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小樽市自治基本条例

小樽市自治基本条例
制 定 平成25年12月4日条例第34号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条・第4条)
第3章 情報の共有(第5条-第7条)
第4章 参加及び協働(第8条-第11条)
第5章 市民(第12条-第14条)
第6章 議会及び議員(第15条・第16条)
第7章 市長及び職員(第17条-第19条)
第8章 行政運営(第20条-第30条)
第9章 魅力あるまちづくり(第31条)
第10章 安全で安心なまちづくり(第32条)
第11章 国、北海道、他の自治体等との連携及び協力(第33条・第34条)
第12章 条例の位置付け等(第35条・第36条)
附則

 私たちのまち小樽は、四季の豊かな自然と、海、山、坂の変化のある地形を有しています。また、市内には北海道開拓の玄関口として栄えた小樽港を中心に、小樽運河、旧国鉄手宮線及び北海道産業の近代化に貢献した多くの歴史的建造物があり、情緒あるまちなみを形成しています。小樽では、北海道の開拓期から先人たちによってまちの礎が築かれてきました。さらに、小樽運河をめぐる議論やまちなみを保全する取組など、市民を中心としたまちづくり活動が行われ、小樽を変える大きな力となりました。
私たちは、こうしたまちづくりに対して努力された方々の、郷土に対する思いや誇りを大切に後世に伝えていかなくてはなりません。そしてこれから、誰もが安心して心豊かに暮らせる小樽をつくるためには、将来の世代に対する責任と自覚の下、私たち一人一人が世代を超えて、知恵を出し、お互いに支え合い、小樽への郷土愛を持ってまちづくりに取り組むことが必要です。
ここに私たちは、豊かで活力ある地域社会の実現を目指すため、市民自治の基本理念と基本原則を掲げ、小樽市自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民、議会及び市(市長その他の執行機関をいいます。以下同じ。)が、互いの役割や責務を理解し合い、協働による小樽のまちづくりを進めるための基本となる事項を定め、豊かで活力ある地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)市民 市内に住所を有する者並びに市内において働く者、学ぶ者、事業活動を行う者(以下「事業者」といいます。)及び活動する団体をいいます。
(2)協働 市民、議会及び市が、それぞれの責務と役割を認識し、お互いを尊重しながら協力し行動することをいいます。
(3)コミュニティ 地域を単位とする町内会、ボランティア団体その他の市民が心豊かに暮らすために主体的かつ自立的に活動する組織又は団体をいいます。
(4)まちづくり 豊かで活力ある地域社会の実現のための公共的な活動をいいます。

 第2章 まちづくりの基本原則
(情報の共有の原則)
第3条 市民、議会及び市は、協働によるまちづくりを推進するため、情報を共有することを基本とします。
(参加及び協働の原則)
第4条 まちづくりは、市民の参加に基づいて進めることを基本とします。
2 市民、議会及び市は、それぞれがその役割に基づいて、協働してまちづくりを進めることを基本とします。

 第3章 情報の共有
(情報の提供)
第5条 市は、市民と情報の共有を図るため、まちづくりに関する必要な情報が生じた際は速やかに、分かりやすく市民へ提供するよう努めます。
(情報の公開)
第6条 議会及び市は、その保有する情報に関して、市民の知る権利を尊重し、別に条例で定めるところにより、情報を公開します。
2 議会及び市は、その保有する情報を適切に管理します。
(個人情報の保護)
第7条 議会及び市は、個人の権利利益の保護のため、別に条例で定めるところにより、個人情報の開示、訂正及び利用の停止等について必要な措置を講ずるとともに、その保有する個人情報を適切に取り扱います。

