協力体制の整備をしなければなりません。
(地域振興)
第45条 行政は、大空町の森林、水源、環境の保全、生活及び生産基盤の整備並びに文化の振興を図り、地域の活力を育みます。

 第10章 連携協力
(国及び北海道との連携)
第46条 議会及び行政は、地方分権の趣旨に基づき、国及び北海道との適切な役割分担を図り、連携の関係を構築するとともに地方自治の拡充を図ります。
(他の市町村との連携)
第47条 議会及び行政は、他の市町村との広域的な連携の体制を構築し、共通の政策課題の解決に取り組みます。
2 町民、議会及び行政は、自らが有する知識、技術、大空町に所在する公共的な社会基盤等が広域的に活用され、互恵関係へと発展するよう取り組みます。
(国内外の交流)
第48条 町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々との交流を深め、その活動によって生じる経験、知識、技術等を大空町の自治の推進に生かすよう取り組みます。

 第11章 大空町民自治推進委員会
(大空町民自治推進委員会)
第49条 町長は、この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として大空町民自治推進委員会(以下「町民委員会」という。)を設置し、必要な意見を求めます。
2 町長は、4年を超えない期間ごとに、条例の見直し等について町民委員会に諮問します。
3 町民委員会は、町長の諮問に応じて審議を行い答申します。
4 町民委員会は、前項に規定するもののほか、自ら次の事項を審議し、町長に提言することができます。
(1) この条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 大空町の自治の推進に関する事項
5 町民委員会は、委員10人以内をもって組織します。
6 委員の任期は2年とし、2回まで再任できます。
7 町民委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定めます。

 第12章 最高規範
(最高規範)
第50条 この条例は、大空町の自治の基本的事項を定める最高規範であり、町民、議会及び行政は、この条例を誠実に遵守しなければなりません。
2 議会及び行政は、条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに法令の解釈及び運用にあたっては、この条例との整合を図らなければなりません。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の規定と整合性を図らなければならない事項については、速やかに必要な措置を講じます

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 01:45
« Newer PostsOlder Posts »