 第4章 参加及び協働
(市民参加の推進)
第8条 市は、市民が主体的かつ自主的にまちづくりに参加することができるよう市民参加のための仕組みの整備及び充実を図るよう努めます。
2 市は、まちづくりに関する政策の立案、実施及び評価の各段階において、市民の意見が反映されるよう努めます。
3 市は、市民参加の仕組みを整備するに際し、参加する市民の年齢構成、男女比等について配慮します。
(協働によるまちづくりの推進)
第9条 市民、議会及び市は、この条例の目的を達成するため、互いの役割を認識し、支え合うことにより、協働によるまちづくりを推進します。
2 市は、協働によるまちづくりの実効性を高めるため、市民に対して、まちづくりに関する情報の提供、参加する機会の提供その他の必要な支援に努めます。
(コミュニティ)
第10条 市民、議会及び市は、コミュニティがまちづくりにとって重要であることを認識し、守り育てるものとします。
2 市は、コミュニティの主体性及び自立性並びに地域特性を尊重しながら、各コミュニティの情報交換のための体制整備、活動拠点の確保その他の必要な支援を行うよう努めます。
(住民投票)
第11条 市長は、市政に関する重要な事案について、直接、住民(市内に住所を有する者(法人を除きます。)をいいます。)の意思を確認するため、その事案ごとに、必要な事項を規定した条例を別に定め、住民投票を実施することができます。
2 市は、住民投票の結果を尊重します。

 第5章 市民
(市民の権利)
第12条 市民は、一人一人の自由意志に基づいて、まちづくりに参加することができます。
2 市民は、議会及び市が保有する情報について、知る権利を有します。
(市民の責務)
第13条 市民は、まちづくりについて関心を持ち、それぞれの可能な範囲において、まちづくりに参加するよう努めます。
2 市民は、まちづくりへの参加に際して、自らの発言及び行動に責任を持ち、互いに協力するよう努めます。
(事業者の権利及び責務)
第14条 事業者は、前2条に規定する権利及び責務を有するとともに、自らも地域の一員として、地域社会との調和を図り、協働のまちづくりの推進に寄与するよう努めます。

第6章 議会及び議員
(議会の役割及び責務)
第15条 議会は、市政の意思決定機関として、法令に定める権限を行使するほか、市政の適正な運営について監視及びけん制を行います。
2 議会は、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく提供し、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第16条 議員は、誠実に職務を遂行するとともに、小樽市の状況と地域の課題について市民とその認識を共有し、積極的に市民の様々な意向を把握することにより、これを議会での議論に反映させるよう努めます。
2 議員は、議会での議論及び政策立案活動の充実を図るため、調査研究に努めます。

 第7章 市長及び職員
(市長の役割及び責務)
第17条 市長は、選挙によって選ばれた小樽市の代表として、公正かつ誠実に市政を執行しなければなりません。
2 市長は、小樽市の状況や課題について、市民とその認識を共有し、指導力を発揮して、まちづくりに取り組みます。
3 市長は、市民の代表として、小樽及び後志地域の魅力を認識し、国内外に発信します。
(職員の育成等)
第18条 市長その他の任命権者は、まちづくりの推進及び効果的かつ効率的な行政運営のため、人材の育成並びに職員の能力の評価及び適切な配置に努めます。
(職員の責務)
第19条 職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得、技術の向上等の自己研さんに努めます。
3 職員は、自らも市民としての自覚を持ち、幅広い視野で積極的にまちづくりに参加するよう努めます。
4 職員は、市政に関する事実で、法令に違反し、市政に対する市民の信頼を損なう行為により、公共の利益に反する事実を確認した場合は、別に条例で定めるところにより、その事実を通報します。

 第8章 行政運営
(総合的な計画)
第20条 市は、将来的な展望に立って、市の施策の基本的な方向を総合的に示す計画(以下単に「総合的な計画」といいます。)を策定します。
2 市は、総合的な計画の策定に際し、市民へ積極的に情報提供を行うとともに、市民の意見を反映するよう努めます。
3 市は、市政に関する計画及び施策を定める場合は、総合的な計画との整合性を図ります。
4 市は、総合的な計画の実施状況について、進行管理を行い、市民へ情報提供を行うとともに、社会状況に大きな変化があった場合は、必要に応じて総合的な計画の見直しについて検討します。
(財政運営)
第21条 市は、健全な財政運営を図るため、総合的な計画を踏まえながら中長期的な展望に立った予算編成に努めます。
2 市は、所管する公有財産について把握し、適正に管理するとともに、効果的な活用に努めます。
3 市は、財政の状況、予算及び決算の内容並びに公有財産の状況について、市民に分かりやすく情報を公表します。
(行政評価)
第22条 市は、効果的かつ効率的な行政運営のため、行政評価に関する制度を整備し、実施するよう努めます。
2 市は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、その結果及び市民の意見を踏まえ必要な施策の見直しに努めます。
(組織運営)
第23条 市は、市民ニーズや社会の変化に柔軟に対応するため、市民に分かりやすく、効率的かつ機能的な組織の編成に努めます。
2 市は、効果的かつ効率的な行政運営のため、組織内の横断的な連携を積極的に進めます。
(委員の公募)
第24条 市は、審議会等を設置する場合は、公募による委員を加えるよう努めます。
(説明責任)
第25条 市は、実施する施策について、市民へ十分に情報を提供し、分かりやすく説明します。
2 市は、市民からの意見、提案、要望、苦情等について、十分に調査及び検討を行い、誠実に対応します。
(法務)
第26条 市は、必要に応じて、条例、規則等の制定又は改廃を適切に行うとともに、法令等の適正な解釈及び運用を行います。
(関与団体)
第27条 市は、出資、補助、職員の派遣等の支援を行う団体及び指定管理者に対して、これらの者が行う市と関連する業務の目的が達成されるよう、必要な意見を述べ、及び助言することができるものとします。
(行政手続)
第28条 市は、市民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続について、共通する事項を別に条例で定めます。
(外部監査)
第29条 市は、適正で、効果的かつ効率的な行政運営を確保するため、監査委員による監査のほか、必要に応じて、外部監査を実施するものとします。
(公益通報制度)
第30条 市は、別に条例で定めるところにより、職員からの公益通報及び市民からの公益目的通報による市政に関する違法行為又は違法のおそれのある行為等に対し厳正に対処すべき体制を整えるとともに、当該通報者が不利益を受けないよう必要な措置を講ずるものとします。

 第9章 魅力あるまちづくり
第31条 市民、議会及び市は、小樽が将来にわたってにぎわいがあり、風格ある観光都市としてあり続けるよう努めます。
2 市は、豊かな自然環境、歴史的景観等の小樽の特性を生かし、魅力あるまちづくり施策の推進に努めます。
3 市民は、小樽の自然、歴史、文化等への理解を深めるとともに、訪れる人たちを温かく迎えるよう努めます。

 第10章 安全で安心なまちづくり
第32条 市は、市民が、それぞれの地域において安全で安心な生活が営めるよう、防犯活動、交通安全運動その他の安全で安心なまちをつくる取組(以下「安全で安心なまちづくり」といいます。)を推進するとともに、自然災害その他の不測の事態に備え、危機管理体制の整備を行います。
2 市は、前項の規定に関して、地域住民、関係機関等と連携し、協力するとともに、市民意識の向上に努め、必要な情報提供を行います。
3 市民は、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるとともに、日常的に災害に備える意識を高め、自ら防災対策を講ずるほか、互いに協力して地域の防災対策を進めるよう努めます。

 第11章 国、北海道、他の自治体等との連携及び協力
(国、北海道及び他の自治体との連携及び協力)
第33条 市は、まちづくりの課題解決のため、必要に応じて、国、北海道及び他の自治体と連携及び協力を図ります。
(関係機関との連携及び協力)
第34条 市は、政策の立案、課題の解決及び特色あるまちづくりのため、必要に応じて、関係機関と連携及び協力を図り、その情報、知識等をまちづくりに生かすよう努めます。
第12章 条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第35条 市は、まちづくりの推進のため、条例、規則等の制定又は改廃並びにまちづくりに関する計画の策定及び施策の実施に際して、この条例を最大限尊重し、この条例との整合性を図ります。
(条例の見直し)
第36条 市は、この条例の施行の日から、5年を超えない期間ごとに、この条例が小樽のまちづくりに適しているかどうかを検討します。
2 市は、前項の規定による検討により、必要に応じて、この条例を見直します。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。__

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/27(水) 10:42

旭川市まちづくり基本条例

旭川市まちづくり基本条例
平成26年3月25日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民等(第5条)
第2節 議会(第6条)
第3節 市長等(第7条・第8条)
第4章 市民主体のまちづくり
第1節 市民活動,市民参加及び協働(第9条―第11条)
第2節 情報公開及び情報提供並びに個人情報保護(第12条・第13条)
第5章 地域主体のまちづくり(第14条)
第6章 健全な市政運営によるまちづくり(第15条―第19条)
第7章 広域連携によるまちづくり(第20条)
第8章 その他(第21条)
附則

私たちのまち旭川は,北海道のほぼ中央にあり,大雪山連峰をはじめとする雄大な山々に囲まれ,石狩川など多くの川が流れる,豊かな自然と四季折々の情景に恵まれた美しいまちです。古くから自然と共生し暮らしていたアイヌの人々と,開拓のために移り住んだ人々をはじめ多くの先人が,たゆみない努力を積み重ね,北国独自の文化と多様な産業を育むとともに,北海道の交通の要衝として,経済,医療・福祉,教育などの都市機能と自然が調和したまちを築いてきました。
こうした自然や歴史,文化,産業などの多くの地域資源は,かけがえのない財産であり,私たちにはこれらの財産を守り,育て,次の世代へとつなげていく責任があります。このまちが将来にわたって輝き続けていくために,あらゆる世代の市民一人一人が互いを尊重し,責任を分かち合いながら,いきいきと暮らせるまちを築いていかなければなりません。そして,まちの活性化を図るために,市は,北北海道の拠点都市としての機能を更に高め,その役割を果たしていきます。
このまちを育てていくのは,私たち自身です。私たちは,このまちに誇りと愛着を持ち,より一層活力と安心に満ちた,支え合って暮らせるまちに向かって,市民の力とまちの素晴らしさを信じ,力強く歩んでいきます。
ここに,まちづくりの基本となる考え方や仕組みを共有し,みんなで力を合わせてまちづくりを進めていくために,この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより,市民主体のまちづくりを更に進めるとともに,魅力と活力に満ちたまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 市民等及び市が,それぞれの役割と責務を踏まえて,魅力的で快適なまちを築くための活動をいう。
(2) 市民等 市内に住所を有する者,市内に通勤し,又は通学する者及び市内において事業を営み,又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(3) 市長等 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長,水道事業管理者及び病院事業管理者をいう。
(4) 市 地方公共団体としての旭川市をいう。

第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 旭川市が目指すまちづくりは,次の基本理念のとおりとする。
(1) 市民等がいきいきと活躍できるまちづくり
市民等がそれぞれの経験と能力を発揮し,幅広い分野で充実した活動に取り組むこと。
(2) 市民等が支え合いながら,安心して暮らせるまちづくり
市民等がそれぞれの役割を果たすとともに,互いに支え合う地域づくりに取り組むこと。
(3) 地域資源をいかし,活力を向上させるまちづくり
地域の特徴や優位性の活用及び発信をしながら,将来にわたってまちの活力を維持し,更に高めるための活動に取り組むこと。
(4) 北北海道における拠点性を発揮するまちづくり
北北海道全体の活性化を目指し,地理的特性や都市機能等をいかすとともに,他の機関との連携や相互の補完により,拠点性の向上に取り組むこと。
(基本原則)
第4条 旭川市のまちづくりは,次の基本原則のとおり進めるものとする。
(1) 市民主体の原則
市民等及び市がまちづくりに関する情報を共有し,市民等の意思と力をいかしたまちづくりを推進すること。
(2) 地域主体の原則
地域のつながりや特性をいかしたまちづくりを推進すること。
(3) 健全な市政運営の原則
総合的かつ計画的に健全な市政を推進すること。

第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民等
(市民等の役割)
第5条 市民等は,自らの果たすべき役割を自覚し,発言と行動に責任を持つとともに,互いの立場や考えを尊重し,協力し合いながら,まちづくりを進めるよう努めるものとする。
2 市民等は,まちづくりに参加し,又は参加しないことによって不利益な取扱いを受けない。
第2節 議会
(議会の責務)
第6条 議会は,市政における意思決定機関として,立法機能,市政運営の監視機能等を発揮することにより,その役割と責任を果たすものとする。
2 議会に関する基本的な事項については,旭川市議会基本条例(平成22年旭川市条例第46号)で定める。
第3節 市長等
(市長等の責務)
第7条 市長は,市の代表者として,公正かつ誠実に市政の執行に当たらなければならない。
2 市長等は,市民意思の把握に努め,市政の執行に当たっては,説明責任を果たさなければならない。
3 市長等は,まちづくりに関し,市民等の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
4 市長等は,職員を指揮監督し,人材育成に努めなければならない。
(職員の責務)
第8条 職員は,市民全体の奉仕者として,公正かつ誠実に職務を行うとともに,そのための知識と能力の向上に努めなければならない。
2 職員は,地域社会の一員としての役割を自覚し,職務を遂行するよう努めなければならない。

第4章 市民主体のまちづくり
第1節 市民活動,市民参加及び協働
(市民活動)
第9条 市民等は,自主的に社会のために行う非営利の活動(以下「市民活動」という。)に取り組むことができる。
2 市は,市民活動の促進に当たり,市民等の相談機会の確保,人材育成等に努めなければならない。
(市民参加)
第10条 市民等は,旭川市市民参加推進条例(平成14年旭川市条例第36号)で定めるところにより,市政運営に関し意見を述べ,又は提案することにより市民参加をすることができる。
2 市は,市民等の意思を市政に反映させるため,市民参加の推進に努めなければならない。
(協働)
第11条 市民等及び市は,それぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し,相互に補完し,協力し合う協働の推進に努めるものとする。
2 市は,協働の推進に当たり,市民等の相談機会の確保,人材育成等に努めなければならない。
第2節 情報公開及び情報提供並びに個人情報保護
(情報公開及び情報提供)
第12条 市民等は,まちづくりに参加するに当たり,旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)で定めるところにより,市が保有する公文書の公開を請求し,又は必要な情報の提供を受けることができる。
2 市は,公平,公正で透明な市政を推進するため,市が保有する公文書の公開を推進しなければならない。
3 市は,市民等が必要とする情報を分かりやすく提供するよう努めなければならない。
(個人情報保護)
第13条 市民等は,旭川市個人情報保護条例(平成17年旭川市条例第8号)で定めるところにより,自己に係る市が保有する個人情報の開示を請求することができる。
2 市は,市民等の基本的人権を守るため,市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。

第5章 地域主体のまちづくり
(地域主体のまちづくり)
第14条 市民等は,地域社会の一員として,主体的に町内会などの地域のまちづくりを行う団体(以下この条において「地域活動団体」という。)の活動に参加するよう努めるものとする。
2 地域活動団体は,地域における課題を共有し,その解決に向けて取り組むとともに,地域の特性等をいかした多様なまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
3 地域活動団体は,相互に連携を図り,協力して地域における課題の解決又は地域の特性等をいかした活動を行うよう努めるものとする。
4 市は,地域における市民活動の促進を図るため,地域における課題の把握,相談機会の確保,人材育成等に努めなければならない。

第6章 健全な市政運営によるまちづくり
(行政手続)
第15条 市は,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため,旭川市行政手続条例(平成11年旭川市条例第2号)で定めるところにより,処分,行政指導及び届出に関する手続を明らかにしなければならない。
(公正な職務の執行の確保)
第16条 市は,法令の遵守の推進を図るとともに,市政における公正な職務の執行を確保するため,旭川市政における公正な職務の執行の確保等に関する条例(平成19年旭川市条例第42号)で定めるところにより,必要な措置を講じなければならない。
(計画的な市政運営)
第17条 市は,総合的かつ計画的な市政運営に努め,最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
2 市は,総合的かつ計画的な市政運営を図るための最上位の計画として,総合的な計画を策定するとともに,進行管理を行い,その状況を公表しなければならない。
3 前項に規定する総合的な計画の策定に当たっては,その基本的事項について議会の議決を得なければならない。
4 市は,市政運営に当たっては,計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
(行政改革等)
第18条 市は,社会経済情勢及び市民等の行政に対する需要の変化に的確に対応し,効果的で効率的な市政を推進するため,常に事務事業の見直しその他の行政改革に努めなければならない。
2 市は,行政組織の編成に当たっては,分かりやすく機能的で相互の連携が確保されたものとなるよう努めなければならない。
(危機管理)
第19条 市は,市民等の安全と安心を確保するため,災害,事故その他の危機の発生時に適切に対応できる体制の充実及び強化を図らなければならない。
2 市は,危機の発生時には,市民等,関係機関,国及び他の地方公共団体と連携を図り,協力して速やかに状況を把握し,対策を講じなければならない。
3 市民等は,日頃から危機に対し備えるとともに,危機の発生時に自らの安全確保を図り,互いに助け合うよう努めるものとする。

第7章 広域連携によるまちづくり
(他の機関との連携及び拠点性の発揮)
第20条 市は,国及び北海道と連携を図り,協力してまちづくりの推進に努めるものとする。
2 市は,北北海道における拠点性を発揮するとともに,他の地方公共団体と連携を図り,協力して広域的な課題の解決を図るよう努めるものとする。
3 市は,国内及び国外の都市等と連携し,友好的な交流の推進や共通する課題の解決を図るよう努めるものとする。

第8章 その他
(評価検証)
第21条 市は,この条例を踏まえたまちづくりの推進状況について評価検証し,その結果を公表するものとする。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(条例の見直し)
2 市は,社会情勢の変化等を踏まえ,この条例の施行後,5年以内にこの条例を点検し,適切な措置を講じなければならない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/08/22(金) 02:28

和歌山市協働推進委員会条例

和歌山市協働推進委員会条例

平成25年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 本市に、和歌山市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「市民公益活動」とは、市民が自主的又は自発的に行う公益性を有する非営利の活動をいう。

2 この条例において「市民公益活動団体と行政の協働指針」(以下「協働指針」という。)とは、市民公益活動を行う団体(以下「市民公益活動団体」という。)及び行政の協働(複数の主体が課題及び達成すべき目標を共有し、適切な役割及び責任の分担の下、対等の立場で相互に補完し、かつ、協力して活動すること、及びその活動をいう。以下同じ。)について、基本的な指針をいう。

3 この条例において「和歌山市協働推進計画」とは、市民公益活動団体その他の多様な主体が協働により公共サービスの担い手となる体制の実現のために協働指針に掲げる重点アクションプランを具体化するための計画をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 協働指針に掲げる重点アクションプランの実施の状況について評価し、検討を加え、又は協議し、市長に意見を述べること。

(2) 和歌山市協働推進計画の立案に関する事務を処理し、並びにその掲げる目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市長に意見を述べること。

(3) その他本市における協働の推進に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民公益活動及び協働に関する学識経験を有する者

(2) 市民

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱され、又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民環境局市民部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/07/18(金) 05:00

民生委員法

 第二十条
 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。
2  前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、特別の事情のあるときの外、市においてはその区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて一区域としなければならない。

 第二十一条から第二十三条まで  削除

 第二十四条
 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。
一  民生委員が担当する区域又は事項を定めること。
二  民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
三  民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。
四  必要な資料及び情報を集めること。
五  民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。
六  その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。
2  民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。
3  民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。
4  市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。

 第二十五条
 民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長一人を定めなければならない。
2  会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。
3  前二項に定めるもののほか、会長の任期その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十六条
 民生委員、民生委員推薦会、民生委員協議会及び民生委員の指導訓練に関する費用は、都道府県がこれを負担する。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 01:03

緑の募金による森林整備等の推進に関する法律

 (運営協議会)
 第七条
 都道府県緑化推進委員会は、運営協議会を置くものとする。
2  運営協議会は、都道府県緑化推進委員会の諮問に応じ、都道府県緑化推進委員会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3  運営協議会の委員は、森林整備等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事の認可を受けて、都道府県緑化推進委員会の代表者が任命する。

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

 都道府県協議会の設置及び所掌事務
 第三十七条
 都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会(以下この条及び次条において「都道府県協議会」という。)を置く。
2  都道府県協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
二  前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
3  都道府県知事は、第三十四条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、都道府県協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4  第三十三条第六項の規定は、都道府県協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。

 (都道府県協議会の組織)
 第三十八条
 都道府県協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2  会長は、都道府県知事をもって充てる。
3  会長は、会務を総理する。
4  委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。
一  当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
二  防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者
三  当該都道府県の副知事
四  当該都道府県の教育委員会の教育長、警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長及び特別区の消防長
五  当該都道府県の職員(前二号に掲げる者を除く。)
六  当該都道府県の区域内の市町村の長及び当該都道府県の区域を管轄する消防長
七  当該都道府県の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
八  国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
5  委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6  都道府県協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7  専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
8  前各項に定めるもののほか、都道府県協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

 (市町村協議会の設置及び所掌事務)
 第三十九条
 市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会(以下この条及び次条において「市町村協議会」という。)を置く。
2  市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
二  前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。
3  市町村長は、第三十五条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4  第三十三条第六項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。

 (市町村協議会の組織)
 第四十条
 市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2  会長は、市町村長をもって充てる。
3  会長は、会務を総理する。
4  委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。
一  当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
二  自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。)
三  当該市町村の属する都道府県の職員
四  当該市町村の副市町村長
五  当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
六  当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く。)
七  当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
八  国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
5  第三十八条第五項の規定は、前項の委員について準用する。
6  市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7  第三十八条第七項の規定は、前項の専門委員について準用する。この場合において、同条第七項中「当該都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職員」と、「当該都道府県の区域内の市町村の職員」とあるのは「当該市町村の職員」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
8  前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 12:57

福島復興再生特別措置法

第八章 原子力災害からの福島復興再生協議会
 第八十三条
 原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に関し必要な協議を行うため、原子力災害からの福島復興再生協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織する。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  復興大臣及び福島県知事
二  内閣総理大臣及び福島県知事が協議して指名する関係行政機関の長、関係市町村長その他の者
3  協議会に議長を置き、復興大臣をもって充てる。
4  内閣総理大臣は、いつでも協議会に出席し発言することができる。
5  協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
7  第二項から前項までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 (居住安定協議会)
 第三十四条
 福島県及び避難元市町村(避難指示区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)は、原子力災害の影響により避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた者(以下この項において「避難者」という。)に賃貸するための公営住宅の供給その他の避難者の居住の安定の確保に関し必要となるべき措置について協議するため、居住安定協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、福島県及び避難元市町村は、必要と認めるときは、協議会に福島県及び避難元市町村以外の者で避難者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずる者を加えることができる。
2  協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 12:52

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律

 (住所移転者協議会)
 第十二条
 指定市町村は、条例で定めるところにより、住所移転者協議会を置くことができる。
2  住所移転者協議会の構成員は、特定住所移転者のうちから、指定市町村の長が選任する。
3  住所移転者協議会の構成員の任期は、条例で定める期間とする。
4  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第一項 の規定にかかわらず、住所移転者協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。
5  住所移転者協議会は、前条第一項から第三項までに定める施策に関する事項のうち、指定市町村の長その他の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、指定市町村の長その他の機関に意見を述べることができる。
6  指定市町村の長その他の機関は、前項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
7  前各項に定めるもののほか、住所移転者協議会の構成員の定数その他の住所移転者協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 12:48

東日本大震災復興特別区域法

 (国と地方の協議会)
 第十二条
 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び認定地方公共団体等の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、都道県の区域ごとに、復興推進計画の区域において当該認定地方公共団体等が推進しようとする取組、当該取組を推進するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2  認定地方公共団体等の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3  前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4  内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一  地方公共団体の長その他の執行機関(第一項の認定地方公共団体等の長を除く。)
二  当該都道県内の特定地方公共団体が組織した地域協議会を代表する者(地域協議会が二以上ある場合にあっては、各地域協議会を代表する者)
三  当該都道県の区域内において復興推進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四  その他当該都道県の区域内における復興推進事業の実施に関し密接な関係を有する者
5  第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6  協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7  協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8  会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。この場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣等(認定地方公共団体等の長を除く。)は、速やかに、所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとする。
9  協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10  内閣総理大臣は、会議における協議の経過及び内容を、適時に(会議において協議が調わなかった場合には、遅滞なく)、かつ、適切な方法で、国会に報告するものとする。
11  前条第九項の規定は、国会が前項の報告を受けた場合について準用する。
12  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 (復興推進協議会)
 第十三条
 特定地方公共団体は、第四条第一項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会(以下この条及び次節において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2  地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  前項の特定地方公共団体
二  復興推進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3  第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一  当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二  その他当該特定地方公共団体が必要と認める者
4  特定地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5  次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、特定地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一  復興推進事業を実施し、又は実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6  前項の規定による要請を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7  特定地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8  第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9  前項の規定による申出を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10  第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11  前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 12:45

図書館法

 第二章 公立図書館

 (設置)
 第十条
 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

 第十一条  削除

 第十二条  削除

 (職員)
 第十三条
 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2  館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

 (図書館協議会)
 第十四条
 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2  図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

 第十五条
 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

 第十六条
 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/28(金) 12:40
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